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慰謝料コラム

浮気相手と交際解消したい、縁を切りたい…

浮気相手と交際解消したい

浮気はしたけれど、解消したい…

「浮気相手との交際を解消したい。浮気のことは妻(夫)に打ち明けて許してもらった。

今後は夫婦関係をやり直していきたいので、浮気相手との縁を切りたい。弁護士に間に入ってもらいたい」

このようなご相談を頂くこともあります。

(備考)AB夫妻のうち浮気したのがB、その配偶者がA(=不倫慰謝料を請求できる人)、Bの浮気相手がC(=不倫慰謝料を請求される人)です。

おそらく一般論としては、Bが自分自身で浮気相手Cときちんと話して交際解消することが多いでしょう。

AがCに対して、不倫慰謝料を請求しつつ、Aとの交際を断つこと(Aへの接触禁止)を要求して、交際解消させる形も多いです。

それらの方法が何らかの事情で難しい場合があるかもしれません。

その場合、弁護士がBの代理人として、Cと話し合う形も考えられるかもしれません。

つきまといのような事実上の嫌がらせについては、話し合いと平行して、止めるように弁護士からCに警告することも可能です。

もっとも、これについては警察に相談するほうがベターです。

浮気相手と話ができない…

浮気相手にも合理的言い分があるから?

浮気相手Cにもそれなりの合理的な言い分・理由があるから、かもしれません。

浮気したBにそれなりの原因・落ち度があることもありえます。

たとえばダブル不倫のケースで、BがCに何度も「Aとは離婚協議していてまとまる寸前だ。そちらも夫婦関係がうまくいっていないなら離婚して自分と結婚してほしい」と伝えていたとします。そして、浮気相手Cはその説明を信じて配偶者と離婚した、といったような場合を想定してみます。

このような場合にBが「Aとやり直すことになった。交際解消してほしい」と言ったとしても、Cとは全く話にならないかもしれません。

浮気の交際を続ける義務??

浮気相手Cは、Bさんに関係を続けて欲しいと言うかも知れません。

「別れたいと言われても納得できない。約束どおりAと離婚して私と結婚してほしい。今までどおり交際してほしい」

しかし、BにはAと離婚する義務はありません。

浮気相手Cと結婚したり交際を続けたりする義務はありません。

そういったことはBの本心(自由意思)に基づいてなされることであり、誰かに強制されるべきことではないからです。

(備考2)婚約を不当破棄された側が相手方に慰謝料を請求することは可能ですが、結婚(婚姻)を強制することはできません。それと同じです。

浮気相手からの慰謝料は認められる?

仮に浮気相手CがBに慰謝料を請求したら、慰謝料は認められるのでしょうか。

Bが既婚者であることを、Cが知っていた場合もあれば、知らなかった場合もありうるでしょう。

もし仮に知っていた場合であっても、ただそれだけで慰謝料が認められなくなるわけではありません。

(備考3)最高裁昭和44年9月26日判決「女性が、情交関係を結んだ当時男性に妻のあることを知つていたとしても、その一事によつて、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰藉料請求が、民法七〇八条の法の精神に反して当然に許されないものと画一的に解すべきではない」「女性が、その情交関係を結んだ動機が主として男性の詐言を信じたことに原因している場合において、男性側の情交関係を結んだ動機その詐言の内容程度およびその内容についての女性の認識等諸般の事情を斟酌し、右情交関係を誘起した責任が主として男性にあり、女性の側におけるその動機に内在する不法の程度に比し、男性の側における違法性が著しく大きいものと評価できるときには、女性の男性に対する貞操等の侵害を理由とする慰藉料請求は許容されるべきであり、このように解しても民法七〇八条に示された法の精神に反するものではない」

裁判所としては、「既婚者と知って肉体関係を持ったCに、Bへの慰謝料を認める必要はない。しかし例外的に、Bの悪質さ(違法性)が著しく大きい場合には、認めてもよい」と考えているようです。

すなわち悪質さ(違法性)が「B>>>C」である場合には、CのBに対する慰謝料請求が認められることもあるわけです。

(備考4)念のためですが、ここで言っているのはあくまで、CがBに請求する慰謝料の話です(二人の交際関係の後始末)。この慰謝料は、AがCやBに請求する慰謝料とは、全く別のものです(=CBの慰謝料は、ABの婚姻関係の平穏を侵害したことの責任)。

その理屈からすると、浮気相手CがBを既婚者だと知っていた場合でいえば、Bとしては「自分の悪質さ(違法性)が著しく高いわけではない」という理由で慰謝料請求を拒んでもよい、という話になってきます。

もちろん、悪質さが著しく高いかどうかというのは、ケースバイケースの判断となります。

浮気相手の要求にどう対応すべき?

