解決事例
既婚者と知らなかったのに不倫慰謝料200万円を請求された→5万円で示談解決
20代
- 不倫慰謝料を請求された
相談前
ご相談者は、とある男性と知り合いました。男性は、彼女はいるが全然会えていないと言っていました。一度だけ肉体関係を持ったのですが、その後ふとしたことから、男性が実は既婚者だということが分かりました。
後日、男性からどうしても会いたいと言われ仕方なく赴いたところ、男性の妻(=相手方)が待ち構えていました。相手方はご相談者を一方的に責めてきて、既婚者だと知らなかったというご相談者の言い分は、全く聞いてもらえませんでした。
そして、相手方の弁護士から「200万円の慰謝料を払え」という書面が届いたため、ご相談にお越し頂きました。
相談後
当事務所の弁護士は、相手方の弁護士に対し、ご相談者に責任があるという根拠を示すよう要求しました。
相手方の弁護士は、肉体関係を持つ前に、既婚者であることを男性がご相談者に告げたなどと主張してきました。そこで当事務所は、ご相談者が男性に送信したメッセージの内容を示し、既婚者であると知らずかつ過失もない以上、慰謝料支払義務は全く無いと反論していきました。
ご相談者が早期解決を希望されたこともあって、ご相談者が相手方に解決金5万円を支払う、男性への請求権は放棄しない、との内容で示談がまとまりました。
弁護士からのコメント
今回の事案では、「既婚者と知らなかった」という事情が慰謝料大幅減額の根拠になりました。
不倫慰謝料が認められるためには、相手方配偶者と性的関係を持ったことに加え、相手が既婚者であることを「知っていたか、知らなかったことに過失(不注意)があった」必要があります。逆にいえば、既婚者であることを知らず、かつ知らなかったことに過失もない場合(善意無過失)には、慰謝料の支払義務は生じません。
「知らなかった」だけでは足りない──過失の有無が争点になる
実務上、相手方は「既婚と知っていたはず」「既婚と告げたはず」などと主張してくることが少なくありません。
本件でも、相手方弁護士はまさにそのような主張をしてきました。
一般論としては、双方に証拠があまりなく、「知っていたはず・知らなかった/言った・言わない」の水掛け論に陥ってしまう、というケースもありえます。
また、「知らなかった」という主張に対し、「知らなかったことには不注意があった」として過失ありと主張されることもしばしばです。
過失ありとされるのは、既婚者ではないかと疑ってしかるべき外形的事情があったのに確認しなかった、というケースです。
たとえば、結婚指輪をしていることに気づいていた、LINEのプロフィール画像に家族写真を使っていた、といったような事情があったのに確認しなかった、という場合などが考えられます。
一方、交際相手から明示的に「独身だ」と告げられていた、既婚者かどうか尋ねたら明確に否定された、その後怪しい素振りもなかった、といった事情は、過失を否定する方向に働きます。
本件では、交際相手の男性が「彼女はいるが全然会えていない」と述べており、既婚であることを積極的に隠していた事情がありました。
このような場合、相談者に過失がないと判断する根拠になりえます。
メッセージが「決定的証拠」になった理由
当事務所は、相談者が送信したメッセージの内容を指摘し、「既婚者と認識していなかったことが明らかだ」と反論しました。
もし訴訟となれば、そのメッセージを実際に証拠として提出することも検討することになります。
本件では、やりとりが口頭でなされただけではなく、メッセージとして具体的に残っていたことが、交渉で有利に働きました。
交際相手から不倫が発覚した旨の連絡を受けて、交際中のLINEやメッセージを削除してしまう人もいますが、それは避けるべきです。
今更それを削除したからといって相手方からの慰謝料請求を免れられるわけではありません。
また、あなたに過失がないことや交際相手の悪質性を示すやりとり・証拠を失ってしまうからです。
支払義務がゼロのはずなのに、なぜ5万円を払うことにしたのか
法律上、慰謝料支払義務はないという立場をとれば、「ゼロ回答を貫く」という選択肢もあります。
ただし、その後の展開を慎重に見据える必要があります。
相手方が請求を諦めて引き下がる可能性は、あまり高くありません。
引き下がらない場合、訴訟を提起してくる可能性があります。
その場合、結果として勝訴できるとしても、それまでに時間的・金銭的コストが発生します。
また、相手方が諦めず、かといって訴えてもこない、示談も成立しないまま解決の見通しが立たない状態が続く、というケースもあります。
ちなみにこれは、相手方に弁護士がついていない場合にはままあることですが、弁護士がついている場合には稀です(ゼロではありませんが)。
こうした事情を踏まえると、「多少の解決金を支払ってでも早期に解決する」というのは、一つの合理的な選択肢です。
本件では、相談者が早期解決を強く希望され、5万円という少額の解決金を支払うことによって速やかに問題を終結させる方向を選択したものです。
ちなみに、交際相手に対する請求権を放棄するという条件は盛り込まれませんでした。
交際相手の男性への慰謝料請求(貞操権侵害)について
既婚者と知っていれば性交渉を持たなかったというような場合、騙した男性に対して「貞操権侵害」を理由とする慰謝料請求ができる可能性があります(貞操権侵害=性的自由の侵害)。
貞操権侵害請求の概要・相場・手続きについては、貞操権侵害の慰謝料とは?相場と対処方法についての知識を解説をご覧ください。
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