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慰謝料コラム

浮気相手から「不倫慰謝料を請求された」と連絡があったら

浮気相手から慰謝料請求された連絡

はじめに

浮気相手から「不倫慰謝料を請求された」と連絡が入ることがあります。

あなたの配偶者から突然怒鳴り込まれたり、自宅や勤務先に内容証明や訴状が届いたりして、その結果浮気相手が慌ててあなたに連絡してくることも少なくありません。

浮気相手からのそうした連絡が、全く寝耳に水の場合もあるでしょう。

あるいはあなた自身が慰謝料や離婚の話を切り出されており、浮気相手のほうに請求が行くのもある程度予期できていたという場合もあるでしょう。

あなたとしては、配偶者や浮気相手との今後の関係をどうするのか、冷静に検討した上で対処していくことが必要になります。

以下、浮気相手の不倫慰謝料額を見たあとで、①不倫慰謝料を浮気相手だけが請求された場合と②あなたと浮気相手が二人とも請求された場合とに分けて、見ていきます。

浮気相手の不倫慰謝料額は?

あなたが既婚であると浮気相手が認識しつつ不貞行為(性行為)に及んだ場合には、あなたの配偶者は、浮気相手に不倫慰謝料(不貞慰謝料)を請求することができます。

(備考)不貞行為(性行為)がなくても不倫慰謝料が認められる場合もありえます。

浮気相手の不倫慰謝料の金額が裁判で決められる場合、不貞行為によって離婚となるのかそうでないのか、不貞行為の回数、交際期間、未成年の子がいるか、などの様々な事情が考慮されて、金額が決定されます。その結果、50~300万円程度の幅に収まることが多いです。

そして実際上、不貞により離婚するか否かという点が重要視されています。

ごく大雑把に言えば、不貞の結果あなたが離婚するなら高額になる傾向にあり、離婚しないなら低額になる傾向にあります。

慰謝料請求されたのが浮気相手だけ

①浮気相手だけが請求されている場合

配偶者は離婚まで考えていないかも?

浮気相手から「不倫慰謝料を請求された」という連絡が突然来て驚いている、というケースもしばしば見受けられます。

配偶者は、浮気相手に不倫慰謝料を請求することをあなたに話しておらず、あなたとしては完全に寝耳に水だったというわけです(もしかしたら不倫がバレたということすらあなたは知らなかったかもしれません)。

あるいは、浮気相手に不倫慰謝料請求をしていることを配偶者から告げられているケースもあるでしょう。配偶者から「不倫のことは分かっている」とプレッシャーを受けているだけで離婚話はさしあたり無さそう、という状況なのかもしれません。

実際どう思っているのかは配偶者に聞くしかありませんが、もし本当に離婚まで考えているのなら、あなたに対しても具体的な要求、たとえば慰謝料の話や離婚を切り出したりしてきていることが多いです。

しかし、そうせずに浮気相手にだけ不倫慰謝料を請求している場合には、あなたとの離婚までは現時点では考えていない可能性があります。

「不倫のけじめは付けさせたいが(あなたに話して)離婚沙汰になるのは避けたい」とか、「浮気相手との関係を断たせたい」といった意図であるようにも推察されます。

あなたの意向

離婚を望まない場合

不倫慰謝料を浮気相手にだけ請求している配偶者の意向としては、上記のとおり離婚までは今のところ考えていない可能性があります。

あなたが離婚を望まないのなら、配偶者の感情を逆撫でしたり波風を立たせたりするようなことは当然避けるべきでしょう。

他方、浮気相手から、事件への何らかの助力・関与を求められる可能性があります。

それは例えば「不倫慰謝料を代わりに支払って欲しい(お金を用立てて欲しい)」とか「あなたから配偶者に話をして、慰謝料請求を思いとどまらせて欲しい」といった事実上の手助けの希望かもしれません。

あるいは配偶者から訴えられてあなたに訴訟告知してくるかもしれません。

(備考2)「配偶者の浮気相手に対する不倫慰謝料請求」における当事者は、配偶者と浮気相手です。あなた自身は、この慰謝料問題の当事者ではありません(不倫の当事者ではありますが)。ちなみに「浮気相手のあなたに対する求償請求」における当事者は、浮気相手とあなたです。

(参照)訴訟告知について

どちらにせよあなたとしては浮気相手へは(少なくとも表立っては)手助けできないでしょうから、「配偶者と浮気相手との間で不倫慰謝料問題の決着がつくのを見守り、その結果を粛々と受け入れる」というのが基本線になってくるのであろうとは思われます。

せめてあなたから浮気相手に対して、「自分の身を守るため弁護士に相談して対応すべきだ」と助言してあげるなりするべきでしょう。

(参照)不倫慰謝料請求されたときに弁護士に依頼するメリット

離婚したい場合

浮気相手との不貞(性行為)が事実であれば、あなたは有責配偶者ということになります。

(備考3)もっとも、もし性行為まで無くても(配偶者が性行為があった事実まで立証できなくても)、場合によっては有責とされることはありえます。

そして有責配偶者からの離婚請求ということになると、裁判所で認容されづらくなってしまいます。そのことは、とりわけ未成熟子がいる場合には顕著です。

そのためあなたとしては、本当に性行為はしていないのに浮気相手が「不貞を認める」などと言ってしまったりすると困ったことになります。

不貞の事実自体を否定できない場合には、配偶者と離婚に向けて誠実に話し合っていくことが必要となります。

その際、離婚同意取り付けのためそれなりの(重大な)対価を支払わなければならない可能性が出てきます(慰謝料や財産分与増額など)。

そうすると、浮気相手からの連絡を契機に、2人の問題(配偶者と浮気相手との不倫慰謝料問題)に積極的に関与していくことも、一つの方向性になりうるでしょう。場合によっては「浮気相手と二人揃って●円を支払う」というような提案をするのも一つの方向性かも知れません。

