解決事例
【訴訟で和解成立】W不倫の慰謝料を600万から220万に減額&交際相手に求償し110万円を認めさせた事例
20代
- 不倫慰謝料を請求された
相談前
妻のいるご相談者は、人妻である交際相手とW不倫の仲でした。ご相談者は、不倫相手の夫(=相手方)の弁護士から不倫慰謝料を請求されて、ご相談にお越しいただきました。
相談後
弁護士は、そもそも離婚は本当なのか、仮に本当だとして交際相手が相手方に慰謝料を支払う形で合意していないか、と追及していきました。離婚にならない場合の慰謝料額はそもそも低額になりますし、交際相手が相手方に慰謝料を実際に支払ったなら、その分だけご相談者が負担すべき慰謝料額も減るからです。
ところが、相手方はまともに交渉しようとする態度を見せず、言い値で不倫慰謝料を払わないなら訴訟するの一点張りで、実際に訴訟を提起してきました。相手方とはほとんど任意交渉(裁判前の交渉)ができなかったため、裁判の場で初めて減額交渉が開始されました。
他方、相手方からの訴訟提起を受けて、弁護士は交際相手に訴訟告知を行いました。そして訴訟告知を受けとった交際相手は、弁護士をつけた上でこの訴訟に参加してきました。
ご相談者は、①今回の件を口外しないという約束(口外禁止特約)を取り付けたい、②できるだけ早期に解決したいと希望されました。その結果、尋問(=裁判所で当事者や証人から事情を聴くこと)が実施される前の段階で、①ご相談者は相手方に220万円を支払う、②交際相手はご相談者に110万円を分割で支払うという内容の三者間和解が成立しました。
弁護士からのコメント
ご相談者、相手方と交際相手の三者間では、W不倫にまつわる慰謝料問題は一挙に解決したことになります。
相手方と話し合いができないからといって、言い値での支払いに合意するのは極めて危険です。むしろ、支払いを拒否して戦いを訴訟の場に移すべきです。訴えられることを恐れるのはもっともですが、裁判官という第三者が金額の妥当性をチェックしますので、適切に攻撃防御を尽くせば、突拍子もない不合理な金額の支払いを命じられる可能性は低くなります。なお、口外禁止特約をつけることを希望される方も多いですが、これに応じる義務が慰謝料請求側にあるわけではありません。そのため、話し合いの内容次第ということになります。
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