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慰謝料コラム

浮気相手から慰謝料を請求された場合の対処法は?

浮気相手からの慰謝料請求:関係者の整理

浮気相手から慰謝料(損害賠償)を請求された、という場合があります。

たとえば「夫Aには妻Bがいる。Aは女性Cと肉体関係を持っていた。夫Aが女性Cから慰謝料を請求された」というケースです。

(AからみればCと浮気しており、CからみるとAと不倫している状況)

 

Aとしては「お互い合意のもとで男女の仲になって交際してきたのに、突然トラブルになった」と思っているかもしれません。

しかしC(浮気相手)の側としては「騙されていた、都合良く遊ばれた」などということで、強い怒りの感情を抱いていることがあります。

 

この記事では、浮気相手から慰謝料を請求された既婚者の立場から、その対応方法・対処法や裁判所で慰謝料が認められてしまうケースなどを紹介・解説しています。

浮気相手から慰謝料を請求された場合の対応方法

あなたとしては「もし浮気が発覚して夫婦関係に悪影響があったら・・・」と心配・不安になってしまうかもしれませんが、まずは冷静に対応することを心がけましょう。

 

浮気相手の慰謝料を請求する意思(態度)が明確かつ確固である場合は、弁護士に相談することをおすすめします。

慰謝料が認められるかどうか=裁判所が慰謝料支払義務を認めるかどうかというのは法律の問題ですし、あなたの置かれている具体的な状況を受けて、今後の対処方法も変わってくるからです。

冷静に対応しましょう。

穏便かつ妥当な内容での解決に向けて、冷静に対応することがポイントです。

あなたがそのような姿勢を見せていけば、浮気相手も落ち着きを取り戻してくるかもしれません。

 

浮気相手のいう慰謝料額は、「私の精神的苦痛を慰めるにはこの額が妥当だ」といった趣旨のものです。

浮気相手のいう金額を裁判所が認めるかどうかは、もちろん別問題です。

しかし他方で「お互い合意のうえだったから、慰謝料が発生する余地は皆無」とは限りません(後述)。

 

浮気相手が慰謝料を請求してきたという時点で、それ相応の強い怒りの感情などを抱いていることが推測できます。

それに対してあなたが感情的に反応するのは、火に油を注ぐようなものです。

浮気相手から「配偶者にばらす」「動画をばらまく」などと脅迫されることにもつながりかねません。

連絡を無視せずに合理的限度で対応する

浮気相手からの連絡を無視するのは避けるべきです。

無視していると、浮気相手が弁護士に依頼したり裁判にしたりするかもしれないからです。

浮気相手が「話ができないなら・・」といって自宅や職場を訪問してくるなど、事実上の抗議行動に出てくる可能性も否定できません。

 

もっとも、無視は避けるといっても、いつまでも対応し続ける義務はありません。

あなたがいくら誠実に対応しようとしても、例えば浮気相手から延々と事実確認を求められ、どれだけやっても話し合いの着地点すら一向に見えない、といったような場合もありえます。

浮気相手の言動からそのような事態に陥ることが懸念される場合には、早々に交渉を打ち切り、法的解決に委ねるべきケースもあります。

浮気相手と話し合いの場を設ける場合の注意点

話し合いの場を設けるなら、まずは誠意をもって話し合うことを心がけましょう。

もしあなたに不適切なところがあったのであれば、謝るべきところは謝ったほうがよいかもしれません。

 

とはいえ、浮気相手の認識を確認したり、認識が間違っていれば正したり反論したりすべきときもあるはずです。

落ち着いて理性的に話をしてみましょう。

LINEメッセージやメールでやり取りする場合、その内容が文字で残ります。

電話・通話の場合も、発言内容が録音されており、証拠として残るかもしれません。

合意に至った場合→示談書を交わす

話をしてみた結果、何らかの結論や合意に至ることもあります。

一般的な話としては、浮気相手に金銭を渡す形で円満解決を図るような場合もありうるでしょう。

(いわゆる手切れ金を渡して穏便に関係を清算)

 

事柄の性質上、あえて示談書を取り交わさないケースも多そうには思われます。

しかし原則としては、後で揉めごとを起こさないようにきちんと作成し取り交わしておくべきです。

(浮気相手に対する信頼の程度、それまでの交際経緯・事情等にもよるかもしれませんが)

合意に至ることができない場合は?

