このコラムの監修者

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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
目次

「ダブル不倫(W不倫)で慰謝料を請求され、『自分の家族にだけは絶対に知られたくない』と一人でパニックになっていませんか?
ネット上では『ダブル不倫(W不倫)ならお互い様、ゼロ和解(相殺)すればいい』といった意見も見かけますが、家族に秘密にしたいあなたにとっては、選択肢には入りません。
なぜなら、ゼロ和解を現実化するためには、あなたが配偶者に不倫を告白して協力を仰ぐことが必要になってくるからです。
家族に知られずに解決するには、弁護士を通じた示談交渉が適切です。
相手方(=交際相手の配偶者)からの連絡は弁護士に入りますし、示談書にあなたの住所を記載する必要もなくなってきます。
【弁護士への依頼で可能となること】
自分で交渉をするということは、相手方からの書面が自宅に届いたり、電話などでのやり取りが発生したりして、家族に不審がられてしまう機会がどうしても増えてしまいます。
相手方から「まず住所を教えろ」などと言われることも多いですし、交渉が暗礁に乗り上げると、相手方が自宅に突撃してきたりすることもあります。
住所を隠したまま交渉していたとしても、話し合いが行き詰まると、相手方が弁護士に依頼する可能性が高くなります。
そうなると、弁護士会照会などを通じて、あなたの住所が突き止められてしまう恐れも出てきます。
その結果、自宅に相手方弁護士からの内容証明が届いてしまったり、裁判所からの訴状が自宅に届いたりする可能性も出てきます。
あなたから弁護士が依頼を受けると、相手方に受任通知を送付します。
受任通知には、あなたや家族への接触を控えるようにとの記載(警告)があります。
それ以後、相手方からの連絡は弁護士に入ることになりますし、弁護士があなたに代わり相手方・相手方弁護士と交渉していくことになります。
相手方との話し合いがまとまれば、示談書(合意書)を締結することになりますが、その中であなたの住所や連絡先を記載することはほぼありません(法律事務所の住所や弁護士の氏名を記載し、弁護士の職印を押印する)。
話し合いがまとまらずに、相手方に弁護士がついて訴えられる場合もありますが、裁判所が訴状をあなたの自宅ではなく弁護士の事務所に送達してくれることもあります。
訴状以後の準備書面や、和解調書・判決も、弁護士の事務所に届きます。
そのため、弁護士に依頼することで、家族に知られる機会は大幅に減少します。
一言で言えば、「請求された場合&請求される可能性が高い場合は、まず弁護士に相談する」のがベストです。
落ち着いて、今自分がどういう状況に置かれているのか、次にどうしたらいいのかを把握しましょう。
慰謝料請求の流れは後述しますが、これを参考にして、検討していきましょう。
(1)「交際相手から『不倫のことがバレた』と聞いた。まだ相手方から連絡はきていない」という場合があります。
この場合、基本的には相手方からの連絡を待つことになるでしょう。
今すぐ対応しなければならない状況にある、というわけではありません。
「あなたが心配して焦っているだけで、相手方には、あなたに慰謝料を請求するつもりがない」という可能性もあるからです。
(2)「交際相手がいうには、相手方は慰謝料を請求する方向で動いているそうだ。確実に請求されそう」というような場合があります。
基本的には(1)と同じように、相手方や相手方弁護士からの連絡を待つことになるでしょう。
もっとも、交際相手のいう内容を信じるなら(=その確度が高いと思うなら)、あなたから動き出して「先手を打って、弁護士に依頼して示談交渉を申入れていく」という形も、考えられなくはありません。
相手方からの慰謝料請求の連絡を弁護士の方に入れてもらうことにより、配偶者にダブル不倫のことを知られてしまう可能性を低くする効果が見込めるからです。
「相手方の弁護士から内容証明が送られてきそう」という場合でも、あなたに内容証明などを送る代わりに、あなたの弁護士のほうにFAXなどでその内容を送ってくることになるでしょう。
(3)「ダブル不倫のことで、相手方本人から連絡が来ている」という場合があります。
相手方としては「ダブル不倫の件で、直接話をしたい。あなたの回答を聞きたい」「事情を説明してもらいたい。あなたの態度を見たい」ということで、連絡をしてきているはずです。
そのため、あなたとしては、なにがしかの対応をすることが必要な状況に置かれています。
どういうふうに具体的に対応すべきか、弁護士に相談することをお勧めします。
(4)相手方から「ダブル不倫のことで話がしたい」といって呼び出されている場合は、特に注意が必要です。
相手方本人から呼び出されるケースが多いですが、相手方弁護士から「法律事務所まで出向いてきてほしい」と呼び出されるケースもあります。
あなたとしては、どちらにせよ出向くべきではありません。
「出向いたら、高額な慰謝料を支払うとサインさせられてしまった。どうしたらいいか」というケースは、後を絶ちません。
もちろん、出向かないうえに何の返事もしないとなれば、誠意を疑われたり、このまま逃げようとしているのではないかと疑われたりしてしまいます。
何らかの対応をすべき状況には置かれているわけです。
どう対応すべきかは、弁護士に相談することをお勧めします。
なお、弁護士に正式に依頼すれば、呼び出しに応じて出向く必要はありません。
