解決事例
【訴訟で和解】中絶同意書に署名。慰謝料800万超を請求され、100万に減額
20代
- 不倫慰謝料を請求された
相談前
相談者は既婚女性(=交際相手)と肉体関係を持つようになりましたが、その後間もなく、妊娠したという連絡を受けました。
ご相談者は、交際相手から、夫や別の男性とも性交渉があると聞かされていました。そのため、妊娠したというのが本当に自分の子供なのかどうかは疑わしく思っていました。しかし、交際相手からは「あなたの子だ」と決めつけられ、攻撃的な言動をされるばかりで全く話にならず、中絶同意書に渋々サインしてしまいました。
その後、交際相手夫(=相手方)の弁護士から、不倫慰謝料を請求する旨の内容証明が届きました。
ご相談者としては、不倫を否定するつもりはなく相応の額を支払う意向もありましたが、 高額な請求を受けて自分で対応することは困難だと考えて、当事務所にお越し頂くことになったのです。
相談後
当事務所は相手方代理人と交渉してみましたが、金額的に折り合いがつかず、ご本人のもとに800万円超の不倫慰謝料を求める訴状が届きました。
当事務所は、交際相手は夫や別の男性とも性交渉があったこと(中絶したのはご相談者の子ではなかった可能性があること)、交際相手が離婚を希望していたこと等を主張して、争っていきました。
相手方と交際相手とは離婚調停にもなったようですが、裁判官を介した交渉の末、尋問実施前に100万円での和解が成立し、事件は解決となりました。
弁護士からのコメント
中絶同意書に署名・サインした場合、相手方からは「署名したのは自分の子だと認めたからだ。疑わしいと思うならしないはずだ」などと主張される可能性があります。また「妊娠・中絶までさせるなんて」ということで相手方の怒りが強く、示談がまとまりづらいことも予想されます(誰の子だと完全に証明できないにせよ)。そのため示談交渉よりも裁判で適切な反論を行い、裁判官の助力を得て減額につなげていくほうが効果的かもしれません。
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