このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
目次
不倫が交際相手の配偶者(=以下、「相手方」と表記)にバレてしまって、話し合いたいと相手方から呼び出されることがあります。
話し合いは、相手方と交際相手とあなたの3人ですることもあれば、相手方とあなたの2人だけのこともあるでしょう。
不倫について話し合う中で、「誓約書」や「念書」にサインを要求されることがあります。
「慰謝料300万円の誓約書(念書)だ。不倫を申し訳ないと思うなら、サインしろ」
もし誓約書を書きたくないと言っても、書くまではこの場から帰さないと言われたり、引き留められたりすることもよくあります。
「納得いかない内容だが、誓約書にサインしてしまった」という人も居るかも知れません。
そもそもの話として「相手方から呼び出されても、帰りたいと思ったときに帰れないような場所には行かないこと」が重要です。
提示された誓約書の内容に納得できないなら、とにかくサインせずに帰りましょう。
カフェのようなオープンスペースで話し合いをしているなら、お店の店員を呼ぶなどしても良いかも知れません。
そもそも呼び出しに応じるのではなく、代わりに弁護士を入れて話し合うほうが無難です。
もし誓約書の内容に不満があるのに誓約書にサインしてしまったという場合には、弁護士を入れ再交渉してみるのも一つの方法です。
実際当事務所では、誓約書からの内容引き下げに成功したこともあります。
それでも再交渉がまとまらない場合には、裁判官を介した和解交渉に望みをかける、ということになります。
誓約書に決まった形はありません。
タイトルとしては「念書」とか「示談書」などとなっていることもあります。当事務所の経験では、「誓約書」というタイトルになっていることが多いようです。
誓約書(念書)は相手方が内容を作ってきて、呼び出された話し合いの場であなたに突きつけてくることが多いでしょう。
もっとも、相手方が白紙のメモを突きつけてきて、そこに直筆で内容を書けと言われることもあるかもしれません。
誓約書の内容としては、「不倫や肉体関係を持ったことを認める」「慰謝料を●●万円払う」といったものが多いかと思われます。
場合によっては、不倫期間や慰謝料の支払い方法、今後は交際相手と連絡しない(接触禁止文言)、「今度不倫したら違約金を●●万円払う」(違約金条項)など、もっと細かい内容が誓約書に記載されていることもあります。
いずれにせよ誓約書は、「相手方が、不倫の責任を取らせるため、あなたに約束させるもの」です。
(備考)いわゆる示談書や契約書はお互いがサインする形になりますが、上記の誓約書は、あなただけがサインするという形が多いかと思われます。誓約するのはあなただけということになります(相手方のほうは、何かを誓約するわけではない)。
(備考2)タイトルが示談書になっていても、あなただけがサインする=あなただけが約束するものであれば、実質的には誓約書にあたります。
そのため誓約書(念書)には、不倫を認める、肉体関係を持った(不貞行為をした)ことを認める、といった内容が記載されていることが多いです。
その内容を認識してサインした以上、誓約書(念書)は、あなたが不倫を認めた証拠になります。
誓約書(念書)の内容として、相手方に●●万円の慰謝料を払う、交際相手へは求償しないといった約束が書かれていることがあります。
誓約書にサインすることで不倫の証拠になるだけではなく、●●万円を払うといった約束をした証拠にもなります。
誓約書(念書)の内容が事実とは違うとか、納得いかないというようなご相談も多いです。
「本当は、肉体関係は一切なかった。なのに誓約書では認める内容になっていた」
「慰謝料500万円と書いてあって、渋々サインした。でも高すぎるのではないか」
といった内容のご相談です。
最も重要なことは、「納得いかない内容の誓約書は書かない」ということです。
(書いてしまったらどうしたらいいの?という点は後述します)
詳細は後に述べますが、「自由な意思でサインした誓約書は有効」というのが原則だからです。
納得のいかない点について、記載内容の修正を求め、減額等の交渉を進めていくべきです。
あなたの不倫がバレたのを受けての話し合いです。
相手方は心理的にも優位な立場で臨んできます。
あなたとしてはどうしても下手に出ざるを得ないでしょう。
そういう気持ちのときに、その場を離れたいと思ってもすぐに離れられないような場所で話し合うとなると、「誓約書にさっさとサインして解放されたい」という気持ちになってしまいます。
そのため、帰れないような場所に呼び出されても、行かないようにします。
違う場所で話し合うよう提案するなどしましょう。
たとえば第三者もいるオープンスペース(ex.ファミリーレストランなど)なら、席を立つことも可能でしょう。