(5)「ダブル不倫のことで、相手方の弁護士から連絡が来ている」という場合があります。
あなたとしては、対応をすることが必須な状況です。
すぐに弁護士に相談して、依頼することをお勧めします。
相手方は弁護士に依頼していますので、あなたからの回答がない場合(満足な回答がない場合)には、訴訟を提起して慰謝料を回収するという選択肢をとりやすいです。
あなた自身も弁護士を付けたうえで、きちんと減額交渉等を進めるべきです。
もし訴えられても、裁判所があなたの自宅にではなく、弁護士のほうに訴状を送達(郵送)してくれるかもしれません。
(ただし、あくまで裁判所の判断になります)
弁護士に依頼せずに対応するのは、お勧めしません。
自分で減額交渉などを試みても、相手方弁護士から訴訟提起をちらつかされると、強く抵抗できないことも多いからです。
「訴状が自宅に届いて、ダブル不倫がバレては困る」ということで、大きく譲らざるを得なくなる可能性もあります。
(1)状況を把握した結果、何らかの対応が必要な状況であれば、正式に依頼するかどうかは別にして、弁護士の法律相談を受けることをお勧めします。
ダブル不倫の慰謝料を請求された場合、「配偶者にバレたくないがために、かなり不利な内容の約束をしてしまう」ことが、良くあります。
「不倫の件で相手方から呼び出された。バラされたくなければサインしろと言われ、しぶしぶながらもサインしてしまった」という場合が典型です。
弁護士に相談することで、慌てる気持ちを一旦落ち着かせ、冷静に対処することができるようになります。
(2) もしあなたが何も応答せずに放置していると、相手方の弁護士から連絡が来たり、さらには裁判所から訴状が届いたりするかもしれません。
相手方が法的手続きを進めてくるのではなく、たとえばあなたの自宅や職場を訪問してきて一騒動となる、といったような可能性もあります。
(3)あなたとしては「何らかの対応が必要なのに、応答せずに放置する」のは避けるべきです。
対応するとして、①弁護士に依頼して対応する、②依頼せずに自分で対応する、という二つの選択肢があります。
最終的にどちらを選択するにせよ、まずは弁護士に相談して、対応策を検討しましょう。
(1)あなたが、相手方の請求内容は妥当であると考えて納得して示談するのであれば、もちろんそれはそれで構いません。
きちんと示談書を作成して、一件落着させましょう。
(2)一般論としては、相手方の請求額は妥当な額より大きいことが多く、減額できる余地は十分ありえます。
とはいえ、不倫の加害者であるあなた自身で減額交渉をしようとしても、なかなかうまく行かないことが多いです。
あなたとしては正当な言い分を述べていても、相手方が反発して話がこじれてしまうこともしばしばあります。
(「不倫した加害者のくせに盗人猛々しい」といった反発はよくあります)
あなた自身が不倫のことで引け目を感じて自分の主張を言えないこともあるでしょう。
(3)減額交渉を弁護士に依頼すれば、自分の言い分をきちんと主張したうえで話を進めることができます。
相手方が弁護士をつけてきて、合理的な話し合いができることも多いです。
相手方が弁護士をつけてこない場合、相手方が自分自身で訴訟提起するのは難しいことが多いので、あなたとしては有利に対抗することができます。
「訴えられたら弁護士に依頼しよう」ではなくて、請求を受けた時点・任意交渉の段階から依頼するほうが、穏便かつ妥当に早期解決できる可能性が高いです。

当事務所では、ダブル不倫で慰謝料を請求された事例を多数扱っています。
ダブル不倫では家族に秘密で解決したいという動機が強くなりがちで、「交際相手に動いてもらおう」と考える人も多いようですが、解決済みと思っていても後日多額を請求される危険性があります。
交際相手に謝罪文や金銭を渡し、解決済だと信じていたご相談者。
後日、相手方弁護士から300万円の請求書が届きましたが、当事務所が介入のうえ40万円で示談成立した、という事例があります。
このセクションの重要点を一言でまとめると、以下のとおりです。
(1)ダブル不倫(W不倫)の場合、交際相手の配偶者あるいは自分の配偶者から、慰謝料を請求される可能性があります。
(あなたの交際相手は、あなたの配偶者あるいは自分の配偶者から、請求される可能性があります)
(2)慰謝料の相場:相手方が離婚しない場合→100万円以下程度、離婚する場合→150~300万円程度。
ダブル不倫であるという理由だけで減額・増額されることはありません。
(3)ゼロ和解:あなたが相手方に支払う慰謝料をゼロにし、交際相手があなたの配偶者に払う慰謝料もゼロにするという形での示談ができることもあります。しかし、4人の足並みが一致する必要があるため、事実上難しいことが多いです。
(1)ダブル不倫(W不倫)とは、既婚者同士の不倫のことです。
(2)既婚者同士が不倫しているので、当事者双方の家庭に、「不倫した人(加害者)」と「不倫で傷ついた人(被害者)」が共に存在します。
たとえば「A夫妻とB夫妻がいる。A夫とB妻が不倫した」とします(下図)
①「A家」の夫は加害者で、妻は被害者です。
(夫は、妻に対する加害者であり、B夫に対する加害者でもあります)
②「B家」の夫は被害者で、妻は加害者です。
(妻は、夫に対する加害者であり、A妻に対する加害者でもあります)
A家にもB家にも、一つの家庭の中に不倫の加害者と被害者がいるわけです。

交際相手が既婚者だと知りつつ肉体関係を持った場合、交際相手の配偶者(=相手方)から、慰謝料を請求される可能性があります。
