解決事例
不倫慰謝料300万円を請求されたが、20万円に減額&分割払で示談した事例
20代
- 不倫慰謝料を請求された
相談前
ご相談者のもとに、交際男性妻(=相手方)の弁護士から内容証明が届きました。「不貞が原因で夫婦関係が破綻した、慰謝料300万円を支払え」という内容でした。
ご相談者としては、不倫のことは申し訳なく思っていました。しかし、相手方と直接話をした時に「離婚するつもりはない」と聞いていましたし、内容証明の「破綻した」という点には疑問がありました。また、不倫発覚がきっかけで自分だけが職場を退職していましたし、多額の慰謝料を支払うことは難しい状況でした。そのため、今後どのように対応していけばよいかと思い、当事務所にご相談いただくことになりました。
相談後
当事務所は、相手方本人が離婚するつもりがないと話していたこと、ご相談者が事実上社会的制裁を受けていること等を主張しつつ、ご相談者の意向を踏まえて分割払の実現を目指して交渉していきました。
交渉を続けていった結果、①内容としては「慰謝料40万円、ただしそのうち20万円を分割払で完済すれば残額20万円は免除」で、②方法としては債務名義(公正証書等)作成無しで、示談が成立しました。一応形式的には慰謝料40万円となっていますが、実質的にはうち20万円が慰謝料本体、残額20万円は支払が2回分滞った場合のペナルティ、という趣旨の内容です。
弁護士からのコメント
慰謝料を分割払いにしてもらうためには、相手方に了承してもらう必要があります。そうなると収入状況を相手方に説明・開示したり、支払月額を下げる代わりに支払総額を増やすよう求められたりする可能性が高いです。本事例では債務名義作成無しとされましたが、その作成を求められることも多いです。債務名義を作成する場合、具体的には(ある意味形だけ)訴訟を提起してもらいすぐ和解する、簡易裁判所で即決和解とする、公証役場で公正証書を作成する、といった形になります。
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