このコラムの監修者

-
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
不倫慰謝料を、交際相手の妻(=相手方)から請求されたとします。
そして、交際相手に対する求償権の放棄も要求されたとします。
ここでもし、あなたが次の内容で相手方と約束したとします。
「相手方に不倫慰謝料100万円を支払う。求償権を放棄する」
この場合あなたは、その100万円について、交際相手に対し請求することができなくなります。
不倫慰謝料100万円を支払う責任を交際相手に転嫁できない=あなた側で100万円を負担しなければならない、ということになります。
求償放棄に関連して、ご相談者から、たまに次のような要望をいただくことがあります。
「求償放棄を自分がするのは構いませんが、交際相手にもしてほしいです」
自分が相手方に支払っても、その後で交際相手に求償請求しない。
それと同様に、交際相手が相手方に不倫慰謝料を支払った後で、自分のほうに請求してこないようにしておきたい。
そういう要求を相手方にすることは可能なのでしょうか?
求償権はそもそも誰の権利なのでしょうか。
以下の2パターンがあります。
ここで問題となっている「①交際相手があなたに対して請求できる権利」は、交際相手のものであって、相手方のものではありません。
言い換えれば、あなたに対する求償権を放棄すると約束できる人は交際相手であって、相手方ではありません。
相手方が約束できるのは、相手方自身の行動についてです(相手方が何をするとかしないとか)。
相手方としては、交際相手が求償権放棄するとかしないとか(夫とはいえ)第三者の行動について約束することはできません。
「自分の夫が貴女に対して求償権を行使しないよう、私が取り計らう」
もし例えばそういう約束なら、「取り計らう」というのは相手方自身の行動ですから、相手方ができることかもしれません。
とはいえ、そういう約束がまとまるのは、あなただけでなく相手方もそのメリットがあると判断したら、の話です。
そのメリットが相手方にあるのかというと、やや疑問が残るように思われます。
(その約束を取り付ける代わりにあなたが高額を払う、というような場合なら別でしょうが)
さらにいえば、仮にそういう約束がまとまったとしても、どこまで実際上意義があるのかは微妙なようにも思われます。
「交際相手にも求償放棄してもらいたい」
そういうあなたの要求を受けた相手方の反応として、どういうものが予想されるでしょうか?
「相手方が交際相手に話をし、交際相手は示談書の中で求償権を放棄すると約束してくれることになった。かくして、あなた・相手方・交際相手の三者間で和解(示談)が成立した」
そんなケースも、もしかしたらありうるのかもしれません。
(備考)あなた・相手方の二者間で示談するだけなら、示談書には、交際相手が求償権を放棄するという内容は記載されないことになります。もし記載したとしても、約束するのはあなた・相手方の二者ですから、他人の権利について約束していることになってしまいます。
しかしながら先述のとおり、(あくまで一般論ですが)相手方の立場から言うと、自分の夫(=交際相手)に求償権放棄を約束させることについて、メリットをあまり感じないのではないかと推察されます。
したがって、あなたの要求を拒否してくる可能性のほうがむしろ高いと予想されます。
「夫の求償権放棄について、私に言われても困る」
こういう拒否回答がなされる可能性のほうが高いと思われます。
相手方に弁護士がついている場合はなおさらです。
というのは、相手方弁護士は、相手方からあなたに対する慰謝料請求事件の依頼を受けているだけであって、交際相手から依頼を受けているわけではないはずだからです。
(交際相手の代理人として、交際相手の求償権を放棄すると回答できる立場ではない)
「交際相手にも求償放棄してもらいたい」
仮にそのように相手方に伝えたとしても、相手方からの返答は芳しくないであろうと予想されます。
では、どうしたらいいのでしょうか?
