不貞行為で慰謝料500万円を請求された・・・減額を勝ち取る全知識【弁護士が相場から解説、解決事例あり】 | 慰謝料請求に強い弁護士

  • 0358354050受付時間 平日9:00~20:00
  • お問い合わせ
新型コロナウイルス対策オンライン面談・電話相談 実施中

慰謝料コラム

不貞行為で慰謝料500万円を請求された・・・減額を勝ち取る全知識【弁護士が相場から解説、解決事例あり】

「不貞行為の慰謝料500万円を支払え」

そのような通知書や内容証明郵便が届いたら、あるいは弁護士から電話で通告されたら、誰しも冷静ではいられないでしょう。

頭が真っ白になり、「本当にこんな金額を払う必要があるの?」「どう対応すればいいの?」という強い不安や疑問でいっぱいになるはずです。

 

この記事では、法律の専門家である弁護士が、実際の裁判例や法的な根拠に基づき、「不貞行為の慰謝料500万円」という請求にどう立ち向かうべきかを徹底的に解説します。

この記事を読み終える頃には、ご自身の状況を冷静に分析し、減額交渉に向けて次の一歩を踏み出すための具体的な道筋が見えているはずです。

まずは結論:不貞行為の慰謝料500万円は「相場を超えており、減額可能性は十分ある」

まずお伝えしたい最も重要な結論があります。

それは、不貞行為の慰謝料として500万円という金額は、一般的な司法判断における相場を大きく超えている可能性が極めて高く、減額の余地は十分にあるということです。

 

参照:不倫・不貞行為の慰謝料の相場はいくら?弁護士が詳細を解説します

 

もちろん、個別の事情によっては、高額な慰謝料が認められるケースもありえますし、500万円の慰謝料が認められる可能性は全くないと言い切れるわけではありません。

しかし、ほとんどのケースにおいて、請求された金額をそのまま支払う必要はありません。

500万円から減額できる可能性とできない可能性を比べれば、減額できる可能性のほうが、かなり高いです。

 

これから、その根拠を一つひとつ丁寧に解説していきますので、ご安心ください。

離婚・破綻の有無で変わる慰謝料の基本相場(50万〜300万円程度)

不貞行為の慰謝料額を考える上で、最も大きな分岐点となるのが「不貞行為が原因で、相手方夫婦が離婚・婚姻破綻したか、それとも婚姻関係を継続するか」という点です。

裁判所が慰謝料額を判断する際の、基本的な相場観は以下の通りです。

(もちろん、実際の個別事情によって変動は生じえます)

離婚の有無 慰謝料の相場 主な理由
離婚に至った場合 200万円~300万円程度 婚姻関係を破綻させたという結果が重大であるため
離婚しない場合 数十万円~100万円程度 婚姻関係は継続しており、精神的苦痛が相対的に小さいと判断されるため

ご覧の通り、たとえ離婚に至ったとしても、慰謝料額が300万円を超えるケースは例外的です。

ましてや、相手方夫婦が離婚しないのであれば、慰謝料額はさらに低くなる傾向にあります。

この基本的な相場観が、500万円という請求額に対して交渉する際の出発点となります。

そもそも支払義務がない場合も

不貞行為があったとしても、慰謝料の支払義務が全く発生しないケースも存在します。

具体的には、以下のような場合が考えられます。

  • 不貞行為の前から婚姻関係が破綻していた場合:
    • あなたが交際を始める前から、交際相手と相手方が離婚前提で別居していたなど、夫婦関係が既に修復不可能な状態(破綻)にあったと認められる場合。
    • この場合、保護されるべき婚姻関係の平穏が存在しないので、慰謝料は発生しません。
  • あなたの交際相手が既に十分な慰謝料を支払っている場合:
    • 不貞行為は、法的には、あなたと交際相手の「共同不法行為」となります。
    • 相手方が受けた精神的苦痛に対して、既にあなたの交際相手が十分な額の慰謝料を支払っていれば、相手方の精神的損害はその分填補されたことになりますので、あなたへの請求は認められないことがあります。
  • 既婚者であると知らず、そのことに過失がなかった場合:
    • 交際相手が独身だと偽っており、それを信じて交際してきたが、既婚者だと知って交際を一切絶った、というような場合です。
    • 相手方からは、過失がある、既婚者と知ることができたはず、といった反論が出てきて、最終的には裁判官が過失の有無を判断することになります。

慰謝料だけじゃない?調査費用に注意!

