解決事例
遠方裁判所で不倫慰謝料訴訟、訴訟告知を行い70万円分割で和解した事例
40代
- 不倫慰謝料を請求された
相談前
ご相談者のもとに、居住地から離れた遠方の裁判所から訴状が届きました。内容は「不貞行為によって婚姻関係が破綻した」として、不倫慰謝料など合計550万円の支払いを求めるものでした。
身に覚えはあるものの、まさか遠方の裁判所から高額な請求を受けて訴訟になるとは思っておらず、ご相談者は強い不安を感じていました。
不貞が発覚したことで勤務先を退職せざるを得なくなるなど、既に仕事や今後の生活に大きな影響も生じていました。それにもかかわらず高額な慰謝料の請求が続いていることに納得がいかず、自分の言い分をきちんと伝えたいとの思いから、当事務所へご相談いただくことになりました。
裁判をご自身だけで対応する場合、訴状への答弁書作成や証拠の提出、期日への出頭など、慣れない手続に大きな負担がかかります。 今回は遠方の裁判所での訴訟であったこともあり、「本当にすべての期日に出頭しなければならないのか」「どこまで争うべきなのか」といった点について、ご相談者は大きな不安を抱えていました。
相談後
当事務所は、裁判期日にはリモートで参加しました(代理人弁護士が参加している場合、本人が期日に出頭する必要は通常ありません)。 また、仮に尋問となればご相談者も遠方の裁判所まで出向く必要が生じてくることから、可能なかぎり和解でまとめられるように配慮しつつ、訴訟対応を進めました。
訴訟の中では、婚姻関係の破綻について主たる責任は貞操義務に違反した原告夫にあること、ご相談者自身も退職を余儀なくされるなど社会的な制裁を受けていること、さらに本当に離婚に至るのであれば原告夫からも一定の慰謝料が支払われるはずであることなどを指摘し、ご相談者側の事情を丁寧に主張・立証していきました。
その後、裁判官から和解案が提示されましたが、原告はそれを超える金額に強くこだわり、なかなか和解に応じようとしませんでした。
そこで当事務所は、将来、ご相談者から原告夫に対して求償請求を行う可能性も視野に入れ、原告夫に対する訴訟告知の手続を行いました。訴訟告知とは、現在進行中の裁判の存在や内容を第三者に正式に知らせ、その第三者が裁判に参加できるようにする制度です。 本件でいえば、ご相談者が原告に支払った慰謝料の一部を原告夫に後日請求する場面を見据えた手段となります。
訴訟告知の結果、原告夫が訴訟に参加し、既に原告夫が原告に対して一定の慰謝料を支払済みであることが明らかになりました。
こうした事情も踏まえ、最終的には原告が和解を受け入れる形となり、「70万円の分割払い」で和解が成立しました。 尋問期日が開かれることもなく、ご相談者が遠方の裁判所に呼び出されて詳細な事情を直接問いただされる場面を避けながら、訴訟は終了しました。
弁護士からのコメント
不倫慰謝料の裁判では、裁判官から和解案が提示され、その内容を前提に解決を図るケースが少なくありません。 裁判上の和解には、判決まで続ける場合と比べて、解決までの期間を短縮できること、ご相談者の出頭や尋問の負担を軽減できること、分割払いなど支払方法を柔軟に調整できること、金額以外の約束(「和解日以降、お互いに接触しない」など)を盛り込めることなどのメリットがあります。 特に本件のように、遠方の裁判所で訴えられたケースでは、「遠方まで出向かずに終わらせたい」というニーズが強く、和解による解決が依頼者の利益に合致する場面が少なくありません。
多くの場合、裁判官から提示された金額を双方が受け入れて和解成立となりますが、本件では、原告側が和解案を上回る金額にこだわったため、尋問・判決に進む可能性が高まっていました。 原告が和解案を受け入れない場合、被告側としては、ある程度妥協して(たとえば一定の増額を受け入れて)交渉を続けるのか、それとも判決を取得するのかという態度決定を迫られることになります。
本件では、訴訟告知によって原告夫が訴訟に参加し、「既にまとまった慰謝料を支払っている」という被告側に有利な事情を裁判の中で明らかにしてくれたことが、最終的な和解成立につながりました。 遠方の裁判所で突然訴えられた場合、「何とか取り下げてほしい」「早く終わらせたい」という思いから、相場を大きく超える金額で合意してしまうこともありますが、裁判になっているということは、その中できちんと主張・立証を尽くすことで、適正な金額で解決できるチャンスでもあります。
遠方の裁判所から不倫慰謝料を請求されてお困りの方は、お一人で抱え込まず、早めに弁護士へご相談いただくことをお勧めします。
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