このコラムの監修者
-
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
不倫問題を当事者間で解決する際に、双方の一致点などを記した書面をやり取りすることがあります。
※当事者:不倫をした人(加害者)と、配偶者に浮気された人(被害者)のことです。
そのような書面で用いられるタイトル・表題としては、示談書、合意書、和解書、覚書、誓約書、念書、といったものが多いかと思われます。
タイトル・表題が何かにこだわるのではなく、「書面の内容は何か、どういう役割・意味があるのか」という実質面をきちんと理解しておくことが重要です。
不倫問題を巡る双方の一致点というのは、当事者間で何らかの約束をした、事実や認識の確認をした、といったようなことです。
たとえば、約束でいうと「慰謝料●円を払います」「もう二度と関係を持ちません」といったものがありますし、事実や認識の確認でいうと「不貞期間は令和7年1月から4月まででした」「既婚者だと最初から知っていました」といったものが典型です。
これらを書面の形にしておくことで、内容を明確にしておき、約束を守らせたり誤解や言い逃れを防いだりすることに役立ちます。
書面の内容として、当事者双方の約束等が含まれる場合があります。
この場合、示談書、合意書、和解書、覚書といったタイトルを用いることが多く、当事者双方が署名押印して一部ずつ取り交わす形になります。
「被害者だけが所持していて、不倫した人は所持していない」というケースもしばしば見られますが、後で内容が分からなくなっては意味がありませんから、双方で持っておくべきものです。
清算条項が設けられていない場合もしばしば見られますが、「この書面で最終的に解決する」という趣旨からすれば、それは適切ではありません。
書面の内容として、不倫した人が一方的に反省や再発防止などを誓うことがあり、たとえば「申し訳ありませんでした。二度と関係を持たないと誓約します」「慰謝料を支払います」といった内容の書面を被害者に差し入れることがあります。
この場合、誓約書、念書といったタイトルを用いることが多く、不倫した人だけが署名押印する形になります。
「不倫した側が一方的に差し入れて被害者が所持しており、不倫した側の手元には何もない」というケースも多いようですが、被害者としても、不倫した人に誓約内容を認識しておいてもらわないと困るのですから、写しを交付するなどの方策をとるべきでしょう。
特に不倫した人の立場からいうと、記載されるのはあくまで自分の約束等だけで被害者のものは記載されませんので、「この誓約を果たせば全て終わりだ」という保証がなく(書面になっておらず)、したがって必ずしもきちんとした解決をもたらすものではないという点には、注意が必要です。
「被害者のほうでインターネット上のテンプレート等を拾ってきてこれらの書面を作成する」という形も多いようですが、テンプレートや被害者の作成したものを鵜呑みにせず、具体的な事情や当事者間の合意内容を丁寧に反映させることが大切です。
被害者の立場からいうと、約束させたい内容や認めさせたい内容などに漏れがあったりすると困りますし、書面が意図する内容になっているかどうか、きちんと確認が必要です。
不倫した人の立場からいうと、被害者が書面の内容修正や取り交わしに応じてくれない場合も多いうえ、「そもそもその書面を作成しても完全な解決の保証はない」という場合もよくあるため、本来は弁護士に依頼して進めるほうが無難です。
当事者双方で作成する(サインする)書面もあれば、不倫した側だけが作成する書類もあります。
「タイトルは示談書となっているが、不倫した人が一方的に誓ったうえサインしているだけで、実質的には誓約書である」というケースもありますし、その逆のケースもありえますので、記載されている実質的な内容のほうに着目すべきです。
被害者としては「その書面で何をしたいのか、何を獲得したいのか」を考えて、その内容に落とし込むことになります。
不倫した人としては「その書面で何をさせられるのか、何を失うのか」を考えて、内容修正を交渉するなどしていくことになります。
どちらにせよ、書面を作るのは内容をはっきりさせておくためですから、「それを作ることによって何を明確にできるのか/何が明確にされてしまうのか」逆にいうと「何を明確にできないのか/何を明確にされずにすむのか」ということを、事前に慎重に検討しておく必要があります。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
浮気相手からの慰謝料請求:関係者の整理(はじめに) 浮気相手から慰謝料を請求された、という場合があります。 たとえば「夫Aには妻Bがいる。Aは女性Cと肉体関係を持っていた。AはCから慰謝料を請求された」というケースです。 (AからみればCと浮気しており、CからみればAと不倫している状況) Aとしては「お互い合意のもとで男女の仲になって交際してき・・・
はじめに 「会社を辞めろ。今後一切夫に関わるな」というように、相手方(=交際相手の妻)から、強く退職を要求されることがあります。 交際相手が同じ職場の上司だったとか同僚同士の不倫の場合には、しばしば問題になることです。 会社を辞めろと言われても、当然ながらそう簡単に辞められるわけではありません。 とはいえ「ただでさえ不倫がバレて激高されているのに、要求を断っ・・・
はじめに 「不倫がバレて住所を教えろと言われています。教えないといけませんか?」 結論から言うと、相手方に住所を教える義務はありません。 しかし、住所を教えずにいればそれで済む、とは限りません。住所を教えるのも教えないのも、メリット・デメリットの両方があります。 もしあなたが弁護士に依頼すれば、相手方に住所を教えることなく解決できることもあります。 以下、細・・・
はじめに 不倫慰謝料事件が解決するまでには、どれくらいの時間がかかるのでしょうか。 不倫慰謝料を請求するにせよされているにせよ、どうしても気になるところでしょう。 不倫慰謝料の標準的なケースではどれくらい時間が掛かるのか、以下で見ていきましょう。 実際には、相手方のキャラクターや対応に左右される部分も大きいです。 予想よりも時間が掛かってしまったり、話が全く・・・
はじめに 不倫相手が未成年というと「えっ?」と思われるかもしれません。しかし、「女子高を出て新卒で入ってきた子に夫が手を出していた」、「大学職員である妻が、大学生と肉体関係を持っていた」というケースもありえます。 あなたが不倫慰謝料を請求するとして、いかにもお金の無さそうな未成年の不倫相手本人に請求するしかないのでしょうか。お金を持っていそうな親に請求できな・・・
前提状況 妻がA、夫がBで、Bの交際女性(浮気相手)がCだとします。 不倫慰謝料は、妻Aが、交際女性Cに対して請求するものです(夫Bにも請求できますがそれはさておき)。 ところがどういうわけか、当事務所には何度か、次のような質問が入ったことがあります。 B「妻Aの名前で、妻Aには秘密で私が動いて、Cに不倫慰謝料を請求できますか?」 (実際には、Bが夫のことも・・・
不倫・浮気の慰謝料請求の時効(はじめに) 不倫・浮気の慰謝料請求には一定の期限があります。 期限を過ぎて消滅時効が成立すると、慰謝料を請求する権利は消滅します。 ごく簡潔にいうと、以下のとおりです。 (1)不貞とその相手を知ってから起算して3年 (2)不貞があった時から起算して20年 (3)離婚成立から起算して3年(配偶者への請求)  ・・・
求償放棄とは 不倫慰謝料を、交際相手の妻(=相手方)から請求されたとします。 そして、交際相手に対する求償権の放棄も要求されたとします。 ここでもし、あなたが次の内容で相手方と約束したとします。 「相手方に不倫慰謝料100万円を支払う。求償権を放棄する」 この場合あなたは、その100万円について、交際相手に対し請求することができなくなります。 不倫慰謝料10・・・