このコラムの監修者
-
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
目次
不倫相手が未成年というと「えっ?」と思われるかもしれません。しかし、「女子高を出て新卒で入ってきた子に夫が手を出していた」、「大学職員である妻が、大学生と肉体関係を持っていた」というケースもありえます。
あなたが不倫慰謝料を請求するとして、いかにもお金の無さそうな未成年の不倫相手本人に請求するしかないのでしょうか。お金を持っていそうな親に請求できないのでしょうか?
「自分のしていることが悪いことだ」と判断できる程度の知能があれば、不倫慰謝料を支払う義務は不倫相手本人が負います。不倫相手が未成年だからといって、その親が慰謝料支払い義務を負うわけではありません。
法律上は、「その人に責任能力があれば、その人自身が不法行為責任を負う」ということになっています。ここでいう「責任能力」は、「自分のしていることが悪いことだ」と判断できる程度の知能のことです。判例では、11歳程度で責任能力があると認められたケースがあります。
不倫相手の年齢にもよりますが、肉体関係を持つことができる程度の年齢ではありますので、一般論としては「既婚者と肉体関係を持つことは悪いことだ」ということくらいは分かっているはずです。その意味では「不倫相手が責任能力のない人だった」ということは、あまり考えられません。
不倫慰謝料支払い義務は、不法行為に基づく責任です。そのため、「責任能力のある未成年者が不倫相手なら、その不倫相手本人が不倫慰謝料を支払う義務がある」ということになります。
違う言い方をすれば、責任能力のある子どもが不倫した場合には、「子どもの不倫慰謝料を払う義務は親にはない」ということです。
未成年である不倫相手が払うべき不倫慰謝料について、不倫相手の親が「私が払います」というように言ってくれるのなら、払ってもらうことは可能です。親が自発的に責任を認めない場合には、親から慰謝料を払ってもらうことはできません。
子どもに代わって親が不倫慰謝料を払う形で示談すれば、示談書に基づいて、お金を払うよう請求できます。親が直接払う形ではなく、連帯保証人になるような形も考えられるでしょう。
不倫相手に責任能力があり、かつ親が自発的に責任を認めない以上、不倫慰謝料を親に請求することはできません。
不倫相手に責任能力がない場合、すなわち「自分のしていることが悪いことだ」という知能すらない人物と不倫した場合なら、その親に不倫慰謝料を請求できる可能性はありえます(=責任無能力者の監督義務者の責任)。しかし現実問題として、そういう場合はかなり稀でしょう。
おおもとに帰って考えれば、一番責められるべきなのは未成年に手を出した配偶者ではないでしょうか。未成年者に不倫慰謝料を請求して懲らしめようなどと考えるより、①二度と不倫しないよう配偶者に誓約させる、あるいは②配偶者の対応次第では離婚する、というほうが生産的とも考えられます。
配偶者以外と肉体関係を持つと、不貞行為があったとして離婚原因になります。不貞行為の証拠さえきちんと押さえておけば、配偶者が離婚を拒否しても裁判によって離婚できる可能性が高くなります。
(参照)離婚原因
(参照)浮気の証拠の取り方
夫婦が離婚するときの慰謝料のことを、離婚慰謝料といいます。配偶者の不貞が原因で離婚となる場合、離婚慰謝料が認められる可能性が高いです。
一般論としては、不倫相手が未成年者の場合に、その親に不倫慰謝料を請求することはできません。もっとも、親が自発的に責任を認めてくれるのなら話は別ですので、交渉してみる価値はあります。
そもそも、もっとも責められるべきなのは未成年に手を出した配偶者とも考えられますので、未成年者に慰謝料を請求するよりは配偶者の責任を追及するほうが建設的かもしれません。その場合、不貞行為の証拠があれば、配偶者が離婚を拒否しても裁判によって離婚できる可能性があります。
(参照)離婚問題解決の流れ
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
はじめに 不倫がバレると、慰謝料を請求されるかもしれません。 そのことは、多くの方がご存じかと思います。 それでは、実際にどれくらいの額が請求されているのでしょうか? 実際には、300~500万円ほどが多く見受けられます。 場合によっては、100万円以下の額を請求されることもありますし、1000万円近くのこともあります。 「請求さ・・・
示談書を作らず口約束で済ませると、後で争いが生じたりする可能性があるため望ましくありません。交渉結果をきちんと示談書にまとめてから支払うべきです。
はじめに 「不倫慰謝料200万円を払え、今後一切夫と連絡するな」という要求をされているその最中に、当の夫(=あなたの交際相手)から連絡が入ることもあります。 相手方(=交際相手の妻)から連絡するなと言われているのに、連絡を取ってしまっても大丈夫なのでしょうか? そもそも何の用事で連絡してきたの? 交際相手からの連絡といっても、その内容はさまざまです。 「妻が・・・
不倫・浮気の慰謝料請求の時効(はじめに) 不倫・浮気の慰謝料請求には一定の期限があります。 期限を過ぎて消滅時効が成立すると、慰謝料を請求する権利は消滅します。 ごく簡潔にいうと、以下のとおりです。 (1)不貞とその相手を知ってから起算して3年 (2)不貞があった時から起算して20年 (3)離婚成立から起算して3年(配偶者への請求)  ・・・
不倫慰謝料を払えない、どうしたらいい? 「不倫で慰謝料300万円を請求された、とてもそんな額は払えない・・・」 「不倫慰謝料500万円と興信所の費用200万だなんて、払えないに決まってるじゃない・・・」 不倫・不貞行為の慰謝料を請求されたが支払えない、というご相談が寄せられることも多いです。 悪いことをしたのは自分だからと思ってはいても、払えな・・・
浮気はしたけれど、解消したい… 「浮気相手との交際を解消したい。浮気のことは妻(夫)に打ち明けて許してもらった。 今後は夫婦関係をやり直していきたいので、浮気相手との縁を切りたい。弁護士に間に入ってもらいたい」 このようなご相談を頂くこともあります。 (備考)AB夫妻のうち浮気したのがB、その配偶者がA(=不倫慰謝料を請求できる人)、Bの浮気相手がC(=不倫・・・
はじめに 「携帯電話に見知らぬ番号の着歴があったので、不審に思いつつ折り返すと法律事務所だと言われた。弁護士と名乗る人物が電話口に出て来て、慰謝料請求すると言って不倫の詳細を高圧的に問い詰めてきたので、とても怖い思いをした…」 そんな方も少なからずいらっしゃいます。 電話でいきなり言われて、思わず不倫を認めた方もいらっしゃるでしょう。 とりあえずその場は何と・・・
「最後までしていないけど、不貞行為になる?」「キスやハグだけでも不貞行為になる?」 既婚者と性交渉はしていないけれど、それでも不貞行為として不倫慰謝料の問題になってしまうのか、どこまでなら許されるのか。 この記事では、異性の既婚者と親しくしている人、すなわち不倫慰謝料を請求された人やされるかもと心配な人を対象として、 弁護士が、「最後までしてな・・・