不倫期間で嘘をついたと責められています。どうしたらいいですか? | 慰謝料請求に強い弁護士

  • 0358354050受付時間 平日9:00~20:00
  • お問い合わせ
新型コロナウイルス対策オンライン面談・電話相談 実施中

慰謝料コラム

不倫期間で嘘をついたと責められています。どうしたらいいですか?

はじめに(架空設例)

「不倫がバレて、交際相手の奥さん(=相手方)から呼び出されました。実は肉体関係を3年ほど続けていたのですが、2か月前からだと嘘をつきました。今後一切連絡しない、連絡したら300万を払うという誓約書を書かされましたが、示談書を取り交わしたり慰謝料を支払ったりすることはなく、その時はそれだけで話は終わりました。ところが後日、嘘がバレてしまったみたいで、『話が違う、慰謝料を払え』と言って責められています。どうしたらいいですか?」

わざと不倫期間を実際より短く説明したり、不貞回数を少なく説明したりして、その時はやり過ごせたと思っていました。ところが後で嘘がバレてしまい相手方が激怒している・・・、というわけです。

不倫期間や内容で嘘をついたと責められている場合、どう対処していけばよいのでしょうか?

結論から言えば、弁護士に依頼して交渉を仕切り直すべきです。

交際相手から今後の助力を得られる?

不倫期間などが嘘だったと相手方に露見する理由としては、多くの場合、交際相手が相手方に本当のことを自白したからであろうと思われます。ではなぜ交際相手が正直に自白したのかというと、理由はいくつか考えられます。

①相手方との夫婦関係をやり直すために、謝罪して正直に話すことにした

②交際相手が離婚を希望しており、夫婦関係がとうの昔に破綻していたという現実を相手方に突きつけようと思って本当のことを言った(離婚話を進めたくてあえて暴露した) ・・・など

ごく一般論としては、①のケースが多いのではないかとは想像されます。

交際相手に自白した理由を確認できることもあるでしょうが、確認できない場合も少なくないと思われます。確認できない理由もいくつかあるでしょう。

①「今後一切連絡しない」と自分が約束したので、約束を破ることになってしまう・・・(上記設例でいうと、300万を請求される恐れがある)

②相手方の要求に「今後連絡するな」ということが含まれており、それを無視する形になってしまう・・・(連絡して相手方の感情を逆撫でするのが恐い、ということ)

③交際相手に連絡しているが、返事がない・・・

この中の③「相手方からの連絡を受けて、怖くなって交際相手に連絡した。なのに返事がない」という場合も実際には多いようです。

交際相手からの返事がない理由として、一つの可能性としては、例えば携帯電話を相手方に取り上げられてしまい、物理的に応答できないからかもしれません。

他の可能性としては、相手方に助力するという意思の表れかもしれません。すなわち、不貞期間・頻度など交際の詳細を全て相手方に教えることで、相手方のあなたに対する慰謝料請求に力添えしたい(=そのことで相手方に対する謝罪の意を示したい)ということかもしれません。

(備考)交際相手が「不貞のことを真剣に反省していると示すため、相手方のあなたに対する慰謝料請求の手助けをする」ということは、当事務所の経験で言えばしばしば見受けられるものです。典型例は、交際相手が(相手方の要求する)慰謝料額をあなたに伝えてきたり、あなたに慰謝料示談書や誓約書を作成させようとしてきたりするケースです(交際相手が相手方の代理人のように振る舞っているわけです)

相手方への助太刀意思があるとまではいえなくても、あなたの助力を行うことはできないという意思が含まれている場合もありうるでしょう。

いずれにせよ交際相手から返事がない場合、相手方との不倫慰謝料問題を解決するに当たって、交際相手からの助力はあまり期待できないと思っておくほうが無難かと思われます。

(備考2)交際相手が自白した理由が、上記の「離婚話を進めたくてあえて暴露した」という場合には、あなたが不貞・交際開始前に婚姻関係が破綻していたというような反論をするにあたり、交際相手が協力してくれる可能性もありうるようには思われます。

今後どう対応したらいいの?

端的に言って、一度嘘をついてしまったことで不信感を持たれている状況にあります。そのため、あなた自身で相手方と話を進めようとしても難しいことが多いです。

仮に話を進めてみても、不利な内容に応じざるを得なくなる=不利な内容に応じることで嘘をついたことの埋め合わせをせざるを得なくなる、という可能性も高いです。

自分で話を進めるよりは弁護士に依頼して、相手方との示談交渉を進めていくべきです。経験豊富な弁護士であれば、不倫の経緯等の必要事項を聴取していけば、減額交渉に使える材料を拾い上げていくことが可能です。不倫期間について殊更嘘をつくようなことをせずとも、適正な範囲で決着を付けることができるよう進めていくことも可能になってきます。

なお、上記設例のようにあなたが作成した書面(ex.誓約書、示談書)がある場合には、その内容や有効・無効といった点を検討する必要もあろうかと思われます。

まとめ

不倫期間や内容などで嘘をついたと責められている場合、他ならぬあなた自身の言動によって相手方には不信感を持たれているため、あなた自身で示談交渉を進めていくことは難しいでしょう。仮にそれが可能だとしても、不利な内容に応じざるを得なくなる可能性も高いです。