あなたと浮気相手は、配偶者に対して、不倫慰謝料を支払う義務を連帯債務の形で背負っています。

そのため、二人揃って●円を支払うというのは不自然なことではありません。

「そういう形にすると二人がまだ交際継続していると疑われるのでは?」と心配する人もいますが、法律上の形式に従った責任の取り方を提案しているだけですし、そういった話に直結するわけではありません。

浮気相手の立場からすれば、一般論としてはあなたが離婚しないほうが、不倫慰謝料の額が低額になってきて有利になる可能性が高いです。

逆に言うと、あなたが離婚したいと言い出した(そして実際婚姻破綻の状況になった)結果慰謝料が高くなると困る立場にあるでしょう。

二人揃って●円を支払うという提案なら、あなたの支払能力もプラスすることで支払額を大きくできるでしょうから、浮気相手の立場としても歓迎するのではないかとは推察されます。

(備考4)「二人揃って●円を支払う」という場合、相手方に支払った●円を何割ずつ負担するのかは二人で話し合って決めることになります。なお、その形で決着がつけば配偶者と浮気相手との間の不倫慰謝料問題は解決となり、あなたと配偶者との間の離婚問題が別途残ることになります。

配偶者の立場としては、あなたの離婚意思が固いことを知っても、離婚を徹底して拒否するかもしれません。

しかし、それなりの好条件が提示されれば、離婚に応じる姿勢に転じるかもしれません。

慰謝料請求されたのが2人

②あなたも請求されている場合

配偶者が離婚を考えている可能性

配偶者があなたにも不倫の件で堂々と慰謝料を請求してきたということは、離婚を具体的に考え出している可能性があります。

具体的な離婚話はまだ出ていないかもしれませんが、警戒はしておいたほうが無難かと思われます。

あなたの意向

離婚したい場合

配偶者から不倫の件で慰謝料請求を受けたことを契機として、離婚協議を進めていくことが考えられます。

話し合いの結果、離婚すること自体には双方異存なし、という状況になるかもしれません。

もっとも、「離婚には合意している。しかし慰謝料や財産分与で折り合いが付かない」というような状況になる可能性も高いです。

不貞を否定できずあなたが有責配偶者とされるなら、慰謝料などの離婚条件で不利な状況となることは避け難くなってきます。

このような場合、たとえば「浮気相手と二人揃って●円を支払う」というような対応も考えられるかもしれません。

端的に言って一人よりは二人のほうが、より大きな額を用意できるからです。

また、慰謝料額を減額したいと言う点において浮気相手とは利害が共通しており、婚姻継続を目指すわけでもありませんので、浮気相手と共闘して対応することも可能になるでしょう。

離婚を望まない場合

不貞が事実で否定できないのであれば離婚原因がありますので、有責配偶者であるあなたが離婚を拒否したとしても、裁判で離婚が認容される可能性があります。

すなわち、あなたがいくら離婚を拒否していたところで、調停を経て離婚裁判を提起されると、離婚が認められてしまうかもしれません。

離婚を望まないのなら、配偶者に不倫の件を真摯に謝罪したうえで信頼回復に努めていくしかないでしょう。

補足:配偶者を責めると…

ちなみに、配偶者が浮気相手に不倫慰謝料を請求したことについて、配偶者を非難したり責めたりする人もいます。

心情的には「自分の顔に泥を塗りやがって」といったことなのかもしれません。しかし、離婚したくない場合・したい場合のどちらでも、それは止めておくべきでしょう。

配偶者は法律上認められた権利を行使しているだけであり、その点については責められるべき理由はありません。

仮にもしあなたが離婚したい場合でも、配偶者を非難したことで離婚協議を拒まれて早期離婚が果たせなくなってしまいかねません。

まとめ

浮気相手が配偶者に対し支払うべき不倫慰謝料として認められる額は、おおむね50~300万円程度です。

その金額は、主に不貞の結果あなたと配偶者が離婚するか否かでかなり変わってくる傾向にあります。

不倫慰謝料請求を受けたのが浮気相手だけなのか(あなたとの)二人なのかというのは、配偶者の離婚に対するスタンスが反映されている可能性があります。

もちろんあなたとしても離婚したいとかしたくないという希望はあるでしょう。

しかし不貞が事実でありあなたが有責配偶者だとするならば、あなたからの離婚請求は困難である一方、逆にあなたが離婚を拒否しても最終的に裁判離婚が認められてしまう可能性があります。

そういった点に注意し冷静に検討しつつ、配偶者や浮気相手との関係をどうしたいのかをよく考えて対応していく必要があります。

特に、あなたが配偶者と離婚せず浮気相手との関係を清算する方向の場合には、浮気相手を表立って手助けすることはできないでしょう。

せめて浮気相手に対しては、自分の身を守るため弁護士に相談して対応するよう助言してあげるべきです。

(参照)不倫慰謝料請求されたときに弁護士に依頼するメリット

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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