交際相手と肉体関係を持つことは、相手方の「婚姻共同生活の平和の維持という権利又は法的保護に値する利益を侵害する行為ということができる」からです(最高裁H8.3.26判決)。
(1)本記事執筆時点では、不倫自体を直接禁止している法律はありません。
(昔は「姦通罪」というものがありましたが)
(2)民法には「不法行為」という制度があります。
不法行為とは、故意・過失で他人の権利を侵害することです。
不法行為をした加害者は、被害者に対して損害賠償を支払う義務(責任)がある、と定められています(以上、民法709条)。
不倫が不法行為に該当すれば、不倫をした加害者は被害者に対して損害賠償を支払う義務がある、ということになります。
ただし、既に婚姻関係(結婚関係)が破綻していた場合や、既婚者であると知らなかったことについて過失がないといった場合には、損害賠償を支払う義務は発生しません。
(既婚者であると知っていた場合は、故意があるということになります)
(3)民法は、離婚の訴えを提起することができる場合の一つとして、「配偶者に不貞な行為があったとき」と定めています(770条)。
「不貞な行為」というのは、「配偶者ある者が、自由な意思にもとづいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」です(最高裁S48.11.15判決)。
「あなたに『不貞な行為』があったときは、あなたの配偶者はあなたに対して、離婚の訴えを提起することができる」ということになります。
(4)「ダブル不倫(W不倫)の慰謝料を、交際相手の配偶者から請求された」という場合、請求されているのは、上記(2):不法行為を理由とする損害賠償です。
それとは別の問題として、上記(3):自分の配偶者から慰謝料や離婚を請求される可能性があります。
ダブル不倫をしたあなたとしては、「不倫の件で、相手方から不法行為の慰謝料を請求された」こととは別に、「浮気の件で、あなたの配偶者から慰謝料・離婚を請求される(離婚裁判になる)」可能性があるわけです。
(1)ダブル不倫(W不倫)の結果、交際相手と相手方が離婚する場合なら、 200~300万円ほどが認められてしまう可能性はあります。
(150万円前後で落ち着いたケースが、当事務所が依頼を受けたこれまでの実績では比較的多いですが)
交際相手と相手方が離婚しない場合なら、100万円以下のことが多いかと思われます。
上記はあくまで大まかな目安で、実際の事案の内容によって変わってきます。
慰謝料を算定するにあたっては、離婚・婚姻破綻の有無以外にも、たとえば不貞行為の期間、回数、頻度、内容といった諸要素が考慮されるからです。
(不貞期間が長いほど慰謝料は高くなる、というように)
(2)「裁判官は、ダブル不倫であるというただそのことだけを理由として慰謝料を高く(or低く)算定するのでしょうか?」
そういう質問はよくありますが、当事務所の経験上では、そのようなことは無さそうに思います。
(3)ダブル不倫の結果、4人で話し合って、それぞれ慰謝料ゼロで示談することはありえます。
「ゼロ和解」などと言いますが、当事務所でもそのような示談を成立させたことはあります。
お互いに「夫婦で1つの家計」として見たときは、「お金が出たり入ったりするだけだから、双方とも支払わないことにしよう」という判断もありえるからです。
(「A夫は慰謝料を支払うが、A妻は慰謝料を受け取る。他方でB夫は慰謝料を受け取るが、B妻は慰謝料を支払う。それならいっそのこと、お金のやり取りを無くして双方ゼロで終わらせよう」ということ)
4人の間で慰謝料ゼロという内容で示談が成立するのは、あくまで4人全員がそれで納得すれば、の話です(当然ですが)。
実際には、4人の希望や思惑が異なる場合も多いです。
「そちらは離婚しないがこちらは離婚する。ゼロでは納得できない」などと誰かが言い出して話がまとまらない、といったこともしばしば見受けられます。
(4)ダブル不倫(W不倫)の結果、あなたが配偶者に慰謝料を支払うことがあります。
理屈でいうと、次の2パターンがあります。
①ダブル不倫が理由で配偶者と離婚するので、配偶者に慰謝料を支払う。
②離婚はしないが、ダブル不倫についての慰謝料を配偶者に支払う。
離婚せずに円満な婚姻関係の修復を目指していく場合には、慰謝料を実際には支払わずに終わる、というケースが多いと思われます。
「①離婚するので慰謝料を支払う」という場合、それは「離婚という結果そのものから生じる精神的苦痛に対する慰謝料」で、その中にダブル不倫についての慰謝料が含まれている、というように考えられます。
(離婚自体慰謝料の中に、個別慰謝料・離婚原因慰謝料が含まれている)
そうすると、一応理屈の上では「配偶者に支払う慰謝料は、ダブル不倫についての慰謝料以上の額になる」ということになってこようかとは思われます。
もっとも実際は「配偶者が、交際相手から慰謝料を受け取ったのでその分が減額される」といったこともありえます。
(「A妻が、B妻からダブル不倫の慰謝料を受け取り、精神的苦痛が補填された。その結果、A夫がA妻に払うべき慰謝料額が減額される」という状況)
ダブル不倫で慰謝料を請求された場合、相手方から請求されている慰謝料のことだけを考えればよい、というわけではありません。
自分の配偶者のことなども考える必要が出てきますので、かなり複雑になります。
***例:ここから***
①配偶者にダブル不倫のことを知られずに、内密に解決できるか?
