このコラムの監修者
-
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
目次
「別居して冷却期間を置いているつもりだったが、いつの間にか夫が他の女性と堂々と交際しているようだ」といったケースもあります。
まだ籍を抜いていないのに、夫は夫婦関係が終わったものとして行動しているわけです。
こうした場合の不倫相手への慰謝料請求は、別居していることの影響を検討する必要があります。
既婚者だと知って肉体関係を持った場合でも、婚姻関係がその当時既に破綻していたときは、特段の事情のない限り、不倫慰謝料を支払う義務はありません。
なぜなら、既に破綻している以上、婚姻共同生活の維持という保護に値する利益が存在しないからです(最高裁平成8年3月26日判決)。
「別居して破綻した後のことだから、不倫慰謝料を支払う義務はない」と相手方から反論される可能性がありえます。
一口に別居と言っても、内実は単なる単身赴任にすぎない場合もあれば、離婚をほぼ合意済で近々籍を抜く予定がある場合もあります。
別居に至る経緯などの事情は様々です。
具体的な事情を踏まえて検討する必要があります。
別居前からの不貞の証拠があるのなら、「まさしくその不貞が理由で別居した」という再反論が可能になります。
そのため、不倫慰謝料は認められることになります。
別居後に不倫相手に慰謝料請求したいという場合、別居前の証拠がないときが特に問題です。
単なる単身赴任や施設で療養中といった場合は別として、そうでないのに別居をしている場合は、婚姻破綻を示す有力な事情と裁判では捉えられる傾向にあります。
ただし、別居直後の不貞の証拠がある場合は、別居前から交際していたと推認できるかもしれません。
そのため、別居に至る経緯次第で、不貞慰謝料が認められる可能性が十分にあります。
一方で、別居後、長期間経過してからの不貞の証拠しかない場合はどうでしょうか。
この場合も別居に至る事実経緯が問題となりますが、婚姻破綻後の不貞行為として慰謝料の対象とならない可能性が大きいと言わざるを得ません。
理屈上は、別居は婚姻破綻を示す一つの事情にすぎないとも考えられます。
しかし、「夫婦仲に問題がないのに(しかも仕事の都合などの理由もなく)別居することはないはず」という考えも十分あり得ます。
そのため、裁判所が「別居した以上は破綻しているのでは?」という前提で判断する可能性があることは否定できません。
たとえば、「一時的に冷却期間をおくための別居だったので破綻はなかった」というように、精神的苦痛が発生しており、したがって不倫相手が慰謝料支払い義務を負うべきであることを、説得的に主張立証していくことが必要です。
不倫相手に慰謝料請求する場合、別居後の不貞の証拠しか入手できていないときには、注意が必要です。
理屈上は、別居しているから即婚姻破綻ということにはなりません。
しかし、特に別居後長期間経過した後の不貞の証拠しかない場合は、「別居した以上は破綻している、したがって精神的苦痛も発生しない」と裁判所が捉える可能性があることは否定できません。
別居後の不貞の証拠がバッチリ揃っているからといって、当然に慰謝料が認められるわけではありません。
その場合は、別居の事実経緯が、婚姻破綻によるものではないことや、別居したからといって婚姻が破綻したわけではないこと、したがって精神的苦痛が発生しているということを、裁判において説得的に主張立証していく必要があります。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
要点を一言でまとめてみると: 離婚しない交際相手へ慰謝料請求(はじめに) Aに配偶者Bがいることを知っているけれど、「Aはもうすぐ離婚できるみたいだ、そうしたら自分と結婚してくれる」と思って交際を続けているCさんがいるとします。 このCさんのように、既婚者である交際相手(不倫相手)のAから「離婚してあなたと結婚するつもりだ」と聞かされていたのに・・・
はじめに 「肉体関係はないから、不倫慰謝料(不貞慰謝料)を払う義務もないですよね?」 そのようなご質問を受けることがあります。 確かに、不倫慰謝料を支払わなくてはいけない典型的なケースは肉体関係がある場合です。 しかし、「肉体関係がなければ慰謝料を支払う義務はない」とは限りません。 婚姻関係を破綻に至らせるような接触→慰謝料の可能性 不倫慰謝料請求は、民法の・・・
貞操権侵害の慰謝料と相場は? 貞操権とは、一言でいうと「性的関係を持つか持たないかを決める権利」「性的なことがらについての自己決定権」です。 (民法で定義があるわけではありません) 貞操権侵害で慰謝料が認められるのは、「既婚者なのに独身だと騙して肉体関係を持ち、結婚前提で交際していた」という場合が典型です。 貞操権侵害の慰謝料の相・・・
示談書を作らず口約束で済ませると、後で争いが生じたりする可能性があるため望ましくありません。交渉結果をきちんと示談書にまとめてから支払うべきです。
はじめに 不倫相手が未成年というと「えっ?」と思われるかもしれません。しかし、「女子高を出て新卒で入ってきた子に夫が手を出していた」、「大学職員である妻が、大学生と肉体関係を持っていた」というケースもありえます。 あなたが不倫慰謝料を請求するとして、いかにもお金の無さそうな未成年の不倫相手本人に請求するしかないのでしょうか。お金を持っていそうな親に請求できな・・・
前提状況 妻がA、夫がBで、Bの交際女性(浮気相手)がCだとします。 不倫慰謝料は、妻Aが、交際女性Cに対して請求するものです(夫Bにも請求できますがそれはさておき)。 ところがどういうわけか、当事務所には何度か、次のような質問が入ったことがあります。 B「妻Aの名前で、妻Aには秘密で私が動いて、Cに不倫慰謝料を請求できますか?」 (実際には、Bが夫のことも・・・
はじめに 夫のお気に入りの風俗嬢に不倫慰謝料を請求することはできるのでしょうか? 「単に客から指名されたのでサービスを提供しただけだ」 風俗嬢の立場から言えば、そのようにもいえそうです。 裁判例でも、店内での肉体関係について、不倫慰謝料は発生しないとしたものがあります。 もっとも中には、風俗嬢が店外で夫と不貞関係を持っているというケースもしばしば見受けられま・・・
はじめに(架空設例) 「不倫がバレて、交際相手の奥さん(=相手方)から呼び出されました。実は肉体関係を3年ほど続けていたのですが、2か月前からだと嘘をつきました。今後一切連絡しない、連絡したら300万を払うという誓約書を書かされましたが、示談書を取り交わしたり慰謝料を支払ったりすることはなく、その時はそれだけで話は終わりました。ところが後日、嘘がバレてしまっ・・・