このコラムの監修者

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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
「不倫がバレて、交際相手の奥さん(=相手方)から呼び出されました。実は肉体関係を3年ほど続けていたのですが、2か月前からだと嘘をつきました。今後一切連絡しない、連絡したら300万を払うという誓約書を書かされましたが、示談書を取り交わしたり慰謝料を支払ったりすることはなく、その時はそれだけで話は終わりました。ところが後日、嘘がバレてしまったみたいで、『話が違う、慰謝料を払え』と言って責められています。どうしたらいいですか?」
わざと不倫期間を実際より短く説明したり、不貞回数を少なく説明したりして、その時はやり過ごせたと思っていました。ところが後で嘘がバレてしまい相手方が激怒している・・・、というわけです。
不倫期間や内容で嘘をついたと責められている場合、どう対処していけばよいのでしょうか?
結論から言えば、弁護士に依頼して交渉を仕切り直すべきです。
不倫期間などが嘘だったと相手方に露見する理由としては、多くの場合、交際相手が相手方に本当のことを自白したからであろうと思われます。ではなぜ交際相手が正直に自白したのかというと、理由はいくつか考えられます。
①相手方との夫婦関係をやり直すために、謝罪して正直に話すことにした
②交際相手が離婚を希望しており、夫婦関係がとうの昔に破綻していたという現実を相手方に突きつけようと思って本当のことを言った(離婚話を進めたくてあえて暴露した) ・・・など
ごく一般論としては、①のケースが多いのではないかとは想像されます。
交際相手に自白した理由を確認できることもあるでしょうが、確認できない場合も少なくないと思われます。確認できない理由もいくつかあるでしょう。
①「今後一切連絡しない」と自分が約束したので、約束を破ることになってしまう・・・(上記設例でいうと、300万を請求される恐れがある)
②相手方の要求に「今後連絡するな」ということが含まれており、それを無視する形になってしまう・・・(連絡して相手方の感情を逆撫でするのが恐い、ということ)
③交際相手に連絡しているが、返事がない・・・
この中の③「相手方からの連絡を受けて、怖くなって交際相手に連絡した。なのに返事がない」という場合も実際には多いようです。
交際相手からの返事がない理由として、一つの可能性としては、例えば携帯電話を相手方に取り上げられてしまい、物理的に応答できないからかもしれません。
他の可能性としては、相手方に助力するという意思の表れかもしれません。すなわち、不貞期間・頻度など交際の詳細を全て相手方に教えることで、相手方のあなたに対する慰謝料請求に力添えしたい(=そのことで相手方に対する謝罪の意を示したい)ということかもしれません。
(備考)交際相手が「不貞のことを真剣に反省していると示すため、相手方のあなたに対する慰謝料請求の手助けをする」ということは、当事務所の経験で言えばしばしば見受けられるものです。典型例は、交際相手が(相手方の要求する)慰謝料額をあなたに伝えてきたり、あなたに慰謝料示談書や誓約書を作成させようとしてきたりするケースです(交際相手が相手方の代理人のように振る舞っているわけです)
相手方への助太刀意思があるとまではいえなくても、あなたの助力を行うことはできないという意思が含まれている場合もありうるでしょう。
いずれにせよ交際相手から返事がない場合、相手方との不倫慰謝料問題を解決するに当たって、交際相手からの助力はあまり期待できないと思っておくほうが無難かと思われます。
(備考2)交際相手が自白した理由が、上記の「離婚話を進めたくてあえて暴露した」という場合には、あなたが不貞・交際開始前に婚姻関係が破綻していたというような反論をするにあたり、交際相手が協力してくれる可能性もありうるようには思われます。
端的に言って、一度嘘をついてしまったことで不信感を持たれている状況にあります。そのため、あなた自身で相手方と話を進めようとしても難しいことが多いです。
仮に話を進めてみても、不利な内容に応じざるを得なくなる=不利な内容に応じることで嘘をついたことの埋め合わせをせざるを得なくなる、という可能性も高いです。
自分で話を進めるよりは弁護士に依頼して、相手方との示談交渉を進めていくべきです。経験豊富な弁護士であれば、不倫の経緯等の必要事項を聴取していけば、減額交渉に使える材料を拾い上げていくことが可能です。不倫期間について殊更嘘をつくようなことをせずとも、適正な範囲で決着を付けることができるよう進めていくことも可能になってきます。
なお、上記設例のようにあなたが作成した書面(ex.誓約書、示談書)がある場合には、その内容や有効・無効といった点を検討する必要もあろうかと思われます。
不倫期間や内容などで嘘をついたと責められている場合、他ならぬあなた自身の言動によって相手方には不信感を持たれているため、あなた自身で示談交渉を進めていくことは難しいでしょう。仮にそれが可能だとしても、不利な内容に応じざるを得なくなる可能性も高いです。
弁護士に依頼して、相手方ときちんと話し合っていきましょう。結果的に示談がまとまるかどうかはもちろん別問題ですが、不倫や嘘をついたことの引け目から不本意な内容に応じさせられる、ということはなくなります。「弁護士を付けず自分で話を進めた結果、不利な内容に合意させられてしまった」という事態は避けないといけません。
このコラムの監修者

秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
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