このコラムの監修者

-
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム

Cさんは不倫がばれてしまい、不倫慰謝料を払えという連絡が届いてしまいました。
Cさんは、そのことを交際相手Bに相談しました。
するとBから『請求を取り下げてくれるように、妻Aには自分が頼んでみるから気にしなくていい、放っておいて大丈夫』と言われました。
…このような話を耳にすることも、ままあります。
本当にそのまま放っておいても大丈夫なのでしょうか?
特に相手方(=交際相手の妻/夫)に弁護士が付いている場合、連絡を無視して放っておくと、請求を取り下げてもらえるどころか、逆に訴えられてしまう可能性が高くなります。
弁護士が付いていない場合でも、「反省していない」と相手方に思われてしまい、弁護士を付けて訴えてきたりするかもしれません。
不倫慰謝料の「請求を取り下げてもらう」ことは、「今後請求されないと確定する」ことと同じではありません。
誤解しないよう、注意が必要です。
不倫慰謝料請求を受けた側からすると、交際相手に色々言いたくなるかもしれません。
「夫婦仲は破綻していると聞いたから関係を続けてきたのに、私のせいで破綻したという通知が届くなんて…。」
交際相手に「あなたの責任で何とか請求を取り下げさせて」と言いたくなるのも、気持ちは分からなくはありません。
交際相手から相手方に、取り下げるよう色々手を回してくれて、それが功を奏するかもしれません。
しかし実際には、相手方とあなたとの両方に交際相手がいい顔をした挙句、結局取り下げてもらえなかった、という話もしばしば耳にするところです。
相手方は、他ならぬあなたに対して不倫慰謝料を請求しています。
相手方が聞きたいのは、あなたの回答です。
それなのに、自分の配偶者(=交際相手)が間に入ってきて、請求を止めるよう言ってきたり、あなたの言い分を代弁してきたりされてしまいます。
「交際相手が言ってくれているのだから任せておこう」
そしてあなた自身では回答しないというのも、気持ちは分からなくはありません。
しかし、相手方としては「不倫の責任を認めず逃げ回っている、全く反省していない」と受け止めるかもしれません。
誠実に対応していないと受け止め、さらに強い態度に出てくることも予想されます。
今度は弁護士を入れてきたりするかもしれません。
また、いきなり訴えられるかもしれません。
(備考)あなたにとっては「いきなり」でも、相手方は「十分に時間の余裕は与えたのに、回答しなかったからだ」と考えているかもしれません。
不倫慰謝料の訴訟を提起された後で、「訴えを何とか取り下げてもらってほしい」と交際相手に頼む人もいるでしょう。
交際相手の働きかけが不調に終わり、かつあなたが訴訟を無視しているとします。
この場合、いわゆる欠席判決となって相手方の言い分どおりの判決が下されてしまう可能性もありえます。
あるいは交際相手の働きかけが奏功して、相手方が一度訴えを取り下げたとします。
取り下げただけでは、再度同じ内容の訴えを提起することが可能です。
一度は訴訟から解放されたとしても、「不倫慰謝料を請求されない」ということは、確定していないのです。
請求を取り下げてもらうよう、交際相手にとりなしてもらうのは一つの方法です。
しかし、交際相手に任せきりで一切対応せず、訴状を無視して欠席判決となり確定してしまったというのでは元も子もありません。
事態の推移にはよく注意をしておき、どこかの段階で見切りをつける必要があります。
あなた自身で対応を開始し、きちんと問題を解決するよう進めて行くしかありません。
取り下げてもらうというのは、「問題を保留にする」という意味にすぎないからです(次項で述べます)。
交際相手の説得に期待をかけるにしても、端的に言えば、どんなに遅くとも訴えられた場合には、見切りをつけるべきです。
不倫慰謝料請求を取り下げてもらう。
これは、示談や和解が成立して争いが終わる場合とは、全く違います。
不倫慰謝料請求が、示談や和解が成立して終わる場合があります。
