解決事例
不倫慰謝料500万円を請求されたが、100万円に減額&性行為動画非開示を約束させ示談
20代
- 不倫慰謝料を請求された
相談前
ご相談者のもとに、交際相手妻(=相手方)の弁護士から内容証明が届きました。内容証明には、慰謝料500万円のほか、交際中止を求めるなどと記載されていました。
ご相談者としては、不倫を否定するつもりはなく、相応の慰謝料を支払うつもりもありました。ただ、親密になる前から離婚話が進んでいると交際相手から聞かされていたこと、現状では相手方が離婚をしなさそうであること等から、500万円という金額には納得がいきませんでした。そのため、当事務所にご相談いただくことになったのです。
相談後
当事務所は、交際は既に終了しており今後関係を持つつもりはないことや、不貞行為の開始時期や終了時期などを率直に明らかにしたうえで、話し合いを進めていきました。
相手方弁護士は、他の時期にも不貞行為を持った証拠(動画)があるという旨を主張してきました。確かにご相談者は性行為中に動画を撮られたことはありましたが、顔を撮られたことはありませんでした。また、動画流出を懸念して、目の前で交際相手に動画を消してもらったのでした。それにもかかわらず、どうして動画が今存在するのか、顔が映っているはずがないのにどうして自分を撮ったものだと言えるのか、と疑問に思いました。
減額交渉の結果、慰謝料100万円を支払うことで示談が成立しました。示談では「相手方が『ご相談者の不貞行為や裸体が記録されている』と認識しているその動画を、相手方は第三者に開示しない」という旨の約束を取り付けました。
弁護士からのコメント
示談交渉(裁判になる前の任意交渉)の段階で、相手方が重要証拠の内容を開示してくることは、まずありません。そのため①相手方の手元に本当に動画が有るのか、②有るとしても、記録されているのが本当にご相談者の不貞行為なのかというのは、この段階では確かめようがありません(訴訟になれば動画を証拠提出してくる可能性はありますが)。「ご相談者ではなく赤の他人の動画だった」という可能性もありますし、逆に「ご相談者の知らないところで交際相手に顔も撮られていた。動画を消したふりをしただけだった」という可能性もなくはありません。真実がどうであれ、ご相談者としては、動画非開示の約束を取り付けるメリットはあります。
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