「交際相手にも求償放棄してもらいたい」と要求できる? | 慰謝料請求に強い弁護士

  • 0358354050受付時間 平日9:00~20:00
  • お問い合わせ
新型コロナウイルス対策オンライン面談・電話相談 実施中

慰謝料コラム

「交際相手にも求償放棄してもらいたい」と要求できる?

求償放棄とは

不倫慰謝料を、交際相手の妻(=相手方)から請求されたとします。

そして、交際相手に対する求償権の放棄も要求されたとします。

ここでもし、あなたが次の内容で相手方と約束したとします。

「相手方に不倫慰謝料100万円を支払う。求償権を放棄する」

この場合あなたは、その100万円について、交際相手に対し請求することができなくなります。

不倫慰謝料100万円を支払う責任を交際相手に転嫁できない=あなた側で100万円を負担しなければならない、ということになります。

「交際相手にも求償放棄してもらいたい」

求償放棄に関連して、ご相談者から、たまに次のような要望をいただくことがあります。

「求償放棄を自分がするのは構いませんが、交際相手にもしてほしいです」

自分が相手方に支払っても、その後で交際相手に求償請求しない。

それと同様に、交際相手が相手方に不倫慰謝料を支払った後で、自分のほうに請求してこないようにしておきたい。

そういう要求を相手方にすることは可能なのでしょうか?

そもそも求償権は誰の権利?

交際相手(あなた)の権利

求償権はそもそも誰の権利なのでしょうか。

以下の2パターンがあります。

  1. ①交際相手が相手方に不倫慰謝料を支払った後で、あなたに対して請求できる権利
  2. ②あなたが相手方に不倫慰謝料を支払った後で、交際相手に対して請求できる権利

ここで問題となっている「①交際相手があなたに対して請求できる権利」は、交際相手のものであって、相手方のものではありません。

言い換えれば、あなたに対する求償権を放棄すると約束できる人は交際相手であって、相手方ではありません。

相手方が約束できる事柄?

相手方が約束できるのは、相手方自身の行動についてです(相手方が何をするとかしないとか)。

相手方としては、交際相手が求償権放棄するとかしないとか(夫とはいえ)第三者の行動について約束することはできません。

「自分の夫が貴女に対して求償権を行使しないよう、私が取り計らう」

もし例えばそういう約束なら、「取り計らう」というのは相手方自身の行動ですから、相手方ができることかもしれません。

とはいえ、そういう約束がまとまるのは、あなただけでなく相手方もそのメリットがあると判断したら、の話です。

そのメリットが相手方にあるのかというと、やや疑問が残るように思われます。

(その約束を取り付ける代わりにあなたが高額を払う、というような場合なら別でしょうが)

さらにいえば、仮にそういう約束がまとまったとしても、どこまで実際上意義があるのかは微妙なようにも思われます。

予想される相手方の反応

「交際相手にも求償放棄してもらいたい」

そういうあなたの要求を受けた相手方の反応として、どういうものが予想されるでしょうか?

三者間和解の可能性?

「相手方が交際相手に話をし、交際相手は示談書の中で求償権を放棄すると約束してくれることになった。かくして、あなた・相手方・交際相手の三者間で和解(示談)が成立した」

そんなケースも、もしかしたらありうるのかもしれません。

(備考)あなた・相手方の二者間で示談するだけなら、示談書には、交際相手が求償権を放棄するという内容は記載されないことになります。もし記載したとしても、約束するのはあなた・相手方の二者ですから、他人の権利について約束していることになってしまいます。

しかしながら先述のとおり、(あくまで一般論ですが)相手方の立場から言うと、自分の夫(=交際相手)に求償権放棄を約束させることについて、メリットをあまり感じないのではないかと推察されます。

したがって、あなたの要求を拒否してくる可能性のほうがむしろ高いと予想されます。

拒否

「夫の求償権放棄について、私に言われても困る」

こういう拒否回答がなされる可能性のほうが高いと思われます。

相手方に弁護士がついている場合はなおさらです。

というのは、相手方弁護士は、相手方からあなたに対する慰謝料請求事件の依頼を受けているだけであって、交際相手から依頼を受けているわけではないはずだからです。

(交際相手の代理人として、交際相手の求償権を放棄すると回答できる立場ではない)

まとめ

「交際相手にも求償放棄してもらいたい」

仮にそのように相手方に伝えたとしても、相手方からの返答は芳しくないであろうと予想されます。

では、どうしたらいいのでしょうか?

