このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
「肉体関係がないのに、交際相手の奥さんから不倫慰謝料を請求された…」
「性交渉までしていないのに、交際相手の旦那さんからの通知書では、不貞行為があったと言われている…」
不倫というと、どうしても肉体関係がイメージされますが、必ずしも性交渉まで持つとは限りません。
それでも不倫慰謝料を請求されたというケースは、しばしば見受けられます。
「本当に肉体関係があったか」はその当事者にしか分かりませんので、「諸事情からすると肉体関係があったはず」と考えて不倫慰謝料請求を実行してくることも、十分想定されることです。
本記事では、肉体関係なしでも(あるいは肉体関係を否定しても)不倫慰謝料が発生するケースについて、裁判例を交えながら解説します。
不倫慰謝料が発生するかしないかの境界線、
リスクの高い行為、
肉体関係がないのに不倫慰謝料を請求された場合の具体的な対応、
弁護士に依頼するメリット・デメリットまで、
弁護士が徹底解説。
さらに、あなたのケースで不倫慰謝料が発生する可能性があるかどうかの簡易診断もご用意しました。
ぜひ最後まで読んで、賢く対処するための知識を身につけてください。
目次
不倫慰謝料が発生するかどうかを裁判所が判断するにあたって、「肉体関係が実際にあったか」が絶対的な判断基準となるわけではありません。
裁判所は、個別のケースにおける具体的な状況を総合的に判断し、「夫婦関係の平穏が害された」と認められる場合にも、不倫慰謝料を認めています。
ここでは、肉体関係を否定したにもかかわらず、不倫慰謝料が認められた裁判例をいくつかご紹介します。
裁判所が「肉体関係までは認められないとしても、不適切な関係はあった」と判断した事例もありますし、「否定しているが、肉体関係はあったはずだ」と判断した事例もあります。
抱き合ったりキスをしたり服の上から身体を触ったりした、交際が1年半近く継続したという事例です。
裁判所は、肉体関係の存在までは認めなかったものの、配偶者のある異性との交際として社会通念上許容される限度を超えていたという理由で、不倫慰謝料を認めました(東京地裁、H28)。
キスや下着姿で横たわって顔を寄せ合うなどの親密な行為を複数回繰り返し、その様子を写真に収めていたという事例です。
裁判所は、二人きりでの親密な接触行為を写真に収める行為は性行為を含む親密な関係を有する男女でなければ通常行わないという判断から、肉体関係の存在と不倫慰謝料を認めました(東京地裁、R2)。
別居マンションで会う際に手を繋いだりキスしたりしていた、鍵を所持していたという事例です。
裁判所は、その他の事情もあわせて、肉体関係の存在と不倫慰謝料を認めました(東京地裁、R1)。
不倫慰謝料が発生する典型は、不貞があったとき、すなわち肉体関係があったときです。
しかし上記のとおり、肉体関係が無くても(性交渉を否定しても)有ると認定されたり、不適切な関係があった/社会通念上許容される限度を超えていた/婚姻生活の平穏を害するような行為があったというような理由で、不倫慰謝料が認められてしまうケースもあります。
その理由は、最高裁が、不倫慰謝料が発生するのは婚姻共同生活の平和の維持という権利を侵害するからだ、と述べているからです。
どのような場合に不倫慰謝料が発生してくる可能性があるのかを見てみましょう。
不貞行為とは性交渉のことです。
不貞行為を直接証明する証拠が存在しない場合もありますが、そのような場合でも裁判所は、様々な状況証拠を総合的に判断して、不貞行為の有無を判断しています(上記裁判例参照)。
言い換えると「性交渉は実際に無かったが、状況証拠から有ったようだと判断されてしまう」場合もありえます。
例えば、以下のような事情は、不貞の存在を推測させる有力な要素となります。
肉体関係がなくても、社会通念上、夫婦以外の男女間において許容される範囲を超えた不適切な関係があった、婚姻生活の平穏を害するような行為があったと認められるような場合には、不倫慰謝料が認められることがあります。
その1つの例として、上記裁判例をご参照下さい。
ただし同じような事例で、キスや2人で食事するなど親密だったが、期間が短く、不貞を疑わせるほどではなかったということで、不倫慰謝料が認められなかった裁判例も見受けられます。
具体的にどのような場合かを示すのはなかなか困難ですが、不倫慰謝料が発生するのは「単なる友人関係を超えた関係がある」というのが前提だといえるでしょう。
単なる友人関係であれば、非難されるべきものではないからです。
