このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
不貞行為の慰謝料1000万円を不倫相手から取れる?請求されたら?弁護士が相場・戦略を徹底解説 | 慰謝料請求に強い弁護士
慰謝料コラム
配偶者の不倫相手(不貞相手)への慰謝料請求を考えたとき、「1000万円を請求して良いのか」「請求して取れるのか」と悩む人もいるでしょう。
あるいは逆に、不倫交際していた相手の配偶者から慰謝料1000万円を請求されており、どう対処すれば良いのか困っている、という方もいらっしゃるでしょう。
この記事では、不貞行為の慰謝料問題に直面する双方の立場の方に向けて、法律の専門家が以下の点を分かりやすく解説します。
正しい知識を身につけ、冷静に次の一歩を踏み出すことが、ご自身の未来を守るために何よりも重要です。
目次
まず最も気になる結論からお伝えします。
現在の裁判所の判断傾向を見る限りでは、裁判で不倫相手の慰謝料として1000万円という金額が認められるケースというのは、まず考えづらいです。
これは、過去の多くの裁判例から形成された「相場」が存在するためです。
「原告が不倫相手に1000万円を請求して訴えた」という実際の事件で、裁判所がどう判断したかという裁判例を、いくつか後で紹介します。
もちろん「不倫相手が任意に1000万円を承諾してきちんと支払ってくる可能性は全くない」とか「絶対に不可能だ」と断言できるわけではありません。
とはいうものの、一般論としては、その可能性は極めて低いと言わざるを得ません。
なお、「1000万円を払う」と強制的に約束させたような場合には、その約束の取消し・無効が認められる可能性があります。
不倫相手に対して慰謝料1000万円を請求することそれ自体は、禁止されるものではありません。
しかし実際問題として、不倫相手がそのような多額を任意で承諾するのかというと、その可能性は極めて低いです。
不倫相手に1000万円を請求したとすると、むしろ①話し合いが進まず、慰謝料回収を実現するために法的手段や弁護士への依頼が必要となる、②不倫相手が弁護士に依頼してくる、といった可能性のほうが高くなります。
1000万円を請求したとしても、最終的に認められる慰謝料額は、示談・和解した額、あるいは判決で認められた額です。
(示談・和解:話し合いがまとまって金額が決まる場合、判決:まとまらず裁判所が決める場合)
結果として話し合いがまとまらず、相場を考慮した額の判決で解決、となる可能性も高いです。
自らの真意で1000万円を承諾するというのであれば、それはあなたの自由です。
しかし法的に見れば(相場に照らせば)、慰謝料1000万円というのは過大なものです。
承諾するつもりがないなら、端的に要求を断り拒否すべきです。
断りづらいなら、弁護士に依頼して、弁護士から断りの連絡を入れるという方法があります。
「慰謝料1000万円を支払う」という書類にサインしてしまうなど、承諾・合意があったと評価されうる行動をしてしまうと、非常に不利になる可能性があります。
「合意に基づいて、示談金1000万円を払え」という場合と、「不倫・不貞の慰謝料として1000万円を払え」という場合とでは、前者(示談金請求)のほうが、相対的に争いづらくなってきます。
1000万円という金額の妥当性を判断するために、まずは現実的な不倫・不貞慰謝料の相場を把握することが重要です。
慰謝料の金額は、不貞行為によって「最終的に夫婦関係がどうなったか」によって目安が分かれてきます。
状況 | 慰謝料の相場(目安) |
---|---|
不貞が原因で離婚した(破綻した)場合 | 200万円~300万円 |
離婚はしない(婚姻関係を継続する)場合 | 50万円~100万円 |
不貞行為が直接的な原因となり、婚姻生活が完全に破綻して離婚に至った場合、慰謝料は高額になる傾向があります。
これは、平穏な家庭生活という法的に保護されるべき利益を根底から破壊されたことで、非常に大きな精神的苦痛を受けたと評価されるためです。
精神的苦痛の大きさが、精神的損害の金額=慰謝料額に反映されます。
不貞行為はあったものの、夫婦関係が継続されており離婚には至らないケースもあります。
この場合、離婚(婚姻破綻)に至る場合と比べると、精神的損害は小さいと評価されます。
(あくまで相対的な話として、ということですが)
そのため、離婚する場合と比較すると慰謝料は低額になるのが一般的です。
先に示した相場は、あくまで一般的な目安です。