「理性的に話をしようとしたが話が通じない」「話をしてみたがそれでも結論が見えない」「浮気相手からの要求水準が高い、同意できない」といったこともあるかもしれません。

話がまとまらないことそれ自体は、やむを得ないことです。

 

浮気相手としては、それでもあなたに対して慰謝料を請求したいという強い意思があるのならば、基本的には弁護士に依頼するなどして、法的手段を取ってくるはずです。

場合によっては、浮気相手が訴えてくる前の段階で、逆にあなたから浮気相手に対して債務不存在確認訴訟を提起して、法的解決を図ることも考えられます。

 

参照: 不倫問題と債務不存在確認訴訟(用語集)

 

弁護士に相談するタイミング

「浮気相手の弁護士(法律事務所、弁護士法人)から連絡がきた」

「裁判所から訴状が届いた(訴えられた)」

 

こうした場合には、すぐに弁護士に相談すべきです。

弁護士をつけたとか訴えたということなら、浮気相手のあなたに対する慰謝料請求意思は固くて明確だからです。

この段階に至ってあなた自身で穏便に済ませようとしても、事実上難しいことが多いでしょう。

 

浮気相手本人からの請求の場合、慎重な検討が必要です。

「慰謝料を請求する」と言っていても、恨み言の一つにすぎず本気で請求していくつもりはない、という場合もありうるからです。

あなたと話したいのに話ができないのでそう言っているだけ、という可能性もあるかもしれません。

 

これまでの経緯を踏まえて、浮気相手のあなたに対する慰謝料請求意思が固いと判断される場合には、弁護士に相談してみるのもよいでしょう。

浮気相手の慰謝料請求が認められてしまうケース

浮気相手の慰謝料請求が認められるケースとしては、いくつかの場合が考えられます。

浮気相手と、既婚を隠して肉体関係を持った場合

浮気相手から、貞操権侵害を理由とする慰謝料を請求される可能性があります。

 

貞操権というのは性的自由=誰と性交渉を持つのかを自由に決める権利のことです。

「既婚だと知っていれば、肉体関係なんて持たなかった。あなたは独身だと騙して、私の貞操権を侵害した」というわけです。

人格権侵害、自己決定権侵害といった名目のこともあります。

 

後記のとおり,貞操権侵害等を理由とする慰謝料が実際に認められた裁判例があります。

裁判例をみてみると「既婚者であることを隠したうえ浮気相手との結婚意思があると偽った」というケースが多いようです。

 

参照:貞操権侵害の慰謝料とは?相場と対処方法についての知識を解説

 

浮気相手が妊娠・中絶した場合

浮気相手が妊娠・中絶するとなると、母体が身体的・精神的苦痛にさらされたり、経済的負担をせざるをえなくなったりします。

裁判例では、「こうした負担は性行為によって生じる以上、性行為をした男女が等しく不利益を分担すべきである。不利益を軽減・解消する行為をしないとか分担しないということであれば慰謝料が発生する」と判断したものがあります。

 

つまり、浮気相手の妊娠・中絶について、その身体的・精神的苦痛や経済的負担を軽減する行動をせず無責任・不誠実な対応をしていたとか、自らの責任を全く顧みなかったような場合には、慰謝料が認められてしまう可能性があります。

また、浮気相手との性行為にあたって避妊せず妊娠・中絶させたというような場合にも、慰謝料が認められる可能性があります。

 

慰謝料(精神的損害の賠償)以外にも、中絶費用や医療費など経済的損害の賠償が認められる可能性もあります。

さらに場合によっては、浮気相手=被害者、あなた=加害者という刑事事件に発展する可能性もあります。

浮気相手と重婚的内縁・婚約が成立している場合

重婚的内縁とは、配偶者のある人が別の人と内縁関係にある場合のことです。

 

あなたと浮気相手との重婚的内縁・婚約が法律的保護に値すると認められる場合には、浮気相手の慰謝料が認められてしまう可能性があります。

典型は、重婚的内縁を不当破棄した場合です。

 