そのため、キスのような肉体的な(過剰な)愛情表現があるとか、異性として意識している内容のメールのやりとりがある、といった場合になってくるのではないかと思われます。
「プラトニック不倫」すなわち実際には肉体関係を伴わない精神的な不倫であったという場合でも、裁判所に肉体関係があったとか不適切な関係があったと認定されてしまうと、慰謝料が発生する可能性は否定できません。
おそらく相手方(交際相手の妻・夫)は、何がしかの根拠に基づいて、「肉体関係や不適切な関係が存在する」と主張してくることでしょう。
例えば、あなたの具体的言動を根拠に、それは度を超している、夫(妻)を奪おうとしている、家庭を崩壊させようとしている、といったような形でです。
あなたとしても、肉体関係がないことのほかにも、不適切な関係はないこと、交際相手への働きかけが不当なものではないこと等について、きちんと反論する必要があります。
その他にも、不倫慰謝料発生を妨げる事情を主張立証する必要もあるでしょう。
「プラトニックでも不倫慰謝料は発生するのか」というより、「肉体関係や不適切な関係が存在するかどうか」の問題になってきます。
「プラトニックだから発生するはずはない」と言って、安心していてはいけません。
不倫慰謝料が認められるかどうかは、肉体関係の有無だけでは判断できません。
それ以外の行為、例えばメールやSNSでのやり取り、手を繋ぐことなどでも、その具体的な状況によっては、慰謝料が認められる可能性があります。
不倫慰謝料の事件でよく問題になってくる行為を見てみましょう。
以下のような行為は、実際には肉体関係が無いとしても、相手方から有ると疑われたり、最終的に不倫慰謝料が発生したりする可能性があります。
恋人同士のような親密なボディタッチは、肉体関係の存在を推測させる事情となり得ます。
ボディタッチの内容のほか、なされた際の周囲の状況、頻度、回数なども問題になってくるでしょう。
例えば性的行為の感想や、自分や交際相手の下着姿や陰部の画像などを送受信しているような場合、肉体関係の存在を推測させる事情となり得ます。
肉体関係無しにそのようなメッセージを送ることはない、と疑われるからです。
「好き」「愛してる」やハートマーク付きのメッセージなど、異性としての魅力を感じている旨のメッセージや特別な愛情表現を送り合うような行為は、単なる友人関係を超えた親密な間柄であることを推測させる事情となり得ます。
送っている側が他方に恋愛感情を有していることを推測させる事情にもなる可能性があります。
二人きりで食事に行ったりお出かけしたり長時間過ごすということは、時間帯や頻度・回数などにもよるでしょうが、それだけ親密な間柄であることを推測させる事情となり得ます。
その他の事情があわさるなどして、不適切な関係があったことを推測させる事情ともなり得るでしょう。
SNSでの発信は、不倫の証拠として利用される可能性があります。
例えば、以下のような投稿は、慰謝料請求のリスクを高めてしまいます。
これらの投稿は、スクリーンショットなどで保存され、不倫慰謝料請求の際に証拠として提出されてくる可能性があります。
交際相手とメールやLINEメッセージでやりとりしていたところ、交際相手が相手方にその内容を見られて不倫が発覚した、ということはしばしばあります。
相手方がその内容をスクリーンショットで保存したり、相手方自身のアカウントに転送したりして、慰謝料請求の証拠として裁判に提出されてくることもよくあります。
仮に相手方が交際相手に無断で勝手に見たものであるとしても、民事裁判の証拠として認められる可能性は十分ありますので、注意が必要です。
少なくとも現在の裁判所の実務を前提とする限りでは、「勝手に見たものだから違法で証拠にはならない」とは、扱われてはいないのが実情です。
「肉体関係がないのに、なぜ不倫慰謝料を請求されなければならないの?…」
「肉体関係が無いのに請求してくるなんて、言いがかりにも程がある!!…」
このように冷静さを失ってしまうのも当然かもしれませんが、まずは落ち着いて状況を把握することが重要です。
ここでは、不倫慰謝料請求を受けた場合の具体的な対応について解説します。
相手方からどのような理由で、いくらの不倫慰謝料を請求されているのか、通知書(内容証明)などの内容を確認しましょう。
請求の内容、根拠などを詳細に把握することが、適切な対応への第一歩です。
もっとも、特段の根拠も示さずに「不貞行為に及んだ」などとしか通知書に記載されていない場合も、実際上はしばしば見受けられます。
