このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
目次
「不倫の件で示談書(念書、誓約書など。)を相手方(=交際相手の夫・妻)に書かされた、どうしたらいいですか?」
「交際相手に一切接触するなというのは構わない。でも示談金500万円なんて…」
このようなご相談も多く寄せられます。
不倫がバレて相手方から呼び出されると、色々と問い詰められます。
「書くしかない」「とにかく書かないと許してもらえない」
そう焦ってサインしてしまう方も多いようです。
難を逃れるためと思って、その場では示談書にサインするのですが、後から心配になってくるのです。
このように、示談書を書かされたが内容に不満がある、納得できないというとき、どうしたら良いのでしょうか?
示談書以外にも、相手方から書かされる書面としては、念書、誓約書といったものもあります。
示談書は、あなたと相手方との争いを最終的に終わらせるために二人で約束する書面です。
これには双方がサインします。
念書、誓約書というのは、あなたが相手方に対して約束する書面です。
一般的には、あなただけがサインする形が多いようにと思われます。
どちらにせよ、あなた(上記のA)が相手方に対して今後果たすべき約束は、その書面の中に書かれています。
示談書には相手方の約束が入っていますが、念書などには入っていません。
示談書の場合、お互いに記載の約束を果たせば、争いは解決です。
念書や誓約書の場合、そうとは限りません。
「相手方が今すぐ守ってほしいと思っていることを書いてあるだけ」ということもあります。
再度不貞するなという趣旨で「不貞したら違約金300万円」と書いてあるだけです。
これまでの不貞について、不倫慰謝料を払わなくてよいかどうかは別問題です。
先の例なら、払わなくて良いとはどこにも書いてありません。
「不倫慰謝料の要求額は後で知らせる」ということもありえます。
書かされた書面のタイトルが示談書なのか念書なのかはあまり関係がありません。
そこに書いてある具体的な内容のほうが重要かと思われます。
タイトルが念書でも、実質的には示談書として二人で作成していることもありえるからです。
以下では、書かされたのは「実質的な示談書」だという前提でご説明します。
示談書は争いを円満解決するため作成するものです。
そのとおり約束を果たせば全て解決したことになります。
しかしそれを果たせないなら、相手方との争いが残ることになります。
その場合,相手方から示談書の約束を守るよう要求されたことに対して、拒否する形で発生することが多いでしょう。
もっとも、相手方から要求される前に、積極的に再示談を申し入れていく形もありえます。
示談書には、一般的には、たとえば「500万円を4月末日までに払う」というような記載があります。
5月になってもあなたが500万円を払わなかったとします。
その場合、相手方はあなたに対して「示談書の約束どおり500万円を払え」と連絡(請求)してきます。
その請求が来た後に、あなたが拒否する形で争っていく形です。
「示談書は取り消す、無効だ。示談書の約束もなかったことになるから、500万円は払わない」などと反論をしていくことになるでしょう。
相手方から請求が来る前に、再示談(再交渉)を申し入れる形もありえます。
「示談書は取り消す、無効だ。とはいえ不倫慰謝料を払わないわけではない。改めて話し合って、きちんとした形でこの件を決着させたい」
例えばこのように申し入れて、より有利な内容で示談できるよう交渉してみるというわけです。
どちらにせよ、相手方は示談書取り交わしで一件落着と思っているはずです。
相手方は、あなたが示談書に異議を唱えたのを見て、態度を硬化させるかもしれません。
相手方としては示談書で既に有利な約束を取り付けているわけですので、再示談には一切応じないかもしれません。
あなたの心づもりとしては、「示談書の約束どおり500万円を払え」といって訴えられる可能性も高い、と思っておくべきです。
しかし実際には、相手方としても訴訟提起のために弁護士に依頼するなどコストがかかります。
再度の話合い、再示談に応じてくれる可能性はありえます。
上記のように、再示談がまとまらなければ、争いが訴訟に持ち込まれる可能性があります。
その場合、裁判所が判断するのは、「示談書の約束どおり500万円を払う義務があるかどうか」です。
すなわち争われるメインの問題は、示談書の有効性です。
不倫の内容や経緯等は、示談書作成に至る前提の事柄です。
それらを改めて争うこともありますが(公序良俗違反など)、「示談書未作成で不倫慰謝料を争う場合」とは状況が違うのです。
一言でいうと、示談書は、双方が自由意思で作成したのであれば原則として有効になります。
