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解決事例

不倫の慰謝料300万円請求を40万円に減額|1年前の「解決済み」を覆されたケースを弁護士が解決

40代

  • 不倫慰謝料を請求された

相談前

Aさんは、かつて交際していた既婚男性Cさんの妻であるBさんの代理人弁護士から、不貞行為に基づく慰謝料として300万円を請求する通知書を受け取りました。

実はAさんは、約1年前に不倫が発覚した際、Cさんの勧めによりBさんへの謝罪文と現金10万円をCさんに託しており、それで解決したものと信じていました。ところが、今回の通知書受け取りと並行して、Cさんから「あの時の10万円は返す」と言われ、現金を押し返されてしまいました。

Aさんは、1年以上の歳月が流れた後に突然届いた高額な請求に驚き、当時の経緯が全く反映されていない請求内容に強い不安を感じて、当事務所に相談されました。

相談後

当事務所の弁護士が介入し、相手方代理人に対して以下のポイントを中心に法的な主張・交渉を行いました。

・Aさんは既に謝罪の意思を示し、10万円をCさん経由で渡そうとしていた事実
・現在、BさんとCさんは同居を継続しており、婚姻関係が破綻(離婚)に至っていない点
・不貞行為の主たる責任は貞操義務に違反したCさんにあり、Aさんの責任は副次的であること

相手方代理人は「以前の謝罪後も私的な接触があった」などと反論してきましたが、当事務所では客観的な状況に基づき粘り強く交渉を重ねました。その結果、当初の請求額300万円から大幅な減額を勝ち取り、最終的に40万円を支払うという条件で合意。早期の円満解決を実現することができました。

弁護士からのコメント

交際相手を介した「解決」の危険性

本件のポイントは、約1年前の「解決」をどう扱うか、という点にありました。

不倫が発覚した際、相手方と直接やり取りすることを避け、交際相手を通じて「解決」しようとする方も少なくないようです。

しかし実際は、本件のように後になって「解決できていなかった」という事態に陥るなど、リスクが大きい方法です(交際相手の言葉を信用したが反故にされた、というような事態もありえます)。

 

これは「示談書を交わさずに慰謝料を支払う」という問題と似ていますが、より根本的な問題です。

本件では、Aさんが相手方Bと直接やり取りをせず、交際相手Cを介していた結果、謝罪がきちんと伝わっていたのか、そもそも解決の合意が成立していたのかどうかが曖昧な状況だったのです。

 

参照:示談書なく口約束で不倫慰謝料を支払って大丈夫?

 

10万円を押し返した意味

Aさんは、相手方Bから慰謝料を請求された後に、Cから10万円を押し返されました。

もちろんCの実際の意図は分かりませんが、当事務所は、これはBとCが協力関係にあることを示すものであり、10万円を受け取ったままではBの慰謝料請求の妨げになると考えたからこそ押し返してきたのだろう、と主張しました。

つまり、請求を受けた時点でもBとCは同居を継続しており、婚姻関係の破綻は客観的には認められないうえ、2人は本件請求にあたって協力関係を構築しているようである、ということは、婚姻破綻がある場合に比べれば、慰謝料の額は限定的なものに留まる、ということです。

 

「一度解決した話なのに、なぜ今さら?」

そのように思うかもしれませんが、少なくとも相手方としては「解決したとは思っていない」ということです。

このような場合、今回の請求に対してきちんと対抗したうえで、過去に解決済であること等を主張することになります。

そして、本当に解決済かどうかは、最終的には裁判所が判断することになります。

 

交際相手を通じた「解決」で、相手方との示談書も作成されていないような場合、相手方が合意したという物的証拠がなく、解決済みとはなっておらず再請求されるリスクが残り続けます。

所定の期間が過ぎればいずれは時効を迎えますので、そのあとに再請求を受けても消滅時効を援用できることにはなりますが、それまでは不安定な立場に置かれることとなってしまいます。

 

参照:不倫慰謝料の時効について

 

今回の再請求をきっかけに、今度こそは(再々請求を受けないよう)きちんとした解決をしていく必要があります。

本件では、過去の経緯や婚姻状況を的確に主張することで、300万円の請求を40万円まで減額することができました。

また、弁護士が入って合意書(示談書)を締結したことで、本件については完全に解決済みとなりました。

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