相手方が不貞の証拠を押さえるために興信所や探偵を雇った場合、そのことで掛かった調査費用を慰謝料とは別に請求されることがあります。

不貞行為がなければ発生しなかった費用である、不貞行為による損害(経済的損害)である、というのがその理由付けです。

裁判では、調査費用の賠償義務が常に認められているわけではなく、裁判所(裁判官)によって判断が分かれています。

 

調査費用の賠償義務は一切無いという判断を、裁判所が下してくれることもあります。

賠償義務が認められてしまう場合でも、調査の必要性や内容、期間などを考慮し、「不貞行為と相当因果関係のある範囲」でのみ、支払いを命じることになります。

 

相手方が調査費用として数百万円を支出しているケースも実際ありますし、その満額を請求される場合もあります。

しかし裁判所が、その満額の賠償義務を、当然に認めているわけではありません。

不必要に高額な調査費用まで負担する義務はないのです。

弁護士費用を負担する義務はある?

相手方から「こちらの弁護士費用も支払え」と要求されることもあります。

結論からいうと、相手方本人が相手方代理人(弁護士)に対して支払う費用を、あなたが全額負担する義務はありません。

ただし、判決であなたが損害賠償(慰謝料)支払いを命じられる場合には、裁判所が「認容された額の10%程度」を弁護士費用相当として上乗せすることはあります。

 

弁護士費用を払えという要求の中身は、事実上以下の二通りになってくると考えられます。

①相手方代理人から、損害の10%程度を弁護士費用相当額として請求されている場合

②相手方本人から、弁護士に相談等した際の費用を請求されている場合

 

①に関して言えば、「相手方代理人が、相手方本人から支払ってもらう実際の費用を、弁護士費用の名目でそっくりそのまま請求してくる」ということは、あまり見受けられません。

 

②に関して言えば、「相手方本人が相手方代理人に、あなたに対する慰謝料請求事件の委任(依頼)をした」という場合は、あなたに対する連絡・請求は、相手方代理人から行ってきます。

その場合、「相手方本人から、弁護士に委任した費用を請求される」事態には、ならないはずです。

(相手方代理人から、「弁護士費用も掛かっているからこの額では示談できない」などと言われることはあるかもしれませんが)

慰謝料500万円を減額できる5つの反論ポイント

不貞行為の慰謝料500万円、という請求に対し、「高すぎる」とだけ言っていても、交渉はうまくいきません。

重要なのは、①法的な根拠に基づき具体的に反論すること、②訴訟による解決も視野に入れておくこと、です。

ここでは、①について、慰謝料を減額するために有効な主張のポイントを5つご紹介します。

不貞前から婚姻関係が破綻していた

不貞行為の前から婚姻関係が事実上破綻していた場合、慰謝料を支払う義務は無いという旨の最高裁判例が存在します(最高裁H8.3.26判決)。

なぜなら、慰謝料は「平穏な婚姻共同生活を送る権利」という法的に保護されるべき利益が侵害されたことに対する賠償だからです。

そもそも守られるべき平穏な生活がなかった(破綻していた)のであれば、賠償すべき損害も発生しない、という理屈になります。

 

したがって、あなたが不貞前からの破綻を立証することができるならば、これは最も強力な反論の一つです。

どういう場合に破綻といえるかというと、例えば、双方が離婚に向けて別居を選択しているような場合です。

 

とはいうものの、実務上、この反論を立証して裁判所に認めてもらうことは難しい傾向にあります。

一般的な「家庭内別居」という程度では、認めてもらえない可能性も高いです。

破綻していると証明しきれない、破綻していると言いきれない場合は、「破綻していない」と評価されてしまいます。

 

ただ、破綻とまで言いきれなくても、相当夫婦仲が悪化していたようだということを証明できるならば、減額材料として評価してもらえる可能性があります。

そのため、破綻や円満でなかったという点を証明する努力の価値はあります。

不貞発覚後も婚姻関係が破綻していない

不貞行為が発覚した後も、相手方夫婦が離婚せず、同居を続け、夫婦としての生活を継続している場合も減額の理由となります。

不貞行為によって受けた精神的苦痛が、離婚に至るケースと比較すれば相対的に小さい、と評価されやすいためです。

婚姻期間が短い、未成熟子がいないなど

例えば、結婚して1年未満の夫婦より、20年間連れ添い子どももいる夫婦のほうが、婚姻関係の平穏さは強固になっているといえるでしょう。

逆に言えば、婚姻関係が短いほうが、不貞行為によって侵害される婚姻関係の平穏の度合いは相対的に小さい、と評価される可能性があります。

不倫期間が短い、不貞の回数が少ないなど

不貞行為の内容、態様も、慰謝料額を決定する上で重要なポイントです。

  • 不貞行為の期間: 数年にわたる関係と、数ヶ月で終わった関係とでは、後者のほうが慰謝料額は低くなってきます。
  • 不貞行為の回数: 継続的・多数回にわたる肉体関係と、一度きりの場合とでは、後者のほうが慰謝料額は低くなってきます。

