このコラムの監修者

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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
不倫慰謝料の示談交渉では、金額だけでなく接触禁止条項を求められることがよくあります。
「今後一切連絡しない」「違反したら違約金100万円」といった内容の条項です。
「交際相手との関係はもう終わりにするつもりだから、接触禁止自体には応じてもいい。ただ『一切』というのは広すぎないか」「違約金の額はこれでいいのか」と不安に思っている方も多いでしょう。
接触禁止条項に応じた場合、その内容・範囲や違約金の設定次第では、大きなリスクが残ることになります。
サインする前に、内容をきちんと検討することが重要です。
この記事では、接触禁止条項を求められた側(不倫慰謝料を請求された側)の視点から、条項の内容・拒否した場合の影響・範囲の絞り方・違約金のリスク・違反した場合の対処を解説します。
接触禁止条項とは、示談書(合意書、和解調書)の中に盛り込まれる、交際相手との接触を禁止する約束のことです。
法律上の用語ではなく、実務上の呼び方です。
典型的な文言としては、以下のようなものがあります。
相手方(請求する側)としては、自分の配偶者とあなたとの関係を断ち切ることを示談の条件にしたい、という意図で求めてくるものです。
参照:接触禁止文言とは
接触禁止条項は、単独で求められることもありますが、以下の条項とセットで要求されることがよくあります。
違約金条項:接触禁止に違反した場合のペナルティとして、「違反1回につき○○万円を支払う」という内容です。接触禁止条項を実効性あるものにするために設けられます。
求償権放棄条項:不倫慰謝料を相手方に支払った後、あなたには、交際相手(共同不法行為者)に対して支払額の一部を払えという権利(求償権)が発生します。相手方としては、自分の配偶者があなたから請求される(&連絡される)のを避けたいという趣旨で、「求償権の放棄」を条件として求めてくることがあります。
これらがセットで要求される場合、それぞれの内容を個別に精査することが重要です。
接触禁止条項に応じる法的義務はありません。
あくまでお互いの合意によって示談書に盛り込まれるものであり、拒否すること自体は可能です。
「接触禁止に応じなければ法的に問題がある」ということはありません。
法的義務はないとはいえ、交渉上の影響は無視できません。
相手方が接触禁止条項を重視している場合、これを拒否すると「交際を続けるつもりではないか」と疑われ、示談の機運が遠のく可能性があります。
特に相手方が婚姻継続を希望している場合、接触禁止条項の取り付けは相手方にとって大きな関心事であることも多く、この一切を頑として拒否すると、慰謝料減額が難航することもあります。
一方で、相手方が離婚する方向で動いている場合には、接触禁止条項への関心が薄いことも多く、「接触禁止に応じるから慰謝料を減額してほしい」といった交渉材料にはなりにくいことがあります。
示談交渉がまとまらず訴訟になり、判決で解決する場合には、接触禁止条項は設けられません。
判決で裁判官が判断するのは、損害賠償額(お金)のみで、「今後接触するな」という約束を命令されることはありません。
そのため、相手方が接触禁止条項に強くこだわっており、あなたとしてはその内容を受諾できないという場合には、判決での解決も選択肢になりえます。
もっとも、裁判の和解交渉の中で求められている接触禁止の内容によっては、これに応じないことが不利益に考慮される可能性もあります。
例えば、相手方が「再度不貞しない」という約束だけを求めているのに、これを拒否したとします。
その場合、裁判官が「不貞関係を続けるようだ」という心証を抱いて慰謝料額に反映されてしまう、という可能性も否定はできません。
接触禁止条項の文言として「今後一切連絡しない」というものがよく使われます。
「一切」という表現を文字どおりに読めば、方法・理由を問わずあらゆる接触が禁止されます。
これは相手方に有利で、あなたには非常に不利な内容です。
