このコラムの監修者
-
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
目次
Cさんは不倫がばれてしまい、不倫慰謝料を払えという連絡が届いてしまいました。
Cさんは、そのことを交際相手Bに相談しました。
するとBから『請求を取り下げてくれるように、妻Aには自分が頼んでみるから気にしなくていい、放っておいて大丈夫』と言われました。
…このような話を耳にすることも、ままあります。
本当にそのまま放っておいても大丈夫なのでしょうか?
特に相手方(=交際相手の妻/夫)に弁護士が付いている場合、連絡を無視して放っておくと、請求を取り下げてもらえるどころか、逆に訴えられてしまう可能性が高くなります。
弁護士が付いていない場合でも、「反省していない」と相手方に思われてしまい、弁護士を付けて訴えてきたりするかもしれません。
不倫慰謝料の「請求を取り下げてもらう」ことは、「今後請求されないと確定する」ことと同じではありません。
誤解しないよう、注意が必要です。
不倫慰謝料請求を受けた側からすると、交際相手に色々言いたくなるかもしれません。
「夫婦仲は破綻していると聞いたから関係を続けてきたのに、私のせいで破綻したという通知が届くなんて…。」
交際相手に「あなたの責任で何とか請求を取り下げさせて」と言いたくなるのも、気持ちは分からなくはありません。
交際相手から相手方に、取り下げるよう色々手を回してくれて、それが功を奏するかもしれません。
しかし実際には、相手方とあなたとの両方に交際相手がいい顔をした挙句、結局取り下げてもらえなかった、という話もしばしば耳にするところです。
相手方は、他ならぬあなたに対して不倫慰謝料を請求しています。
相手方が聞きたいのは、あなたの回答です。
それなのに、自分の配偶者(=交際相手)が間に入ってきて、請求を止めるよう言ってきたり、あなたの言い分を代弁してきたりされてしまいます。
「交際相手が言ってくれているのだから任せておこう」
そしてあなた自身では回答しないというのも、気持ちは分からなくはありません。
しかし、相手方としては「不倫の責任を認めず逃げ回っている、全く反省していない」と受け止めるかもしれません。
誠実に対応していないと受け止め、さらに強い態度に出てくることも予想されます。
今度は弁護士を入れてきたりするかもしれません。
また、いきなり訴えられるかもしれません。
(備考)あなたにとっては「いきなり」でも、相手方は「十分に時間の余裕は与えたのに、回答しなかったからだ」と考えているかもしれません。
不倫慰謝料の訴訟を提起された後で、「訴えを何とか取り下げてもらってほしい」と交際相手に頼む人もいるでしょう。
交際相手の働きかけが不調に終わり、かつあなたが訴訟を無視しているとします。
この場合、いわゆる欠席判決となって相手方の言い分どおりの判決が下されてしまう可能性もありえます。
あるいは交際相手の働きかけが奏功して、相手方が一度訴えを取り下げたとします。
取り下げただけでは、再度同じ内容の訴えを提起することが可能です。
一度は訴訟から解放されたとしても、「不倫慰謝料を請求されない」ということは、確定していないのです。
請求を取り下げてもらうよう、交際相手にとりなしてもらうのは一つの方法です。
しかし、交際相手に任せきりで一切対応せず、訴状を無視して欠席判決となり確定してしまったというのでは元も子もありません。
事態の推移にはよく注意をしておき、どこかの段階で見切りをつける必要があります。
あなた自身で対応を開始し、きちんと問題を解決するよう進めて行くしかありません。
取り下げてもらうというのは、「問題を保留にする」という意味にすぎないからです(次項で述べます)。
交際相手の説得に期待をかけるにしても、端的に言えば、どんなに遅くとも訴えられた場合には、見切りをつけるべきです。
不倫慰謝料請求を取り下げてもらう。
これは、示談や和解が成立して争いが終わる場合とは、全く違います。
不倫慰謝料請求が、示談や和解が成立して終わる場合があります。
「あなたは相手方に対し再度不倫しないと約束する。相手方はあなたに今回の件で慰謝料を請求しないと約束する」
この場合、今回の件で慰謝料を請求されないということが確定します。
しかし、例①や例②のように「請求を取り下げてもらった」というのは違います。
「請求のことを現時点ではそれ以上言わない」というだけです。
「今回の件で慰謝料を請求されない」と確定したわけではありません。
交際相手がうまくとりなしてくれれば、相手方からの連絡が来なくなるかもしれません。
いずれ不倫慰謝料問題のことも忘れてもらえるかもしれません。
しかし、示談書を作って合意したわけではありません。
後からまた相手方からの連絡が来て請求が再開されるかもしれないリスクはあります。
連絡が来なくなり、ほとぼりが冷めたと思って交際相手との交際を再開することも、あるかもしれません。
今度こそは、相手方がさらに強い態度で(最初の不倫と合わせて)慰謝料を請求してくるかもしれません。
訴えは、判決が確定するまでは取り下げることができます。
訴訟を取り下げた場合でも、再度同じ訴えを提起することも可能です(終局判決があった後に取り下げた場合は例外)。
訴訟の呼出状を裁判所から受け取ってびっくりし、交際相手から相手方に訴えを取り下げてもらうよう働きかけてもらいました。
そして首尾よく、第1回目の裁判の前に訴えを取り下げてもらえたとします。
この場合でも、相手方は、気が変わればまた同じ訴訟を提起することが可能です。
「請求を取り下げさせてほしいと交際相手に頼んでいる」
こう言う人を見ていると、「こんなこと(=相手方から慰謝料請求を受ける事態)になったのは交際相手のせいだ」という思いを強く抱いている方が多いように見受けられます。
しかし誰のせいであろうと、相手方が慰謝料請求をしてきているのは、あなたに対してです。