一見すると期間が長いように見えても、回数が少ない(頻度が低い)ならば、減額材料となりえます。

交際相手が不倫慰謝料を支払った

不貞行為は、あなたと交際相手の二人で行った「共同不法行為」です。

法律上、二人は連帯して、相手方に対して損害賠償責任を負うことになります。

(同じ義務を二人で背負っている、ということ)

 

実際上は、不倫慰謝料をあなただけが請求される場合、交際相手だけが請求される場合、二人同時に請求される場合、一人ずつ順番に請求される場合、がありえます。

そして、あなたの交際相手が既に相手方に対して慰謝料を支払っている場合には、その分だけ相手方の精神的苦痛(損害)は金銭的に回復(填補)されたことになりますし、二人で背負っていた義務がその分小さくなることになります。

あなたとしては、交際相手が慰謝料を支払ったことを、減額材料として主張することができます。

交渉不調に備えて訴訟を視野に入れることの重要性

冒頭で述べた通り、相場というのは、司法(裁判所)が判断するときの大まかなラインのことです。

具体的には、判決で解決するとき、あるいは裁判官が原告・被告に和解を勧めてくるときの金額についてのものです。

これに対して示談は、双方が同意しなければ成立しませんので、相場の額でまとまるとは限りません。

(和解も、裁判官が相場の額で勧めていても、当事者が拒否する場合は、成立しません)

 

もしあなたが「どうしても裁判せずに解決したい」という場合、相手方に示談に承諾してもらう必要があります。

相手方も同じ考えならまだしもそうでなければ、相場を超えた譲歩などが必要になってきます。

すなわち、減額のためには、「訴訟不調の場合には訴訟を通じて減額する」という選択肢を持っておくことが重要です。

慰謝料500万円の減額交渉を有利に進める実践的ステップ

ここまで、慰謝料の相場や減額のポイントについて解説してきました。

しかし、知識を持っているだけでは不十分です。

ここからは、その知識を武器に、実際に減額を勝ち取るための具体的な行動ステップを解説します。

感情的になって反駁したり、逆に要求をそのまま受諾するような行動は禁物です。戦略的に交渉を進めるための準備を始めましょう。

STEP1:勝敗を分ける「証拠」の集め方と有効性

減額交渉において証拠を提示し合うようなことはあまりありませんが、万が一裁判になった場合には、あなたの主張を裏付ける「客観的な証拠」が重要になります。

不倫慰謝料を請求された側であっても、裁判になってしまう可能性を見据えたうえで、できるだけ証拠を集める意識を持っておくことは非常に重要です。

具体的には、以下のようなものが有効な証拠となり得ます。

主張したい内容 有効な証拠の例
不貞前からの婚姻破綻 ・相手方と交際相手が別居していたことを示す住民票など
・離婚協議書、協議内容のわかるLINEやメール
既婚と知らなかった ・独身だと偽られていた際のメッセージのやり取り
交際相手による支払 ・交際相手と相手方との間の示談書、合意書
・交際相手から相手方への振込明細

たとえ手元に十分な証拠がないと感じても、諦める必要はありません。

500万円という請求額自体が相場を大きく超えているため、証拠が不十分でも交渉の余地は十分にありますし、訴訟で裁判官に相場で解決してもらうことも期待できます。

訴訟を躊躇すると結局押し切られてしまいがちですので、専門家である弁護士に相談することが重要です。

STEP2:専門家(弁護士)に依頼するメリットと費用

500万円という高額な不倫慰謝料を請求してくるということは、それだけ相手方の怒りが強いということ、怒りが強い理由としては離婚の危機にあるなどそれ相応の重大な事態が発生しているということ、などが推察されます。

高額な請求を受けてご自身で対応するというのは、避けるべきです。

不貞行為をした罪悪感や気おくれ、あるいは自分の配偶者には秘密にしたいというような心理が働いて、精神的ストレスが高じたり、法的に不利な条件で合意してしまったりするリスクがあるからです。

 

