このコラムの監修者

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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
ラブホテルに入ったけど不倫・不貞行為はしていない、何もなかった…で済まされるの? | 慰謝料請求に強い弁護士
慰謝料コラム

不倫問題に関連して、「ラブホに入ったけど何もなかったって言うんです…。そんな言い訳って通用するんですか!?」というご質問を頂くことがあります。
「ラブホテルには行ったが、不貞行為(性交渉)はなかった」「不倫・浮気はしていない」などと言い訳されたら、どうしたらいいのでしょうか?
ラブホテルは普通のホテルとは違い、男女が性行為をするために利用する特別な場所だというのが一般常識です。
したがって、ラブホテルに入ったなら性行為をしたはずだ、というのはごく自然な(常識的な)判断です。
言ってしまえば、ラブホテルに入ったというのは、性行為があったというのとほぼイコールだ、とも表現できます。
不貞行為(性行為)の典型的な証拠として、ラブホテルへの出入りを探偵が撮った写真や動画があります。
(ホテルへのアクセス中の親密な様子の写真、メールやlineのやりとりなども、証拠になりえます)
言うまでもなく、探偵の写真に性行為中の様子が写っていることはまずありません。
しかし裁判所は、ラブホテルへの出入りが写っているだけなのに、不貞があったと認定しているのです。
それはなぜかと言えば、先に述べたとおり、ラブホテル=男女が性行為をするための場所、という特殊性があるからに他なりません。
ラブホテルで数時間~一夜を過ごしたのであれば、性行為があったと認定してもらえる可能性が高いものと思われます。
前提として、不貞行為(性行為)の存在は、慰謝料を請求する側で主張・立証する責任があります。
もし裁判で、密室の中で性行為があったことそれ自体を証明しようと思えば、その当事者を尋問することで証明するという方法になってくるでしょう。
もちろん現実に性行為をしたのかどうかは、ラブホテルに同室した者しか知りえないことです。
可能性の問題で言えば、「ラブホテルに入ったが本当に何もなかった」(行為まではしていない)という事態もありえるかもしれません。
カラオケとゲームで盛り上がってそのまま朝になった、直前で性交渉をする気が無くなった、等々の理由により、本当に性交渉をしなかったということも、あるかもしれません。
しかし、言ってしまえばそれは単なる結果論です。
そもそも、数ある行き先の一覧の中でなぜラブホテルを選んだのか、という話でしょう。
純粋にゲームなどを楽しむためだけに、あるいは仕事の打ち合わせをするためだけに、わざわざラブホテルに入らなければならない理由はありません。
性行為直前でその気がなくなったとしても、それ迄あったからこそラブホテルに入ったのだろう、というだけの話でしょう。
また、特段の理由もないのに、単なる友人や浅い関係性の異性とラブホテルに入るという行動は合理的ではありませんし、むしろ親密だから入ったのだろうという推測のほうが合理的です。
とはいえ「ラブホテルに入ったが肉体関係は無かった」という点について、相手方(被告)から説得力ある反論や証拠が出てくる可能性も、全くない訳ではありません。
「ラブホテルの出入りを押さえた以上、不倫慰謝料は認められて当然だ」とまで、即断できるわけではありません。
ビジネスホテルやシティホテルは、ラブホテルとは違って、性行為をする場所としては認識されていません。
そのため、ビジネスホテル・シティホテルへの出入りを一度押さえたとしてもただそれだけでは、性交渉を否定された場合、不貞行為の証明方法としては十分ではありません。
たとえば、こうした場所を特定の異性と繰り返し利用している、宿泊している、親密な関係にあるといった点を証明できる情報が別途必要になってくるでしょうし、そうした証拠集めの対応が重要になります(lineのやり取り、SNSに上げた写真・動画など)。
具体的には「二人がビジネスホテル等を繰り返し利用している。その上、lineで愛情表現を伝え合っており、裸で抱き合っている写真も添付されている」というように、証拠を積み重ねて不貞行為を立証していくことになります。
ちなみに、弁護士に慰謝料請求を依頼している場合には、ホテルに対して弁護士会照会をかければ、ホテルから利用号室、時間などの回答が得られることもあります。
ラブホテルは男女が性行為をするための場所に他なりません。その意味で、極めて特殊な場所です。
二人きりで滞在・宿泊した場所がラブホテルの一室だとなると、被告から相当説得的・具体的な反論がなされない場合、あるいはメールやラインなど他の証拠から不貞や親密な交際が推測されるような場合は、裁判官に「性行為があった」と認定してもらえる可能性も高いように思われます。
したがって、ラブホテルに入ったのを認めている点について、まずは証拠を取っておくべきです。
「ラブホテルに入ったが何もなかった」「性交渉は持っていない」というだけの言い訳・単なる否定は、不合理な弁解だと受け止められる可能性のほうが高いでしょう。
もっとも、たとえばラブホテルの滞在時間が極めて短いような場合には、裁判官が「性行為がなかった」と考える可能性もありえます。
「ラブホテルに入ったと認めている以上、不倫(不貞行為)慰謝料は確実に認めてもらえる」とまでは言い切れないことに注意が必要ですし、ラブホテルへの出入り以外の証拠を集めておくことも重要になります。
更新日:2025.10.7
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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