このコラムの監修者
-
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
不倫慰謝料を、交際相手の妻(=相手方)から請求されたとします。
そして、交際相手に対する求償権の放棄も要求されたとします。
ここでもし、あなたが次の内容で相手方と約束したとします。
「相手方に不倫慰謝料100万円を支払う。求償権を放棄する」
この場合あなたは、その100万円について、交際相手に対し請求することができなくなります。
不倫慰謝料100万円を支払う責任を交際相手に転嫁できない=あなた側で100万円を負担しなければならない、ということになります。
求償放棄に関連して、ご相談者から、たまに次のような要望をいただくことがあります。
「求償放棄を自分がするのは構いませんが、交際相手にもしてほしいです」
自分が相手方に支払っても、その後で交際相手に求償請求しない。
それと同様に、交際相手が相手方に不倫慰謝料を支払った後で、自分のほうに請求してこないようにしておきたい。
そういう要求を相手方にすることは可能なのでしょうか?
求償権はそもそも誰の権利なのでしょうか。
以下の2パターンがあります。
ここで問題となっている「①交際相手があなたに対して請求できる権利」は、交際相手のものであって、相手方のものではありません。
言い換えれば、あなたに対する求償権を放棄すると約束できる人は交際相手であって、相手方ではありません。
相手方が約束できるのは、相手方自身の行動についてです(相手方が何をするとかしないとか)。
相手方としては、交際相手が求償権放棄するとかしないとか(夫とはいえ)第三者の行動について約束することはできません。
「自分の夫が貴女に対して求償権を行使しないよう、私が取り計らう」
もし例えばそういう約束なら、「取り計らう」というのは相手方自身の行動ですから、相手方ができることかもしれません。
とはいえ、そういう約束がまとまるのは、あなただけでなく相手方もそのメリットがあると判断したら、の話です。
そのメリットが相手方にあるのかというと、やや疑問が残るように思われます。
(その約束を取り付ける代わりにあなたが高額を払う、というような場合なら別でしょうが)
さらにいえば、仮にそういう約束がまとまったとしても、どこまで実際上意義があるのかは微妙なようにも思われます。
「交際相手にも求償放棄してもらいたい」
そういうあなたの要求を受けた相手方の反応として、どういうものが予想されるでしょうか?
「相手方が交際相手に話をし、交際相手は示談書の中で求償権を放棄すると約束してくれることになった。かくして、あなた・相手方・交際相手の三者間で和解(示談)が成立した」
そんなケースも、もしかしたらありうるのかもしれません。
(備考)あなた・相手方の二者間で示談するだけなら、示談書には、交際相手が求償権を放棄するという内容は記載されないことになります。もし記載したとしても、約束するのはあなた・相手方の二者ですから、他人の権利について約束していることになってしまいます。
しかしながら先述のとおり、(あくまで一般論ですが)相手方の立場から言うと、自分の夫(=交際相手)に求償権放棄を約束させることについて、メリットをあまり感じないのではないかと推察されます。
したがって、あなたの要求を拒否してくる可能性のほうがむしろ高いと予想されます。
「夫の求償権放棄について、私に言われても困る」
こういう拒否回答がなされる可能性のほうが高いと思われます。
相手方に弁護士がついている場合はなおさらです。
というのは、相手方弁護士は、相手方からあなたに対する慰謝料請求事件の依頼を受けているだけであって、交際相手から依頼を受けているわけではないはずだからです。
(交際相手の代理人として、交際相手の求償権を放棄すると回答できる立場ではない)
「交際相手にも求償放棄してもらいたい」
仮にそのように相手方に伝えたとしても、相手方からの返答は芳しくないであろうと予想されます。
では、どうしたらいいのでしょうか?