相場や適正な金額まで減額するためには、先に述べたように訴訟も辞さない毅然とした対応が必要となるため、法律の専門家である弁護士に依頼することを強く推奨します。

弁護士に依頼すると費用がかかりますが、それ以上に大きなメリットがあります。

項目 弁護士に依頼するメリット 自分で対応するデメリット
交渉力 法的根拠に基づき、相手方や相手方弁護士と対等に交渉できる。適正な金額での解決が期待できる。 罪悪感で反論できない、荒立てないようにと思ってした対応で逆に相手方の心情を逆撫でする、家族への発覚を恐れて法外な金額で合意してしまう、など。
精神的負担 相手方や相手方弁護士との直接のやり取りを全て任せられるため、精神的なストレスから解放される。 相手方からの厳しい追及や連絡に直接対応せねばならず、心身ともに疲弊する。
法的サポート 証拠の精査、効果的な反論書面の作成、訴訟の利用など、専門的なサポートを受けられる。 訴訟を利用しづらく、正当な言い分を認めてもらえなかったり減額幅が小さくなったりする。
時間的コスト 面倒な手続きや書面作成等を全て任せられ、自身の仕事や生活に集中できる。 相手方との交渉がすぐ妥結するとは限らず、質問への回答や反省を求められて空転したり、多くの時間を費やしたりする可能性がある。

弁護士費用の目安

慰謝料500万円を請求された場合の弁護士費用は法律事務所によって異なりますが、大まかな目安は以下の通りです。

  • 法律相談料: 30分あたり5,500円程度~ (初回無料相談を実施している事務所もある)
  • 着手金: 20万円~40万円程度 (交渉を依頼する段階で支払う費用)
  • 報酬金: 減額できた金額の一定割合など(事件解決時に支払う成功報酬)
  • その他: 日当、雑費など

案件の難易、具体的な事件処理内容、解決結果等によって変わることもあります。

何にせよ、金額だけではなく、依頼した後の事件の進め方、事件がどう展開するかの予想、解決の見通しなどについて、納得のいく説明をしてくれる弁護士を見つけることが、解決への第一歩です。

不貞行為の慰謝料500万円で承諾してしまった場合は?

慰謝料500万円で承諾してしまった場合は、すぐに弁護士に依頼して、再交渉を試みることをおすすめします。

無効・取消しを主張できる場合もありますし、相手方が回収確実性を優先し、減額・再和解に応じてくることもあります。

もっとも、承諾していない場合に比べると、減額できる幅が小さくなる傾向にあります。

弁護士からのメッセージ

不貞行為の慰謝料として500万円を請求され、今、この記事を読んでいるあなたは、計り知れない不安の中にいることでしょう。

しかし、どうか忘れないでください。

500万円の慰謝料というのは相場よりもかなり高額ですし、きちんと対応すれば、減額できる可能性は相当高いです。

請求に対して、ご自身の言い分を申し述べ、裁判所の公正な判断を仰ぐことは、あなたに認められた正当な権利なのです。

 

ただ現実には、配偶者に不倫問題が発覚することを恐れたり、反論して相手方を怒らせてしまうのではないかと心配したりして、不合理な内容で合意してしまう例が、後を絶ちません。

「何とか内密に解決しよう」「裁判なんてとんでもない、絶対訴えられたくない」という気持ちが、自らを不利な状況に陥れてしまうのです。

 

弁護士は、あなたの味方となり、冷静かつ戦略的に交渉を進めてくれる専門家です。

500万円の慰謝料請求を受けたら、正式に依頼するかどうかは別にして、まずは勇気を出して、弁護士の法律相談を受けてみてください。

それが、解決への最も確実で、最も早い道のりです。

 

慰謝料500万円を請求されたケースの解決事例

慰謝料500万円を請求されていたケースの当事務所での解決事例はいくつかあり、以下はその一例です。

示談で解決した場合もありますし、訴訟等の後で和解した事例もあります。

 

解決事例①:慰謝料500万を請求された後で相手方離婚→40万に減額(示談)

 

解決事例②:不倫慰謝料500万円を請求され、70万円で訴訟上和解

 

解決事例③:25年以上の不倫を指摘され慰謝料500万円を請求されたが、交渉で100万円に減額(示談)

 

解決事例④:慰謝料500万円を受諾する回答を伝えたが、150万円に減額(示談)

 

解決事例⑤:不倫慰謝料500万にサインさせられたが、連帯250万(1人125万)に減額(調停和解)

 

(監修:弁護士橋本俊之)

このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

その他のコラム

  • その他

貞操権侵害の慰謝料とは?相場と対処方法についての知識を解説

貞操権侵害の慰謝料と相場は? 貞操権とは、一言でいうと「性的関係を持つか持たないかを決める権利」「性的なことがらについての自己決定権」です。 (民法で定義があるわけではありません)   貞操権侵害で慰謝料が認められるのは、「既婚者なのに独身だと騙して肉体関係を持ち、結婚前提で交際していた」という場合が典型です。   貞操権侵害の慰謝料の相・・・

詳しく見る
  • その他

交際女性に対する不倫慰謝料を、妻に秘密&妻名義で私から請求できますか?

