解決事例
【示談成立】交際相手の子を中絶。不倫慰謝料500万円の請求を50万円に減額し解決した事例
20代
- 不倫慰謝料を請求された
相談前
交際相手の妻(=相手方)の弁護士から、ご相談者の職場に内容証明が届きました。その内容は、ご相談者が交際相手の子を妊娠したことで精神的苦痛を受けたので慰謝料500万円を請求する、というものでした。
ご相談者は、相手方に迷惑をかけて申し訳ないという気持ちでしたが、500万円はとてもすぐに払える額ではありませんし、どのように回答すればよいかと思って当事務所にご相談いただくことになりました。
相談後
当事務所は、ご相談者には謝罪の気持ちがあること、中絶済みであること、今後は交際相手に接触するつもりはないこと等を伝えていきました。それとともに、相手方と交際相手の婚姻関係が円満ではなかったことにつき、具体的事情を挙げて指摘していきました。
その後、相手方と交際相手との間で離婚について合意がなされ、交際相手が200万円以上の金銭等を相手方に支払うことが判明しました。これによりご相談者が負担すべき慰謝料額は減額されることになると、当事務所は主張していきました。
交渉の結果、ご相談者が相手方に50万円を支払うという内容で、示談が成立しました。
弁護士からのコメント
相手方が不貞の結果離婚する場合、交際相手が相手方に慰謝料を支払うことはしばしばあります。支払われた分だけ相手方の精神的苦痛は填補されたことになるため、ご相談者が負担すべき慰謝料額は減少する、という反論が可能になります。本件では、中絶の資料を開示するよう相手方弁護士が繰り返し要求してきましたが、これには一切応じることなく示談で解決となりました。
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