解決事例
不倫で示談書にサイン。違約金300万円を請求されたが、75万に減額し再示談
30代
- 不倫慰謝料を請求された
相談前
①ご相談者は、交際相手の妻(=相手方)から不倫の件で話がしたいと呼び出されました。その場に赴くと、相手方から示談書を突きつけられました。ご相談者は内容を一旦持ち帰って検討したいと言いましたが、ここでサインしなければご相談者の家庭も崩壊させるなどと言われたため、示談書にサインしてしまいました。②示談書の内容は、不貞で家庭を崩壊させことを認めて慰謝料240万円を払う、職場外で交際相手と一切接触しない、約束違反があれば違約金を支払う、といったものでした。③ご相談者は慰謝料を支払った後、交際相手と接触してしまいました。するとその後ご相談者のもとに、相手方から違約金300万円を支払えという連絡が届きました。ご相談者としては既に多額を支払っており更に払うのは難しいと思い、当事務所にご相談頂くことになりました。
相談後
①当事務所は、不貞で家庭を崩壊させたという前提で慰謝料240万円を支払っており高額の違約金に合理性がないこと、経緯からして自由意思で示談書にサインしたとはいえないこと等から違約金支払義務はない旨主張しました。そのうえで、幾ばくかの解決金を支払う形での再示談を提案していきました。②相手方も弁護士に依頼してきて、弁護士間で交渉を続けていきました。③交渉の結果、解決金75万を支払う、前回の示談は合意解約するという内容で、再度の示談がまとまりました。今回の再示談により、相手方本人が作成した前回の示談書は効力を失います。そのため、さらに今後違約金を請求されてしまう心配もなくなりました。
弁護士からのコメント
違約金を請求された場合、その約束の内容・経緯等を争って反論することが考えられます。示談交渉を試み「前回の示談書は効力なし」と合意する形を目指すなどしていくことになるでしょう。サインした本人が交渉しても埒が明かないでしょうから、弁護士を付けて交渉することを検討すべきです。そもそもの話ですが、相手方からの呼び出しには迂闊に応じるべきではありません。不当・不利な内容の示談書にサインさせられる危険性が極めて高いからです。
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