このコラムの監修者

-
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
目次

「回答書」というようなタイトルの書面が不倫慰謝料請求の通知書と一緒に同封されていて、法律事務所へ返送するよう求められることもあるようです。
(便宜上、以下では回答書の呼び方で統一します)
「不倫慰謝料をいくらなら払うつもりがあるのか、どういう形で払えるのか(一括、分割)を教えてほしい」
不倫慰謝料についての回答書を返送することで、もしかしたら迅速・内密に解決できるかもしれません。
しかし、回答書の記載はあくまで単なるあなたの希望です。
回答内容に相手方(=不倫慰謝料を請求してきている人)が満足するかどうか、は全く別問題です。
不倫慰謝料請求の通知書に「示談書」が同封されていることもあります。
タイトルとしては示談書ではなく、合意書、和解書となっていることもあります。
(便宜上、「示談書」で統一します)
示談書は、双方が約束する書面です。
たとえば、「不倫慰謝料100万円を●月●日までに・・・の口座に振り込んで支払う、本示談条項のほかには双方債権債務なし」といった内容が記載されていることが多いと思われます。
こういう内容でお互いが合意した証が、示談書です。
示談書が通知書に同封されていた場合、そこに法律事務所のほうで記載している内容は、「この内容なら解決でいい」と相手方が考えている最終的な内容です。
しかし、回答書の場合,あなたが記載するのは(当たり前ですが)あなたの希望にすぎません。
もし、通知書に同封されていたのが示談書なのか回答書なのかが分からないなら、弁護士のところに持参して内容を確認してもらいましょう。
架空の事例ですが、たとえば慰謝料300万円を請求されているときに、あなたが「50万円一括なら何とか払える」と記載して回答書を返送したとします。
回答書の記載通りの内容で、すぐに示談がまとまることもあるかもしれません。
しかし、「それなら50万円は頭金として受け取る。残り250万円をどうやって払うつもりなのか、予定を説明してほしい」などと言われてしまうかもしれません。
回答書に記載した内容は交渉のスタートラインになるだけで、そこからどんどん金額がつり上げられてしまうかもしれないのです。
だとすると、あなたにとっては、回答書を返送するのはデメリットが大きいでしょう。
一般論としては、回答書を返送せず弁護士に依頼してきちんと交渉するほうが、望ましいとは思われます。
しかし、できれば弁護士を付けたくない、返送してご自身で交渉してみたい、という方もいらっしゃるでしょう。
このあたりは、メリットデメリットを踏まえたケースバイケースの判断になります。
相手方からの通知書と回答書を一緒に持参して、弁護士に相談してみることをお勧めします。
先ほどの例、50万円と回答したら残り250万円を要求されたというケースですね。
回答書を返送したが不倫慰謝料の減額にも応じてくれないというような場合もあるでしょう。
この場合、そのままあなたが交渉を続けていったところで、率直に言って状況が改善する見込みは無いと思われます。
あなたも弁護士を付けて対抗していくべきです。
もっとも、「50万円なら一括で払える」とあなた自身が回答してしまった事実は残ります。
相手方本人としては、それを下回る条件での示談には納得しづらくなってしまうかもしれません。
しかし、できるだけの交渉を試みて、挽回を図るべきです。
回答書を返送するのも一つの方法です。
もしかしたら、訴訟にされることもなく、迅速に不倫慰謝料問題を解決できるかもしれません。
とはいえ回答書は単なるあなたの希望です。
あなたの希望内容に、相手方が納得するとは限りません。
そもそも相手方弁護士の本質的な仕事は、より多くの不倫慰謝料をあなたから回収することです。
相手方の希望よりもあなたの希望を優先してくれるはずがありません。
回答書で●●円を払うと回答してしまうと、それ以後の交渉の足かせになることもあります。
したがって、回答書を返送する前に弁護士に相談することがベターです。
もし回答してしまったとしても、諦めずに弁護士を付けて減額交渉を行いましょう。
示談書をまだ作成していないのですから、挽回できる可能性は十分あります。
参照:不倫・不貞行為の慰謝料の相場はいくら?弁護士が詳細を解説します
このコラムの監修者

秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
求償放棄とは 不倫慰謝料を、交際相手の妻(=相手方)から請求されたとします。 そして、交際相手に対する求償権の放棄も要求されたとします。 ここでもし、あなたが次の内容で相手方と約束したとします。 「相手方に不倫慰謝料100万円を支払う。求償権を放棄する」 この場合あなたは、その100万円について、交際相手に対し請求することができなくなります。 不倫慰謝料10・・・
ラブホに入って何もなかった?(はじめに) 不倫問題に関連して、「ラブホに入ったけど何もなかったって言うんです…。そんな言い訳って通用するんですか!?」というご質問を頂くことがあります。 「ラブホテルには行ったが、不貞行為(性交渉)はなかった」「不倫・浮気はしていない」などと言い訳されたら、どうしたらいいのでしょうか? ラブホテルに入った≒性行為があった 性行・・・
はじめに 「自己破産したら借金がなくなる」と聞いたことがある人も多いのではないでしょうか。 もし不倫相手が自己破産したら、不倫慰謝料請求権はどうなってしまうのでしょうか? 不倫相手が自己破産して免責が認められると、不倫慰謝料請求権(=不倫相手の側から見ると不倫慰謝料支払義務)は「消滅」してしまいます。 もっとも、この表現は正確ではありません。 「免責が認めら・・・
別居後の不倫慰謝料請求(はじめに) 「別居して冷却期間を置いているつもりだったが、いつの間にか夫が他の女性と堂々と交際していることが発覚した」といったケースもあります。 まだ籍を抜いていないのに、夫は夫婦関係が終わったものとして行動しているわけです。 ※ここでいう別居は、別々で住んでいる状態のことです。いわゆる家庭内別居(同居はしているが会話等がない)とは異・・・
要点を一言でまとめてみると: 離婚しない交際相手へ慰謝料請求(はじめに) Aに配偶者Bがいることを知っているけれど、「Aはもうすぐ離婚できるみたいだ、そうしたら自分と結婚してくれる」と思って交際を続けているCさんがいるとします。 このCさんのように、既婚者である交際相手(不倫相手)のAから「離婚してあなたと結婚するつもりだ」と聞かされていたのに・・・
はじめに:不倫・不貞行為で内容証明郵便が届いたら 不倫がバレて内容証明郵便が相手方(=交際相手の妻/夫)から届くと、不安でいっぱいになります。 「とてもこんな金額は払えない…」 「すぐ訴えられてしまうの…?」 「どうしよう、職場や自分の家族にバラされるかも…」 そんな思いで仕事や家事も手につかないことでしょう。 でも、内容証明郵便が届いたときに・・・
「肉体関係がないのに、交際相手の奥さんから不倫慰謝料を請求された…」 「性交渉までしていないのに、交際相手の旦那さんからの通知書では、不貞行為があったと言われている…」 不倫というと、どうしても肉体関係がイメージされますが、必ずしも性交渉まで持つとは限りません。 それでも不倫慰謝料を請求されたというケースは、しばしば見受けられます。 「本当に肉・・・
ダブル(W)不倫を家族(妻・夫)に知られずに解決するためには? 「ダブル不倫(W不倫)で慰謝料を請求され、『自分の家族にだけは絶対に知られたくない』と一人でパニックになっていませんか? ネット上では『ダブル不倫(W不倫)ならお互い様、ゼロ和解(相殺)すればいい』といった意見も見かけますが、家族に秘密にしたいあなたにとっては、選択肢には入りません・・・
不倫慰謝料を払えない、どうしたらいい? 「不倫で慰謝料300万円を請求された、とてもそんな額は払えない・・・」 「不倫慰謝料500万円と興信所の費用200万だなんて、払えないに決まってるじゃない・・・」 不倫・不貞行為の慰謝料を請求されたが支払えない、というご相談が寄せられることも多いです。 悪いことをしたのは自分だからと思ってはいても、払えな・・・