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解決事例

【示談成立】性交渉類似行為で慰謝料200万円を請求されたが、50万円へ大幅減額した事例

30代

  • 不倫慰謝料を請求された

相談前

相談者は、出会い系サイトを通じて知り合った男性と数回会っていました。当初、男性が独身だと思っていましたが、その後既婚者であることを打ち明けられました。

実際に会ったのはいずれも短時間、パチンコ店の駐車場などの車内での行為に限られていました。また、行為の内容も性交渉(性器の挿入結合行為)を伴わず、男性の欲望を満たすための「性交渉類似行為」のみでした。

しかし、男性の妻にLINEのやり取りを見られたことで関係が発覚。妻の代理人弁護士から、不貞行為に基づく慰謝料として200万円という高額な請求書が届きました。

Aさんは、自身の行為を反省しつつも、請求額の大きさと今後の生活への不安から、当事務所に相談されました。

相談後

受任後、弁護士は直ちに相手方代理人に対し受任通知を送り、交渉を開始しました。

交渉では、以下のポイントを強く主張しました。

1. 性交渉が一切なかった点: 性交類似行為に留まっており、一般的な不貞行為(性交渉があった場合)と比較して精神的苦痛の程度は限定的であること。
2. 接触の頻度と時間の短さ: 実際に会ったのは数回で、いずれも30分〜1時間程度の短時間の接触であったこと。
3. 男性が主導していたこと: 類似行為の内容が、男性側の性的欲求を満たすための行為という側面が強く、男性が関係を主導していたこと。
4. 他女性の存在: 男性には他にも交際相手がいた形跡があり、夫婦関係の悪化の全責任がAさんにあるわけではないこと。

粘り強く事実関係を主張し交渉を重ねた結果、ご相談者が早期解決を希望されたこともあって、最終的に「慰謝料50万円」での合意に至りました。

解決条件には、今後相手方とご相談者との間で接触しないこと等が記され、これ以上のトラブルが起きない形での解決となりました。

弁護士からのコメント

本件の最大のポイントは「行為の内容」です。

裁判実務上、性行為がない場合でも不貞行為(不法行為)と評価されることはありますが、慰謝料の金額算定においては、行為の回数、期間、態様なども大きな考慮要素となります。

本件では、車内での限定的な行為(性交類似行為)に留まっていたこと、その内容が専ら男性の欲望を満たすものであったという事実をもとに、法的に妥当な範囲までの減額を勝ち取ることができました。

高額な不倫慰謝料請求を受けた場合でも、事実関係を精査し、適切な法的反論を行うことで、適正ラインに近づけた納得感のある解決が可能になります。

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