慰謝料増額につながる可能性のある要素としては、例えば以下のようなものがあります。
ご自身の状況が以下の要素に当てはまるか、確認してみましょう。
慰謝料の増額につながる可能性のある要素 |
---|
① 婚姻期間が長い |
② 不貞行為の期間が長い・頻度が高い |
③ 不貞行為の悪質性が高い |
④ 不貞が原因で離婚・別居に至った |
婚姻期間が長期にわたっているということは、その婚姻生活の平穏は重大な価値のあるものになっている、と評価されます。
それが侵害される場合、結婚して間もない場合よりも、侵害の程度が大きいと判断される傾向があります。
長期間にわたって継続的に不貞関係が続いていた場合、行為の悪質性は高いと判断されます。
また、不貞行為の頻度が多い場合も同様です。
不倫・不貞行為の内容が悪質であるほど、慰謝料は高額になる傾向にあります。
具体的には、例えば以下のようなケースが挙げられます。
前述のとおり、不倫・不貞行為によって婚姻関係が破綻し、離婚や別居に至ったという事実は、慰謝料を増額させる要素になります。
離婚等したということは、婚姻生活の平穏が破壊された、それだけ精神的苦痛が大きい、ということになるからです。
不倫・不貞を知って、うつ病などを発症したり心療内科を受診したりするケースも、少なくはありません。
不貞による精神的苦痛の程度が極めて大きいことを示す根拠として持ち出されることも、しばしば見受けられます。
ただし法的には、不倫・不貞行為と発症との間に因果関係が認められるのか、といった点で争われることも多いです。
慰謝料を請求する際、「不倫相手は高収入だから、この程度では痛みはなく何の制裁にもならない」と述べる人がいます。
その気持ちはわかりますが、裁判所の判断としては、不倫相手の地位が高いとか収入が多いといった理由だけで慰謝料を増額することはまずありませんし、不倫相手が判決を希望すれば、相場に沿った判決を下すことになってきます。
ただし事実上の話として、不倫相手の地位・収入が高ければ、高くない場合と比べれば相対的に、より高額での示談・和解に応じてくる可能性はありえます。
(お金がなくて払えない、約束できない、といった可能性は低くなる)
原告が不倫相手に対して1000万円の慰謝料を請求した裁判では、裁判所は、どのような判断を下しているのでしょうか。
近年の裁判例を見てみましょう。
(判決で慰謝料以外に調査費用や弁護士費用が認められているものもありますが、便宜上、このような費用は除外しています)
裁判例 | 認められた慰謝料額 |
---|---|
東京地裁 令和4年8月24日判決 | 200万円 |
東京地裁 令和4年2月16日判決 | 170万円 |
東京地裁 令和6年1月29日判決 | 120万円 |
東京地裁 令和3年2月22日判決 | 100万円 |
原告(妻)は、被告(不倫相手)に対し、慰謝料1000万円などを請求しました。
裁判所は、不貞関係が5年超継続していること、原告の要請にもかかわらず解消見込みがないこと、被告が原告夫と同居していること等から、慰謝料としては200万円を認めました。
(認容額:弁護士費用含め、220万円)
原告(夫)は、被告(不倫相手)に対し、慰謝料1000万円などを請求しました。
裁判所は、婚姻関係が破綻に陥り妻と子供を育てていく夢も絶たれたこと等から、慰謝料としては170万円を認めました。
(認容額:調査費用など含め、220万円)
原告(夫)は、被告(不倫相手)に対し、慰謝料1000万円などを請求しました。
裁判所は、離婚を前提に別居したこと、未成熟子がいること等から、慰謝料としては120万円を認めました。
(認容額:調査費用など含め、150万円)
原告(妻)は、被告(不倫相手)に対し、慰謝料1000万円などを請求しました。
裁判所は、被告との交際が破綻の要因になっていること等から、慰謝料としては100万円を認めました。
(認容額:弁護士費用含め、110万円)
もちろん、上記裁判例はあくまで一例にすぎません。
しかしおおむねの傾向としては、判決では相場(50~300万)の範囲内にとどまる傾向にあるようだ、ということがうかがわれます。
交渉のスタートラインとして高額を提示すること自体は、一つの戦術と言えるかもしれません。
しかし、不倫相手が自由意思で1000万円に同意して支払ってくる可能性や、判決でこの額が認められる可能性は、率直に言って低いと思われます。
不倫相手が弁護士を立てて争ってくる可能性も高くなりますし、そうなれば、あなたの側も弁護士に依頼したり裁判での解決を図ったりする必要が出てくるでしょう。