②配偶者がダブル不倫を知らない場合、配偶者が交際相手に慰謝料を請求することはない。
→それは、自分にとって有利になるのか不利になるのか?
③配偶者がダブル不倫を知ると、配偶者が交際相手に慰謝料を請求する可能性がある。
→配偶者が請求するのとしないのと、どちらが自分にとって有利なのか?
④配偶者との夫婦関係はどうなるのか(どうするのか)?
→配偶者に離婚を申入れていたが、離婚できるだろうか?
→配偶者から離婚を切り出されたら、離婚になってしまうのか?
***例:ここまで***
ダブル不倫の場合には特殊性があること、自分と配偶者との関係、配偶者と交際相手との関係など検討すべきことが増えてくることは、念頭に置いておきましょう。
ダブル不倫(W不倫)の慰謝料請求の流れも、そうでない場合と基本的には同じで、請求開始→交渉→訴訟と進んでいくことになります。
ただし、自分の配偶者が交際相手に慰謝料請求すると、「1つの不倫で発生した2つの慰謝料事件が平行して発生している」状況となるため、事件の進行が複雑になることがあります。
大枠の流れ・手順としては、慰謝料の請求が来る→任意交渉→(交渉がまとまらなければ)法的手続き、という形です。
(1)相手方に弁護士がついていない場合
①慰謝料についての話し合いをする(任意交渉)
②話し合いがまとまった場合:
・示談成立→事件解決となります。
・話し合いがまとまったら、きちんとした示談書を締結しましょう。
参照:不倫慰謝料の示談書
③話し合いがまとまらない場合:
(a)相手方の弁護士が連絡してくる(→下記(2)参照)
・・・話し合いがまとまらない場合の多くは、この形になります。
・・・相手方弁護士の連絡を無視していると、訴えられる可能性があります。
(b)相手方が慰謝料調停を申立ててくる(法的手続き①)
・調停成立→事件解決となります。
・調停不成立→未解決のまま
・・・金額の開きが大きく調停不成立となることも多いです。
(c)相手方本人が訴訟を提起してくる(法的手続き②)
・相手方本人にとって、自分で訴えるのはかなりの負担になるため、あまりないと思われます。
(d)相手方からの連絡が途絶える(未解決のまま)
・「早く解決したいのに進まない」という状況です。
・そのままの状況が3年以上続けば、時効になる可能性も出てきます。
(e)イレギュラーな事態が発生する(未解決のまま)
・「相手方が、あなたの配偶者や勤務先にダブル不倫のことを告げてくる」といった事態です。
・弁護士に依頼し、そのような言動を止めるよう警告し、交渉を仕切り直したほうが無難です。
警察の援助を受けるべきこともあります。
相手方に弁護士がついていない場合、(d)(e)の可能性があることに注意が必要です。
(2)相手方に弁護士がついている場合
①慰謝料についての話し合いをする(任意交渉)
②話し合いがまとまった場合:
・示談成立→事件解決となります。
③話し合いがまとまらない場合:
(a)相手方弁護士が訴訟を提起してくる(ほとんどの場合)
・和解成立→事件解決(多くの場合)
・和解不成立→尋問&判決(少数)
・判決確定すれば、事件解決
(b)相手方弁護士が慰謝料調停を申立ててくる(少数)
・あなたが調停に応じる&調停成立→事件解決
・調停に応じない、応じても不成立→(a)へ
相手方弁護士が慰謝料調停を申立ててくるケースは、かなり少ないように思います。
たとえば「相手方と交際相手が離婚調停を行っている最中」といった場合などに限られてくるかと思われます。
(そのような場合でも、離婚調停とは別に、あなたに対する訴訟を提起してくるケースのほうが多いかと思います)
あなたが調停に応じても、結果的に金額で折り合いがつかなければ、調停は不成立となり終了します。
訴訟なら最終的に何らかの解決がもたらされますが、調停は話し合いがまとまらないと解決に至りません。
基本的には「相手方に弁護士がついている場合は、ほとんどは任意交渉か訴訟で決着がつく」「話がまとまらない場合、相手方が訴えで決着をつけてくる」という理解でよいかと思われます。
(3)ダブル不倫を知ったあなたの配偶者が、交際相手に慰謝料を請求する場合
「あなたが相手方から慰謝料を請求された事件」と「交際相手があなたの配偶者から慰謝料を請求された事件」は、法律的には別の紛争です。
(現象を見れば一つのダブル不倫から生じている紛争ですが、慰謝料を請求する者・される者が違います)
基本的には「配偶者の慰謝料請求とは無関係に、あなたの慰謝料問題は進行する」ということになります。
ただし実際には、二つの問題が事実上絡み合ってくることがあります。
(例①)
・あなたの配偶者が、交際相手に慰謝料を請求した。
・交際相手から状況を聞いた相手方は、「私の配偶者も慰謝料を請求されているのだから、あなたに対して減額はできない。減額して欲しければ、そちらの配偶者に請求を取下げさせろ」とあなたに言ってきた。
(例②)
・あなたは、相手方から慰謝料300万円を請求された。
・あなたの配偶者は、交際相手に慰謝料300万円を請求した。
・あなたは、相手方から「双方慰謝料ゼロで示談しないか」と持ち掛けられた。
(例③)
