このコラムの監修者

-
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム

「肉体関係はないから、不倫慰謝料(不貞慰謝料)を払う義務もないですよね?」
そのようなご質問を受けることがあります。
確かに、不倫慰謝料を支払わなくてはいけない典型的なケースは肉体関係がある場合です。
しかし、「肉体関係がなければ慰謝料を支払う義務はない」とは限りません。
不倫慰謝料請求は、民法の「不法行為」という制度に基づくものです。
民法では、故意または過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は損害賠償責任を負うという形で定められています(民法709条)。
一言でいえば、「他人の利益を侵害する行為(=加害行為)をした人は、損害賠償義務を負う」ということになります。
(備考)損害には経済的損害と精神的損害があります。不倫慰謝料というのは、不倫によって蒙った精神的損害についての損害賠償金のことです。経済的損害については、調査費用や弁護士費用などの損害賠償金が認められる可能性があります。
このことからお分かりのとおり、「肉体関係があれば慰謝料を請求できる」と民法に書いてあるわけではありません。
「他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した」とされれば、慰謝料支払義務が発生することになるのです。
肉体関係のほかにも、婚姻関係を破綻に至らせる(侵害する)ような接触についても、損害賠償義務が発生する余地があります。
たとえば、性交渉そのものには至らない性交渉類似行為、同棲といったものが考えられます。
肉体関係があった疑いを払拭し切れないが肉体関係があったといえる証拠はない、というケースで、慰謝料支払義務が認められた裁判例もあります。
(参考)東京地裁平成28年9月16日判決「・・・抱き合ったり、キスをしたりしていたほか、Aが服の上から被告の体を触ったこともあったのであるから、その態様は、配偶者のある異性との交際として社会通念上許容される限度を逸脱していたといわざるを得ない。・・・被告の行為は、交際相手の配偶者である原告との関係において、不法行為を構成する」
この裁判例では、社会通念上許容される限度を逸脱した交際をしていたという理由で、損害賠償義務が認められています。
具体的にどのような内容の接触をすれば慰謝料を支払う義務があると裁判所に判断されるのか?というのは、一言では言いきれません。事案の内容に即したケースバイケースの判断となるでしょう。
以上述べてきたこととは別の問題として、「実際には肉体関係はなくても、裁判官から見て、肉体関係があると見られてしまう」という可能性があります。
たとえば「12月24日夜にラブホテルに一緒に入って25日朝に出てきたが、事実として肉体関係はなかった。夜通しでゲームをしていただけだ」ということもあるかもしれません。
これが真実だとしても、その言い分を裁判官が信じてくれるかどうかはまた別問題だ、ということです。
一般論としてラブホテルは性交渉をするために利用するための場所ですから、そこで異性と二人きりで一夜を過ごしておいて何もなかったというのは、なかなか裁判官に信じてもらいづらいのではないかとも思われます。
「肉体関係はないから、慰謝料を払う義務はない」という回答を、不倫慰謝料を請求してきた相手方に伝えたとします。
もちろんその伝え方にもよるでしょうが、この回答を受け取った相手方としては「慰謝料請求に対してゼロ回答された、こちらと話し合うつもりはないようだ」と受け止めてくる可能性が高いです。
それで相手方が慰謝料請求を諦めてくれればいいですが、「穏便に話し合いで済ませようと思ったのに、かくなる上は裁判しかない」ということで、訴えられてしまう可能性もあります。
特に相手方が弁護士をつけている場合だと、ほぼ確実に訴えられるであろうと予想されます。
相手方が弁護士に依頼しているということは、それなりの費用を掛けて本気で請求してきていることが窺われますし、訴訟を進めていくに足りるそれなりの証拠がある(と相手方が考えている)可能性が高いからです。
肉体関係は本当にないとしても、疑われるようなことをしてしまったような場合であれば、このように突っぱねずに話し合いを模索するほうがよいこともありえます。
もしかしたら相手方は、慰謝料よりも交際を絶つと約束して欲しいと考えているのかもしれませんが、突っぱねてしまうと話し合いの糸口すらなくなってしまいます。
場合によっては(真実はどうであれ)裁判官に肉体関係があったと見られてしまうリスクがあります。あるいは肉体関係まではともかくとして、婚姻を破綻させる可能性のある接触はあったと認定されるかもしれません。
そのため、具体的な事実関係を踏まえて慎重に対応すべきかと思われます。
他方、あえて突っぱねてゼロ回答で戦っていくほうが良いと思われる場合もあります。
そのあたりは結局、不倫慰謝料請求を受けるまでの事実経緯やご本人の意向などを踏まえたうえで、ケースバイケースで判断していくしかありません。
不倫慰謝料を支払う義務があるのは、肉体関係がある場合が典型です。
しかし、肉体関係がなければ支払義務は一切ありえない、というわけではありません。
配偶者のある異性との交際として社会通念上許容される限度を逸脱した、という理由で慰謝料が認められた裁判例もあります。
「肉体関係がないから慰謝料を払う必要はない」と突っぱねて戦うほうが良い場合もあります。
しかし、もう少し相手方の意図を探ってみれば穏便に解決できることもあります。
まずは経験豊富な弁護士に、交際から現在に至るまでの具体的な事情を説明したうえで、今後の対処方針を相談してみることをお勧めします。
このコラムの監修者

秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
職場でのダブル不倫・w不倫の実態と慰謝料請求のリスク 職場でのダブル不倫(w不倫)は、近年急速に増加している社会問題の一つです。その理由としては、共働きがごく一般的になってきたことも挙げられるでしょう。職場で長時間を共にする同僚や上司との関係が、いつの間にか深くなり、お互いに既婚者でありながら浮気関係に発展してしまうケースがしばしば見受けられます。 当事務所・・・
浮気はしたけれど、解消したい… 「浮気相手との交際を解消したい。浮気のことは妻(夫)に打ち明けて許してもらった。 今後は夫婦関係をやり直していきたいので、浮気相手との縁を切りたい。弁護士に間に入ってもらいたい」 このようなご相談を頂くこともあります。 (備考)AB夫妻のうち浮気したのがB、その配偶者がA(=不倫慰謝料を請求できる人)、Bの浮気相手がC(=不倫・・・
「不貞行為の慰謝料500万円を支払え」 そのような通知書や内容証明郵便が届いたら、あるいは弁護士から電話で通告されたら、誰しも冷静ではいられないでしょう。 頭が真っ白になり、「本当にこんな金額を払う必要があるの?」「どう対応すればいいの?」という強い不安や疑問でいっぱいになるはずです。 この記事では、法律の専門家である弁護士が、実際の裁判例や法・・・
求償放棄とは 不倫慰謝料を、交際相手の妻(=相手方)から請求されたとします。 そして、交際相手に対する求償権の放棄も要求されたとします。 ここでもし、あなたが次の内容で相手方と約束したとします。 「相手方に不倫慰謝料100万円を支払う。求償権を放棄する」 この場合あなたは、その100万円について、交際相手に対し請求することができなくなります。 不倫慰謝料10・・・
「誠意を見せろ」などと抽象的な要求を受けたとき、要求を具体的に特定せず進めてしまうと、後から追加で請求を受けてしまうなど重大な不利益を被ってしまう可能性もあります。
不倫・浮気の慰謝料請求の時効(はじめに) 不倫・浮気の慰謝料請求には一定の期限があります。 期限を過ぎて消滅時効が成立すると、慰謝料を請求する権利は消滅します。 ごく簡潔にいうと、以下のとおりです。 (1)不貞とその相手を知ってから起算して3年 (2)不貞があった時から起算して20年 (3)離婚成立から起算して3年(配偶者への請求)  ・・・
はじめに Cさんは不倫がばれてしまい、不倫慰謝料を払えという連絡が届いてしまいました。 Cさんは、そのことを交際相手Bに相談しました。 するとBから『請求を取り下げてくれるように、妻Aには自分が頼んでみるから気にしなくていい、放っておいて大丈夫』と言われました。 …このような話を耳にすることも、ままあります。 本当にそのまま放っておいても大丈夫なのでしょうか・・・
配偶者の不倫相手(不貞相手)への慰謝料請求を考えたとき、「1000万円を請求して良いのか」「請求して取れるのか」と悩む人もいるでしょう。 あるいは逆に、不倫交際していた相手の配偶者から慰謝料1000万円を請求されており、どう対処すれば良いのか困っている、という方もいらっしゃるでしょう。 この記事では、不貞行為の慰謝料問題に直面する双方の立場の方に向けて、法律・・・
ダブル不倫の慰謝料を請求されたら(はじめに) ダブル不倫(W不倫)とは? (1)ダブル不倫(W不倫)とは、既婚者同士の不倫のことです。 「交際している男女がいる。その男性には別に妻がおり、女性にも別に夫がいる」という状況です。 (2)既婚者同士が不倫しているので、当事者双方の家庭に、不倫の加害者と被害者が共に存在します。 &nbs・・・