「交際相手にも求償放棄してもらいたい」と要求できる? | 慰謝料請求に強い弁護士

  • 0358354050受付時間 平日9:00~20:00
  • お問い合わせ
新型コロナウイルス対策オンライン面談・電話相談 実施中

慰謝料コラム

「交際相手にも求償放棄してもらいたい」と要求できる?

求償放棄とは

不倫慰謝料を、交際相手の妻(=相手方)から請求されたとします。

そして、交際相手に対する求償権の放棄も要求されたとします。

ここでもし、あなたが次の内容で相手方と約束したとします。

「相手方に不倫慰謝料100万円を支払う。求償権を放棄する」

この場合あなたは、その100万円について、交際相手に対し請求することができなくなります。

不倫慰謝料100万円を支払う責任を交際相手に転嫁できない=あなた側で100万円を負担しなければならない、ということになります。

「交際相手にも求償放棄してもらいたい」

求償放棄に関連して、ご相談者から、たまに次のような要望をいただくことがあります。

「求償放棄を自分がするのは構いませんが、交際相手にもしてほしいです」

自分が相手方に支払っても、その後で交際相手に求償請求しない。

それと同様に、交際相手が相手方に不倫慰謝料を支払った後で、自分のほうに請求してこないようにしておきたい。

そういう要求を相手方にすることは可能なのでしょうか?

そもそも求償権は誰の権利?

交際相手(あなた)の権利

求償権はそもそも誰の権利なのでしょうか。

以下の2パターンがあります。

  1. ①交際相手が相手方に不倫慰謝料を支払った後で、あなたに対して請求できる権利
  2. ②あなたが相手方に不倫慰謝料を支払った後で、交際相手に対して請求できる権利

ここで問題となっている「①交際相手があなたに対して請求できる権利」は、交際相手のものであって、相手方のものではありません。

言い換えれば、あなたに対する求償権を放棄すると約束できる人は交際相手であって、相手方ではありません。

相手方が約束できる事柄?

相手方が約束できるのは、相手方自身の行動についてです(相手方が何をするとかしないとか)。

相手方としては、交際相手が求償権放棄するとかしないとか(夫とはいえ)第三者の行動について約束することはできません。

「自分の夫が貴女に対して求償権を行使しないよう、私が取り計らう」

もし例えばそういう約束なら、「取り計らう」というのは相手方自身の行動ですから、相手方ができることかもしれません。

とはいえ、そういう約束がまとまるのは、あなただけでなく相手方もそのメリットがあると判断したら、の話です。

そのメリットが相手方にあるのかというと、やや疑問が残るように思われます。

(その約束を取り付ける代わりにあなたが高額を払う、というような場合なら別でしょうが)

さらにいえば、仮にそういう約束がまとまったとしても、どこまで実際上意義があるのかは微妙なようにも思われます。

予想される相手方の反応

「交際相手にも求償放棄してもらいたい」

そういうあなたの要求を受けた相手方の反応として、どういうものが予想されるでしょうか?

三者間和解の可能性?

「相手方が交際相手に話をし、交際相手は示談書の中で求償権を放棄すると約束してくれることになった。かくして、あなた・相手方・交際相手の三者間で和解(示談)が成立した」

そんなケースも、もしかしたらありうるのかもしれません。

(備考)あなた・相手方の二者間で示談するだけなら、示談書には、交際相手が求償権を放棄するという内容は記載されないことになります。もし記載したとしても、約束するのはあなた・相手方の二者ですから、他人の権利について約束していることになってしまいます。

しかしながら先述のとおり、(あくまで一般論ですが)相手方の立場から言うと、自分の夫(=交際相手)に求償権放棄を約束させることについて、メリットをあまり感じないのではないかと推察されます。

したがって、あなたの要求を拒否してくる可能性のほうがむしろ高いと予想されます。

拒否

「夫の求償権放棄について、私に言われても困る」

こういう拒否回答がなされる可能性のほうが高いと思われます。

相手方に弁護士がついている場合はなおさらです。

というのは、相手方弁護士は、相手方からあなたに対する慰謝料請求事件の依頼を受けているだけであって、交際相手から依頼を受けているわけではないはずだからです。

(交際相手の代理人として、交際相手の求償権を放棄すると回答できる立場ではない)

まとめ

「交際相手にも求償放棄してもらいたい」

仮にそのように相手方に伝えたとしても、相手方からの返答は芳しくないであろうと予想されます。

では、どうしたらいいのでしょうか?