・あなたと相手方は示談した。
・あなたの配偶者は、ダブル不倫を知って、交際相手に対して慰謝料を請求した。
・あなたは、相手方から「配偶者を使って、こちらの配偶者に請求させただろう。示談違反だ」と責められた。
(あなたが請求させたわけでは全くなくても、そのように言われてトラブルになることはありえます)
原則どおり「それはそれ、これはこれ」という解決をするのか、一緒に解決する方向を模索するのか、検討が必要になってきます。
配偶者の意向を考慮する必要が出てくるかもしれません。
(1)相手方が請求してきたダブル不倫の慰謝料が裁判でも認められなさそうな場合には、支払を拒否することも合理的な選択です。
たとえば以下のような場合が考えられます。
(例①)相手方と交際相手との婚姻関係が破綻していた。
・・・「相手方と交際相手が離婚に向けて完全に別居していた」というような場合。
(例②)交際相手が既婚者だと知らなかった。そのことに過失はないと言えそうだ。
・・・「結果的にダブル不倫をしていたと分かったのは、相手方から慰謝料を請求された後のことだ。交際相手は独身だとずっと偽っており、既婚者だと知りようがなかった」というような場合。
(例③)相手方は不倫を疑っているが、単なる友達でそれ以上の親しい関係は一切ない。
相手方の立場から言うと、あなたが不倫・不貞を否定し慰謝料支払を拒否している状況で、慰謝料を裁判所に認めてもらうためには、不法行為(≒不貞)の存在を裁判で証明する必要があります。
実際に何も無かったのですから、相手方が証明できず、裁判所も「慰謝料支払義務はない」という判断をしてくれる可能性があります。
「実際何も無かったが、裁判官に疑われてしまうような証拠がある」という場合もありますので、要注意です。
たとえば「露骨なメッセージをLINEやSNSで送り合っているから、性交渉はあるだろう」と思われてしまうような場合です。
(例④)時効を主張できそうだ。
・・・「不倫は5年前に終わった。相手方は3年以上前から不倫を知っていた」「不倫が終わって20年以上経っている」というような場合。
民法724条によれば、「被害者・・・が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき」「不法行為の時より二十年間行使しないとき」は、慰謝料を請求する権利(損害賠償請求権)は時効によって消滅するとされています。
(2)支払を完全に拒否した場合には、早期に示談がまとまる可能性が低くなってきます。
支払を完全拒否した場合、相手方は次の段階に進めてくる可能性が高くなります。
相手方が弁護士をつけてきたり、法的手続きに移行したりしてくるおそれがあります。
「早期に示談がまとまらなくてもよい。『慰謝料が発生するはずがない』という言い分をきちんと主張したい」なら、支払拒否も辞さない態度で対応することも合理的な選択です。
(3)相手方に弁護士がついてきたり裁判になったりするのを避けて早期解決したいのであれば、支払拒否(完全なゼロ回答)をすべきではありません。
相手方が「慰謝料ゼロ」で示談に応じる可能性は低いです。
(相手方が慰謝料ゼロで示談することに何かメリットを感じる場合は別でしょうが。4者でのゼロ和解など)
「相手方の要求を全て受け入れるべき」ということではありませんが、話し合いに応じる態度自体は見せておくべきです。
金額はともかく慰謝料自体は裁判でも認められてしまいそうな場合や、とにかく早期解決したい(早めに示談したい)場合には、慰謝料を支払う方向で一旦検討するほうがよいでしょう。
「交際相手が既婚者だと当初から知っていたし、交際相手と相手方が破綻していなさそうということも分かった上でダブル不倫していた。不貞の証拠もとられてしまっているようだ」
「とことん争えば慰謝料ゼロで終わらせることができるかもしれない。でも、紛争状態が長々続くのは避けたい」
こうした場合には、ある程度の慰謝料を支払ってでも早期解決ができるならばメリットがあります。
支払う態度を見せるといっても、相手方のいう金額で妥当かは全くの別問題です。
できるだけ低額・妥当な額になるように、減額交渉を試みるべきです。
(4)実際問題として、ダブル不倫の慰謝料を請求された方の多くは「配偶者にダブル不倫のことを知られたくない、早期に終わらせたい」と思っている傾向にあります。
もしそのような意向の場合は、慰謝料を支払う方向で一応検討すべきです。
慰謝料の支払を拒否していると、相手方が事態打開のため、訴訟を提起してきたり調停を申立ててきたりする可能性が高くなります。
そうなると、裁判所から書類が手元に届いてしまうことに繋がりますし、配偶者が訴状や証拠の中身をみてしまい、ダブル不倫のことを知られてしまうかもしれません。
(弁護士に依頼していると、その弁護士のほうに裁判所が書類を送ってくれる場合もありますが)
ダブル不倫の慰謝料を請求され、減額交渉をしてみたもののまとまらず、裁判に進むことがあります。
相手方があなたに対して訴訟を提起してくるわけです。
(あなたが相手方に対して訴訟提起をするケースもありえますが、例外的かと思われます)
