解決事例
【示談成立】不倫慰謝料500万円で示談してしまったが、360万円長期分割で再示談した事例
20代
- 不倫慰謝料を請求された
相談前
ご相談者は、交際相手との不倫がバレてしまい、相手方(=交際相手の夫)から呼び出されました。そして、慰謝料500万円、そのほか接触禁止や違約金の記載のある示談書に署名・押印をしてしまいました。
自分の家族や職場に不倫がばれたくないと思って示談書に署名押印したものの、やはり示談書の内容には納得がいかないと思って、当事務所に相談いただきました。
相談後
当事務所は、示談書にサインしたのは不倫をバラされると恐れたからであり、内容的にも公序良俗違反であるなどと主張して争いつつも、不倫について相応の責任を取るつもりはあることを示して、再度の示談を求めていきました。
相手方との交渉はなかなかまとまりませんでしたが、相手方も弁護士に依頼してきたため、相手方弁護士との交渉を続けました。
訴訟で示談書の有効性をとことん争っていく選択肢もありましたが、ご相談者が早期決着を希望したこともあって、分割で360万円を支払えばそれ以上支払義務はないという形での再度の示談がまとまりました。
弁護士からのコメント
示談書を取り交わすと、自由な意思で交わした以上は有効だというのが原則です。相手方は、示談契約に基づいて、示談書に記載されている金額を払えと請求してくることになります。相手方の手元には示談書という証拠があるため、「再交渉に応じるつもりはない、払わないなら訴える」と言いやすい立場にあります。そのため、再度の示談交渉はどうしても難航しがちです。訴訟で争う場合、示談契約の効力を否定できるような事情があると言えるのかどうかが問題となってきます。
示談書を取り交わす前に、金額が高すぎる、不倫の交際期間が短い、そもそも既婚者とは全く知らなかった、といった反論があるならその段階でしておかなくてはいけません。納得のいかない内容の示談書にサインを求められたら、「そちらの要求内容は分かった、検討のうえ追って回答する」などと言って、とにかくその場でサインをしないようにしましょう。そのうえで、場合によっては弁護士に依頼して、きちんと相手方との話し合いを進めていくことです(あなたの言い分も主張・反論しながらの減額交渉ということです)。
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