あなたが、自分の問題として解決すべき事柄です。
もちろん、あなたとしては交際相手に対して色々と言いたいことはあるかもしれません。
しかし、それは別の問題として、交際相手に対して言うべきことです。
(もっとも「既婚だと一切知らなかった」というように、交際相手だけでなく相手方にも言うべきこともありますが)
「相手方からの請求を取り下げさせる」という形で交際相手に責任を追及するのはおすすめしません。
相手方からの請求に粛々と対処した後で、別途交際相手への追及を考えるべきです(交際相手への求償請求など)。
そのほうが、結局は有益であることが多いように思われます。
「不倫慰謝料請求を取り下げてくれるよう相手方を説得してみる」と交際相手が言ってくれるかもしれません。
しかし、盲目的に交際相手に任せっきりというのは危険です。
交際相手は「自分が何とかする、大丈夫」と言ってくれるかもしれません。
しかし、訴えられたのを放置して欠席判決となり確定してしまったというのでは、目も当てられません。
交際相手が何とか上手くとりなしてくれれば、大事にならずに済むかもしれません。
しかし実際には、交際相手があなたと相手方との板挟みになってしまうことが多いです(双方に良い顔をして)。
相手方を説得できないまま時間だけが過ぎてしまいます。
そして相手方はあなたが逃げ回っている、誠意がないなどと反感を募らせる、ということもしばしばです。
交際相手の行動に期待するのは、どんなに長くても訴訟になるまで、としておくべきです。
もし請求を取り下げてもらったとしても、再度改めて請求される可能性もあります。
問題がきちんと解決したわけではありません。
請求を受けた段階で相手方と向き合って話し合いましょう。
できれば示談で、そうでなくても訴訟で、きちんと最終的に解決できるよう進めて行きましょう。
弁護士を付けて交渉していけば、相手方と直接話す必要はなくなります。
訴えられる前に示談で解決できるかもしれません。
訴訟になっても、和解や判決という形での終局的な解決が可能です。
「不倫慰謝料請求を取り下げさせてほしい」と言うだけで交際相手に丸投げしてしまう。
その気持ちは分からなくはありませんが、かなり危険だということは理解しておきましょう。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
不倫・浮気の慰謝料請求の時効(はじめに) 不倫・浮気の慰謝料請求には一定の期限があります。 期限を過ぎて消滅時効が成立すると、慰謝料を請求する権利は消滅します。 ごく簡潔にいうと、以下のとおりです。 (1)不貞とその相手を知ってから起算して3年 (2)不貞があった時から起算して20年 (3)離婚成立から起算して3年(配偶者への請求)  ・・・
回答書が同封されていることも 回答書=不倫慰謝料額などの希望を回答する書面 「回答書」というようなタイトルの書面が不倫慰謝料請求の通知書と一緒に同封されていて、法律事務所へ返送するよう求められることもあるようです。 (便宜上、以下では回答書の呼び方で統一します) 「不倫慰謝料をいくらなら払うつもりがあるのか、どういう形で払えるのか(一括、分割)を教えてほしい・・・
はじめに ABが夫婦で、Bの不貞相手がCだとします。 不倫慰謝料をAがCに請求し、その問題は決着がつきました。 その後でCがBに請求するのが、求償権の請求です。 求償権の請求は、不倫慰謝料を最終的にどちらがどれだけ負担するかという問題です。言ってみれば不倫交際の後始末の問題です。 求償権請求の問題については、弁護士をつけずにCB二人が話し合って・・・
求償放棄とは 不倫慰謝料を、交際相手の妻(=相手方)から請求されたとします。 そして、交際相手に対する求償権の放棄も要求されたとします。 ここでもし、あなたが次の内容で相手方と約束したとします。 「相手方に不倫慰謝料100万円を支払う。求償権を放棄する」 この場合あなたは、その100万円について、交際相手に対し請求することができなくなります。 不倫慰謝料10・・・
はじめに 「携帯電話に見知らぬ番号の着歴があったので、不審に思いつつ折り返すと法律事務所だと言われた。弁護士と名乗る人物が電話口に出て来て、慰謝料請求すると言って不倫の詳細を高圧的に問い詰めてきたので、とても怖い思いをした…」 そんな方も少なからずいらっしゃいます。 電話でいきなり言われて、思わず不倫を認めた方もいらっしゃるでしょう。 とりあえずその場は何と・・・
ダブル不倫の慰謝料を請求されたら(はじめに) ダブル不倫(W不倫)とは? (1)ダブル不倫(W不倫)とは、既婚者同士の不倫のことです。 「交際している男女がいる。その男性には別に妻がおり、女性にも別に夫がいる」という状況です。 (2)既婚者同士が不倫しているので、当事者双方の家庭に、不倫の加害者と被害者が共に存在します。 &nbs・・・
不倫問題を当事者間で解決する際に、双方の一致点などを記した書面をやり取りすることがあります。 ※当事者:不倫をした人(加害者)と、配偶者に浮気された人(被害者)のことです。 そのような書面で用いられるタイトル・表題としては、示談書、合意書、和解書、覚書、誓約書、念書、といったものが多いかと思われます。 タイトル・表題が何かにこだわるのではなく、「書面の内容は・・・
はじめに 「自己破産したら借金がなくなる」と聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。 もし不倫相手が自己破産したら、不倫慰謝料請求権はどうなってしまうのでしょうか? 不倫相手が自己破産して免責が認められると、不倫慰謝料請求権(=不倫相手の側から見ると不倫慰謝料支払義務)は「消滅」してしまいます。 もっとも、この表現は正確ではありません。 「免責が認めら・・・