不倫慰謝料請求と訴訟告知 | 慰謝料請求に強い弁護士
不倫慰謝料請求訴訟で被告から訴訟告知を受けた場合、その訴訟に参加するもしないもあなたの自由です。参加しなかった場合でも判決内容を後から争うことはできなくなります。
示談書を作らず口約束で済ませると、後で争いが生じたりする可能性があるため望ましくありません。交渉結果をきちんと示談書にまとめてから支払うべきです。
「誠意を見せろ」などと抽象的な要求を受けたとき、要求を具体的に特定せず進めてしまうと、後から追加で請求を受けてしまうなど重大な不利益を被ってしまう可能性もあります。