「肉体関係がないことを説明すれば分かってくれる(請求を諦めてくれる)」「肉体関係は無いのだから、相手方も立証が難しく、余裕を持って対処すれば良い」という考え方も、ありえるのかもしれません。
しかし、説明しようにも難しいことも多いですし、相手方は、どの程度重みのあるものかはともかくとして(裁判所が重要性を認めるほどのものかはさておいて)、何らかの根拠をもとに関係を疑ってきていることも多いです。
「火のない所に煙は立たない」ではありませんが、「相手方は何がしかの根拠(や証拠)を押さえている可能性がある」と慎重に想定したうえで、きちんと反論していくことが必要です。
相手方の請求内容を精査し、事実と異なる点などがないかを確認します。
もし相手方が具体的に「いついつ不貞行為をした」と指摘しているのなら、その日の実際の行動がどうであったかを反論することも考えられます。
その他には、例えば以下のような点を検討すべきです。
不倫慰謝料を請求されている今の立場からあえて一歩引き、客観的に眺めてみて「二人の関係を第三者ならどう思いそうか」を検討して、冷静に現状を把握してみます。
反論の目標としては、肉体関係がないというだけではなく、不適切な関係がないというところもです。
もし、疑われてもやむを得ない面がある場合であっても、相手方の請求額がそもそも妥当でないという可能性も、十分ありえます。
さらに、不倫慰謝料の発生を妨げる事情がないか、反論できそうなところはないかも検討していきます。
不倫慰謝料発生を妨げたり減額したりする事情として、例えば、元々破綻していたとか、逆に今も破綻していないといった事情が考えられます。
「肉体関係が無かった」ことを直接証明することは簡単ではありませんし、争点化できる点については、全て争っていくべきです。
反論で使えそうな証拠としては、例えば、以下のようなものが考えられます。
比較的集めやすいのは、交際相手とのやり取りの記録でしょう。
すでに手元にあることも多いはずです。
交際相手から情報を得られることもありますが、交際相手が非協力的な場合(相手方から釘を刺されている場合)もあります。
有利に使えそうな証拠が何も残っていなくても、悲観する必要はありません。
肉体関係や不適切な関係の存在を主張・立証する責任は、不倫慰謝料を請求する相手方にありますので、相手方のほうで「肉体関係・不適切な関係があった」と証明する必要があります。
あなたとしては、相手方が肉体関係(不適切な関係)があったと主張する根拠に対して、反論することが当面の目標です。
「肉体関係がないのに慰謝料を請求された」という状況は、あなたとしては「慰謝料支払義務はそもそも無い」と考えているでしょう。
他方で、相手方としては何がしかの根拠をもとに関係を疑っているはずなので、あなたが肉体関係を否定すると、強く反発してくる可能性も高いです。
不貞を認めたうえで減額交渉する場合とはまた違う意味で折り合いを付けづらく、建設的な話し合いができないケースが見受けられます。
あなたがいくら肉体関係を否定しても、相手方が「肉体関係を正直に認めろ。話はそれからだ」と執拗に要求してきて、実質的な話し合いに入れないこともあります。
あるいは相手方が事実上の嫌がらせに及んでくるような場合もあります。
家族や職場に不倫のことを告げる、と示唆してくるのが典型です。
このような場合、あなたから相手方に対して債務不存在確認訴訟を提起し、法的に強制的に解決することも1つの方向性です。
債務不存在確認訴訟というのは、裁判所に「不倫慰謝料を支払う義務は無い」と認めてもらう裁判です。
「肉体関係は本当に無いから対応しやすい」と、安易に考えてはいけません。
「肉体関係が無い以上、慰謝料を払う義務はない」と突っぱねるのも1つの合理的な選択ですが、相手方の不規則な言動に悩まされたり、裁判で不適切な関係の存在を認定されてしまったりする可能性も、否定はできません。
裁判所が肉体関係や不適切な関係の存在を認定するかどうか等については、法的判断が難しいケースも少なくありませんし、適切な解決のためには、弁護士に相談して進めるべきです。
「肉体関係が無いのに慰謝料請求された」という場合、弁護士に依頼するほうが適切です。
ここでは、弁護士に依頼するメリットとデメリットを解説します。
相手方は(おそらく何がしかの根拠が一応あって)肉体関係があると疑っており、あなたから否定されるとますます攻撃の度合いを強め、その結果あなたがかなりの精神的負担を強いられる、というケースも多いです。
「勝手に勘違いしている方が悪い」と言っても、それで相手方の攻撃が止むとは限りませんし、「肉体関係は無いから、有る場合(不貞を認める場合)よりは穏便に済ませてくれるだろう」と思っていても、そうならない可能性も十分あります。