「一切会わない、連絡しないと約束したが、同じ会社なのでそれは無理。辞めないといけないのか?」などというようなご相談もありますが、それは本来、約束前に「会社で会うのも違反だというのか」「会社を辞める必要まではないはずだ」といった点をきちんと詰めたうえで、「その約束を確実に守れるかどうか」を検討しておくべきものです。
特に違約金条項とセットになっている場合は、確実に守れるとは言い切れない約束をしてしまうと、高額の違約金を請求されるリスクが非常に高くなってしまいます。
接触禁止条項に応じるのであれば、自分が確実に守れる範囲・内容に絞って合意することが鉄則です。
なお、偶然の遭遇や相手方からの一方的な連絡が違反にあたるかどうかについては、後述します。
実際上よくあるのが、交際相手と同じ職場・同じ業界で仕事をしており、「一切接触しない」というのを額面どおり受け止めると約束を破ることになってしまう、というケースです。
このような場合には、たとえば以下のような例外規定を盛り込むよう交渉することになります。
前述のとおり、あなたは慰謝料を支払った後、交際相手に対して求償権を行使できます。
「今後一切連絡しない」という接触禁止条項がある場合、あなたとしては求償権行使のために交際相手に連絡しただけなのに(正当な権利を行使しただけなのに)、相手方から「接触禁止違反だ」と主張されるおそれがあります。
そのため、求償権行使をする可能性がある場合には、以下のような例外規定を明記しておくことが重要です。
参照:求償権とは(用語集)
場合によっては、「交際相手と現に同棲しており、接触禁止条項に応じること自体が困難だ」というケースもありえます。
(もちろん、本来は「一旦関係を解消し、交際相手の離婚成立後に改めて交際を開始すべき」というのが筋ですが)
こうした場合の対処については、以下をご参照ください。
これまではあなたと交際相手との間の接触禁止を取り上げてきましたが、示談の内容として、あなたと相手方との間の接触禁止を定めることがあります。
例:「甲及び乙は、本合意日以降、他方に接触・連絡しないことを約束する」
これは、「示談で定める約束(例えば慰謝料支払)を果たしたら、もう私に連絡してきてほしくない」という思いを形にするものです。
違約金条項は、「違反した場合は○○万円」「違反1回につき○○万円」といった形で定められます。
趣旨としては「約束違反のペナルティ」であり、約束する双方が「これなら構わない」と合意した金額で決まるものですので、「これが適正な違約金額だ」という意味での相場というものはありません。
もっとも当事務所の経験上では、「約束違反の内容に応じて、一回あたり10万円〜100万円程度」といったものが比較的多く見受けられます。
もちろん相手方としては約束違反を防ぎたいわけですから、高額を求められることになりがちです。
(備考)もし示談書で「違約罰」と明記された場合は法的性質が異なり、「それとは別に、もし損害があればその賠償を請求される可能性がある」という意味になります(詳細は弁護士にご相談ください)。
違約金条項を入れる場合には、違約金が発生する条件をできるだけ明確にし、限定しておくことが重要です。
しばしば見受けられるのは、例えば以下のようなものです。
このような場合、そもそも違反があったのかどうかをめぐって後から争いになるリスクがあります。
(金額が高すぎると言う以前の話です)
「具体的に、どういう違反があったときに発生するのか」を明確にすること、さらにはそれをできるだけ狭くすること=確実に違反しないと断言できる状態にすることが重要です。
どうしても、「相手方の言うとおりに応じないと疑われるし、仕方ない」というような気持ちになってしまいがちですが、そこで安易に合意してしまうと、何の解決にもならないどころか、後で深刻なトラブルになりかねません。
違約金を請求されて再度紛争となると、示談で穏便な解決を図った意味がなくなってしまいます。
例えば、「違反したら1回あたり100万円」という違約金条項に合意した場合、相手方としては、違反が3回あったという事実さえ特定できれば、300万円を請求できる根拠を手にすることになります。
そのため、訴訟提起も比較的容易になってきます。
あなたとしては、「どういう場合に違反があったといえるのか」が広ければ広いほど、違約金を請求されるリスクが高くなってきます。
したがって、一番重要なことは、前項で述べたとおり、確実に違反しないといえる自信がある内容に落とし込んだうえで(その場合に限って)違約金条項に合意する、ということです。