重婚的内縁が法律的保護に値すると判断する前提として、婚姻関係形骸化を必要とする裁判例も少なくないようです。

つまり、あなたとの重婚的内縁・婚約成立を主張する浮気相手の慰謝料が認められるための条件として、あなたと配偶者との夫婦関係が破綻に瀕しており実態がない状況であることが必要である、という裁判例が少なくありません。

求償権を行使された場合(参考)

「浮気相手から請求された慰謝料の中身は、浮気相手があなたの配偶者に支払った慰謝料の一部である」というケースです。

浮気相手としては、「あなたの配偶者に対して慰謝料を支払った。その慰謝料には、あなたが負担すべきだった分が含まれている。だから、私が立替えた分を支払え」という請求をしてきていることになります。

 

この浮気相手の請求は「あなたの配偶者の慰謝料について、あなたも自分の責任を果たしてほしい」という趣旨のものです。

この場面では、「浮気によって傷ついたあなたの配偶者の慰謝料を、二人がどのように負担しあうか」ということが問題になっています。

 

もともと、あなたの配偶者の慰謝料を支払う義務は、あなたと浮気相手がそれぞれ負っているものです。

あなたの配偶者の慰謝料を二人がどのように負担しあうかは、二人の責任割合によって決められることになります。

その際、浮気・不貞行為をどちらが主導したのか、どちらに大きな責任があるのか、といった点が問題になってきます。

 

浮気相手は「あなたから酷いことをされて私が傷ついた。だから慰謝料を払ってほしい」と言っているわけではありません。

そのため、浮気相手自身の慰謝料は問題にされていません。

(貞操権侵害などとは違います)

「浮気相手に対しての、民法上の不法行為・損害賠償請求権が問題になっている」状況とは異なります。

浮気相手からの慰謝料請求が認められた裁判例

過去の裁判例から、例えばどれくらいの慰謝料が認められた判決があるのか、どれくらいが相場・目安なのかを見てみましょう。

裁判例はあくまで当該事案・事実経緯を前提にして下された裁判所の判断ですので、その点はご注意ください。

貞操権侵害

①「既婚者であることを隠し、結婚意思があるかのように偽って交際を継続し性交渉を行った。浮気相手に子供を得れば結婚できると信じ込ませた。浮気相手の年齢的に、妊娠するためには十分な時間的余裕がない時期であった。交際期間は1年未満」というケースです。

→70万円の慰謝料が認められています(東京地裁)

 

②「既婚者であることを隠し、自身のプライベートな話を打ち明けるかのような言動をして浮気相手に信頼感を与えたり浮気相手との結婚をほのめかす発言をしたりして交際・性交渉に及んだ」というケースです。

→50万円の慰謝料が認められています(東京地裁)

 

③「既婚者であることを隠し、浮気相手と婚姻する意思がないのにこれを秘して3年以上肉体関係を伴う交際を続け、浮気相手は子を産むための最後の機会ともいえる期間を無為に費やすこととなった」というケースです。

→400万円の慰謝料が認められています(東京地裁)

妊娠・中絶

①「妊娠判明後、産むか中絶するか、産んだ場合には協力して育てるかいずれか一人が育てるのかを決定しなければならない事態に至ると、男性は有効な解決策を提示出来ずに話し合いに応じなくなった」というケースです。

→60万円の慰謝料が認められています(東京地裁。独身者同士の事例で、別途医療費等が認められています)

 

②「男性が、中絶手術を受ける病院を一緒に探したり、一緒に病院に行ったり費用負担をしたりしたことがあった」というケースです。「女性の妊娠・中絶の負担を軽減する義務の違反はないが、妊娠を避けるような方法を採るべき義務の違反はあった」とされています。

→80万円の慰謝料が認められています(東京地裁。独身者同士の事例で、別途治療費等が認められています)

 

③「男性が、既婚者である事実を告げずに交際を持ち掛け、交際開始後には妻とは離婚したなどと積極的に虚偽の事実を告げたうえ、将来的には結婚することもほのめかして避妊具をつけない性交渉を継続していた。さらには既婚者であることを隠しながら、女性が出産を希望するのを非難して中絶を余儀なくさせた」というケースです。「性に関する意思決定の自由や人格権を侵害する」ともされています。