弁護士に依頼すれば、相手方との対応は弁護士が行うので、あなた自身の精神的負担は大きく軽減されます。
不倫慰謝料は肉体関係が無くても認められるケースがありますし、あなたから債務不存在確認訴訟を提起して強制的に解決すべき場合もありますので、法的知識や法的手続きの対応が重要となってきます。
弁護士は、個別のケースにおける具体的な状況を踏まえて、不倫慰謝料が認められそうかどうか、裁判ではどうなりそうか、どのように対応するのが適切か、などについての見立て・アドバイスを提供します。
あなたとしては、それを参考に、今後の方向性を決めていくことができます。
相手方と示談交渉を進めたり、示談がまとまるなら示談書の内容をチェックしたり取り交わしたり、といった作業が必要となってきますが、弁護士に依頼すれば、あなたに代わって弁護士がこれらを行います。
訴えられたとき(訴えるとき)の手続きや、裁判官を介した和解交渉をする場合も同様です。
先述のとおり、肉体関係が無いのに慰謝料請求された場合には、法的手続きによる解決をも視野に入れておくことが重要ですので、弁護士に依頼するほうが得策です。
弁護士に依頼する最大のデメリットは、弁護士費用がかかることです。
弁護士費用は、相談料、着手金、報酬金、実費などから構成されており、依頼内容や法律事務所によっても異なります。
一般的には、報酬金は、不倫慰謝料を減額できた度合いに応じて変動することが多いかとは思われます。
「弁護士に依頼すれば、100%確実に慰謝料を免れられる」というわけではありません。
先に見た裁判例のように、肉体関係を否定していても、裁判所が肉体関係や不適切な関係の存在を認定し不倫慰謝料を認めてしまう、といった事態は生じ得ます。
それでも、弁護士は、あなたの意向を踏まえたうえで、法的知識や経験を駆使しつつ有利な結果となるよう最大限の努力をしていきます。
「弁護士費用を支出して相手方と戦うより、相手方に支払う金銭に充てる」という選択肢をとる人もいるかもしれません。
それはそれで1つの合理的戦略です。
もっとも、その金銭を支払えば本当にきちんと解決できるのかというのは、事前に慎重な検討が必要です。
ここでは、あなたに対する不倫慰謝料が認められる可能性があるかどうかを、簡単にチェックできるリストをご用意しました。
以下の項目に当てはまるかどうか、確認してみましょう。
チェック項目に多く当てはまる場合:不倫慰謝料を請求される可能性が比較的高いと言えます。こうした言動がある程度続くと、相手方が関係を不審に思う機会が増えることになりますし、裁判所が肉体関係(不相当な関係)の存在や慰謝料を認めてしまいかねません。
チェック項目にほとんど当てはまらない場合:不倫慰謝料を請求される可能性は比較的低いと言えます。ただし、一回だけならセーフということではありませんし、その一回が撮られてしまっており慰謝料請求の根拠(証拠)とされてしまう、ということもありえます。
(※)このチェックリストはあくまで簡易的な診断です。実際に慰謝料が認められるかどうかは、個別の状況や証拠によって異なります。不安な場合は、弁護士に相談することをおすすめします。
この記事では、肉体関係がなくても不倫慰謝料が発生するケースや、その境界線、慰謝料請求された場合の対処法などについて解説しました。
重要なポイントは、肉体関係が無くても、「不適切な関係や夫婦関係を破綻に至らしめるような行為があったと判断される場合、不倫慰謝料が認められる可能性がある」ということです。
肉体関係が無いのに不倫慰謝料を請求された場合、肉体関係を否定すればそれで良いというわけではありません。
話し合ってみても折り合わず、あなたから法的手続きを取っていき、強制的解決を目指さないといけない場合もあります。
肉体関係がある場合と比べて穏便に済む保証はありませんし、それどこらか不貞を否定することにより相手方から責められる度合いが強まって、精神的な負担が大きくなることもあります。
弁護士に依頼することで、法的な知識に基づいた適切なアドバイスを受けられ、交渉や訴訟の手続きを代行してもらうことができます。
一人で悩まず、弁護士の力を借りることも検討しましょう。
不倫慰謝料を請求されてお悩みの方は、ぜひ当事務所にご相談ください。
豊富な経験と実績に基づき、お客様一人ひとりの状況に合わせた解決策をご提案いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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