解決事例
【示談成立】弁護士から不倫慰謝料300万円を請求されたが、70万円分割払で解決
30代
- 不倫慰謝料を請求された
相談前
ご相談者のもとに、不倫慰謝料150万円を払えという内容の書面が法律事務所から届きました。そこで法律事務所に連絡すると、電話に出た弁護士から「離婚する方向になったので300万円を請求する」と言われてしまいました。ご相談者はびっくりして、当事務所へご相談されることとなったのです。
相談後
相手方弁護士からの書面には、不貞の具体的事実が記載されていませんでした。 そこで当事務所は、相手方弁護士に対し、請求根拠となる具体的な事実を明らかにするよう求めていきました。また、具体的な離婚の予定はどうなっているのか、具体的に説明するよう求めていきました。 相手方は、事実を一部開示したうえ、ご相談者と交際相手とが親密であったことを伺わせる証拠を開示してきましたが、離婚の具体的予定はないように見受けられました。 ご相談者が早期解決を希望されたこともあり、相手方に70万円を分割で支払うこと、交際相手に今後接触しないことなどを取り決める形で、示談が成立しました。
弁護士からのコメント
電話口での「●円払います」に、どこまで縛られるのか
相手方の弁護士から突然電話がかかってきて、その場の勢いで「300万円払います」などと答えてしまう、といったケースは少なくありません。
相手方本人から連絡があった場合も同様です。
電話口で回答しただけで、正式な示談書(合意書)に署名・押印する前の段階であれば、法的にみて確定的な合意が成立したとはまだ言えない、といって争う余地はありえます。
もっとも、あなた自身がそう主張すると、相手方のほうからは「自分の口で●円払うと言ったじゃないか。どういうつもりだ」などと反発を受けることはほぼ必至といってよいかと思われます。
そのため、すぐに弁護士に依頼して、「本人はそう言ったかもしれないが、法的には確定的な合意は成立していない」という前提で、減額交渉を進めていくべきです。
相手方が「不貞の具体的事実」を開示しない場合の交渉術
本件で相手方弁護士からの書面には、不貞の具体的な事実(いつ、どこで、何が行われたか)が記載されていませんでした。
そこで本件では、相手方弁護士に対し、請求の根拠となる具体的な事実を明らかにするよう求めました。
不倫慰謝料請求の場面では、相手方に弁護士がついている・いないにかかわらず、このように不貞の具体的事実について記載がないことは、しばしば見受けられます。
この点をどこまで突っ込むか、相手方に「請求根拠となる具体的な事実を明らかにしろ」とどこまで求めるのかというのは、事案の内容や状況等によって異なります。
「離婚する方向」という言葉と、実際の慰謝料額の関係
不倫慰謝料の金額を左右する要素の一つに、その不貞行為によって離婚に至ったかどうか、あるいは離婚の具体的な見込みがあるかどうかという事情があります。
本件でも、相手方弁護士はご本人に対し、電話で「離婚する方向になったので300万円を請求する」と述べていました。
もっとも、仮に「離婚する方向」というのは事実であるとしても、それが具体的にどういう意味・状況なのかというのは、確認が必要なところです。
たとえば、「数年後に子供が卒業したら離婚について改めて考える」(当面は離婚しない)とか「離婚話をしていたが、考え直して修復する」(別居予定もない)といった場合もありうるからです。
そこで当事務所は、離婚の具体的な予定はどうなっているのか、あわせて説明を求めていきました。
その結果、相手方が開示してきた事情からは、離婚に向けた具体的な予定があるようには見受けられませんでした。
こうした事情の整理を踏まえ、最終的には70万円の分割払いという、相場観に沿った金額での解決に至りました。
なお、不倫慰謝料の相場については、以下のコラムで裁判例も踏まえて詳しく解説しています。
参照:不倫・不貞行為の慰謝料の相場はいくら?裁判例も踏まえて弁護士が解説
弁護士に依頼すべき理由
あなた自身で対応しようとすると、次のようなリスクがあります。
特に、相手方に弁護士がついている場合に顕著です。
①巧みに話を誘導され、不貞を認めさせられたり、実際と違うことまで認めてしまったりする(認めたかのように受け止められる)リスク
➁「即答しなければいけない」「家族に内密で処理したい」という焦りから、冷静な検討をしないまま高額な慰謝料に同意してしまうリスク
③訴訟提起を示唆され、訴状が自宅等に届くこと等を懸念して、根負けしてしまうリスク
先に述べたように、「電話でうっかり回答してしまった」とか「意向を尋ねる手紙に書いて返送してしまった」というような場合、あなた自身で「まだ正式合意していない」と主張しても、聞く耳を持って貰えないことが多いです。
また、あなたが「正式合意していない」と主張したとしても、相手方が「合意は既に成立した。だから払え」という主張を貫いてくる可能性もあります。
(ちなみに民法上、示談は口頭でも成立しうることになっています)
あなたが弁護士に依頼していれば、「こちらは合意未成立と理解している。そちらは合意成立を裁判所で主張立証すればよい」などといって、後は裁判所で争うという選択肢もでてきますが、依頼していなければ事実上難しくなってくるでしょう。
弁護士に相談して、状況を説明したうえで、どう対応すべきかアドバイスをもらうことをお勧めします。
ちなみに当事務所では、意向を尋ねる書面に希望額を記載して返送してしまった事案でも、介入して減額交渉を行い、解決に至った例があります。
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