考え方は色々ありうるかもしれませんが、「交際相手から求償請求されるかもしれないという仮定の事柄は一旦忘れて、相手方と交渉を進めていく」というのも、一つの解決方法かと思われます。
相手方が求償放棄を求めてくるということは、おそらく離婚しない可能性が高いのではないか、と思われます。
また相手方としては、求償権行使のためあなたが交際相手に接触することも好ましくないと感じているのではないか、とも予想されます。
そのため、「交際相手が相手方に不倫慰謝料を支払ったうえであなたに求償請求をしてくる」という事態に陥る可能性はさほど高くはないのではないか、と推察されるからです。
「それでも、どうしても交際相手に求償放棄してほしい・・・」
その場合、相手方が交際相手も含めた三者間和解に前向きになるように、それ相応の条件提示を行う必要なども出てこようかと思われます。
このコラムの監修者

秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
不倫・浮気の慰謝料請求の時効(はじめに) 不倫・浮気の慰謝料請求には一定の期限があります。 期限を過ぎて消滅時効が成立すると、慰謝料を請求する権利は消滅します。 ごく簡潔にいうと、以下のとおりです。 (1)不貞とその相手を知ってから起算して3年 (2)不貞があった時から起算して20年 (3)離婚成立から起算して3年(配偶者への請求)  ・・・
はじめに 「不倫の件で示談書(念書、誓約書など。)を相手方(=交際相手の夫・妻)に書かされた、どうしたらいいですか?」 「交際相手に一切接触するなというのは構わない。でも示談金500万円なんて…」 このようなご相談も多く寄せられます。 不倫がバレて相手方から呼び出されると、色々と問い詰められます。 「書くしかない」「とにかく書かないと許してもら・・・
はじめに 不倫慰謝料事件が解決するまでには、どれくらいの時間がかかるのでしょうか。 不倫慰謝料を請求するにせよされているにせよ、どうしても気になるところでしょう。 不倫慰謝料の標準的なケースではどれくらい時間が掛かるのか、以下で見ていきましょう。 実際には、相手方のキャラクターや対応に左右される部分も大きいです。 予想よりも時間が掛かってしまったり、話が全く・・・
示談書を作らず口約束で済ませると、後で争いが生じたりする可能性があるため望ましくありません。交渉結果をきちんと示談書にまとめてから支払うべきです。
ある日突然届く「内容証明」「通知書」、SMSメッセージや電話。 不貞行為発覚と慰謝料の件に、強い動揺や恐怖を感じるのは当然です 。 しかし、最初の対応を誤ると、本来支払う必要のない高額な慰謝料を支払うことになりかねません 。 この記事では、弁護士の知見に基づき、慰謝料請求への正しい初動から減額交渉の戦術までを網羅的に解説します 。 不貞行為の慰謝料請求をされ・・・
はじめに(架空設例) 「不倫がバレて、交際相手の奥さん(=相手方)から呼び出されました。実は肉体関係を3年ほど続けていたのですが、2か月前からだと嘘をつきました。今後一切連絡しない、連絡したら300万を払うという誓約書を書かされましたが、示談書を取り交わしたり慰謝料を支払ったりすることはなく、その時はそれだけで話は終わりました。ところが後日、嘘がバレてしまっ・・・
はじめに 「旦那にバレずに不倫慰謝料を請求できますか?」 このようなご相談を頂くことがあります。 「不貞相手へ不倫慰謝料を請求しているなんて知られたら、夫から怒られたり揉めたりするのでは・・・」 「不貞の証拠を集めるためとはいえ、探偵をつけていたなんて夫に知られたら離婚になるのでは・・・」 そういった心配からのご質問のようです。 「夫と離婚するつもりはないが・・・
職場でのダブル不倫・w不倫の実態と慰謝料請求のリスク 職場でのダブル不倫(w不倫)は、近年急速に増加している社会問題の一つです。その理由としては、共働きがごく一般的になってきたことも挙げられるでしょう。職場で長時間を共にする同僚や上司との関係が、いつの間にか深くなり、お互いに既婚者でありながら浮気関係に発展してしまうケースがしばしば見受けられます。 当事務所・・・
【慰謝料請求する側】 配偶者の浮気・不貞行為が発覚したとき、こみ上げる怒りや深い悲しみで、冷静でいることは難しいでしょう。 「許せない、絶対に償わせてやる」という気持ちになるのはわかりますが、やってはいけないことがあります。 感情的な勢いで行動してしまうと、取れるはずの慰謝料が取れなくなったり、逆に訴えられたりする最悪の事態を招きかねません。 ・・・