訴えられた場合、ほとんどの方は弁護士に依頼することになるでしょうから、何よりも自分の弁護士とよく打合せましょう。
一般的な事柄や対策を述べると、以下のとおりです。
(1)訴えられると、裁判所から訴状などの一式が、自宅に郵送されてきます(「送達」といいます)。
送付先は原則として自宅あてですが、就業先あてとなることもあります。
具体的には、郵便配達員が「●●地方裁判所」といった記載のある大きな封筒を自宅の玄関先まで持ってきて、受け取りのサインを求められます(書留)。
その封筒を受け取れるのはあなただけではなく、配偶者などの同居者も含まれます。
訴状には原告の言い分などが記載されています。
封筒を開封されて中身を見られると、ダブル不倫のことを配偶者などに知られてしまうおそれがあります。
(2)「ダブル不倫の慰謝料の減額交渉を弁護士に依頼していたが、話が纏まらず訴えられた」という場合、裁判所の判断によっては、弁護士のところに訴状を送達してもらえることがあります。
具体的に言えば、弁護士のところに裁判所(書記官)から電話が掛かってきて、「これまで原告代理人と交渉をしていたようですが、訴訟についても依頼を受ける予定ですか?受けるなら訴訟委任状を裁判所に提出してもらえれば、法律事務所のほうに訴状一式を送りますがどうですか?ダブル不倫のようですし、被告(あなた)の住所に送達するよりもそのほうが穏当かと思うので・・・」といったように、話を持ち掛けてきてくれることがあります。
裁判所がそうしてくれれば、ダブル不倫のことを配偶者などに知られてしまうリスクを下げることができます。
ただしあくまで「裁判所の判断によってはそういうこともある」ということです。
減額交渉を弁護士に依頼していても、あなたの住所等に送達されることはあります。
(3)訴状が自宅に届く場合は?
減額交渉を弁護士に依頼していない場合や、依頼していても裁判所が原則どおりの扱いをする場合は、訴状が自宅や職場に届くことになります。
ダブル不倫のことを配偶者等に知られたくない場合には、配偶者のほうで勝手に開封しないように自分で根回ししておくなど、注意が必要です。
(ダブル不倫のことを既に打ち明けているような場合は問題ないでしょうが)
訴状が届いているのに、答弁書も出さず期日に出席もしない、というのは厳禁です。
原告の主張するとおりの金額が認められてしまう可能性があります(欠席判決)。
送達されてくる訴状一式は、①訴状、②証拠説明書、③証拠(甲号証)、④第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状、といったものです。
(1)訴状には、原告の要求内容と言い分が書かれています。
「請求の趣旨」という項目で記載されているのが、原告の要求内容です。
原告は裁判所に「このような内容の判決を書いてほしい」と求めているわけです。
(例)被告は原告に対し、550万円を支払え
「請求の原因」という項目で記載されているのが、原告はどういう根拠・理屈でその要求をするのか、という説明(言い分)です。
(例)不貞で離婚した精神的苦痛500万円+弁護士費用50万円→550万円
「請求の原因」のところに、ダブル不倫のことやその後の交渉経過、今までの経緯などが書かれているはずです。
そこに記載されているのは、あくまで原告が認識している事実、原告の言い分です。
あなたの認識している事実と異なっていることは、珍しくありません。
あなたの認識する事実や言い分は、答弁書や準備書面で述べていくことになります。
(請求原因に対する認否&被告の主張)
(2)証拠説明書は、証拠のまとめ表です。
「どの証拠を何のために(何を証明するために)提出するのか」という説明が、一覧でまとめられています。
(3)証拠(甲号証)は、原告の言い分を裏付ける証拠として、原告が訴状と一緒に裁判所に提出してきたものです。
探偵の調査報告書、交際相手が不貞を認めた一筆、原告の戸籍謄本などです。
(4) 第1回口頭弁論期日呼出状及び答弁書催告状は、裁判の日時場所、答弁書の提出期限を知らせるものです。
第1回の裁判期日は、裁判所と原告の都合で決められています。
あなたが弁護士に裁判対応を依頼すると、第1回期日が延期されたうえwebで実施される形になります。
(裁判官は裁判所から、双方の弁護士はそれぞれの法律事務所から、teamsで参加)
(1)ダブル不倫か否かを問わず一般的な話として、双方に弁護士がついている場合、おおむね以下のような形が多いと思われます。
***流れの概要:ここから***
①裁判所が、期日呼出状に書いてある第1回期日を延期する
・裁判所が被告代理人(あなたの弁護士)に、「延期後の期日の1週間前までに、訴状に対する具体的・実質的反論を記載した答弁書(準備書面)を提出せよ」と指示
・以後の裁判は、原則全てWebで実施(裁判官は裁判所から、双方代理人はその法律事務所からWebで参加)
②双方が主張反論を繰り返す
③双方の主張が概ね出そろったら、裁判所が和解を促す→和解交渉実施
④a和解交渉がまとまった場合:訴訟終了
④b和解交渉がまとまらない場合:尋問→判決(→場合によっては控訴)