→200万円の慰謝料が認められています(福岡高裁。別途、中絶関連費用等が認められています)

重婚的内縁

「男性が、妻との婚姻関係が形骸化したのち浮気相手と内縁関係に入った。20年以上にわたる内縁関係を一方的に破棄し、70歳近い浮気相手を相応の財産的手当をすることもなく遺棄している」というケースです。

→400万円の慰謝料が認められています(東京地裁)

慰謝料問題を弁護士に依頼するメリットデメリット

浮気相手から慰謝料を請求されたとき、その問題解決を弁護士に依頼するのも一つの方法です。

弁護士に依頼するメリット・デメリットを見てみましょう。

メリット

①浮気相手には弁護士が対応しますので、あなた自身で浮気相手に直接接触する必要はなくなります。

 

最も代表的なメリットといえるでしょう。

あなたは弁護士を介して浮気相手の言い分を把握し、あなたの言い分も弁護士を介して浮気相手に伝える、という形になります。

「浮気相手から毎日責められて、思い悩んで仕事に手がつかない」といった不安な状況を脱却して精神的に落ち着きますし、生活が安定します。

 

②弁護士に依頼することで、浮気相手に対して、法的見地に基づいて対応していくことができます。

 

浮気相手の言い分やその根拠には、法的にみると無理があることも多いです。

とはいえ、あなた自身で慰謝料支払いを拒否するのは心情的にできない(言い出せない)ことも多いと思います。

その場合でも弁護士なら、支払いを拒否することもできるでしょう。

もし浮気相手が裁判を提起してきたとしても、弁護士が裁判手続きを代理しますので、あなた自身で裁判所に行く必要はほぼありません。

 

③弁護士が交渉すれば、減額、分割払や早期解決が実現できる可能性が出てきます。

 

弁護士への依頼は、浮気相手と合理的な話し合いができるきっかけになりえます。

あなたとしては「浮気相手の要求する額のお金を支払わずに解決できた」「当初は話し合いにもならなかったが示談までこぎ着けた」となれば、メリットは大きいはずです。

浮気相手としても、「弁護士がついている以上、怒りに任せて要求を続けても埒が明かない。話が決裂したら裁判しかない」という認識をもつでしょう。

また、早期解決を志向して、慰謝料(解決金)を受け取る形であなたとの関係を清算することを希望するかもしれません。

 

④弁護士に依頼した場合、訴訟の手段を利用して解決することが可能になります。

 

浮気相手が高額な慰謝料を主張し続けたり、自らの事実認識に固執したりして、話し合いが進まない場合があります。

こうした場合には、逆にあなたから浮気相手に対して債務不存在確認訴訟を提起して、裁判所に慰謝料支払義務の有無を判断してもらうことによって、明確に解決する方向性も考えられます。

 

⑤浮気相手からの慰謝料請求が、事実上中断される可能性があります。

 

弁護士が浮気相手の要求を拒否して、浮気相手からは訴えてこないような場合です。

浮気相手としては、弁護士に依頼するなどして次の段階に進めるか、あるいは進めない方が良いのかを検討した結果、後者を選択することもありえます。

そのまま時が経過すれば、いずれ時効を迎えることになります。

デメリット

弁護士に依頼する場合のデメリットは、費用面です。

費用の主なものは、着手金、報酬金です。

浮気相手に慰謝料を支払う場合、弁護士費用の支払いとダブルで発生することになります。

 

そうなると資金面のリスクを考慮して、「弁護士の着手金で掛かる分を浮気相手に払うことにして、それで解決できるならそれで良し」というのも、1つの考え方かもしれません。

もっとも、浮気相手がその程度の額で納得してくれると気軽に考えてよいのか、しっかりと示談書を取り交わす形で約束してもらえるのか、今後争いを蒸し返されることはないのか、これで終わりにしてもらうのは確実なのかなど、さまざまな検討が必要です。

 

弁護士に依頼すべきかどうか、利害得失をよく検討して決めましょう。

浮気相手から慰謝料を請求された際のよくある質問

(Q1)浮気相手は、私が既婚者であることを知りながら関係を持っていました。それなのに慰謝料が発生するのですか?