「あなたは相手方に対し再度不倫しないと約束する。相手方はあなたに今回の件で慰謝料を請求しないと約束する」
この場合、今回の件で慰謝料を請求されないということが確定します。
しかし、例①や例②のように「請求を取り下げてもらった」というのは違います。
「請求のことを現時点ではそれ以上言わない」というだけです。
「今回の件で慰謝料を請求されない」と確定したわけではありません。
交際相手がうまくとりなしてくれれば、相手方からの連絡が来なくなるかもしれません。
いずれ不倫慰謝料問題のことも忘れてもらえるかもしれません。
しかし、示談書を作って合意したわけではありません。
後からまた相手方からの連絡が来て請求が再開されるかもしれないリスクはあります。
連絡が来なくなり、ほとぼりが冷めたと思って交際相手との交際を再開することも、あるかもしれません。
今度こそは、相手方がさらに強い態度で(最初の不倫と合わせて)慰謝料を請求してくるかもしれません。
訴えは、判決が確定するまでは取り下げることができます。
訴訟を取り下げた場合でも、再度同じ訴えを提起することも可能です(終局判決があった後に取り下げた場合は例外)。
訴訟の呼出状を裁判所から受け取ってびっくりし、交際相手から相手方に訴えを取り下げてもらうよう働きかけてもらいました。
そして首尾よく、第1回目の裁判の前に訴えを取り下げてもらえたとします。
この場合でも、相手方は、気が変わればまた同じ訴訟を提起することが可能です。
「請求を取り下げさせてほしいと交際相手に頼んでいる」
こう言う人を見ていると、「こんなこと(=相手方から慰謝料請求を受ける事態)になったのは交際相手のせいだ」という思いを強く抱いている方が多いように見受けられます。
しかし誰のせいであろうと、相手方が慰謝料請求をしてきているのは、あなたに対してです。
あなたが、自分の問題として解決すべき事柄です。
もちろん、あなたとしては交際相手に対して色々と言いたいことはあるかもしれません。
しかし、それは別の問題として、交際相手に対して言うべきことです。
(もっとも「既婚だと一切知らなかった」というように、交際相手だけでなく相手方にも言うべきこともありますが)
「相手方からの請求を取り下げさせる」という形で交際相手に責任を追及するのはおすすめしません。
相手方からの請求に粛々と対処した後で、別途交際相手への追及を考えるべきです(交際相手への求償請求など)。
そのほうが、結局は有益であることが多いように思われます。
「不倫慰謝料請求を取り下げてくれるよう相手方を説得してみる」と交際相手が言ってくれるかもしれません。
しかし、盲目的に交際相手に任せっきりというのは危険です。
交際相手は「自分が何とかする、大丈夫」と言ってくれるかもしれません。
しかし、訴えられたのを放置して欠席判決となり確定してしまったというのでは、目も当てられません。
交際相手が何とか上手くとりなしてくれれば、大事にならずに済むかもしれません。
しかし実際には、交際相手があなたと相手方との板挟みになってしまうことが多いです(双方に良い顔をして)。
相手方を説得できないまま時間だけが過ぎてしまいます。
そして相手方はあなたが逃げ回っている、誠意がないなどと反感を募らせる、ということもしばしばです。
交際相手の行動に期待するのは、どんなに長くても訴訟になるまで、としておくべきです。
もし請求を取り下げてもらったとしても、再度改めて請求される可能性もあります。
問題がきちんと解決したわけではありません。
請求を受けた段階で相手方と向き合って話し合いましょう。
できれば示談で、そうでなくても訴訟で、きちんと最終的に解決できるよう進めて行きましょう。
弁護士を付けて交渉していけば、相手方と直接話す必要はなくなります。
訴えられる前に示談で解決できるかもしれません。
訴訟になっても、和解や判決という形での終局的な解決が可能です。
「不倫慰謝料請求を取り下げさせてほしい」と言うだけで交際相手に丸投げしてしまう。
