解決事例
誓約書を無効にする形で示談書を取り交わした事例
60代
- 不倫慰謝料を請求された
相談前
ご相談者は、不貞が発覚し、交際相手の妻(=相手方)から誓約書を提示されました。その誓約書には「慰謝料100万円を払う、交際相手に一切接触しない、もし接触や不貞行為をしたら高額な違約金を払う、ご相談者夫が交際相手に慰謝料を請求したらご相談者が負担する、相手方の生活を脅かす言動をしない」といったことが書かれていました。内容に疑問もありましたが、事を荒立てるわけにも行かないと思って、誓約書に署名して返送しました。
ご相談者としては、慰謝料を支払うことについては異存ありませんでした。しかし落ち着いて考えてみると、その他の内容はやはり妥当でなさそうに思いました。後で違約金を請求されたりしてまた揉めてしまう不安もありましたし、ご相談者の生活を脅かす言動をしないことを相手方にも約束してほしいと思いました。弁護士を入れてきちんとした示談書を取り交わせないかと思い、当事務所にご相談いただくことになりました。
相談後
当事務所は、相手方に内容証明を送付し交渉していきました。その結果、最終的に示談書を締結することができました。示談書では、相手方にも、ご相談者の生活を脅かすことをしないと約束させることができました。また、違約金条項を設けないことにし、誓約書は効力を有しないことを明文で確認しました。示談締結により、誓約書に載っていた接触や不貞行為をしたら高額の違約金という約束や、ご相談者夫が交際相手に請求したらご相談者が負担するといった約束は、無かったことになりました。
弁護士からのコメント
誓約書は、あなたの義務だけが記載されておりあなただけが署名する形が多いと思われます。相手方の義務は定められておらず、あなたにとって一方的に不利なものです。誓約書を差し入れると、相手方としてはあなたが内容を完全に受け入れたと理解するでしょうから、その内容を覆すのはどうしてもハードルが高くなりがちです。本来は誓約書を作る前に弁護士に相談すべきですが、作成してしまったのであれば、きちんとした示談書の締結に向けて弁護士に依頼することも一つの選択肢です。
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