このコラムの監修者

-
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
目次
不倫相手が未成年というと「えっ?」と思われるかもしれません。しかし、「女子高を出て新卒で入ってきた子に夫が手を出していた」、「大学職員である妻が、大学生と肉体関係を持っていた」というケースもありえます。
あなたが不倫慰謝料を請求するとして、いかにもお金の無さそうな未成年の不倫相手本人に請求するしかないのでしょうか。お金を持っていそうな親に請求できないのでしょうか?
「自分のしていることが悪いことだ」と判断できる程度の知能があれば、不倫慰謝料を支払う義務は不倫相手本人が負います。不倫相手が未成年だからといって、その親が慰謝料支払い義務を負うわけではありません。
法律上は、「その人に責任能力があれば、その人自身が不法行為責任を負う」ということになっています。ここでいう「責任能力」は、「自分のしていることが悪いことだ」と判断できる程度の知能のことです。判例では、11歳程度で責任能力があると認められたケースがあります。
不倫相手の年齢にもよりますが、肉体関係を持つことができる程度の年齢ではありますので、一般論としては「既婚者と肉体関係を持つことは悪いことだ」ということくらいは分かっているはずです。その意味では「不倫相手が責任能力のない人だった」ということは、あまり考えられません。
不倫慰謝料支払い義務は、不法行為に基づく責任です。そのため、「責任能力のある未成年者が不倫相手なら、その不倫相手本人が不倫慰謝料を支払う義務がある」ということになります。
違う言い方をすれば、責任能力のある子どもが不倫した場合には、「子どもの不倫慰謝料を払う義務は親にはない」ということです。
未成年である不倫相手が払うべき不倫慰謝料について、不倫相手の親が「私が払います」というように言ってくれるのなら、払ってもらうことは可能です。親が自発的に責任を認めない場合には、親から慰謝料を払ってもらうことはできません。
子どもに代わって親が不倫慰謝料を払う形で示談すれば、示談書に基づいて、お金を払うよう請求できます。親が直接払う形ではなく、連帯保証人になるような形も考えられるでしょう。
不倫相手に責任能力があり、かつ親が自発的に責任を認めない以上、不倫慰謝料を親に請求することはできません。
不倫相手に責任能力がない場合、すなわち「自分のしていることが悪いことだ」という知能すらない人物と不倫した場合なら、その親に不倫慰謝料を請求できる可能性はありえます(=責任無能力者の監督義務者の責任)。しかし現実問題として、そういう場合はかなり稀でしょう。
おおもとに帰って考えれば、一番責められるべきなのは未成年に手を出した配偶者ではないでしょうか。未成年者に不倫慰謝料を請求して懲らしめようなどと考えるより、①二度と不倫しないよう配偶者に誓約させる、あるいは②配偶者の対応次第では離婚する、というほうが生産的とも考えられます。
配偶者以外と肉体関係を持つと、不貞行為があったとして離婚原因になります。不貞行為の証拠さえきちんと押さえておけば、配偶者が離婚を拒否しても裁判によって離婚できる可能性が高くなります。
(参照)離婚原因
(参照)浮気の証拠の取り方
夫婦が離婚するときの慰謝料のことを、離婚慰謝料といいます。配偶者の不貞が原因で離婚となる場合、離婚慰謝料が認められる可能性が高いです。
一般論としては、不倫相手が未成年者の場合に、その親に不倫慰謝料を請求することはできません。もっとも、親が自発的に責任を認めてくれるのなら話は別ですので、交渉してみる価値はあります。
そもそも、もっとも責められるべきなのは未成年に手を出した配偶者とも考えられますので、未成年者に慰謝料を請求するよりは配偶者の責任を追及するほうが建設的かもしれません。その場合、不貞行為の証拠があれば、配偶者が離婚を拒否しても裁判によって離婚できる可能性があります。
(参照)離婚問題解決の流れ
このコラムの監修者

秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
回答書が同封されていることも 回答書=不倫慰謝料額などの希望を回答する書面 「回答書」というようなタイトルの書面が不倫慰謝料請求の通知書と一緒に同封されていて、法律事務所へ返送するよう求められることもあるようです。 (便宜上、以下では回答書の呼び方で統一します) 「不倫慰謝料をいくらなら払うつもりがあるのか、どういう形で払えるのか(一括、分割)を教えてほしい・・・
浮気相手からの慰謝料請求:関係者の整理 浮気相手から慰謝料(損害賠償)を請求された、という場合があります。 たとえば「夫Aには妻Bがいる。Aは女性Cと肉体関係を持っていた。夫Aが女性Cから慰謝料を請求された」というケースです。 (AからみればCと浮気しており、CからみるとAと不倫している状況) Aとしては「お互い合意のもとで男女の仲になって交際・・・
はじめに 不倫慰謝料事件が解決するまでには、どれくらいの時間がかかるのでしょうか。 不倫慰謝料を請求するにせよされているにせよ、どうしても気になるところでしょう。 不倫慰謝料の標準的なケースではどれくらい時間が掛かるのか、以下で見ていきましょう。 実際には、相手方のキャラクターや対応に左右される部分も大きいです。 予想よりも時間が掛かってしまったり、話が全く・・・
「誠意を見せろ」などと抽象的な要求を受けたとき、要求を具体的に特定せず進めてしまうと、後から追加で請求を受けてしまうなど重大な不利益を被ってしまう可能性もあります。
「不貞行為の慰謝料500万円を支払え」 そのような通知書や内容証明郵便が届いたら、あるいは弁護士から電話で通告されたら、誰しも冷静ではいられないでしょう。 頭が真っ白になり、「本当にこんな金額を払う必要があるの?」「どう対応すればいいの?」という強い不安や疑問でいっぱいになるはずです。 この記事では、法律の専門家である弁護士が、実際の裁判例や法・・・
パートナーの裏切りを表す言葉として、「浮気」「不倫」「不貞」という用語が使われます。 これらは一見同じように思えるかもしれませんが、それぞれの意味する内容やニュアンスは異なります。 民法には「不貞な行為」という表現が出てきます(770条)。 しかしそれが具体的に何なのかは、民法には規定がありません。 浮気、不倫についても、民法上の定めはありませ・・・
貞操権侵害の慰謝料と相場は? 貞操権とは、一言でいうと「性的関係を持つか持たないかを決める権利」「性的なことがらについての自己決定権」です。 (民法で定義があるわけではありません) 貞操権侵害で慰謝料が認められるのは、「既婚者なのに独身だと騙されて肉体関係を持ち、結婚前提で交際していた」という場合が典型です。 貞操権侵害の慰謝料の・・・
【はじめに】不倫の誓約書を守らなかった…違約金、家族への通告等を防ぐために 「不倫が発覚して、誓約書(念書)でもう二度と会わないと約束したのに、破ってしまった…」 「交際相手から連絡が来て、またやりとりをしてしまった…」 相手方から突きつけられた高額な違約金(違反金)や、法的措置という言葉に絶望していませんか? 率直にいって、誓約書(念書)を作・・・
「家庭に大きな不満はないけれど、どこか満たされない」 「実際に会わないなら相手を探すのは別にいいだろう。口コミも良さそうだし、無料の範囲で試してみよう」 既婚者でも、そうした軽い気持ちをきっかけに、出会い目的でマッチングアプリを使う人も少なくありません。 しかし、その気軽さ・手軽さの裏には、あなたの平穏な日常を根底から覆しかねない、「やばい」深刻なトラブ・・・