不倫慰謝料1000万円の示談書に深夜サイン、弁護士介入で250万円に見直し | 慰謝料請求に強い弁護士

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解決事例

不倫慰謝料1000万円の示談書に深夜サイン、弁護士介入で250万円に見直し

30代

  • 不倫慰謝料を請求された

相談前

【不貞発覚後、帰宅途中に呼び止められ深夜まで話し合いをさせられた末、不倫慰謝料1000万円など相場を大きく上回る内容の示談書にサインしてしまった事案】

相談者(依頼者)は、相手方の妻と不貞(不倫)関係にありました。
ある日の夜、帰宅途中に相手方から呼び止められ、そのまま車で飲食店に移動し、話し合いをすることになりました。

飲食店での話し合いは深夜にまで及び、相談者は肉体的・精神的に疲弊した状態となりました。その中で相手方から強い口調で責任を追及され、「弁護士に相談したらそれこそ大変なことになる」などと言われ、外部への相談を思いとどまらせるような言動もありました。
最終的に相談者は、慰謝料として1000万円、約束違反1回ごとに100万円といった、一般的な不貞慰謝料(不倫慰謝料)の相場を大きく上回る金額が記載された示談書にサインしてしまいました。

その後も「妻とのLINEのやり取りを全て送るように」などの要求を受けるなど、相手方からの求めに圧倒される状況が続きました。
精神的に追い詰められ、「自分の行動で状況をさらに悪化させてしまった」と感じた相談者は、救いを求めて当事務所にご相談されました。

相談後

【合意不成立や無効等を含めて主張し大幅減額に成功。接触禁止・口外禁止等を盛り込んだ再示談で解決】
当事務所は直ちに受任通知(代理人に就任した旨の通知)を相手方に送付し、相談者への直接の連絡を遮断しました。

本件では、示談書記載内容と異なる額を相手方が主張してきたり、支払時期が明確でないなど、合意内容に不明確な点がありました。
そのため、そもそも示談合意が成立していないと評価できる要素があったとして、まずは合意不成立を主張しました。
加えて、深夜に及ぶ長時間の話し合いの中で畏怖を覚えるような言動があったこと、慰謝料額や違反1回ごとの金額が一般的な相場を著しく上回る水準であったことなどを踏まえ、「強迫による取消し」(民法96条)や「公序良俗違反による無効」(民法90条)に当たる可能性があることも指摘し、客観的に適正と考えられる範囲での再協議を求めました。

本件でも、示談書の作成経緯や金額水準、合意内容の不明確さなど、問題となり得る事情を丁寧に整理したうえで、相手方に対し、現実的な落としどころを探る再交渉を行いました
交渉の結果、最終的には慰謝料額を250万円とすることで合意が成立し、当初示談書に比べて750万円の減額に至りました。

また、新たな合意書において、相互の直接接触の禁止、名誉を傷つけるような行為の禁止、第三者への詳細な口外の禁止などの条項を盛り込みました。
相手方からの接触に強い不安を抱いていた相談者にとって、金額面だけでなく、今後の生活の平穏を確保する内容で再度の示談が成立し、解決となりました。
(備考)なお、慰謝料額や合意内容、無効・取消しの主張が認められるかどうかは、具体的な事情によって大きく異なります。本事例と同様の結果をお約束するものではありません。

弁護士からのコメント

【「サインしてしまったから終わり」ではありません――弁護士介入で示談内容を見直せる可能性】
不貞(不倫)問題が発覚した際、相手方から長時間の話し合いを求められたり、「家族や職場に知らせる」といった言葉を向けられたりする中で、冷静な判断ができないまま、一般的な相場から大きく外れた高額な慰謝料の示談書にサインしてしまうケースは、決して珍しくありません。

不倫の示談書は一般に「一度合意した以上は有効」と判断されることが多く、無効・取消しが認められるハードルは決して低くありません。
自分でサインしてしまっている以上、サインしていない場合と比べれば法的には不利になりやすく、減額の幅が小さくなったり、最悪の場合には示談書どおりの金額を支払わざるを得ないリスクもあります。

もっとも、不倫慰謝料の示談書にサインしてしまった場合でも、その後に任意で支払いを行わないのであれば、相手方としては最終的に「示談契約に基づく示談金の支払い」を求めて訴訟を提起するなどの法的手続を検討せざるを得ません。
訴訟を行うには、相手方自身も弁護士費用を負担したり、時間的・精神的な負担を負ったりする必要があり、その負担と見込まれる回収額とのバランスを考慮して、現実的な水準への見直しに応じてくるケースもあります。
請求された側が弁護士の助言を受けつつ、法的な根拠に基づいて適正な範囲を主張し、交渉を行うことで、示談書に記載された金額や条件よりも、一定程度、現実的な内容での解決を図れる可能性があります。

そのため、自己判断に任せず、作成経緯に問題があるかどうか等も含めて、弁護士に相談してみることをお勧めします。

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