***流れの概要:ここまで***
多くの場合、和解が成立します(④a)。
和解の期日には、裁判官と双方代理人で(Webで)対応します。
あなた自身が裁判所に出頭する必要はありません。
(「和解成立となる期日で直接謝罪する」といった約束がある場合は、もちろん別ですが)
訴訟を弁護士に依頼している場合、あなた自身が裁判所に赴くことになるのは、基本的には尋問当日だけです(④b)。
判決に不服を申立てて高等裁判所で争うケースは、当事務所の経験上ではかなり稀です。
双方とも、第一審(地方裁判所)の判決をもらうまでに相当の時間や労力を掛けていますので、 その判決の結果を受け入れることが多いです。
(2)ダブル不倫で慰謝料を請求され裁判になった場合、配偶者に知られない状態のまま裁判が進む場合もありますが、配偶者に知られることもあります。
(訴状を配偶者に見られた場合や、あなたが配偶者に打ち明けた場合)
あなたの裁判と、あなたの配偶者が相手方配偶者に慰謝料を請求する事件とは、法律上は別のものです。
あなたの配偶者が相手方配偶者を訴えた場合も、基本的には、2つの裁判は別々で進行することになります。
裁判は、不倫慰謝料を請求する人=不倫の被害者(A妻、B夫)の住所地を管轄する裁判所で行われることが多いです。
(訴える側は近い方が便利だから)
「A夫妻は東京に、B夫妻は大阪に住んでいる」という場合でいうと、「B夫は大阪地裁でA夫を訴えた。A妻は東京地裁でB妻を訴える」という状況が予想されます。
(1)「和解がまとまらなければ尋問・判決となる」という点を、まず押さえておく必要があります。
尋問や判決を回避したい場合、できるだけ和解をまとめる方向で対応していくことになります。
たとえば「法廷に出るのはどうしても避けたい」「一括払ではなく分割払にしてほしい」といったような場合です。
(2)和解をまとめるには、前提として双方の譲歩が必要です。
「実質的にはこちらの100%勝訴(100%敗訴)の和解」が成立することもありえますが、ごく例外です。
あなたとしても、慰謝料の金額や他の部分で譲ることで、妥協点を探ることになります。
(謝罪文を提出する、求償権を放棄する、等々)
参考:求償権とは
譲歩が小さく済めば、それに越したことはありません。
しかしなにぶん相手のあることですので、どういう内容についてどこまで譲るべきか、をよく検討する必要があります。
状況によっては「有利な判決内容が見込めるから、無理に譲ってまで和解する必要はない」という判断もありえます。
(3)ダブル不倫の慰謝料を請求されている場合、そのことを配偶者に知られたくないというケースが非常に多いです。
たとえば和解の条件として「ダブル不倫のことや和解内容を第三者に口外しない」という約束を求めることが考えられます。
(口外禁止約束)
口外しない約束を和解に盛り込む場合、原告(相手方)もあなたも同じ内容の義務を相互に負う、という形が一般的です。
(1)尋問は、裁判所の法廷で行われます。
(裁判手続きのIT化で、今後は変わってくるかもしれませんが)
法廷は公開されているので、傍聴人がいることもあります。
訴えられたあなたは被告本人として、訴えた相手方は原告本人として、尋問を受けます(当事者尋問)。
尋問開始前に、嘘をつかないという宣誓をします。
そのうえで嘘をつくと「十万円以下の過料」の制裁が科されることがあります(民事訴訟法209条)。
過料というのは、日常用語でいうところの「罰金」です(法律上は違うものですが)。
(2)重要なのは、ウソをつかずに正々堂々と質問に答えることです。
ダブル不倫のことで相手方に謝罪したい場合、尋問の中で謝罪の気持ちを伝えることも可能です。
(3)尋問が終了すると、裁判官が口頭弁論終結を宣言します。
その直後に裁判官から、和解の話し合いをする意向がないかどうかを聞かれることがあります。
あなたか原告かどちらかが話し合いを拒むなら、和解協議は実施されません。
その場合、後は基本的に判決が下されるのを待つだけです。
(準備書面を事実上提出することもありますが)
和解協議を双方が拒まない場合、あなたとあなたの弁護士、原告と原告の弁護士が法廷に揃っているので、尋問終了に引き続いてその日のうちに裁判所で話し合いを行なうこともあります。
日を改めて和解の話し合いをすることもあります。
和解協議においては、裁判官が、尋問の結果を踏まえたうえでの心証を明らかにしてくることも多いです。
(4)判決で損害賠償の支払が命じられると、一括払いとなります。
原告の請求内容及び裁判官の判断によっては、慰謝料のほかにも、調査費用(探偵費用)などの経済的損害が認められることがあります。
損害の10%が弁護士費用相当額として上乗せされていることが多いです。
さらに支払済みまでの遅延損害金も上乗せされることになります。
遅延損害金の発生時期によっては、それだけでも大きい額になってしまうこともあります。
(慰謝料等の損害の額にもよりますが)
「判決で命じられる可能性のある額を一括で支払えるように用立てておく」ことが最も重要です。
支払わないと強制執行されるおそれも出てきてしまうからです。
