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解決事例

【示談成立】相手方から口外禁止や名誉毀損等しない約束を取り付けた事例

40代

  • 不倫慰謝料を請求された

相談前

ご相談者は、既婚男性(=交際相手)と懇意にしていたところ、ある日交際相手の妻(=相手方)から電話が掛かってきました。ご相談者が不貞を認め自分の住所を伝えたところ、後日、慰謝料150万円を払えという手紙が届きました。

ご相談者としては、150万円を支払うことには異存ありませんでした。ただ、そのまま支払うのは良くないのではないか、弁護士を通じきちんと示談を成立させて後で問題が起きないようにしたい、早期に円満解決したいと思って、当事務所にご相談いただくことになりました。

相談後

当事務所は、ご相談者としては慰謝料の金額には異議がないこと、ただしこれを支払えば完全に解決となることを確認したいこと、そのためお互いに口外しないことや他方の名誉を毀損するようなことをしないことを約束したい、という方向で交渉を進めていきました。

その結果、口外禁止や名誉毀損等をしない約束などを相手方から取り付ける内容で、早期示談が成立しました。

弁護士からのコメント

金額に争いがなくても、相手方の言いなりになってはいけない理由

ご相談者は、150万円の請求そのものには当初から異議がありませんでした。

しかし、金額に納得しているからといって、相手方の言う通りに示談を進めてよいというわけではありません。

 

不倫慰謝料が問題になる場合、①そもそも示談書(合意書)を作らず口頭のやり取りだけで済ませてしまう、②示談書の内容が相手方に一方的に有利なものになっている、といったケースがしばしば見られます。

①は弁護士がついている場合にはまず無いでしょうが、②は相手方だけに弁護士がついている場合にはよくあることです。

金額に異議がないからといって、「これさえ払えば終わり」と考えていると、後になって「言った・言わない」のトラブルになったり(①)、想定していなかった条件に縛られたり約束違反を問われたり(②)、といった事態を招きかねません。

 

「金額を争わずに払う」というのは、もちろん「これで最終的に解決にする」意図のはずです。

そのためには、約束内容を明確にした示談書を作成すること、トラブルが再燃しないための約束を盛り込むこと、などが重要になってきます。

本件では、口外禁止・名誉毀損等をしない約束を盛り込むことで、示談後の紛争予防を実現しました。

示談書へのサインを急がない理由と内容精査の重要性

相手方から「今すぐサインしてほしい」と言われることは珍しくありません。

これは、「自分に有利な内容の示談書に早くサインさせよう」という意図によるものと推察されます。

(あなたに検討の時間を与えたり、あなたが弁護士に依頼したりするのを防ぐ、ということ)

 

多くの場合、示談書は、相手方が用意してくることになります(それにサインを求められる)。

相手方に弁護士がついていない場合、相手方はインターネットからテンプレートをダウンロードしたりAIに起案させたりして準備してくることが多く、あなたの利益が考慮されていない以前の問題として、そもそも本件に即した内容になっていないことがよくあります。

相手方に弁護士がついている場合、その弁護士は依頼者(=相手方)利益の最大化を意図して作成するので、あなたの利益のほうを優先することはありません。

したがって、相手方(弁護士)から提示された示談書の内容は、「これにサインすれば、後顧の憂いなく本当に解決できるのか」という点をきちんと精査することが必要です。

 

どちらにせよ、不安があるのであれば、弁護士に依頼してでも、後に争いとならないようにできるだけの修正交渉を試みるべきでしょう。

 

参照:不倫問題の示談書・合意書・誓約書などの役割を弁護士が解説

口外禁止・名誉毀損禁止条項の実効性と限界

本件では、当事務所は相手方から、口外や名誉毀損等しないことについての約束を取り付けました。

こうした約束を取り付けたからといって、相手方の発言を完全に封じられるわけではありません。

それでも、約束を明文化することにより、「約束した以上はきちんと守らないといけない」「もし破ったら自分が責められる」といったように、心理的な抑止効果は高まります。

 

万が一その約束を破られた場合、仮に違約金条項が設けられていれば、違約金を請求できることになります。

設けられていない場合、損害が生じたこと等を証明できれば損害賠償を請求できる可能性はありますが、損害額の算定が困難であること等も想定されます。

 

参照:不倫を職場にバラされた・バラすと脅されたら?名誉毀損と慰謝料減額のコツ

弁護士に依頼すべき理由

金額面で争いがないからといって、すぐに安心するのは禁物です。

示談書を作らなかったり、その内容が適切でなかったりすることで、後にトラブルを生じることもあります。

あるいは、示談がまとまりそうだと思っていたら、「相手方(弁護士)から送られてきた示談書原本に、それまで話に出てきていなかったことが載っている。今さらサインしないわけにもいかないかもしれないが、どうすれば・・・」といった場合もあります。

(高額な違約金が突然記載されていたような場合)

 

示談する目的は、これによって事件をきちんと解決し、平穏な日々を取り戻すことです。

金額に異存は無いというのは、いくつかある示談内容のうち一つの点で争いはない、というだけのことです。

弁護士に依頼すれば、金額以外の諸条件などについても、あなたの不安を解消して利益を守る方向で交渉していくことが可能になります。

「この示談できちんと解決できるのか」に確信が持てない場合には、弁護士へ相談してみましょう。

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