考え方は色々ありうるかもしれませんが、「交際相手から求償請求されるかもしれないという仮定の事柄は一旦忘れて、相手方と交渉を進めていく」というのも、一つの解決方法かと思われます。

相手方が求償放棄を求めてくるということは、おそらく離婚しない可能性が高いのではないか、と思われます。

また相手方としては、求償権行使のためあなたが交際相手に接触することも好ましくないと感じているのではないか、とも予想されます。

そのため、「交際相手が相手方に不倫慰謝料を支払ったうえであなたに求償請求をしてくる」という事態に陥る可能性はさほど高くはないのではないか、と推察されるからです。

「それでも、どうしても交際相手に求償放棄してほしい・・・」

その場合、相手方が交際相手も含めた三者間和解に前向きになるように、それ相応の条件提示を行う必要なども出てこようかと思われます。

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

その他のコラム

  • その他

不倫問題と債務不存在確認訴訟(用語集)

(1)債務不存在確認訴訟というのは、裁判所に「被告に対する義務はない、と認めてほしい」と訴え出る裁判のことです。   不倫問題でいえば、「不倫慰謝料を払え」と請求されている人が、裁判所から「慰謝料支払義務はない」と認めてもらうために、自分の方から相手方(慰謝料を請求してきた人)を被告として訴える、というものです。   不倫問題が裁判に持ち・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求したい

風俗嬢に不倫慰謝料を請求できるの?

はじめに 夫のお気に入りの風俗嬢に不倫慰謝料を請求することはできるのでしょうか? 「単に客から指名されたのでサービスを提供しただけだ」 風俗嬢の立場から言えば、そのようにもいえそうです。 裁判例でも、店内での肉体関係について、不倫慰謝料は発生しないとしたものがあります。 もっとも中には、風俗嬢が店外で夫と不貞関係を持っているというケースもしばしば見受けられま・・・

詳しく見る
  • その他

不倫の慰謝料請求の時効は何年?期限延長方法などを弁護士が解説します

不倫・浮気の慰謝料請求の時効(はじめに) 不倫・浮気の慰謝料請求には一定の期限があります。 期限を過ぎて消滅時効が成立すると、慰謝料を請求する権利は消滅します。 ごく簡潔にいうと、以下のとおりです。   ※ 本コラムの記事は慰謝料を請求する方向けに書かれていますが、請求を受けた側にとっても、時効が成立しているかどうかを確認するための法的基準は同じで・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫で妊娠・中絶が絡む慰謝料請求への対処法と解決事例

1. はじめに:不倫問題に「妊娠」が重なり、お悩みの方へ   不倫関係において「妊娠」という事態が加わると、問題の深刻度は一気に増します。    まず状況として、例えば「あなたが交際相手の配偶者から不貞行為の慰謝料の請求を受けている最中に、妊娠が発覚した」ケースもあれば、「妊娠をきっかけに不倫が露見し、不貞行為の慰謝料を請求された」ケース・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

【秘密厳守】ダブル不倫で慰謝料請求された方へ|家族にバレず解決するには?

ダブル(W)不倫を家族(妻・夫)に知られずに解決するためには?   「ダブル不倫(W不倫)で慰謝料を請求され、『自分の家族にだけは絶対に知られたくない』と一人でパニックになっていませんか? ネット上では『ダブル不倫(W不倫)ならお互い様、ゼロ和解(相殺)すればいい』といった意見も見かけますが、家族に秘密にしたいあなたにとっては、選択肢には入りません・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

示談書なく口約束で不倫慰謝料を支払って大丈夫?

示談書を作らず口約束で済ませると、後で争いが生じたりする可能性があるため望ましくありません。交渉結果をきちんと示談書にまとめてから支払うべきです。

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫で慰謝料請求されたら、どうしたらいい?

1 はじめに 不倫や不貞行為がバレて、交際相手の配偶者から慰謝料を請求されたとき、どうしたらよいのでしょうか?   この記事では,不倫・不貞行為の慰謝料を「請求された側」の適切な対処法や予備知識を弁護士が解説していきます。   (注)「交際相手」=不倫関係を持った相手,「相手方」=慰謝料を請求してきた人(=交際相手の配偶者)のことを指して・・・

詳しく見る
  • その他

不倫の示談書:請求された側・する側それぞれの注意点と対処法

不倫の示談書:要点を一言でまとめると 不倫・浮気が発覚して、慰謝料について話し合い、示談することになったとします。 示談したら、双方の間で約束したことを書面に記載することになります。 その書面が示談書です。   示談書は示談の証拠書類として、約束した内容を確認することを目的として作成するものです。 示談書には慰謝料の金額、支払い期限などの内容を掲載・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫慰謝料を請求されているのに彼から連絡が…。返事しても大丈夫?

はじめに 「不倫慰謝料200万円を払え、今後一切夫と連絡するな」という要求をされているその最中に、当の夫(=あなたの交際相手)から連絡が入ることもあります。 相手方(=交際相手の妻)から連絡するなと言われているのに、連絡を取ってしまっても大丈夫なのでしょうか? そもそも何の用事で連絡してきたの? 交際相手からの連絡といっても、その内容はさまざまです。 「妻が・・・

詳しく見る
  • その他

不倫・不貞の慰謝料1000万円!?法外請求への対処法と相場、減額方法

不倫交際をした相手の配偶者から、1000万円もの高額な慰謝料を請求されて動揺していませんか? 結論から言えば、不倫の慰謝料で1000万円という数字は、裁判実務上、極めて非現実的な金額です。 「慰謝料1000万円が認められることは理屈上100%ありえない」とまで言い切ることはできませんが、少なくとも現在の裁判実務を前提とする限り、これを認める判決が出る可能性は・・・

詳しく見る
離婚のご相談 Consultation
03-5835-4050