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【示談成立】25年以上の不倫を指摘され慰謝料500万円を請求されたが、交渉で100万円に減額

50代

  • 不倫慰謝料を請求された

相談前

ご相談者は25年以上前に交際相手と知り合いました。その後親密な関係になりましたが、関係はずっと続いていたわけではなく、交際が途切れた期間もありました。
交際相手の妻(=相手方)から慰謝料を請求するという通知が届いたので、ご相談に来られました。

相談後

相手方は500万円の慰謝料を請求してきました。当事務所は、相手方が夫との離婚を考えていないようであること、知り合ってから25年以上経ってはいるものの間断なく交際を継続してきたわけではないことなどを主張して、減額実現に向け交渉していきました。すると相手方も弁護士に依頼して応戦してきました。その後300万円まで提示金額を下げてきましたが、300万円に応じなければ訴訟を提起すると通告してきました。

それでも粘り強く交渉を続けた結果、ご相談者が100万円の慰謝料を支払うという内容で、訴えられることもなく示談が成立しました。

弁護士からのコメント

「不貞期間が長い」…それだけで慰謝料額が決まるわけではない

一般論としては、不貞期間の長さが増額事由になり得ること自体は否定できません。

多くの場合、期間が長ければそれに伴って不貞回数も多いでしょうし、その分悪質だという評価に繋がってくるからです。

しかし、知り合った時期と別れた時期(不貞開始時期・終了時期)だけを見れば長期間であっても、実際に会っていた回数は少ない・頻度が低いといった場合には、そのことも交渉材料になり得ます。

本件では、知り合って25年以上と極めて長期間ですが、実際には交際が途切れていた期間があったこと等を主張して、減額交渉を進めていきました。

 

参照:不倫・不貞行為の慰謝料の相場はいくら?裁判例も踏まえて弁護士が解説

 

「離婚を考えていない」ことが減額交渉でどう活きるか

不倫慰謝料の金額は、事実上、不貞行為の結果として相手方夫婦が離婚に至ったかどうかによって大きく左右される傾向にあります。

離婚(婚姻破綻)に至った場合は精神的損害が大きいと評価される一方、離婚に至らず婚姻関係が継続している場合は相対的に小さいと評価される、ということがその理由です。

相手方からは、「離婚はまだだがその可能性がある」などと主張されることも多く、実際に離婚に向けた具体的な動きがあるかどうか等を確認していくことが必要になってきます。

本件でも、相手方が離婚を考えていない事情を交渉の軸の一つとしました。

 

「訴訟にする」と言われたら?

交渉の途中で、相手方から「この金額に応じなければ訴訟を提起する」と通告されることは珍しくありません(特に相手方に弁護士がついている場合)。

そうなると心理的に重圧を感じがちですが、「裁判を通じて合理的な解決がもたらされる」「判決では接触禁止等はつかない」といった点で、プラスの側面があります。

マイナスの側面として、訴状が自宅に届くことを懸念される方も多いですが、もともと示談交渉を弁護士に依頼していた場合には、その弁護士(法律事務所)に届く可能性もありますし、仮に自宅に届いた場合でも、その後で弁護士に依頼すれば、準備書面・和解調書・判決などが自宅に届くことはありません(※)。

 

(※)かつては紙の書類が物理的に届く形でしたが、民事裁判のIT化により、現在は違う形になっています。「示談交渉をしていた弁護士が、訴状を含めた書類を全てpdfで受け取る」という場合もあります。

 

弁護士に依頼すべき理由

本件は不貞期間が極めて長い事案でしたが、こちらに不利な材料がある事案では、それだけ相手方の怒り・不満が強いことも多く、話し合いではまとまらない可能性も高くなってきます。

そのような場合には、公平な第三者である裁判官に関与してもらうことで、合理的なラインで決着できるよう目指すことも必要になってきます。

 

しかし、弁護士をつけていなければ、訴訟という手段を実際に使いこなすことは事実上困難です。

逆に言えば、弁護士をつけていれば、「積極的には望まないが、必要であれば訴訟になっても戦える」という心構えで交渉に臨むことができることになります(※)。

すなわち、弁護士をつけることで解決への選択肢が広がることになります。

 

(※)最近では弁護士を付けずAIで書面を作るなどして訴訟に臨む人もいるようですが、それでも裁判官から弁護士を付けるよう促されることもある、という話を耳にします(裁判官が「それでは足りない(分からない)」と思ってのことと考えられます)。

 

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