解決事例
【示談成立】再度不貞で違約金800万円を請求され、200万円で解決した事例
30代
- 不倫慰謝料を請求された
相談前
ご相談者は、交際相手の妻(=相手方)との間で、示談書を取り交わしました。その示談書には、何らかの約束違反があれば1回100万円の違約金を支払う、といった内容が記載されていました。その後、ご相談者は、交際相手と再度不貞行為をしてしまいました。そのことが相手方に露見したため、不貞回数分であるとして、相手方の弁護士から800万円の違約金を請求されました。
ご相談者としては、再度不貞したこと自体を否定するつもりはありませんでしたが、前回の示談で相応の金額を支払っていたこと等々もあり、800万円という金額には納得がいきませんでした。とはいえ自力での対応は難しいと思い、当事務所にご相談いただくことになりました。
相談後
当事務所は、違約金条項の有効性がないこと等を主張して、減額交渉を進めていきました。また、ご相談者と相手方とが取り交わした前回の示談書を無効にし、弁護士同士で新たな示談書を締結する方向で、話を進めていきました。
その結果、200万円を支払う内容で示談が成立しました。新しい示談書で、前回の示談書は効力無しということになりました。
弁護士からのコメント
「当事者本人同士の示談書で違約金条項付きの示談書を取り交わした。その後違約金を請求された」というケースです。こういうケースでは、今度こそ弁護士に依頼して、減額とともにきちんとした示談書の再度取り交わしを目指すべきです。
そもそもの話になりますが、約束違反は絶対しないという自信がない限り、違約金条項付きの示談書を取り交わしてはいけません。違約金が高額な場合は特にそうです。示談で解決したと思っても、違約金を請求されて紛争が再燃してしまうからです。
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