1000万円を請求すべきかは、そういった点もよく考慮に入れたうえで検討しましょう。
不貞行為の慰謝料として1000万円というのは、相場から大きくかけ離れています。
この額を認めるような言質を与えたり、書面(合意書、誓約書など)にサインしたりしてはいけません。
弁護士に依頼して、法的に適正な金額での解決を目指すべきです。
場合によっては、こちらから「債務不存在確認訴訟」を提起し、裁判での解決を目指すという選択肢もあります。
不倫慰謝料問題は、感情的な対立が激しくなりがちですが、本質は法律問題です。
最終的には、裁判所が慰謝料支払い義務の有無や、有る場合にはその額を判断することによって、解決が図られます。
そのため、弁護士に依頼することは、ご自身の正当な権利を守り、最善の結果を得るための極めて有効な手段です。
弁護士に依頼する場合、一般的に以下のような費用がかかります。
法律事務所によって料金体系は異なるため、契約前に確認しましょう。
費用項目 | 金額の目安 | 説明 |
---|---|---|
相談料 | 無料~1時間あたり1.1万円程度 | 弁護士の法律相談を受ける際の費用です。 |
着手金 | 20万円程度~ | 弁護士への正式依頼時に支払う費用で、結果にかかわらず原則として返金されません。 |
報酬金 | 獲得額の20%程度など | 事件解決時に支払う費用です。 |
実費 | 数万円程度 | 弁護士会照会の費用、交通費、郵便切手・収入印紙代など、手続きの中でかかってくる費用です。 |
弁護士に依頼すれば、交渉の窓口はすべて弁護士が担いますので、精神的な負担が大幅に軽減されます。
自身で交渉すると、どうしても怒りや申し訳なさといった感情に引きずられがちですし、話があちこちに展開して、結論が見いだせないことも多いです。
精神的な負担から、不利な内容で解決してしまったり、解決に至らない状態のままで進まなくなったりすることもあります。
当事者同士の話し合いで合意に至らない場合、最終的には裁判所で解決することになります。
裁判(訴訟)では、自分の主張を法的に構成し、それを裏付ける有効な証拠を提出して、裁判官を説得しなければなりません。
多くの人にとって、自分で訴訟をするのは難しいですが、弁護士に依頼すれば、手続きを有効に利用できるようになります。
内容証明郵便の作成・送付から、交渉(書面、電話など)、裁判(書面提出、期日出席など)に至るまで、複雑かつ時間のかかる手続きを全面的に代行してもらえます。
示談書・和解書の作成、内容チェックなども同様です。
これにより、最も効果的な方法で手続きを進めることが可能になります。
弁護士の名前で内容証明郵便を送付すると、不倫相手に「本気で怒っているようだ」「訴えられるかもしれない」といった強いプレッシャーを与えることができます。
交渉がまとまらない場合、もし弁護士に依頼していないと訴訟提起が事実上困難になるため、それ以上の請求を事実上諦めざるを得なくなることがあります。
「場合によっては裁判の場で、不倫相手にきちんと義務を認めさせる」ことが可能になってきます。
弁護士に依頼することで、相手方が訴訟提起を回避するべく譲歩してくることがあります。
話し合いがまとまらなくても、訴訟を利用することで、相場を踏まえた解決が期待できます。
場合によっては「債務不存在確認訴訟」を提起して解決するという選択肢も出てきます。
慰謝料を受け取った側としては、「税金はかかるの?」という疑問が浮かぶかもしれません。
結論から言うと、不貞行為に対する慰謝料には、原則として所得税や贈与税はかかりません。
「交通事故などのために、被害者が次のような治療費、慰謝料、損害賠償金などを受け取ったときは、これらの損害賠償金等は非課税となります。」
(国税庁ウェブサイト、「No.1700 加害者から治療費、慰謝料及び損害賠償金などを受け取ったとき」から引用)
慰謝料により損害が補填されただけで、新しく利益が出たわけではないからです。
しかし、社会通念上相当な額を超えている場合などは、課税がなされる可能性もあります。
この点は、税理士に確認することをおすすめします。
この記事では、不貞慰謝料1000万円というテーマについて、請求する側・される側双方の視点から解説しました。
双方の立場から、簡潔にまとめてみました。
(監修:弁護士橋本俊之)
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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