このコラムの監修者
-
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
目次
「回答書」というようなタイトルの書面が不倫慰謝料請求の通知書と一緒に同封されていて、法律事務所へ返送するよう求められることもあるようです。
(便宜上、以下では回答書の呼び方で統一します)
「不倫慰謝料をいくらなら払うつもりがあるのか、どういう形で払えるのか(一括、分割)を教えてほしい」
不倫慰謝料についての回答書を返送することで、もしかしたら迅速・内密に解決できるかもしれません。
しかし、回答書の記載はあくまで単なるあなたの希望です。
回答内容に相手方(=不倫慰謝料を請求してきている人)が満足するかどうか、は全く別問題です。
不倫慰謝料請求の通知書に「示談書」が同封されていることもあります。
タイトルとしては示談書ではなく、合意書、和解書となっていることもあります。
(便宜上、「示談書」で統一します)
示談書は、双方が約束する書面です。
たとえば、「不倫慰謝料100万円を●月●日までに・・・の口座に振り込んで支払う、本示談条項のほかには双方債権債務なし」といった内容が記載されていることが多いと思われます。
こういう内容でお互いが合意した証が、示談書です。
示談書が通知書に同封されていた場合、そこに法律事務所のほうで記載している内容は、「この内容なら解決でいい」と相手方が考えている最終的な内容です。
しかし、回答書の場合,あなたが記載するのは(当たり前ですが)あなたの希望にすぎません。
もし、通知書に同封されていたのが示談書なのか回答書なのかが分からないなら、弁護士のところに持参して内容を確認してもらいましょう。
架空の事例ですが、たとえば慰謝料300万円を請求されているときに、あなたが「50万円一括なら何とか払える」と記載して回答書を返送したとします。
回答書の記載通りの内容で、すぐに示談がまとまることもあるかもしれません。
しかし、「それなら50万円は頭金として受け取る。残り250万円をどうやって払うつもりなのか、予定を説明してほしい」などと言われてしまうかもしれません。
回答書に記載した内容は交渉のスタートラインになるだけで、そこからどんどん金額がつり上げられてしまうかもしれないのです。
だとすると、あなたにとっては、回答書を返送するのはデメリットが大きいでしょう。
一般論としては、回答書を返送せず弁護士に依頼してきちんと交渉するほうが、望ましいとは思われます。
しかし、できれば弁護士を付けたくない、返送してご自身で交渉してみたい、という方もいらっしゃるでしょう。
このあたりは、メリットデメリットを踏まえたケースバイケースの判断になります。
相手方からの通知書と回答書を一緒に持参して、弁護士に相談してみることをお勧めします。
先ほどの例、50万円と回答したら残り250万円を要求されたというケースですね。
回答書を返送したが不倫慰謝料の減額にも応じてくれないというような場合もあるでしょう。
この場合、そのままあなたが交渉を続けていったところで、率直に言って状況が改善する見込みは無いと思われます。
あなたも弁護士を付けて対抗していくべきです。
もっとも、「50万円なら一括で払える」とあなた自身が回答してしまった事実は残ります。
相手方本人としては、それを下回る条件での示談には納得しづらくなってしまうかもしれません。
しかし、できるだけの交渉を試みて、挽回を図るべきです。
回答書を返送するのも一つの方法です。
もしかしたら、訴訟にされることもなく、迅速に不倫慰謝料問題を解決できるかもしれません。
とはいえ回答書は単なるあなたの希望です。
あなたの希望内容に、相手方が納得するとは限りません。
そもそも相手方弁護士の本質的な仕事は、より多くの不倫慰謝料をあなたから回収することです。
相手方の希望よりもあなたの希望を優先してくれるはずがありません。
回答書で●●円を払うと回答してしまうと、それ以後の交渉の足かせになることもあります。
したがって、回答書を返送する前に弁護士に相談することがベターです。
もし回答してしまったとしても、諦めずに弁護士を付けて減額交渉を行いましょう。
示談書をまだ作成していないのですから、挽回できる可能性は十分あります。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
示談書を作らず口約束で済ませると、後で争いが生じたりする可能性があるため望ましくありません。交渉結果をきちんと示談書にまとめてから支払うべきです。
はじめに 「自己破産したら借金がなくなる」と聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。 もし不倫相手が自己破産したら、不倫慰謝料請求権はどうなってしまうのでしょうか? 不倫相手が自己破産して免責が認められると、不倫慰謝料請求権(=不倫相手の側から見ると不倫慰謝料支払義務)は「消滅」してしまいます。 もっとも、この表現は正確ではありません。 「免責が認めら・・・
はじめに 「不倫がバレて住所を教えろと言われています。教えないといけませんか?」 結論から言うと、相手方に住所を教える義務はありません。 しかし、住所を教えずにいればそれで済む、とは限りません。住所を教えるのも教えないのも、メリット・デメリットの両方があります。 もしあなたが弁護士に依頼すれば、相手方に住所を教えることなく解決できることもあります。 以下、細・・・
はじめに 不倫慰謝料事件が解決するまでには、どれくらいの時間がかかるのでしょうか。 不倫慰謝料を請求するにせよされているにせよ、どうしても気になるところでしょう。 不倫慰謝料の標準的なケースではどれくらい時間が掛かるのか、以下で見ていきましょう。 実際には、相手方のキャラクターや対応に左右される部分も大きいです。 予想よりも時間が掛かってしまったり、話が全く・・・
不倫慰謝料を払えない、どうしたらいい? 「不倫で慰謝料300万円を請求された、とてもそんな額は払えない・・・」 「不倫慰謝料500万円と興信所の費用200万だなんて、払えないに決まってるじゃない・・・」 不倫・不貞行為の慰謝料を請求されたが支払えない、というご相談が寄せられることも多いです。 悪いことをしたのは自分だからと思ってはいても、払えな・・・
はじめに:不倫・不貞行為で内容証明郵便が届いたら 不倫がバレて内容証明郵便が相手方(=交際相手の妻/夫)から届くと、不安でいっぱいになります。 「とてもこんな金額は払えない…」 「すぐ訴えられてしまうの…?」 「どうしよう、職場や自分の家族にバラされるかも…」 そんな思いで仕事や家事も手につかないことでしょう。 でも、内容証明郵便・・・
はじめに 「携帯電話に見知らぬ番号の着歴があったので、不審に思いつつ折り返すと法律事務所だと言われた。弁護士と名乗る人物が電話口に出て来て、慰謝料請求すると言って不倫の詳細を高圧的に問い詰めてきたので、とても怖い思いをした…」 そんな方も少なからずいらっしゃいます。 電話でいきなり言われて、思わず不倫を認めた方もいらっしゃるでしょう。 とりあえずその場は何と・・・
はじめに 「会社を辞めろ。今後一切夫に関わるな」というように、相手方(=交際相手の妻)から、強く退職を要求されることがあります。 交際相手が同じ職場の上司だったとか同僚同士の不倫の場合には、しばしば問題になることです。 会社を辞めろと言われても、当然ながらそう簡単に辞められるわけではありません。 とはいえ「ただでさえ不倫がバレて激高されているのに、要求を断っ・・・
前提状況 妻がA、夫がBで、Bの交際女性(浮気相手)がCだとします。 不倫慰謝料は、妻Aが、交際女性Cに対して請求するものです(夫Bにも請求できますがそれはさておき)。 ところがどういうわけか、当事務所には何度か、次のような質問が入ったことがあります。 B「妻Aの名前で、妻Aには秘密で私が動いて、Cに不倫慰謝料を請求できますか?」 (実際には、Bが夫のことも・・・