このコラムの監修者
-
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
目次
不倫相手が未成年というと「えっ?」と思われるかもしれません。しかし、「女子高を出て新卒で入ってきた子に夫が手を出していた」、「大学職員である妻が、大学生と肉体関係を持っていた」というケースもありえます。
あなたが不倫慰謝料を請求するとして、いかにもお金の無さそうな未成年の不倫相手本人に請求するしかないのでしょうか。お金を持っていそうな親に請求できないのでしょうか?
「自分のしていることが悪いことだ」と判断できる程度の知能があれば、不倫慰謝料を支払う義務は不倫相手本人が負います。不倫相手が未成年だからといって、その親が慰謝料支払い義務を負うわけではありません。
法律上は、「その人に責任能力があれば、その人自身が不法行為責任を負う」ということになっています。ここでいう「責任能力」は、「自分のしていることが悪いことだ」と判断できる程度の知能のことです。判例では、11歳程度で責任能力があると認められたケースがあります。
不倫相手の年齢にもよりますが、肉体関係を持つことができる程度の年齢ではありますので、一般論としては「既婚者と肉体関係を持つことは悪いことだ」ということくらいは分かっているはずです。その意味では「不倫相手が責任能力のない人だった」ということは、あまり考えられません。
不倫慰謝料支払い義務は、不法行為に基づく責任です。そのため、「責任能力のある未成年者が不倫相手なら、その不倫相手本人が不倫慰謝料を支払う義務がある」ということになります。
違う言い方をすれば、責任能力のある子どもが不倫した場合には、「子どもの不倫慰謝料を払う義務は親にはない」ということです。
未成年である不倫相手が払うべき不倫慰謝料について、不倫相手の親が「私が払います」というように言ってくれるのなら、払ってもらうことは可能です。親が自発的に責任を認めない場合には、親から慰謝料を払ってもらうことはできません。
子どもに代わって親が不倫慰謝料を払う形で示談すれば、示談書に基づいて、お金を払うよう請求できます。親が直接払う形ではなく、連帯保証人になるような形も考えられるでしょう。
不倫相手に責任能力があり、かつ親が自発的に責任を認めない以上、不倫慰謝料を親に請求することはできません。
不倫相手に責任能力がない場合、すなわち「自分のしていることが悪いことだ」という知能すらない人物と不倫した場合なら、その親に不倫慰謝料を請求できる可能性はありえます(=責任無能力者の監督義務者の責任)。しかし現実問題として、そういう場合はかなり稀でしょう。
おおもとに帰って考えれば、一番責められるべきなのは未成年に手を出した配偶者ではないでしょうか。未成年者に不倫慰謝料を請求して懲らしめようなどと考えるより、①二度と不倫しないよう配偶者に誓約させる、あるいは②配偶者の対応次第では離婚する、というほうが生産的とも考えられます。
配偶者以外と肉体関係を持つと、不貞行為があったとして離婚原因になります。不貞行為の証拠さえきちんと押さえておけば、配偶者が離婚を拒否しても裁判によって離婚できる可能性が高くなります。
(参照)離婚原因
(参照)浮気の証拠の取り方
夫婦が離婚するときの慰謝料のことを、離婚慰謝料といいます。配偶者の不貞が原因で離婚となる場合、離婚慰謝料が認められる可能性が高いです。
一般論としては、不倫相手が未成年者の場合に、その親に不倫慰謝料を請求することはできません。もっとも、親が自発的に責任を認めてくれるのなら話は別ですので、交渉してみる価値はあります。
そもそも、もっとも責められるべきなのは未成年に手を出した配偶者とも考えられますので、未成年者に慰謝料を請求するよりは配偶者の責任を追及するほうが建設的かもしれません。その場合、不貞行為の証拠があれば、配偶者が離婚を拒否しても裁判によって離婚できる可能性があります。
