解決事例
【判決】退職を拒否して訴訟で争い、不貞慰謝料550万円を110万円に減額した事例
30代
- 不倫慰謝料を請求された
相談前
ご相談者は、職場の既婚男性(交際相手)と親しくしていたのですが、そのことがその妻(相手方)に発覚してしまいました。相手方から呼び出され、慰謝料支払と自主退職を求められたうえ、不倫のことを会社に報告するなどとも言われました。
ご相談者としては、適正な金額の慰謝料を支払うことで責任を取る意向はありましたし、交際を続けるつもりもありませんでした。ただ、仕事を辞めることはどうしても避けたいという思いがあり、どのように対応すれば良いかと思って、ご相談にお越し頂きました。
相談後
当事務所は、相手方弁護士との間で交渉を試みましたが、退職しないなら慰謝料増額事由にあたる、500万円なら示談するということであったため、訴訟で争うこととなりました。
訴訟では、当事務所は、婚姻破綻がないこと、退職しないことは増額の理由にならないこと、示談交渉時点で接触禁止や違約金を提案するなど誠実に対応してきていること等を主張していきました。
尋問を経て判決となり、110万円で本件は解決となりました。
弁護士からのコメント
職場不倫が発覚した場合、相手方から退職を求められることは少なくありません。
本件でも相手方からそのような要求がありましたが、相談者としてはこれに応じる余地はありませんでした。
相手方が500万円もの高額な要求をしてきたことから示談交渉は折り合わず、訴訟で決着を付けることになりました。
退職要求を断っても、慰謝料が増えるわけではない
相手方は「退職しないなら慰謝料増額事由にあたる」と主張しました。
しかし、交際相手と同じ職場で働くことそれ自体が不法行為になるわけではありませんし、そもそも相談者のほうが退職すべきだとされる理由もありません。
つまり、もし相手方が「同じ職場で働いてほしくない」と思うのなら、相談者ではなく交際相手(=相手方から見れば自分の配偶者)に退職してもらうことでも、その希望は実現可能なはずです。
本件の判決でも、退職しないからといって慰謝料増額事由にはならない、という判断が下されました。
以上要するに、①退職要求を受けたとしても、それに応じる法的義務はない、②退職に応じないことによって慰謝料が増額されるわけではない、ということです。
訴訟で主張したこと
当事務所が訴訟で主張した減額事由は主に以下の点です。
- 婚姻破綻がないこと
- 不貞開始前から婚姻関係が円満を欠いていたこと
- 不貞期間が短かったこと
- 不倫の主たる責任は貞操義務に違反した交際相手にあり、相談者の責任は副次的なものにとどまること
- 当初から不貞を認めたうえ、退職には応じられないものの、接触禁止や求償権放棄には応じることも可能な旨を提案するなど、誠実に対応してきたこと
判決になる場合の負担について
示談交渉がまとまらず訴訟になる場合でも、多くの場合は、裁判官を介した和解交渉が試みられます。
そして、和解交渉の中で裁判官が相手方を説得し、退職等の要求を断念させてくれる可能性もあります。
しかし、それでも相手方が断念しない場合には、和解交渉決裂→尋問→判決、という方向性になります。
そのため、結果的に尋問期日への出頭負担が生じることについては、覚悟しておく必要があります。
その負担を覚悟したうえで戦うことによって、裁判官の合理的な判断を得ることができるわけです。
本件では、尋問のうえ判決を得て、結果として、550万円の請求から110万円まで減額することができました。
退職も請求額も、そのまま受け入れる必要はない
退職も高額な慰謝料も、相手方から請求されるままに受け入れる必要はありません。
これらはあくまで、相手方の希望する内容にすぎません。
民法上、不倫の責任は損害賠償(慰謝料)を支払うという形で取ることになっており、法的に退職を義務づけられることはありません。
また、慰謝料の額が青天井に認められることはなく、ある程度の相場が存在します。
相手方からこのような請求を受けたときは、すぐに経験豊富な弁護士に相談することをお勧めします。
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