弁護士に依頼して、相手方ときちんと話し合っていきましょう。結果的に示談がまとまるかどうかはもちろん別問題ですが、不倫や嘘をついたことの引け目から不本意な内容に応じさせられる、ということはなくなります。「弁護士を付けず自分で話を進めた結果、不利な内容に合意させられてしまった」という事態は避けないといけません。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

その他のコラム

  • その他

貞操権侵害の慰謝料とは?相場と対処方法についての知識を解説

貞操権侵害の慰謝料と相場は? 貞操権とは、一言でいうと「性的関係を持つか持たないかを決める権利」「性的なことがらについての自己決定権」です。 (民法で定義があるわけではありません)   貞操権侵害で慰謝料が認められるのは、「既婚者なのに独身だと騙されて肉体関係を持ち、結婚前提で交際していた」という場合が典型です。   貞操権侵害の慰謝料の・・・

詳しく見る
  • その他

不倫の求償権請求をするorされたときには弁護士をつけたほうがいいの?

  はじめに ABが夫婦で、Bの不貞相手がCだとします。 不倫慰謝料をAがCに請求し、その問題は決着がつきました。 その後でCがBに請求するのが、求償権の請求です。 求償権の請求は、不倫慰謝料を最終的にどちらがどれだけ負担するかという問題です。言ってみれば不倫交際の後始末の問題です。 求償権請求の問題については、弁護士をつけずにCB二人が話し合って・・・

詳しく見る
  • その他

職場でのダブル不倫・w不倫が急増!慰謝料請求されてから解決まで弁護士が解説

職場でのダブル不倫・w不倫の実態と慰謝料請求のリスク 職場でのダブル不倫(w不倫)は、近年急速に増加している社会問題の一つです。その理由としては、共働きがごく一般的になってきたことも挙げられるでしょう。職場で長時間を共にする同僚や上司との関係が、いつの間にか深くなり、お互いに既婚者でありながら浮気関係に発展してしまうケースがしばしば見受けられます。 当事務所・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫で示談書などを書かされた。内容に納得できない、どうしたら…

はじめに 「不倫の件で示談書(念書、誓約書など。)を相手方(=交際相手の夫・妻)に書かされた、どうしたらいいですか?」 「交際相手に一切接触するなというのは構わない。でも示談金500万円なんて…」 このようなご相談も多く寄せられます。   不倫がバレて相手方から呼び出されると、色々と問い詰められます。 「書くしかない」「とにかく書かないと許してもら・・・

詳しく見る
  • その他

不倫の誓約書を守らなかった場合どうなる、対処法は?後悔しない為のトラブル解決ガイド

「不倫の誓約書に仕方なくサインしたけど、もし守らなかった場合どうなるの…?」 「サインさせても、もし守らなかったら、どうしたらいいの…?」    この記事では、「不倫発覚を機に誓約書(念書)を作成したが、これに違反した」場合に起こりうる法的責任やリスク、具体的なトラブル内容を弁護士が解説します。 誓約書に違反したらどうなるのか、 金銭や損害賠償の支・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不貞行為で慰謝料500万円を請求された・・・減額を勝ち取る全知識【弁護士が相場から解説、解決事例あり】

「不貞行為の慰謝料500万円を支払え」 そのような通知書や内容証明郵便が届いたら、あるいは弁護士から電話で通告されたら、誰しも冷静ではいられないでしょう。 頭が真っ白になり、「本当にこんな金額を払う必要があるの?」「どう対応すればいいの?」という強い不安や疑問でいっぱいになるはずです。   この記事では、法律の専門家である弁護士が、実際の裁判例や法・・・

詳しく見る
  • その他

不倫慰謝料請求と訴訟告知

不倫慰謝料請求訴訟で被告から訴訟告知を受けた場合、その訴訟に参加するもしないもあなたの自由です。参加しなかった場合でも判決内容を後から争うことはできなくなります。

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求したい

不倫相手が自己破産したら慰謝料はどうなる?

はじめに 「自己破産したら借金がなくなる」と聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。 もし不倫相手が自己破産したら、不倫慰謝料請求権はどうなってしまうのでしょうか? 不倫相手が自己破産して免責が認められると、不倫慰謝料請求権(=不倫相手の側から見ると不倫慰謝料支払義務)は「消滅」してしまいます。 もっとも、この表現は正確ではありません。 「免責が認めら・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

昔の不倫で元交際相手妻から慰謝料請求されたら?

はじめに(設例) 「不倫慰謝料を払えという内容証明が、元交際相手の奥さんから届きました。確かに不倫は事実ですが、10年ほど昔にとっくに終わったことなんです。期間も数か月くらいでしたし・・・。慰謝料を請求されたので久しぶりに元交際相手に連絡して事情を説明したら、今年は結婚25周年で、節目の年に不倫を知って激怒している、離婚話には全くなっておらず夫婦仲は平穏その・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

ダブル不倫の慰謝料を請求されたら?相場と対処方法の解説

ダブル不倫の慰謝料を請求されたら(はじめに) ダブル不倫(W不倫)とは? (1)ダブル不倫(W不倫)とは、既婚者同士の不倫のことです。   「交際している男女がいる。その男性には別に妻がおり、女性にも別に夫がいる」という状況です。   (2)既婚者同士が不倫しているので、当事者双方の家庭に、不倫の加害者と被害者が共に存在します。 &nbs・・・

詳しく見る
離婚のご相談 Consultation
03-5835-4050