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慰謝料コラム

貞操権侵害で慰謝料を請求されたら?交際トラブルの対処

はじめに

「交際相手から、貞操権侵害による慰謝料を請求された・・・」

貞操権という言葉を初めて聞いた人も多いかも知れません。交際相手の弁護士からの内容証明や裁判所からの訴状に書かれていて初めて知った、という場合も多いでしょう。

貞操権侵害とはそもそも何なのでしょうか。慰謝料を支払う義務は本当にあるのでしょうか。慰謝料を請求された場合の対処についても解説していきます。

貞操権とは?

貞操権とは、一言でいうと「性的関係を持つか持たないかを決める権利」のことです。

貞操権侵害とは?

貞操権侵害とは、「性的関係を持つか持たないかを決める権利の侵害」です。

貞操権を侵害された被害者は、侵害した加害者に対して、慰謝料を請求することができます。これは民事上の問題(=民事事件)です。貞操権侵害の慰謝料を請求されたということは、交際相手から「騙されて性的関係を持たされた」と主張されていることになります。

貞操権を侵害する行為の内容によっては、その行為が犯罪となり、刑事上の問題(=刑事事件)に発展することもあります(ex.いわゆる強姦、強制性交等)。

貞操権侵害で慰謝料を請求されるケースは?

貞操権侵害の慰謝料を交際相手から請求されるケースとしては、たとえば次のような場合が考えられます。

  • ①既婚者だということを隠して、性的関係を持った
  • ②「妻とは離婚する」と嘘の説明をして、性的関係を持った
  • ③結婚の約束をしたが、最終的には結婚に至らなかった

先述のとおり、貞操権侵害の慰謝料を請求されているということは、交際相手から「騙されて性的関係を持たされた」「もし本当のことを知っていれば性的関係を持たなかった」というように主張されていることになります。

貞操権侵害の慰謝料が最終的に裁判所でも認められてしまうのか?とか、本当に騙したといえるのか?という点は、また別の話です。請求されたからといって、支払義務があるとは限りません。

貞操権侵害の慰謝料が認められるケースは?

不法行為の要件→慰謝料発生

貞操権侵害の慰謝料が認められるかどうかは、不法行為の要件が満たされるかどうかの問題です(民法709条。不倫慰謝料が認められるかどうかと同じ話)。

あなたの故意・過失によって交際相手の貞操権を侵害したといえる場合には、そのことで生じた損害賠償(慰謝料)を支払う義務が発生します。

交際相手と不倫関係にない場合

あなたと交際相手が双方とも独身で、交際相手から貞操権侵害の慰謝料を請求された場合です。

一般論としては、結婚の約束をした(婚約が成立していた)とか事実上夫婦だった(内縁関係が成立していた)といった場合でなければ、貞操権侵害の慰謝料が認められる可能性はあまり高くはないのではないか、とは思われます。

交際相手が不倫と知っていた場合

貞操権侵害の慰謝料は、交際相手があなたを既婚者と知っていた(不倫だと知っていた)のであれば、基本的には認められません。

しかし、あなたの落ち度が交際相手の落ち度よりも著しく大きい場合には、慰謝料が認められる場合もありえます。たとえば、独身だと嘘をついたとか、その気も無いのに離婚する・結婚すると言った、というような場合が考えられます。

貞操権侵害の慰謝料を請求された場合の対処は?

状況:信頼関係崩壊

交際相手と何らかの事情でトラブルが発生したとしても、話し合って解決できる場合も多いでしょう。

しかし、貞操権侵害で慰謝料を実際に請求されたのであれば、交際相手とのトラブルはかなり深刻化してしまっています。当事者間で穏便に話し合っていけるだけの信頼関係は、なくなっているかもしれません。

交際相手の言い分の確認

貞操権侵害の慰謝料を請求してきた交際相手が、どういう理由・事情で「貞操権を侵害された・騙された」と言っているのかを、よく確認しましょう。

一般論としては、全く突然に慰謝料を請求されることは少ないと思われます。慰謝料を請求される前のやりとりからも、交際相手がどの点を問題視しているのかは、ある程度把握できるはずです(ex.「どうして既婚者だと黙っていたのか」など)。

実際には、①交際相手が一方的に勘違いしている場合、②双方とも落ち度がなさそうな場合、③あなたにそれなりの落ち度がある場合、色々な場合がありえます。交際相手の言い分に合理性はありそうなのかどうなのか、それに対するあなたの言い分はどうか、などを確認しましょう。

慰謝料請求を放置しない

貞操権侵害の慰謝料を請求してきたということは、交際相手は「騙されて性的関係を持たされた」と、あなたに対してかなり強い感情・反感を抱いているはずです。にもかかわらず請求を放置すると、交際相手の感情を更に損ねてしまいます。業を煮やして、弁護士へ依頼するかもしれません。

弁護士から連絡が来ているのに放置すると、訴えられる可能性が極めて高いです。

裁判所から訴状が届いたのに対応せずにいると、交際相手の言い分を争わない(認めた)ものと扱われてしまいます。

「(交際相手の言い分を)許せない、何を言っているのか」などともし感じたとしても、請求を放置してはいけません。請求にして、あなたの言い分をきちんと主張すべきです。

まとめ

貞操権侵害の慰謝料を請求されたということは、交際相手の言い分としては「騙されて性的関係を持たされた」ということです。交際相手は、あなたに裏切られたと感じており、かなり強い反感を抱いているはずです。

もちろん、交際相手の言い分が妥当なのかどうか、貞操権侵害の慰謝料が最終的に裁判所でも認められるかどうかといった点は、また別の話です。あなたとしては、自分の言い分を伝えることも含め、きちんと誠実に対応していく必要があります。

「貞操権侵害の慰謝料なんて認められないだろう」と言って突っぱねるのも一つの対応方法ではあります。しかし、交際相手から訴えられたりするかもしれません。交際中のあなたの言動等によっては、裁判所でも慰謝料が認められてしまう可能性もあります。これまでの状況について、弁護士に相談してみることをお勧めします。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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