解決事例
不倫慰謝料1000万円の示談書に深夜サイン、弁護士介入で250万円に見直し
30代
- 不倫慰謝料を請求された
相談前
【不貞発覚後、帰宅途中に呼び止められ深夜まで話し合いをさせられた末、不倫慰謝料1000万円など相場を大きく上回る内容の示談書にサインしてしまった事案】
相談者(依頼者)は、相手方の妻と不貞(不倫)関係にありました。
ある日の夜、帰宅途中に相手方から呼び止められ、そのまま車で飲食店に移動し、話し合いをすることになりました。
飲食店での話し合いは深夜にまで及び、相談者は肉体的・精神的に疲弊した状態となりました。その中で相手方から強い口調で責任を追及され、「弁護士に相談したらそれこそ大変なことになる」などと言われ、外部への相談を思いとどまらせるような言動もありました。
最終的に相談者は、慰謝料として1000万円、約束違反1回ごとに100万円といった、一般的な不貞慰謝料(不倫慰謝料)の相場を大きく上回る金額が記載された示談書にサインしてしまいました。
その後も「妻とのLINEのやり取りを全て送るように」などの要求を受けるなど、相手方からの求めに圧倒される状況が続きました。
精神的に追い詰められ、「自分の行動で状況をさらに悪化させてしまった」と感じた相談者は、救いを求めて当事務所にご相談されました。
相談後
【合意不成立や無効等を含めて主張し大幅減額に成功。接触禁止・口外禁止等を盛り込んだ再示談で解決】
当事務所は直ちに受任通知(代理人に就任した旨の通知)を相手方に送付し、相談者への直接の連絡を遮断しました。
本件では、示談書記載内容と異なる額を相手方が主張してきたり、支払時期が明確でないなど、合意内容に不明確な点がありました。
そのため、そもそも示談合意が成立していないと評価できる要素があったとして、まずは合意不成立を主張しました。
加えて、深夜に及ぶ長時間の話し合いの中で畏怖を覚えるような言動があったこと、慰謝料額や違反1回ごとの金額が一般的な相場を著しく上回る水準であったことなどを踏まえ、「強迫による取消し」(民法96条)や「公序良俗違反による無効」(民法90条)に当たる可能性があることも指摘し、客観的に適正と考えられる範囲での再協議を求めました。
本件でも、示談書の作成経緯や金額水準、合意内容の不明確さなど、問題となり得る事情を丁寧に整理したうえで、相手方に対し、現実的な落としどころを探る再交渉を行いました
交渉の結果、最終的には慰謝料額を250万円とすることで合意が成立し、当初示談書に比べて750万円の減額に至りました。
また、新たな合意書において、相互の直接接触の禁止、名誉を傷つけるような行為の禁止、第三者への詳細な口外の禁止などの条項を盛り込みました。
相手方からの接触に強い不安を抱いていた相談者にとって、金額面だけでなく、今後の生活の平穏を確保する内容で再度の示談が成立し、解決となりました。
(備考)なお、慰謝料額や合意内容、無効・取消しの主張が認められるかどうかは、具体的な事情によって大きく異なります。本事例と同様の結果をお約束するものではありません。
弁護士からのコメント
示談書にサインしてしまったが、納得がいかない——そう感じてこのページを読んでいる方に、まずお伝えしたいことが2つあります。
ひとつは、「サインした=合意が成立した」とは限らないこと。
もうひとつは、「合意が成立した=その合意が有効である」とも限らないこと。
この2つの論点は別個に成立します。どちらか一方でも認められれば、示談書に基づく支払義務を争う余地が生まれます。本件は、その両方の観点から争う余地があると判断した事案でした。
【「サインした書面」と「成立した合意」は別物】
示談書へのサインがあれば必ず合意が成立している、と決まっているわけではありません。法的に有効な合意が成立するためには、双方が同一の内容について意思の合致をしていることが必要です。本件では、示談書に記載された支払時期が不明確であり、さらに合意後に相手方が主張してきた内容が示談書の記載とかみ合わない部分もありました。こうした事情から、「書面にサインはしたが、そもそも合意自体が成立していない」と評価できる余地があると判断しました。つまり、「サインはしたけれども法的には合意が成立したものとは認められない」ということになれば、支払義務を免れることにもなります。
この「合意未成立」という主張は、強迫による取消し(民法96条)や公序良俗違反による無効(民法90条)とは異なる、独立した論点です。強迫や公序良俗違反は「いったん成立した合意をひっくり返す」議論ですが、合意未成立はその前段階、つまり「そもそも有効な合意自体が存在しなかった」という主張です。本件では、この三つの論点を重ねて主張することで、相手方に対抗していくことにしました。
【「深夜・長時間・威圧」という状況の法的な意味】
帰宅途中に呼び止められ、深夜まで飲食店に足止めされる中で、「弁護士に相談したら大変なことになる」と外部相談を牽制される——本件の経緯は、当事務所が数多く見てきた「強引な示談書取得」の典型的なパターンでした。
このような状況下でのサインについては、強迫(民法96条)や公序良俗違反(民法90条)等の観点からも検討しました。ただし、不倫が発覚した際に相手方が激しく感情的になることはある意味で当然ですので、あなたが心理的圧力を感じていたということだけでは、法律上の「強迫」の要件を満たすとは言い切れないというのが実情です(違法性の存在が要求されます)。また、慰謝料額が高額であっても、公序良俗違反として無効となるのは相場を大きく超える部分に限られる可能性があります。こうした論点で反論を試みることも大切ですが、それ以前に合意が未成立であったといえる事情がないかどうかを検討することも重要です。
【初動の速さが、その後の展開を左右します】
本件でもう一つ重要だったのは、相談者がサインした翌日に当事務所へ相談に来られたことです。受任後、当事務所は速やかに内容証明郵便を相手方に送付し、合意未成立・無効等を主張するとともに相談者への直接連絡を遮断しました。この迅速な初動により、相談者が一人で相手方の要求に応じ続けるという状況を早期に止めることができました。
時間が経つにつれ、状況は不利になりやすいです。サインから時間が経てば経つほど「合意内容を受け入れて行動していた」と評価されかねない事情が積み重なりがちだからです(例えば、相手方から督促されて分割払の1回目を支払ってしまう、といったことです)。あなたが示談書の有効性を認めず、記載の慰謝料を支払わないでいても、相手方は、その示談書の有効性を前提に、これに基づく訴訟を提起してくる可能性があります。その時点で示談書の有効性を争うという選択肢もありえますが、訴えられる前の段階で、きちんとした示談を締結し直すことで解決するという余地もあります。そのため、「サインしてしまったが何かおかしい」と感じた時点で、できる限り早く弁護士に相談されることをお勧めします。
【同様の状況にある方へ】
示談書にサインさせられたとしても、法的には合意が未成立であると評価できる場合もありますし、無効・取消しを理由に争える余地がある場合もあります。
参照:不倫で示談書などを書かされた。内容に納得できない、どうしたら…
参照:不倫の誓約書を無理やり書かされたら?無効・取消を争えるケースを解説
法的有効性はともかく、相手方の手元には「あなたがサインした示談書」がある以上、いずれは強く支払いを求められる可能性が極めて高いですし、一部でも支払ってしまったとなれば、あなたがその示談書の有効性を認めたことを表す一つの事情であると評価されかねません。
このような示談書にサインさせられた時点で、すぐにご相談ください。
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