自分の不倫問題についてそのような場所では話したくない、恥ずかしいと思うかもしれませんが、不合理な内容の誓約書を取られてしまうよりはよっぽどマシです。
呼び出しに応じず、弁護士に依頼して話し合うという選択肢もあります。
相手方のプレッシャーに負けてサインさせられるくらいなら、そもそも行かないほうが賢明です。
ただ単に応じないだけでは誠意がないと思われますから、弁護士を通じて話し合う意思があることを伝えるわけです。
「誓約書(念書)の内容に納得できないならサインしない」という強い気持ちを持つことが大事です。
なぜかというと、自由な意思で誓約書にサインしたのであれば、その内容は原則有効になってしまうからです。
サインしてから内容に不満を述べるのではダメです。
納得できないならそもそもサインをしてはいけないのです。
そう言われてもなかなか難しい・・・という人も多いでしょう。
だからこそ、話し合いをするのならオープンスペースのような場所でするとか、そうでなければ出向かないことにする、ということが必要なのです。
納得できない内容の誓約書(念書)を書くよう強く求められた場合や、誓約書を書くように求めてくる相手方の言動が脅迫のように感じられたような場合には、その時点で話し合いを打ち切って、その場を離れることを最優先しましょう。
相手方の要求だけを聞いておいて、持ち帰って検討のうえ返答するということです。
きちんと検討して返答するということですから、不誠実なことをしているわけでもありません。
話し合いをオープンスペースで行っていれば、相手方から引き止められても、店員に助けを求めたり警察を呼んでもらったりという対応も可能になってくるでしょう。
誓約書の内容がたとえば「不貞行為を認める。慰謝料1000万円を支払う。今後は交際相手に接触しない」という内容であったとします。
この誓約書にサインしてしまった後でやっぱり納得いかないという場合、どうすれば良いのでしょうか?
誓約書(念書)記載の慰謝料を支払わずにそのままにしておく、という人もいるかと思います。
しかし、「『こんな不当な内容に従う必要はない』といってそのままにする」というのは、避けた方が良いでしょう。
相手方が、あなたから約束を取り付けたにもかかわらずそのまま終わりにしてくれるか?というと、それは望み薄ではないでしょうか。
「話し合いの時は不倫を申し訳ないと言って誓約書にサインまでしたのに、約束を破るのか。あの時の謝罪は嘘だったのか」と反感・不信感を持たれるケースのほうが多いかと推察されます。
そうなると、相手方が「これ以上話し合いは無駄だ。誓約書に基づいて1000万円を払ってもらうべく、弁護士を付けて裁判を提起しよう」と考えてきても、おかしくはありません。
誓約書(念書)の内容に不満があっても自由意思でサインしたのなら有効、というのが原則になります。
とはいえ、あなたの自由意思を抑圧するほどであったかどうかはともかくとして、誓約書を取り交わす際の相手方の言動に問題が見受けられることは、しばしば見受けられます。
また、誓約書の内容自体が常識外れに不合理な場合もありえます。
弁護士を付けて交渉を仕切り直し、きちんとした内容で解決できるように再度交渉を始めることも方法の一つです。
誓約書(念書)の内容について、弁護士を付けて再交渉に臨むとどのような展開が予想されるでしょうか。
相手方は、誓約書の内容が有効であることを前提に慰謝料1000万円などの約束を果たせと主張するでしょう。
弁護士はたとえば「1000万円は払わない、ただし●●万円なら払うつもりがあるし、交際相手への接触もしないと約束する。きちんと再示談したい」というように相手方へ持ち掛けることになります。
このとき相手方は、自分で弁護士をつけると費用や手間がかかると考えて再交渉に応じ、合理的な範囲への減額を認めてくれる可能性はあります。
「1000万を裁判で請求するのも面倒だし費用も掛かる。接触禁止をきちんと約束してくれるなら●●万円でさっさと終わりにしよう」などと思ってくれるかもしれません。
もし相手方が提示内容に納得できなければ、裁判を提起することを考えるでしょう(示談がまとまらない以上、こちらは一切払わないということになるので)。
一般論としては自分で裁判を提起することは難しいことが多いため、相手方も弁護士をつけてくることが多いです。
弁護士がついていきなり裁判となる可能性はあまり高くはなく、弁護士同士で何度か交渉をしてから折り合わなければ裁判、ということのほうが多いです。
相手方本人や相手方弁護士のキャラクターにもよりますが、誓約書を作った経緯やその内容などを考慮して、(裁判ではなく)話し合いの段階で合理的な範囲への減額に応じてくることがあります。
もし裁判となった場合には、裁判官が誓約書の経緯や内容などの諸般の事情を考慮して、ある程度の金額での和解を進めてくる可能性もありえます。