命じられる可能性のある額は、それまでの期日での裁判官とのやりとりから、ある程度予想できることもあります。
(5)判決に不服があれば、控訴することができます。
期限は判決の送達を受けてから2週間で、厳守必須です(民事訴訟法285条)。
地方裁判所の判決に控訴がなされた場合、次は高等裁判所での裁判になります。
たとえば、さいたま地方裁判所で判決が出たのなら、東京高等裁判所での裁判となります。
ちなみに、簡易裁判所の判決に控訴がなされた場合、次は地方裁判所になります。
もっとも、不倫慰謝料の裁判を簡易裁判所で行うことは、あまりないのではないかと思います。
140万円を超える慰謝料を請求する裁判は、簡易裁判所では扱えないからです(裁判所法33条)。
(1)ダブル不倫のことを配偶者に知られていない場合、相手方との示談・和解の中で口外禁止約束を取り付けることができれば、生活再建に向けて安心できる一つの材料になるかもしれません。
(2)ダブル不倫のことで、相手方との間では解決に至っても、交際相手との間で紛争が続くことがあります。
「相手方と示談・和解して解決したと思っていたら、その後に交際相手から何がしかの請求を受けた」
「ダブル不倫のことを交際相手が口外した」
そういう可能性が全く無いわけではないので、注意が必要です。
一つの可能性として「交際相手は、本音のところでは不満を持っていた。相手方からの慰謝料請求に触発されて(便乗して)その不満を述べてきた」という場合が考えられます。
別の可能性として「交際相手自身は、不満はなかった。相手方はあなたと示談・和解したので、それ以上あなたに請求することはできない。そのため相手方は交際相手に圧力を掛けて、あなたに対する行動を起こさせた(嫌がらせしてきた)」ということも、もしかしたらあり得るかもしれません。
交際相手から主張される可能性のある内容としては、セクハラや貞操権侵害の慰謝料といったものが想定されます。
交際相手との紛争が発生した場合は、それも決着させないと、生活の立て直しが図れません。
(3)ダブル不倫のことを配偶者に知られている場合、配偶者との婚姻関係をどうするのかについても、考えないといけなくなることがあります。
①あなたが婚姻関係継続を積極的に希望する場合は、夫婦関係修復に向けて信頼関係再構築が必要になってきます。
配偶者に一言謝ればそれで済むというわけではないでしょうし、信頼関係再構築に向けた具体的な努力が必要となってくるでしょう。
そうした努力を通じて、生活を立て直していくことになります。
配偶者からは、「交際相手に対して慰謝料を請求するので、それに協力してほしい」といったことを、具体的努力の一つとして求められることもあるでしょう。
(不倫の時期、内容、交際相手の情報を教えることなど)
その協力をした結果、交際相手から咎められたりすることがあるかもしれません。
②「あなたは離婚を希望しているが、配偶者は希望しない」という場合があります。
ダブル不倫のことを配偶者が知っている場合、あなたが有責配偶者であることを指摘して、離婚を拒否してくることになります。
一般論として有責配偶者からの離婚請求となるとハードルが上がりますし、配偶者から離婚の承諾を得るために、相応の経済的負担などが必要になってくる可能性があります。
(慰謝料支払いを認める、財産分与や養育費を増額するなど)
③「あなたも配偶者も、ダブル不倫のことで婚姻関係をどうこうするつもりまではない」という場合もあるでしょう。
この場合でも、配偶者が交際相手に慰謝料を請求して「どちらの味方をするのか」と板挟みになったり(事実上配偶者の味方をすることになるでしょうが)、交際相手から「こちらは離婚するのにそちらは結局離婚しないのか」などと責められたりすることもありえます。
ダブル不倫の慰謝料の相場としては、①相手方が離婚する場合、150万~300万円程度が認められる可能性もあります。②離婚しない場合、100万円以下のケースが多いです。
「ダブル不倫のことを配偶者に知られたくない、早く解決したい」という人が事実上多いのではないかと思われます。
その場合は、慰謝料支払いを完全に拒否するのではなく、減額交渉を試みるべきです。
「自分の配偶者にダブル不倫のことは発覚済みだ。だから、自分の払う慰謝料を低く、できればゼロにしたい」という人もいるかと思いますが、ゼロ和解ができるかどうかは、相手方やあなたの配偶者の意向によります。
相手方が訴訟を提起すると、訴状が自宅に送達されることになり、配偶者にダブル不倫のことが発覚する可能性がでてきます。
あなたが減額交渉を弁護士に依頼している場合は、裁判所が訴状をその弁護士のほうに送達してくれることがあります。
「相手方と話をまとめて解決したのに、交際相手から請求された」という事態もありえます。
交際相手ともきちんと話をつけておくことが必要です。
修正:2026.2.18
このコラムの監修者

秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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