接触禁止条項に違反したかどうかは、示談書の文言と実際の行為を照らし合わせて判断されます。
例えば「一切連絡を取らない」という条項の場合、職場で仕事上の会話をすることも、一応違反となりえます。
この点、「偶然に出会った場合や相手方から連絡があった場合はどうなるのか?」という質問がよくあります。
まず断っておくと、それはそもそも合意前に相手方と認識をすり合わせておくべきことです。
(合意した後にこういう疑問を抱くのではなくて)
そのうえで言うならば、接触禁止条項を設けるのは、婚姻関係の平穏を保護するために不倫交際を絶たせる目的ですることでしょうから、たまたま偶然会ったような場合は禁止の対象外と言いうるでしょう。
もっとも、偶然会ったのをきっかけに(口実に)親しく話を続けたというような場合には、違反と評価されてもやむを得ないのではないか、というようにも思われます。
相手方から連絡があった場合も同様ですが、連絡があっても無視して対応しないという形が無難ということになるでしょう。
たとえば交際相手に「連絡をとってはいけないことになっているから対応できない」と説明するとして、それが直ちに接触禁止条項の趣旨に反するわけではないように思われますが、相手方から口外禁止違反を指摘されてトラブルになる、という可能性も想定されます。
違約金条項がない場合、接触禁止に違反しても直ちに金銭的なペナルティが発生するわけではありません。
(もちろん、だからといって違反して良いということではありません)
その意味で、問題が大きいのは、違約金条項がある場合です。
違約金条項に合意した後、違反したとして相手方から違約金を請求された場合には、以下の点を検討します。
①そもそも違反にあたるか:接触禁止の範囲・内容の解釈として、当該行為が違反にあたるかを検討します。たとえば条項の文言が曖昧なような場合、違反はしていないと争える余地があります。
②違約金額が過大でないか:合意した違約金額が著しく高額な場合、公序良俗違反(民法90条)として減額・無効を争える可能性があります。
あなたが違約金発生を争い、かつ示談がまとまらない場合、相手方としては、最終的にはあなたに対して「違約金の合意をした。それによると300万円だ。300万円を支払え」という内容の訴訟を提起して、その回収を実現することになってきます。
その訴訟の中であなたとしては、違反にあたらない、公序良俗違反だ、といった主張をしていくことになります。
参照:不倫で示談書にサイン。違約金300万円を請求されたが、75万に減額し再示談
参照:【示談成立】再度不貞で違約金800万円を請求され、200万円で解決した事例
違約金を請求されてしまった場合には、早めに弁護士に相談することをおすすめします。
相手方が接触禁止条項を示談の条件にしている、という場合も多いです。
特に違約金条項が設定されている場合、内容によっては後で深刻なトラブルに陥ってしまうリスクがあります。
この記事のポイントを整理します。
いくら示談をまとめたいからといって、提示された内容をそのまま受け入れるのは非常に危険です。
示談をまとめても、接触禁止違反を指摘されて違約金を請求されてしまっては意味がありません。
内容をきちんと検討し、確実に遵守できる内容に落とし込むための交渉が重要です。
仮に裁判となり、接触禁止や違約金条項についての話し合いがまとまらなくても、判決となればこれらを強制されることはありません。
シンプルに言えば、「約束できることはする。できないことは約束しない。何を約束できるかは慎重に検討する」ことが重要です。
接触禁止条項や違約金条項について自分で交渉しようとしても、相手方から「また不倫するつもりか」「誠意がない」などと言われると、反論しにくくなってしまうことが多いです。
弁護士が代理人として交渉することで、感情的な場面を切り離し、内容の是非をまともに議論できる交渉になります。
示談書にサインする前に、弁護士に内容を確認してもらうことをおすすめします。
このコラムの監修者

秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
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