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解決事例

【訴訟で和解成立】W不倫の慰謝料を600万から220万に減額&交際相手に求償し110万円を認めさせた事例

30代

  • 不倫慰謝料を請求された

相談前

ご相談者は、既婚者同士のW不倫(ダブル不倫)の関係にあった交際相手の夫から、弁護士を通じて慰謝料600万円の請求を受け、ご相談にいらっしゃいました。

相談後

【任意交渉の難航と訴訟提起】

ご依頼を受けた弁護士は、相手方との任意交渉(裁判前の交渉)を開始しました。まず、そもそも離婚は本当なのか、仮に本当だとして交際相手が相手方に慰謝料を支払う形で合意していないか、と追及していきました。離婚にならない場合の慰謝料額はそもそも低額になりますし、交際相手が相手方に実際に慰謝料を支払ったなら、その分だけご相談者が負担すべき慰謝料額も減るからです。

ところが、相手方はまともに交渉しようとする態度を見せず、言い値で不倫慰謝料を払わないなら訴訟するの一点張りで、実際に訴訟を提起してきました。

【訴訟告知の実行と交際相手の参加】

相手方からの訴訟提起を受けて、弁護士は交際相手に訴訟告知(ここでは、訴えられた側が交際相手に訴訟の存在を知らせる手続き。後述)を行いました。そして訴訟告知を受けとった交際相手は、弁護士をつけた上でこの訴訟に参加してきました。

相手方とはほとんど任意交渉ができなかったため、裁判の場で初めて減額交渉が開始されました。

【三者間和解の成立】

ご相談者は、①今回の件を口外しないという約束(口外禁止特約)を取り付けたい、②できるだけ早期に解決したいと希望されました。また、交際相手は、自分が最終的に負担すべき慰謝料をご相談者に一括で払うことはできないものの、分割払であれば支払っていきたい、という意向を示していました。

その結果、尋問(=裁判所で当事者や証人から事情を聴くこと)が実施される前の段階で、①ご相談者は相手方に220万円を支払う、②交際相手はご相談者に110万円を分割で支払うという内容の三者間和解が成立しました。

弁護士からのコメント

【なぜ交際相手がお金を払うのか―求償権とは】

ここで、「なぜ交際相手がご相談者にお金を払うのか」と疑問に思われた方もいるかもしれません。不貞行為はご相談者と交際相手とでしたわけですから、法律上は本来、二人が相手方(交際相手の配偶者)に対して、連帯して慰謝料を支払う義務を負っています。ご相談者が220万円を相手方夫に支払ったことにより、自分の負担すべき分を超えて交際相手の負担分を肩代わりしたときには、その分を交際相手に請求できます。これを求償権といいます。

 

参考:求償権とは

 

【訴訟告知という手続き】

本件のポイントは、相手方夫からの訴訟の中で、弁護士が訴訟告知という手続きを活用した点にあります。

訴訟告知とは、ここでは、訴えられた側が、同じ不貞行為に関わった交際相手に対して、裁判所を通じて訴訟の存在を知らせる手続きです。訴訟告知を受けた人が訴訟に参加する場合には、通常、原告/被告どちらかの味方として参加してくることになります。

 

もし交際相手があなたの味方として参加してきた場合、婚姻関係が不貞以前から破綻していた、円満を欠いていた、ということを示す詳細な事情を主張・立証してもらうことが考えられます。その上、交際相手も含めた二人で支払う形を提案できれば、その分提案総額を増やすことができ、和解成立の可能性を事実上高める効果も期待できます。

 

もっとも、実際には交際相手が参加してこないケースも多く、万能な手続きではありません。本件では告知を受けた交際相手が弁護士をつけてこちらの味方として訴訟参加してきたことで、次のステップへと展開しました。

【三者間和解のメリット】

その結果として実現したのが三者間和解です。

一般的には、「ご相談者(不貞相手)だけが慰謝料を請求された」という案件では、①ご相談者と相手方との慰謝料問題、②ご相談者が交際相手へ求償する手続き、という二段階を経ることによって、最終的な解決に至ります。しかし本件では交際相手が訴訟に参加したことで、三者が一つの訴訟内で同時に和解することができました。

 

ご相談者にとっては、別途求償請求を実行する時間・費用・精神的負担が不要になったうえ、交際相手からの110万円(分割払い)が確保されたことで、その分を考慮すると最終的な自己負担は110万円へと圧縮されることになります。交際相手にとっても、あとで別途ご相談者から請求されるよりは、訴訟の中で早期解決ができる、というメリットがあります。

 

なお補足すると、交際相手があなたの味方として参加してきたからといって、求償問題まで一挙に片付くとは限りません。この点は、あくまであなたと交際相手の意向によります。

【訴訟を恐れないことの意味】

相手方から「言い値を払わなければ訴訟にする」と迫られると、訴訟を恐れて譲歩してしまうことも多いですが、それは相手方の思う壺です。本件でいえば、もし当初要求されていた600万円に応じていれば訴えられることはなかったかもしれませんが、相場を遙かに超える高額を支払う必要がある上、三者間和解という選択肢も出てきませんでした。訴訟を恐れずに対応したことにより、妥当な水準の慰謝料額にまで減額することができたわけです。さらには訴訟告知を実行したことにより、結果的には交際相手をも含めた一括解決も可能となりました。

 

本件はW不倫の事案でしたが、これに限らず不貞慰謝料の請求を受けた場合には、相手方の言い値に安易に応じることなく、早期に弁護士へご相談ください。

相手方が高額の請求に固執しており交渉が難航する場合でも、裁判の場では裁判官が相場を踏まえて判断するため、合理的な金額まで減額できる可能性が高まってきます。

さらには交際相手の意向等にもよりますが、本件のように訴訟告知を実行することにより、不貞前の婚姻関係悪化について詳細を主張してもらったり、和解での提案金額を増やしたりできることがありますし、三者間和解によって一括で解決できる場合もあります。

 

このように戦略的に進めるためには、弁護士に依頼して手続きを進めることが望ましいです。

なお、W不倫の場合、配偶者に知られずに解決したいというご要望も多くあります。

弁護士に依頼すると弁護士が連絡窓口となりますので、家族にバレるリスクを低減できます。

 

参照:【秘密厳守】ダブル不倫で慰謝料請求された方へ|家族にバレず解決するには?

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