このコラムの監修者
-
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
目次
「回答書」というようなタイトルの書面が不倫慰謝料請求の通知書と一緒に同封されていて、法律事務所へ返送するよう求められることもあるようです。
(便宜上、以下では回答書の呼び方で統一します)
「不倫慰謝料をいくらなら払うつもりがあるのか、どういう形で払えるのか(一括、分割)を教えてほしい」
不倫慰謝料についての回答書を返送することで、もしかしたら迅速・内密に解決できるかもしれません。
しかし、回答書の記載はあくまで単なるあなたの希望です。
回答内容に相手方(=不倫慰謝料を請求してきている人)が満足するかどうか、は全く別問題です。
不倫慰謝料請求の通知書に「示談書」が同封されていることもあります。
タイトルとしては示談書ではなく、合意書、和解書となっていることもあります。
(便宜上、「示談書」で統一します)
示談書は、双方が約束する書面です。
たとえば、「不倫慰謝料100万円を●月●日までに・・・の口座に振り込んで支払う、本示談条項のほかには双方債権債務なし」といった内容が記載されていることが多いと思われます。
こういう内容でお互いが合意した証が、示談書です。
示談書が通知書に同封されていた場合、そこに法律事務所のほうで記載している内容は、「この内容なら解決でいい」と相手方が考えている最終的な内容です。
しかし、回答書の場合,あなたが記載するのは(当たり前ですが)あなたの希望にすぎません。
もし、通知書に同封されていたのが示談書なのか回答書なのかが分からないなら、弁護士のところに持参して内容を確認してもらいましょう。
架空の事例ですが、たとえば慰謝料300万円を請求されているときに、あなたが「50万円一括なら何とか払える」と記載して回答書を返送したとします。
回答書の記載通りの内容で、すぐに示談がまとまることもあるかもしれません。
しかし、「それなら50万円は頭金として受け取る。残り250万円をどうやって払うつもりなのか、予定を説明してほしい」などと言われてしまうかもしれません。
回答書に記載した内容は交渉のスタートラインになるだけで、そこからどんどん金額がつり上げられてしまうかもしれないのです。
だとすると、あなたにとっては、回答書を返送するのはデメリットが大きいでしょう。
一般論としては、回答書を返送せず弁護士に依頼してきちんと交渉するほうが、望ましいとは思われます。
しかし、できれば弁護士を付けたくない、返送してご自身で交渉してみたい、という方もいらっしゃるでしょう。
このあたりは、メリットデメリットを踏まえたケースバイケースの判断になります。
相手方からの通知書と回答書を一緒に持参して、弁護士に相談してみることをお勧めします。
先ほどの例、50万円と回答したら残り250万円を要求されたというケースですね。
回答書を返送したが不倫慰謝料の減額にも応じてくれないというような場合もあるでしょう。
この場合、そのままあなたが交渉を続けていったところで、率直に言って状況が改善する見込みは無いと思われます。
あなたも弁護士を付けて対抗していくべきです。
もっとも、「50万円なら一括で払える」とあなた自身が回答してしまった事実は残ります。
相手方本人としては、それを下回る条件での示談には納得しづらくなってしまうかもしれません。
しかし、できるだけの交渉を試みて、挽回を図るべきです。
回答書を返送するのも一つの方法です。
もしかしたら、訴訟にされることもなく、迅速に不倫慰謝料問題を解決できるかもしれません。
とはいえ回答書は単なるあなたの希望です。
あなたの希望内容に、相手方が納得するとは限りません。
そもそも相手方弁護士の本質的な仕事は、より多くの不倫慰謝料をあなたから回収することです。
相手方の希望よりもあなたの希望を優先してくれるはずがありません。
回答書で●●円を払うと回答してしまうと、それ以後の交渉の足かせになることもあります。
したがって、回答書を返送する前に弁護士に相談することがベターです。
もし回答してしまったとしても、諦めずに弁護士を付けて減額交渉を行いましょう。
示談書をまだ作成していないのですから、挽回できる可能性は十分あります。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
要点を一言でまとめてみると: 離婚しない交際相手へ慰謝料請求(はじめに) Aに配偶者Bがいることを知っているけれど、「Aはもうすぐ離婚できるみたいだ、そうしたら自分と結婚してくれる」と思って交際を続けているCさんがいるとします。 このCさんのように、既婚者である交際相手(不倫相手)のAから「離婚してあなたと結婚するつもりだ」と聞かされていたのに・・・
はじめに(設例) 「不倫慰謝料を払えという内容証明が、元交際相手の奥さんから届きました。確かに不倫は事実ですが、10年ほど昔にとっくに終わったことなんです。期間も数か月くらいでしたし・・・。慰謝料を請求されたので久しぶりに元交際相手に連絡して事情を説明したら、今年は結婚25周年で、節目の年に不倫を知って激怒している、離婚話には全くなっておらず夫婦仲は平穏その・・・
ダブル不倫の慰謝料を請求されたら(はじめに) ダブル不倫(W不倫)とは? (1)ダブル不倫(W不倫)とは、既婚者同士の不倫のことです。 「交際している男女がいる。その男性には別に妻がおり、女性にも別に夫がいる」という状況です。 (2)既婚者同士が不倫しているので、当事者双方の家庭に、不倫の加害者と被害者が共に存在します。 &nbs・・・
はじめに(架空設例) 「不倫がバレて、交際相手の奥さん(=相手方)から呼び出されました。実は肉体関係を3年ほど続けていたのですが、2か月前からだと嘘をつきました。今後一切連絡しない、連絡したら300万を払うという誓約書を書かされましたが、示談書を取り交わしたり慰謝料を支払ったりすることはなく、その時はそれだけで話は終わりました。ところが後日、嘘がバレてしまっ・・・
はじめに ABが夫婦で、Bの不貞相手がCだとします。 不倫慰謝料をAがCに請求し、その問題は決着がつきました。 その後でCがBに請求するのが、求償権の請求です。 求償権の請求は、不倫慰謝料を最終的にどちらがどれだけ負担するかという問題です。言ってみれば不倫交際の後始末の問題です。 求償権請求の問題については、弁護士をつけずにCB二人が話し合って・・・
貞操権侵害の慰謝料と相場は? 貞操権とは、一言でいうと「性的関係を持つか持たないかを決める権利」「性的なことがらについての自己決定権」です。 (民法で定義があるわけではありません) 貞操権侵害で慰謝料が認められるのは、「既婚者なのに独身だと騙して肉体関係を持ち、結婚前提で交際していた」という場合が典型です。 貞操権侵害の慰謝料の相・・・
はじめに 「不倫慰謝料200万円を払え、今後一切夫と連絡するな」という要求をされているその最中に、当の夫(=あなたの交際相手)から連絡が入ることもあります。 相手方(=交際相手の妻)から連絡するなと言われているのに、連絡を取ってしまっても大丈夫なのでしょうか? そもそも何の用事で連絡してきたの? 交際相手からの連絡といっても、その内容はさまざまです。 「妻が・・・
浮気はしたけれど、解消したい… 「浮気相手との交際を解消したい。浮気のことは妻(夫)に打ち明けて許してもらった。 今後は夫婦関係をやり直していきたいので、浮気相手との縁を切りたい。弁護士に間に入ってもらいたい」 このようなご相談を頂くこともあります。 (備考)AB夫妻のうち浮気したのがB、その配偶者がA(=不倫慰謝料を請求できる人)、Bの浮気相手がC(=不倫・・・