誓約書(念書)を書いた際の状況によっては、自由な意思ではなかったので誓約書が無効だと裁判所に認めてもらえる可能性はなくはありません。
とはいえ、そうそう簡単なことではありません。
相手方は不倫の事実を知って感情が高ぶっていますので、場合によっては、相手方の言動があなたにとっては脅迫のように感じられることもあるかもしれません。
しかし、それはある意味当然のことです。
「書きたくないが嫌々書いた」という程度のことで、誓約書の無効を認めてもらうのは難しいです。
もっとも、1000万円というのは客観的に見てもかなり高額ですので、公序良俗違反などで合理的な額への減額を認めてくれる可能性もあると思われます。
そうなると実質的に、誓約書内容の一部が無効だと認められることになります。
「誓約書(念書)の内容を撤回して、もっと有利な条件での示談を確実にまとめてほしい。裁判になるのは絶対にイヤ」というご相談を受けることもたまにあります。
しかしながら、確実に再示談をまとめられるという保証はありません。
相手方の気持ちになってみればお分かりでしょうが、あなたのサインをもらって「この内容で全て解決だ」と一安心したのですから、そう簡単に撤回してくれるはずがありません。
誓約書の内容をなかったことにして再示談するためには、「もし訴訟で裁判官に判断してもらうとなれば、この誓約書の内容がそのまま実現するとは限らない」というリスクを、相手方に認識させる必要があります。
ところが裁判は絶対にイヤだというのでは、そのリスクを相手方に分からせる手段を放棄してしまうことになってしまいます。
(備考3)再示談を成立させるためには、相手方に「誓約書の内容にこだわるよりも再示談に応じるほうがメリットがある」と感じさせることも必要になります。
今までの説明からお分かりのとおり、誓約書(念書)を自由な意思でサインしたのであればその内容は有効だ、というのが原則になります。
言い換えれば「再交渉すれば(あるいは裁判すれば)サインしてしまった内容から有利に出来て当然だ」ということではありません。
それなら再交渉を求めても意味がないのでは?と思われるかもしれません。
しかし、まずは再交渉してみなければ、誓約書の内容が生きているという現状を変えることはできません。
①「誓約書の内容が不満だ。だからその内容を果たす必要は無い」といってそのままにしておく場合と、②「納得いかずにサインしてしまったので、内容をきちんとしたものに改めたい。今度約束する内容はきちんと遵守する」といって再交渉する場合とでは、②のほうが相手方に誠意が伝わるのではないでしょうか。
相手方も生身の人間ですので、あなたの誠意が伝わったほうが、結局は穏便な解決に資することになろうかと思われます。
誓約書(念書)の内容としては、不倫や肉体関係を認める、慰謝料●●万円を払う、といったものが入っていることが多いです。
これにあなたが自由な意思でサインした場合、その内容をあなたが認めたことになります。したがって、サインした誓約書は、不倫の事実や約束ごとの証拠になります。
ですから、とにかく「誓約書の内容に納得できないのにサインしてしまった」ということのないようにする、そのことが最も重要です。
話し合いをするのならオープンスペースなど、その場を離れたいと思った時に離れられる場所でするのが無難です。
呼び出しに応じず、弁護士に依頼して話し合うことも方法のひとつです。
プレッシャーに負けてサインさせられることもなくなるからです。
誓約書の内容に納得できなければ、持ち帰って検討のうえ回答することにしましょう。
持ち帰ったら、すぐ弁護士に相談することをお勧めします。
仮に、納得できない誓約書にサインしてしまった場合、そのまま放置してはいけません。
誓約書の約束を果たさないと、「約束を守らないのか」ということで相手方から反感・不信感を持たれてしまい、事態が余計にこじれる可能性もあります。
弁護士を付けて再交渉を試みることも検討しましょう。
再交渉をしたからといって、サインした内容から確実に減らせるとは限りません。
しかし、きちんとした内容で取り決めたい、今度取り決める内容については確実に約束を果たす、といった意思を伝えて交渉することで、あなたの誠意が相手方に伝わり再示談の機運が出てくることも期待できます。
相手方のほうも弁護士をつけてきて、再示談がまとまる可能性もありますし、もしまとまらなくても、裁判となった後に裁判官に介入してもらい、裁判官を介した和解交渉の中で減額を試みる余地もありうるでしょう。
一言で言うなら、①相手方からの呼び出しに応じる代わりに、あるいは②見せられた誓約書に納得いかないならサインせずに、弁護士をつけて対応していくのが一番です。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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