(参照)離婚問題解決の流れ
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
不倫・浮気の慰謝料請求の時効(はじめに) 不倫・浮気の慰謝料請求には一定の期限があります。 期限を過ぎて消滅時効が成立すると、慰謝料を請求する権利は消滅します。 ごく簡潔にいうと、以下のとおりです。 (1)不貞とその相手を知ってから起算して3年 (2)不貞があった時から起算して20年 (3)離婚成立から起算して3年(配偶者への請求)  ・・・
はじめに(設例) 「不倫慰謝料を払えという内容証明が、元交際相手の奥さんから届きました。確かに不倫は事実ですが、10年ほど昔にとっくに終わったことなんです。期間も数か月くらいでしたし・・・。慰謝料を請求されたので久しぶりに元交際相手に連絡して事情を説明したら、今年は結婚25周年で、節目の年に不倫を知って激怒している、離婚話には全くなっておらず夫婦仲は平穏その・・・
はじめに そもそもどんなきっかけで、不倫がバレるのでしょうか? 不倫がバレたきっかけを当事務所のご相談内容から分析すると、トップ3はつぎのとおりでした。 ①交際相手が配偶者にスマホなどを見られた ②不倫を問い詰められた交際相手が認めた ③交際相手と一緒にいるところを探偵に撮られた ①交際相手がスマホなどを見られた… 知られたかもしれない情報 交際相手とのやり・・・
1 はじめに 不倫や不貞行為がバレて、交際相手の配偶者から慰謝料を請求されたとき、どうしたらよいのでしょうか? この記事では,不倫・不貞行為の慰謝料を「請求された側」の適切な対処法や予備知識を弁護士が解説していきます。 (注)「交際相手」=不倫関係を持った相手,「相手方」=慰謝料を請求してきた人(=交際相手の配偶者)のことを指して・・・
はじめに 不倫慰謝料事件が解決するまでには、どれくらいの時間がかかるのでしょうか。 不倫慰謝料を請求するにせよされているにせよ、どうしても気になるところでしょう。 不倫慰謝料の標準的なケースではどれくらい時間が掛かるのか、以下で見ていきましょう。 実際には、相手方のキャラクターや対応に左右される部分も大きいです。 予想よりも時間が掛かってしまったり、話が全く・・・
はじめに 「不倫慰謝料を請求されて話し合っていたが、その件で調停を申し立てられたという手紙が裁判所から届いた。どうしたらいいの?」 そういうご相談がたまにあります。 裁判所からの連絡(「不倫慰謝料調停の期日に来てください」という呼出状)は放置していいのでしょうか?不倫慰謝料調停には一応行くべきなのでしょうか? 結論をいえば、自分自身で不倫慰謝料調停に行くメリ・・・
はじめに Cさんは不倫がばれてしまい、不倫慰謝料を払えという連絡が届いてしまいました。 Cさんは、そのことを交際相手Bに相談しました。 するとBから『請求を取り下げてくれるように、妻Aには自分が頼んでみるから気にしなくていい、放っておいて大丈夫』と言われました。 …このような話を耳にすることも、ままあります。 本当にそのまま放っておいても大丈夫なのでしょうか・・・
不倫慰謝料を払えない、どうしたらいい? 「不倫で慰謝料300万円を請求された、とてもそんな額は払えない・・・」 「不倫慰謝料500万円と興信所の費用200万だなんて、払えないに決まってるじゃない・・・」 不倫・不貞行為の慰謝料を請求されたが支払えない、というご相談が寄せられることも多いです。 悪いことをしたのは自分だからと思ってはいても、払えな・・・
不倫で誓約書・念書を求められたら、書かされたら?(はじめに) 不倫が交際相手の配偶者(=以下、「相手方」と表記)にバレてしまって、話し合いたいと相手方から呼び出されることがあります。 話し合いは、相手方と交際相手とあなたの3人ですることもあれば、相手方とあなたの2人だけのこともあるでしょう。 不倫について話し合う中で、「誓約書」や「念書」にサインを要求される・・・