前提状況 妻がA、夫がBで、Bの交際女性(浮気相手)がCだとします。 不倫慰謝料は、妻Aが、交際女性Cに対して請求するものです(夫Bにも請求できますがそれはさておき)。 ところがどういうわけか、当事務所には何度か、次のような質問が入ったことがあります。 B「妻Aの名前で、妻Aには秘密で私が動いて、Cに不倫慰謝料を請求できますか?」 (実際には、Bが夫のことも・・・

詳しく見る
  • その他

不倫問題と債務不存在確認訴訟(用語集)

(1)債務不存在確認訴訟というのは、裁判所に「被告に対する義務はない、と認めてほしい」と訴え出る裁判のことです。   不倫問題でいえば、「不倫慰謝料を払え」と請求されている人が、裁判所から「慰謝料支払義務はない」と認めてもらうために、自分の方から相手方(慰謝料を請求してきた人)を被告として訴える、というものです。   不倫問題が裁判に持ち・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫慰謝料を請求されているのに彼から連絡が…。返事しても大丈夫?

はじめに 「不倫慰謝料200万円を払え、今後一切夫と連絡するな」という要求をされているその最中に、当の夫(=あなたの交際相手)から連絡が入ることもあります。 相手方(=交際相手の妻)から連絡するなと言われているのに、連絡を取ってしまっても大丈夫なのでしょうか? そもそも何の用事で連絡してきたの? 交際相手からの連絡といっても、その内容はさまざまです。 「妻が・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫慰謝料を請求された…してはいけない行動4つとその理由とは?

はじめに 不倫がバレて慰謝料を請求されてしまいました。 「自分はこれからどうなってしまうの、訴えられるの?」 「こんな金額、払えない…」 「夫にバレないように解決できるの?」 不安ばかりが先に立って、気が動転してしまうのも無理はありません。 まず、何よりも「これだけはやってはいけない」ということを知っておきましょう。 不倫慰謝料を減額して解決していく道が開け・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫で略奪して同棲中。慰謝料請求されたらどうなる?

不倫慰謝料を同棲中に請求されたらどうなる? 不倫交際している相手と同棲しており、その配偶者から略奪しているような状態のことがあります。 (略奪というと穏やかではありませんが・・・) 「離婚していない彼氏(彼女)が浮気・別居して、あなたと同棲を開始した」という状況です。   「不倫関係を続けるうち、交際相手が配偶者と別居して、浮気相手であるあなたのも・・・

詳しく見る
  • その他

浮気相手と交際解消したい、縁を切りたい…

浮気はしたけれど、解消したい… 「浮気相手との交際を解消したい。浮気のことは妻(夫)に打ち明けて許してもらった。 今後は夫婦関係をやり直していきたいので、浮気相手との縁を切りたい。弁護士に間に入ってもらいたい」 このようなご相談を頂くこともあります。 (備考)AB夫妻のうち浮気したのがB、その配偶者がA(=不倫慰謝料を請求できる人)、Bの浮気相手がC(=不倫・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

示談書なく口約束で不倫慰謝料を支払って大丈夫?

示談書を作らず口約束で済ませると、後で争いが生じたりする可能性があるため望ましくありません。交渉結果をきちんと示談書にまとめてから支払うべきです。

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求したい

不倫の違約金、ペナルティをつけることはできる?

はじめに 「今回の不倫については慰謝料50万円で手打ちにするが、二度と不倫しないように違約金を約束させたい」 「今は慰謝料ゼロでいい。ただし今度不倫したらペナルティを与えたい」 このようなご希望をいただくことがあります。   離婚せずに配偶者とやり直す選択をされた方にとっては、不倫相手に近づかせないのが再優先だからです。 違約金がペナルティの典型で・・・

詳しく見る
  • 不倫慰謝料を請求された

不倫で示談書などを書かされた。内容に納得できない、どうしたら…

はじめに 「不倫の件で示談書(念書、誓約書など。)を相手方(=交際相手の夫・妻)に書かされた、どうしたらいいですか?」 「交際相手に一切接触するなというのは構わない。でも示談金500万円なんて…」 このようなご相談も多く寄せられます。   不倫がバレて相手方から呼び出されると、色々と問い詰められます。 「書くしかない」「とにかく書かないと許してもら・・・

詳しく見る
離婚のご相談 Consultation
03-5835-4050