もっとも、強迫されて示談書を作成した場合や示談書の内容自体が公序良俗に反するような場合などには、有効性が否定される余地があります。
示談書に納得がいかないのであれば、それらの事情を裁判で証明していくことが重要です。
「小部屋に閉じ込められ、示談書を書くまで帰してもらえなかった」というような場合もあるでしょう。
このような場合、自由意思で示談書を書いたわけではない、と言い得る余地があると思われます。
相手方が不倫を知って怒っているのは当然のことです。
話し合いの場で、多少高圧的に言ってくることもあるでしょう。
しかし、それくらいのことで示談書の有効性が否定される可能性は、高くないようには思われます。
(もちろん具体的な事実経緯にもよりますが)
「不貞一回だけで500万円はおかしい」
「接触禁止も求償放棄も付けるということは離婚しないはず。それなのに300万円は高すぎる」
「誘ってきたのは交際相手のほうなのに、どうしてこんな高額を払わないといけないのか」
このようなご相談はしばしばあります。
しかし、それだけで直ちに示談書が無効になるわけではありません。
「大の大人が内容をきちんと認識して自由意思で示談書にサインした以上、一応は有効だ」と考えられがちです。
もっとも先に述べたように、示談書の内容が公序良俗違反で無効になる、という余地はありえます。
不貞回数が少ない、離婚していない、交際相手に求償放棄する…といったようなことは、減額材料になりうる事柄です。
これらは、たとえ相手方に言いづらくとも、示談書を作成する前に反論しておかないのです。
「示談書作成前に、減額材料を主張・反論したうえで、相応の内容で示談することを目指す」
「示談書作成後に、その内容が不合理だと争い、相応の内容に改めるよう目指す」
どうしても、作成後に争う方が難しくなってしまうからです。
基本的にあなたの側で、示談書の有効性を否定する事情を主張立証していく必要があります。
「相手方が示談書の有効性を示さなければならない」ということではありません。
有効性を否定する事情をあなたの側で主張立証していくことができれば、裁判官によっては、相手方(原告)を説得してくれる可能性はありえます。
「示談書では500万円となっているが、被告(あなた)の言い分にも一理あるから、早期解決のため譲歩してはどうか」
このように、示談書よりも有利な条件で、和解を原告に勧めてくれるかもしれません。
(備考)和解に向けての裁判所の態度(和解をどの段階で勧めるか、どのような言い方で勧めるか等)は、担当裁判官によって、かなり濃淡があります。
和解がまとまらなければ、尋問において示談書を作成した際の経緯などを明らかにしたうえで、判決へと進むことになります。
示談書の有効性を否定する事情をあなたが十分に主張立証できなければ、示談書が有効であるという前提で「500万円を払え」という判決が下されてしまいます。
(公序良俗違反で実質一部減額が認められる可能性は、なくはありませんが)
不倫の件で呼び出され、示談書などにサインした。
後になって、「やっぱり内容に納得できない」ということもあるでしょう。
あなたが示談書の内容に異議を唱えたことに対して、相手方が態度を硬化させる可能性もあります。
再交渉がまとまらず訴訟にもつれ込む可能性も高い、という心づもりで居るべきです。
もし訴訟になった場合、裁判所が判断するのは示談書などの有効性です。
示談書などにサインした際に強迫されたことや内容が公序良俗に反すること等を主張立証できないと、有効だと判断されてしまいます。
単に「相手方からプレッシャーを受けて書かされた」というだけでは、有効性を否定してもらうことは難しいでしょう。
あなたとしては「書かされた」とはいえ、一般論としては、示談書などを作成しなかった場合に比べれば不利な状況に置かれていることは否めません。
それでも、あなたが弁護士に依頼して再交渉・再示談を求めていけば、もしかすると相手方は話し合いに応じてくるかもしれません。
相手方としては、そのまま放っておいても、示談書などの約束をあなたに果たしてもらえません。
かといって、相手方が自分で弁護士に依頼して、約束を求めてあなたを訴えていくというのは、金銭的にも時間的にもコストがかかるからです。
(実際当事務所では、示談書を再度締結した例は複数あります)
「示談書の内容にやはり納得できないので、少しでも有利になる可能性があるなら賭けてみたい」
「一度は自分でサインしたのだから、不満はあるが早期解決のために従う」
どちらにするのか、よく検討して結論を出すべきでしょう。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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