その気持ちは分からなくはありませんが、かなり危険だということは理解しておきましょう。
このコラムの監修者

秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
はじめに 「肉体関係はないから、不倫慰謝料(不貞慰謝料)を払う義務もないですよね?」 そのようなご質問を受けることがあります。 確かに、不倫慰謝料を支払わなくてはいけない典型的なケースは肉体関係がある場合です。 しかし、「肉体関係がなければ慰謝料を支払う義務はない」とは限りません。 婚姻関係を破綻に至らせるような接触→慰謝料の可能性 不倫慰謝料請求は、民法の・・・
別居後の不倫慰謝料請求(はじめに) 「別居して冷却期間を置いているつもりだったが、いつの間にか夫が他の女性と堂々と交際していることが発覚した」といったケースもあります。 まだ籍を抜いていないのに、夫は夫婦関係が終わったものとして行動しているわけです。 ※ここでいう別居は、別々で住んでいる状態のことです。いわゆる家庭内別居(同居はしているが会話等がない)とは異・・・
前提状況 妻がA、夫がBで、Bの交際女性(浮気相手)がCだとします。 不倫慰謝料は、妻Aが、交際女性Cに対して請求するものです(夫Bにも請求できますがそれはさておき)。 ところがどういうわけか、当事務所には何度か、次のような質問が入ったことがあります。 B「妻Aの名前で、妻Aには秘密で私が動いて、Cに不倫慰謝料を請求できますか?」 (実際には、Bが夫のことも・・・
不倫・浮気の慰謝料請求の時効(はじめに) 不倫・浮気の慰謝料請求には一定の期限があります。 期限を過ぎて消滅時効が成立すると、慰謝料を請求する権利は消滅します。 ごく簡潔にいうと、以下のとおりです。 ※ 本コラムの記事は慰謝料を請求する方向けに書かれていますが、請求を受けた側にとっても、時効が成立しているかどうかを確認するための法的基準は同じで・・・
(1)債務不存在確認訴訟というのは、裁判所に「被告に対する義務はない、と認めてほしい」と訴え出る裁判のことです。 不倫問題でいえば、「不倫慰謝料を払え」と請求されている人が、裁判所から「慰謝料支払義務はない」と認めてもらうために、自分の方から相手方(慰謝料を請求してきた人)を被告として訴える、というものです。 不倫問題が裁判に持ち・・・
はじめに 「会社を辞めろ。今後一切夫に関わるな」というように、相手方(=交際相手の妻)から、強く退職を要求されることがあります。 交際相手が同じ職場の上司だったとか同僚同士の不倫の場合には、しばしば問題になることです。 会社を辞めろと言われても、当然ながらそう簡単に辞められるわけではありません。 とはいえ「ただでさえ不倫がバレて激高されているのに、要求を断っ・・・
「離婚するって聞いていたのに、奥さんから突然、不倫慰謝料を請求する内容証明郵便が届いた…」 「離婚で合意済のはずなのに、不倫慰謝料を支払わなければいけないの?」 このように、「離婚に合意している」「離婚する」「破綻している」と聞いて交際していたら、その交際相手の配偶者から突然慰謝料を請求された、というケースがあります。 交際相手の言葉を信じてい・・・
はじめに 「不倫がバレて住所を教えろと言われています。教えないといけませんか?」 結論から言うと、相手方に住所を教える義務はありません。 しかし、住所を教えずにいればそれで済む、とは限りません。住所を教えるのも教えないのも、メリット・デメリットの両方があります。 もしあなたが弁護士に依頼すれば、相手方に住所を教えることなく解決できることもあります。 以下、細・・・
「肉体関係がないのに、交際相手の奥さんから不倫慰謝料を請求された…」 「性交渉までしていないのに、交際相手の旦那さんからの通知書では、不貞行為があったと言われている…」 不倫というと、どうしても肉体関係がイメージされますが、必ずしも性交渉まで持つとは限りません。 それでも不倫慰謝料を請求されたというケースは、しばしば見受けられます。 「本当に肉・・・