 

(A1)既婚者だと知っていたということは、その関係が後ろめたいものであること(基本的に法的保護に値しないこと)を知っており、故意に不貞行為に及んでいたわけですから、原則としては慰謝料は認められないものと考えられます(民法708条)。

 

もっとも、貞操権侵害が認められる場合、妊娠中絶の際の対応が不適切であったような場合などは、慰謝料が発生することもあります(最高裁S44.9.26判決など)。

 

なお、浮気相手から請求されている「慰謝料」が、あなたが浮気相手を傷つけたことによるものではなく、浮気相手があなたの配偶者に支払った慰謝料についての求償権に基づくものである場合は、基本的には支払い義務はあります。

ただし浮気相手のいう金額・負担割合が妥当かどうかは、もちろん別の話です。

 

(Q2)浮気相手が、慰謝料を支払わないなら私の配偶者や所属する会社に不倫のことをばらすと言っています。どうしたらいいですか?

 

(A2)対応を弁護士に依頼し、その弁護士から浮気相手に警告すると、そのような言動が止まったり実行されずに済んだりすることは、よくあります。

 

話し合いがまとまらない場合、訴訟を通じて慰謝料問題を抜本的に解決し、その結果としてそのような行為を抑止することも考えられます。

 

(Q3)浮気相手は、私プラス私の配偶者の3人で同席にて話し合いたい、と言っています。応じる義務はありますか?

 

(A3)基本的にはそのような義務はありません。

 

浮気相手の意図はわかりませんが、場合によっては脅しめいた趣旨で言っている可能性もありますし、もし断っても執拗に拘り続けてくるようであれば、十分な(誠実な)交渉は期待できないかもしれません。

 

(Q4)浮気相手と示談書を取り交わすべきですか?

 

(A4)本来はそのほうが望ましいです。

 

双方の約束ごとなどを挙げて記載した示談書を作成しておくことで、再度紛争に陥る事態を防止することが目的です。

 

(Q5)裁判にならずに解決できますか?

 

(A5)確実にできる、とはいえません。

 

解決となるのは、基本的には、話し合いがまとまる(示談締結、和解成立)か判決が確定するか、そのどちらかです。

どちらか片方が拒否すれば話し合いはまとまりませんし、訴えなければ判決にもなりませんから、解決に至っていない状態が続くこともありえます。

その場合、不法行為の損害賠償請求権についての消滅時効期間が、いずれ満了することになります。

(損害および加害者を知った時から3年で時効。民法724条)

浮気相手から慰謝料を請求された場合のまとめ

上記のとおり、まずは落ち着いて対応しましょう。

慰謝料を請求してくる浮気相手の意思が固くて明確なら、弁護士に相談して対応することが適切です。

 

一般的な具体例でいえば、特に「浮気相手の弁護士から連絡があった/内容証明郵便が届いた」「裁判所から訴状が届いた」という場合です。

あるいは「浮気相手本人から慰謝料を支払うよう繰り返し求められている/要求が続く」といった場合も、請求意思が固いものと理解してよいでしょう。

 

その場合、早期に弁護士に相談することが重要です。

弁護士から法的なアドバイス・サポートを受けたうえで、対処していくべきです。

浮気相手に言質を取られてからようやく相談するとか、浮気相手に向き合わないまま時間だけが過ぎて怒りを増幅させてしまった、というような事態は避けましょう。

 

裁判例でも、浮気相手からの慰謝料請求が認められた事例があります。

言い換えると「浮気相手も同意して関係を持っていたのだから」という単にそれだけの理由で、「慰謝料を払う義務は生じない」と期待していては危険である、ということです。

 

しかし一方、浮気相手の慰謝料請求が当然に認められるわけでもありません。

あなたに何らかの不適切な行動や過失(落ち度)があったとしても、それが原因で浮気相手に精神的な被害があったようだとしても、果たして法律上も慰謝料まで認められるべきかどうか、仮に認められるとしても浮気相手が求めてきた額が妥当かどうかというのは、また別の問題です。

 

もちろん最終的には、慰謝料支払義務の有無や、もし有る場合の金額は、裁判所が判断することになります。

 

浮気相手からの慰謝料請求には、きちんと対応することが必要です。

 

更新日:2025.7.10

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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