考え方は色々ありうるかもしれませんが、「交際相手から求償請求されるかもしれないという仮定の事柄は一旦忘れて、相手方と交渉を進めていく」というのも、一つの解決方法かと思われます。
相手方が求償放棄を求めてくるということは、おそらく離婚しない可能性が高いのではないか、と思われます。
また相手方としては、求償権行使のためあなたが交際相手に接触することも好ましくないと感じているのではないか、とも予想されます。
そのため、「交際相手が相手方に不倫慰謝料を支払ったうえであなたに求償請求をしてくる」という事態に陥る可能性はさほど高くはないのではないか、と推察されるからです。
「それでも、どうしても交際相手に求償放棄してほしい・・・」
その場合、相手方が交際相手も含めた三者間和解に前向きになるように、それ相応の条件提示を行う必要なども出てこようかと思われます。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
不倫の示談書:要点を一言でまとめると 不倫・浮気が発覚して、慰謝料について話し合い、示談することになったとします。 示談したら、双方の間で約束したことを書面に記載することになります。 その書面が示談書です。 示談書は示談の証拠書類として、約束した内容を確認することを目的として作成するものです。 示談書には慰謝料の金額、支払い期限などの内容を掲載・・・
1 はじめに 不倫や不貞行為がバレて、交際相手の配偶者から慰謝料を請求されたとき、どうしたらよいのでしょうか? この記事では,不倫・不貞行為の慰謝料を「請求された側」の適切な対処法や予備知識を弁護士が解説していきます。 (注)「交際相手」=不倫関係を持った相手,「相手方」=慰謝料を請求してきた人(=交際相手の配偶者)のことを指して・・・
浮気相手からの慰謝料請求:関係者の整理(はじめに) 浮気相手から慰謝料を請求された、という場合があります。 たとえば「夫Aには妻Bがいる。Aは女性Cと肉体関係を持っていた。AはCから慰謝料を請求された」というケースです。 (AからみればCと浮気しており、CからみればAと不倫している状況) Aとしては「お互い合意のもとで男女の仲になって交際してき・・・
浮気はしたけれど、解消したい… 「浮気相手との交際を解消したい。浮気のことは妻(夫)に打ち明けて許してもらった。 今後は夫婦関係をやり直していきたいので、浮気相手との縁を切りたい。弁護士に間に入ってもらいたい」 このようなご相談を頂くこともあります。 (備考)AB夫妻のうち浮気したのがB、その配偶者がA(=不倫慰謝料を請求できる人)、Bの浮気相手がC(=不倫・・・
はじめに 夫のお気に入りの風俗嬢に不倫慰謝料を請求することはできるのでしょうか? 「単に客から指名されたのでサービスを提供しただけだ」 風俗嬢の立場から言えば、そのようにもいえそうです。 裁判例でも、店内での肉体関係について、不倫慰謝料は発生しないとしたものがあります。 もっとも中には、風俗嬢が店外で夫と不貞関係を持っているというケースもしばしば見受けられま・・・
はじめに(架空設例) 「不倫がバレて、交際相手の奥さん(=相手方)から呼び出されました。実は肉体関係を3年ほど続けていたのですが、2か月前からだと嘘をつきました。今後一切連絡しない、連絡したら300万を払うという誓約書を書かされましたが、示談書を取り交わしたり慰謝料を支払ったりすることはなく、その時はそれだけで話は終わりました。ところが後日、嘘がバレてしまっ・・・
はじめに 「不倫慰謝料を請求されて話し合っていたが、その件で調停を申し立てられたという手紙が裁判所から届いた。どうしたらいいの?」 そういうご相談がたまにあります。 裁判所からの連絡(「不倫慰謝料調停の期日に来てください」という呼出状)は放置していいのでしょうか?不倫慰謝料調停には一応行くべきなのでしょうか? 結論をいえば、自分自身で不倫慰謝料調停に行くメリ・・・
貞操権侵害の慰謝料と相場は? 貞操権とは、一言でいうと「性的関係を持つか持たないかを決める権利」「性的なことがらについての自己決定権」です。 (民法で定義があるわけではありません) 貞操権侵害で慰謝料が認められるのは、「既婚者なのに独身だと騙して肉体関係を持ち、結婚前提で交際していた」という場合が典型です。 貞操権侵害の慰謝料の相・・・
はじめに 「旦那にバレずに不倫慰謝料を請求できますか?」 このようなご相談を頂くことがあります。 「不貞相手へ不倫慰謝料を請求しているなんて知られたら、夫から怒られたり揉めたりするのでは・・・」 「不貞の証拠を集めるためとはいえ、探偵をつけていたなんて夫に知られたら離婚になるのでは・・・」 そういった心配からのご質問のようです。 「夫と離婚するつもりはないが・・・