このコラムの監修者

-
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
目次

「携帯電話に見知らぬ番号の着歴があったので、不審に思いつつ折り返すと法律事務所だと言われた。弁護士と名乗る人物が電話口に出て来て、慰謝料請求すると言って不倫の詳細を高圧的に問い詰めてきたので、とても怖い思いをした…」
そんな方も少なからずいらっしゃいます。
電話でいきなり言われて、思わず不倫を認めた方もいらっしゃるでしょう。
とりあえずその場は何とか切り抜けた方もいらっしゃるでしょう。
電話で不倫を弁護士から問い詰められた場合、今後どう対応していけばいいのでしょうか?
電話で弁護士に不倫を認めてしまった場合、その通話内容を法律事務所が録音している可能性があります。
「不倫を認めた覚えはない」と後で否定したとしても、認めた証拠として録音が提出されてくるかもしれません。
また録音まではしていなくても、いつ、どのような内容の話をしたのかについての記録を、法律事務所で取っている可能性が高いです。
その記録が、不倫を認めた証拠となってしまうことがあります。
「不倫は認めたけれど、自分にも言いたいことがある」
「思わず不倫を認めてしまったが、本当は自分の行為が不貞行為に該当するのか疑問を感じている」
「気圧されて不倫を認めてしまったものの、実際には不貞はしていない」
このような場合、あきらめずにきちんと事実を主張すべきです。
相手方弁護士と示談書を取り交わした後からでは難しくなりますが、電話で認めただけの段階なら、争っていく余地は十分あります。
電話で弁護士に不倫を認めてしまったことが不利に働く可能性は否定できません。
しかし、あなた自身の認識や言い分を整理して相手方に伝え、きちんと減額交渉を進めていくべきです。
「不倫を認めてしまったからどうしようもない」と言って相手方弁護士の言うなりになってしまうと、かなり不利な結果に終わってしまいます。
まずは弁護士に相談することをお勧めします。
そうすれば、相手方弁護士からの請求内容が相場に照らして妥当なのかそうでないのか、ご自身の反論が通る可能性などについて、おおよその見当がつきます。
とはいっても、相手方に弁護士がついている以上、あなた自身で反論していったり減額交渉したりすることは実際問題として難しいでしょう。
減額を目指していくなら、あなた自身も弁護士に依頼して対応すべきです。
相手方弁護士と示談書まで取り交わしてしまうと、その後から減額などを主張しても手遅れです。
そうなる前に、正式に依頼するかどうかは別として、弁護士に相談だけでもしておきましょう。
「不倫を認めなければそれで終わり」ということは、あまりありません。
相手方は、不貞の何らかの証拠などを持っているなど、慰謝料が認められるというそれなりの自信があるからこそ、弁護士に依頼しているはずです。
そのまま放置すると、自宅や職場に相手方弁護士から内容証明が送られてきたり、裁判所から訴状が届いたり、請求が新しい段階に入ることが多いでしょう。
その結果、トラブルを抱えていることが同居親族や勤務先にバレてしまう可能性があります。
(参照)不倫で内容証明が届いたら
弁護士をつけてまで請求してきているということは、相手方本人の請求意思はかなり強いです。また、ある程度の不貞の証拠を確保している可能性も高いでしょう。
そのため、あなたが不貞を認めないまま放置しても、相手方本人が請求を諦める可能性は、極めて低いです。
あなたと交渉をしても無駄だと判断し、裁判にしてくる可能性が高くなってきます。
したがって、「電話で認めなかったから安心」というのではなく、弁護士に相談して今後の方針などを検討していくことをお勧めします。
弁護士への相談により、今後の見通しをたてることが可能となります。
また、相手方弁護士からの請求内容の妥当性についても、だいたいの見当がつきます。
その内容を踏まえ正式に依頼するかどうかを検討するのがよいでしょう。
あなた自身は交渉しているつもりかもしれません。
しかし、相手方弁護士の立場からみれば、「結局払わないと言っているだけ。何の誠意もない」と受け取めることは、少なくありません。
相手方弁護士は、法的根拠を踏まえて慰謝料を請求してきています。
それに対して、法的根拠のある反論を、的確に述べる必要があります。
さもなくば、「理屈が通らないことを反論してくるだけで、全く合理的な話し合いができない。裁判で決着をつけるしかない」と判断されてしまいます。
そして、訴訟提起されることにつながってしまいます。
ネットで調べれば、「離婚していなければこれくらいが不倫慰謝料の相場だろう」といったような、ごく一般的知識は手に入るかもしれません。
しかし、それをそのまま伝えるだけでは、相手方の説得はできません。
あなたが有利になるために、その知識を駆使するスキルが必要です。
あなたのことだけではなく、相手の状況や戦略などを予測しながら交渉することも重要なのです。
弁護士が相手方にはついているが、あなたにはついていない。
この状況は、あなたとしては訴訟提起されやすい状況です。
相手方は、訴訟をちらつかせばあなたが折れてくるのではないか、と考えるでしょう。
それでも折れなければ、訴訟提起される可能性が極めて高くなります。
不倫慰謝料を電話で弁護士から請求されることがあります。
口頭とはいえ不倫を認めてしまうと、それ自体が証拠となってしまうと思っておきましょう。
しかし、認めてしまうとどうしようもない、というわけではありません。
不倫を電話で認めなかった場合でも、そのまま放置すると次のアクションを誘発してしまいます。
相手方が弁護士に依頼したということは、それなりの証拠を持っている可能性が高いですし、請求を貫き通そうとする意志も強いことが推察されます。
弁護士が相手方についており、あなたの側についていない場合、訴訟を提起される危険性が高いです。
あなたとしても、弁護士に相談して対応すべきです。
このコラムの監修者

秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
不倫の慰謝料を請求されたけれど、「高すぎる…本当にこの金額を払わないといけないの?」と、途方に暮れていませんか? 不倫慰謝料は、減額できる可能性は十分あります。 この記事では、慰謝料減額の可能性から、具体的な交渉戦略、有効な証拠の集め方、 示談書の注意点まで、徹底的に解説します。 弁護士に依頼すべきかどうかの判断基準や、よくある質問とその対策も・・・
「不倫の誓約書に仕方なくサインしたけど、もし守らなかった場合どうなるの…?」 「サインさせても、もし守らなかったら、どうしたらいいの…?」 この記事では、「不倫発覚を機に誓約書(念書)を作成したが、これに違反した」場合に起こりうる法的責任やリスク、具体的なトラブル内容を弁護士が解説します。 誓約書に違反したらどうなるのか、 金銭や損害賠償の支・・・
求償放棄とは 不倫慰謝料を、交際相手の妻(=相手方)から請求されたとします。 そして、交際相手に対する求償権の放棄も要求されたとします。 ここでもし、あなたが次の内容で相手方と約束したとします。 「相手方に不倫慰謝料100万円を支払う。求償権を放棄する」 この場合あなたは、その100万円について、交際相手に対し請求することができなくなります。 不倫慰謝料10・・・
前提状況 妻がA、夫がBで、Bの交際女性(浮気相手)がCだとします。 不倫慰謝料は、妻Aが、交際女性Cに対して請求するものです(夫Bにも請求できますがそれはさておき)。 ところがどういうわけか、当事務所には何度か、次のような質問が入ったことがあります。 B「妻Aの名前で、妻Aには秘密で私が動いて、Cに不倫慰謝料を請求できますか?」 (実際には、Bが夫のことも・・・
はじめに 「不倫の件で示談書(念書、誓約書など。)を相手方(=交際相手の夫・妻)に書かされた、どうしたらいいですか?」 「交際相手に一切接触するなというのは構わない。でも示談金500万円なんて…」 このようなご相談も多く寄せられます。 不倫がバレて相手方から呼び出されると、色々と問い詰められます。 「書くしかない」「とにかく書かないと許してもら・・・
職場でのダブル不倫・w不倫の実態と慰謝料請求のリスク 職場でのダブル不倫(w不倫)は、近年急速に増加している社会問題の一つです。その理由としては、共働きがごく一般的になってきたことも挙げられるでしょう。職場で長時間を共にする同僚や上司との関係が、いつの間にか深くなり、お互いに既婚者でありながら浮気関係に発展してしまうケースがしばしば見受けられます。 当事務所・・・
はじめに ABが夫婦で、Bの不貞相手がCだとします。 不倫慰謝料をAがCに請求し、その問題は決着がつきました。 その後でCがBに請求するのが、求償権の請求です。 求償権の請求は、不倫慰謝料を最終的にどちらがどれだけ負担するかという問題です。言ってみれば不倫交際の後始末の問題です。 求償権請求の問題については、弁護士をつけずにCB二人が話し合って・・・
不倫での妊娠と出てくる問題(はじめに) 不倫と一言でいっても、実際には色々な交際の形があります。 一夜限り、いわゆるセフレ関係、結婚(再婚)前提のお付き合い、すでに同棲中、…etc。 いずれにせよ、不倫であなたの妊娠が発覚したなら、今後のことを真剣に考えて対処する必要があります。 (中絶、出産、認知、不倫交際や離婚問題の帰趨、慰謝料など) &n・・・
不倫問題を当事者間で解決する際に、双方の一致点などを記した書面をやり取りすることがあります。 ※当事者:不倫をした人(加害者)と、配偶者に浮気された人(被害者)のことです。 そのような書面で用いられるタイトル・表題としては、示談書、合意書、和解書、覚書、誓約書、念書、といったものが多いかと思われます。 タイトル・表題が何かにこだわるのではなく、「書面の内容は・・・