毅然とした交渉を

浮気相手Cと円満に交際解消できず要求が繰り返される場合があります。

裁判所の理屈を踏まえると慰謝料が認められなさそうだという場合には、要求を拒絶して縁を切ることも考えられます。

裁判でどういう結論になりそうなのかを検討しつつ交渉を進めること自体は合理的なことです。

「既婚と知っていた以上慰謝料は認められないのが原則ではないか」ということで、毅然と対応することもまた合理的でしょう。

解決金提示について

とはいえ、Bとしては、浮気相手との交際経緯を振り返り、嘘をついて期待をもたせたりしたことがないのか等言動を省みるべきでしょう。

Bにそれなりの原因・落ち度がありそうな場合。

「離婚したり結婚したりする義務はない」

「違法性が著しく高いわけではないから慰謝料を払う義務はない」

このように言うだけでは、浮気相手Cからの請求が止むとは限りません。

むしろCは「もし自分がAから不倫慰謝料を請求されても構わない。責任を取らせたい」といって、Bに訴訟提起してくるかもしれません。

そう考えると、Bとしては、問題を早期に解決するという趣旨で解決金(言葉は悪いですが手切れ金)を提示してみるのも一つの方法かもしれません。

もっとも、Cの要求額と隔たりが大きく、交渉を断念せざるを得ないこともありえます。

浮気相手からの要求を飲むしかない??

原因・落ち度がありそうだからといって、浮気相手Cからの要求を飲むしかないというわけではありません。

誠意をもって交渉に臨むことと、要求を聞き入れることは全く別問題です。

無理難題に応じた挙句「言えば(脅せば)要求に応じる」と思われて、要求が繰り返されるかもしれません。

それでは意味がありません。

弁護士を入れた交渉について

弁護士を窓口に

浮気相手Cからの要求を拒絶したいという場合、弁護士を付けるというのも一つの方法です。

弁護士を付ければ自分でCと話をする必要はなくなります。

Cからの要求も弁護士の方に入ることになります。

Cが弁護士ではなくB本人のほうに要求を入れ続ける可能性もありえますが、「弁護士が窓口なのでそちらに言ってほしい」と言えば十分です。

弁護士が対応しているうちに、Cの要求が落ち着いてきて、話し合いの糸口ができてくることもあります。

注意点

このように、浮気相手Cとの交渉を弁護士に依頼して進めるというのも一つの方法です。

しかしそれは、「Cは示談内容を守るだろう」という最低限の信頼があればの話です。

そういう最低限の信頼も無い場合には、示談交渉を進める意味がありません。

Bのほうから解決金を提示したり積極的に交渉を持ち掛けたりしても、約束が破られそうなのであれば無意味です。

その場合には、もしCが慰謝料請求などをしてきたら、その段階で対応するという方向になるのではと予想されます。

弁護士が間に入れば確実に縁を切ることができるというわけではありません。

好むと好まざるとにかかわらず何らかの譲歩をせざるを得ないかもしれません。

解決金を払うような形を模索せざるを得ないことも多いでしょう。

さらにCのキャラクターによっては、本当に全く話にならなかったり、示談書取り交わしができなかったりするかもしれません。

Cからの要求が突然パタっと止み、なんとなく終わったようだというような、あいまいな決着しか付かないこともありえます。

それでも、きちんと話し合いをしようとしたという態度は、Cに伝わるかもしれません。

まとめ

浮気相手との話し合いができないというのは、もしかしたら、浮気相手にもそれなりの合理的な言い分・理由があるからなのかもしれません。

とはいえ、浮気相手と交際を続ける義務はありません。

もっとも、事情によっては慰謝料が認められてしまうことはありえます。

誠意をもって交渉することと要求を聞き入れることとは別の話です。

飲めないことは拒否すべきです。

浮気相手からの要求に困っているとか話しづらい状況なら、弁護士を代理人として交渉していくことも一つの方法です。

弁護士が交渉の窓口となることで、精神的な余裕も生まれます。

浮気相手の要求が、無理難題のレベルから、現実的なラインに下がってくるかもしれません。

弁護士を入れるということは、あなたが交際解消しようとしているということが、浮気相手にはっきり伝わるからです。

もっとも、弁護士が間に入ったからといって浮気相手との話し合いが確実にまとまる保証はありません。

また、示談書を取り交わすなどきちんとした形での解決ができる保証もありません。

しかしそれでも、きちんとした話し合いを試みたその姿勢は、浮気相手に伝わるかもしれません。

浮気相手と縁を切りたいということであれば、弁護士を入れて交渉する意味もあろうかと思われます。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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