考え方は色々ありうるかもしれませんが、「交際相手から求償請求されるかもしれないという仮定の事柄は一旦忘れて、相手方と交渉を進めていく」というのも、一つの解決方法かと思われます。

相手方が求償放棄を求めてくるということは、おそらく離婚しない可能性が高いのではないか、と思われます。

また相手方としては、求償権行使のためあなたが交際相手に接触することも好ましくないと感じているのではないか、とも予想されます。

そのため、「交際相手が相手方に不倫慰謝料を支払ったうえであなたに求償請求をしてくる」という事態に陥る可能性はさほど高くはないのではないか、と推察されるからです。

「それでも、どうしても交際相手に求償放棄してほしい・・・」

その場合、相手方が交際相手も含めた三者間和解に前向きになるように、それ相応の条件提示を行う必要なども出てこようかと思われます。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

その他のコラム

  • その他

不倫慰謝料の示談書(請求側・される側双方の視点から)

はじめに 不倫慰謝料問題について話し合って示談することになったら、双方で約束したことを書面にまとめることになります(示談書)。 示談書は示談の証として作成するものですが、その内容や作成経緯によっては、後になって有効性が争いになることもありえます。 はじめに示談書について簡単に説明します。 その後、不倫慰謝料を請求された側/請求する側それぞれの視点から、どのよ・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

示談書なく口約束で不倫慰謝料を支払って大丈夫?

示談書を作らず口約束で済ませると、後で争いが生じたりする可能性があるため望ましくありません。交渉結果をきちんと示談書にまとめてから支払うべきです。

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

肉体関係がなければ不倫慰謝料を払う義務はない?

はじめに 「肉体関係はないから、不倫慰謝料(不貞慰謝料)を払う義務もないですよね?」 そのようなご質問を受けることがあります。 確かに、不倫慰謝料を支払わなくてはいけない典型的なケースは肉体関係がある場合です。 しかし、「肉体関係がなければ慰謝料を支払う義務はない」とは限りません。 婚姻関係を破綻に至らせるような接触→慰謝料の可能性 不倫慰謝料請求は、民法の・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫慰謝料はどれくらい請求されるの?

はじめに 不倫がバレると、慰謝料を請求されるかもしれません。 そのことは、多くの方がご存じかと思います。 それでは、実際にどれくらいの額が請求されているのでしょうか? 実際には、300~500万円ほどが多く見受けられます。 場合によっては、100万円以下の額を請求されることもありますし、1000万円近くのこともあります。 「請求されている額(=請求額)」は、・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求したい

不倫の違約金、ペナルティをつけることはできる?

はじめに 「今回の不倫については慰謝料50万円で手打ちにするが、二度と不倫しないように違約金を約束させたい」 「今は慰謝料ゼロでいい。ただし今度不倫したらペナルティを与えたい」 このようなご希望をいただくことがあります。 離婚せずに配偶者とやり直す選択をされた方にとっては、不倫相手に近づかせないのが再優先だからです。 違約金がペナルティの典型です。 たとえば・・・

詳しく見る
  • その他

不倫慰謝料請求と訴訟告知

不倫慰謝料請求訴訟で被告から訴訟告知を受けた場合、その訴訟に参加するもしないもあなたの自由です。参加しなかった場合でも判決内容を後から争うことはできなくなります。

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫・不貞行為で会社を辞めろと要求されたら?

はじめに 「会社を辞めろ。今後一切夫に関わるな」というように、相手方(=交際相手の妻)から、強く退職を要求されることがあります。 交際相手が同じ職場の上司だったとか同僚同士の不倫の場合には、しばしば問題になることです。 会社を辞めろと言われても、当然ながらそう簡単に辞められるわけではありません。 とはいえ「ただでさえ不倫がバレて激高されているのに、要求を断っ・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫で慰謝料請求されたら、どうしたらいい?

1 はじめに   不倫や不貞行為がバレて、交際相手の配偶者から慰謝料を請求されたとき、どうしたらよいのでしょうか? この記事では,不倫・不貞行為の慰謝料を「請求された側」の適切な対処法や予備知識を弁護士が解説していきます。 (注)「交際相手」=不倫関係を持った相手,「相手方」=慰謝料を請求してきた人(=交際相手の配偶者)のことを指しています。 2 ・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

電話で弁護士から不倫を問い詰められた…今後どうしたら?

はじめに 「携帯電話に見知らぬ番号の着歴があったので、不審に思いつつ折り返すと法律事務所だと言われた。弁護士と名乗る人物が電話口に出て来て、慰謝料請求すると言って不倫の詳細を高圧的に問い詰めてきたので、とても怖い思いをした…」 そんな方も少なからずいらっしゃいます。 電話でいきなり言われて、思わず不倫を認めた方もいらっしゃるでしょう。 とりあえずその場は何と・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫慰謝料請求を取り下げてほしい…

はじめに Cさんは不倫がばれてしまい、不倫慰謝料を払えという連絡が届いてしまいました。 Cさんは、そのことを交際相手Bに相談しました。 するとBから『請求を取り下げてくれるように、妻Aには自分が頼んでみるから気にしなくていい、放っておいて大丈夫』と言われました。 …このような話を耳にすることも、ままあります。 本当にそのまま放っておいても大丈夫なのでしょうか・・・

詳しく見る
離婚のご相談 Consultation
03-5835-4050