このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
ダブル不倫(W不倫)というのは、既婚者同士の不倫のことです。例えばA夫妻とB夫妻がいたとして、「A夫とB妻が不倫した」という場合です。
ダブル不倫では、「不倫慰謝料を被害者が加害者に請求できる」という関係が、2つの夫婦間で重なり合っています。図でいうと①B夫はA夫に不倫慰謝料を請求できます。②A妻もB妻に不倫慰謝料を請求できます。1つの夫婦に不倫の加害者・被害者両方がいる点で、ダブル不倫の慰謝料は、問題が複雑になってきます。
当事務所では不倫慰謝料問題についてのご相談を数多く受けておりますが、ダブル不倫のケースはかなり多いです。
以下では、ダブル不倫の慰謝料の全体像を解説していきます。まず①ダブル不倫の特殊性をみたあとに、②ダブル不倫の慰謝料を請求する側の注意点、③ダブル不倫の慰謝料を請求された側の注意点を、それぞれみていきます。
(備考)以下では、冒頭図を前提に説明していきます。説明を読んでいるうちにどこの話なのかよく分からなくなったら、この関係図に戻って確認してください。
ダブル不倫でも、不倫関係の個数としては「A夫とB妻との不倫関係が1つ」です。
ダブル不倫では、不倫慰謝料問題が2件あります。冒頭図で見たように①B夫→A夫の不倫慰謝料請求と、②A妻→B妻の不倫慰謝料請求と、2件あります。1つの不倫関係に基づくものですが、①と②とは法律的には別の問題です。
①の不倫慰謝料を請求するかはB夫が、②の不倫慰謝料を請求するかはA妻が、それぞれの意向で決めることです。結果として、たとえば①B夫は不倫慰謝料を請求したが、②A妻は不倫慰謝料を請求しなかった、というような可能性もあります。
ダブル不倫では、対になるもう1件の不倫慰謝料請求を考えておく必要があります。
ダブル不倫の慰謝料請求が,2件目の不倫慰謝料問題に波及せず解決する場合もあります。
「B夫がA夫に不倫慰謝料を請求した。A夫がダブル不倫を妻に隠し通した結果、B妻は不倫慰謝料を請求されずに済んだ」
他方,2件目に波及することも多いです。
「慰謝料請求をされたA夫が、ダブル不倫の事情を妻に打ち明けた。A妻はB妻に対して不倫慰謝料を請求した」
ダブル不倫の慰謝料を先に請求する側の心構えとしては、自分の配偶者が不倫慰謝料を請求される可能性があることを、忘れてはいけません。「自分が請求すれば終わり」ではないのです。自分の慰謝料請求(①)によって、他方のリアクション(②)を誘発する可能性は残るのです。
ダブル不倫では不倫慰謝料問題が2件ありますが、法律的にはそれぞれ別の問題です。不倫慰謝料額が同じになるとは限りません。
「ダブル不倫の結果、Bは離婚することになった。Aは離婚しない」
この場合、不倫慰謝料額がA妻<B夫となる可能性も高くなってきます(後述)。
A妻としては「同じ1つの不倫関係なのに、どうして慰謝料額が違ってくるのか?」と割り切れない思いになるかもしれません。しかし、法律的に別の問題だということは、慰謝料額も別になる可能性がある、ということです。
本項目では、①B夫がダブル不倫の慰謝料を(A妻より先に)請求するときの主な注意点について述べます。
ダブル不倫の慰謝料を請求するにあたってまず気をつけておかないといけないのは、自分が請求するだけで問題が全て終わるとは限らないということです。先に述べたとおり、「自分の配偶者が不倫慰謝料を請求される可能性がある」ということです。ダブル不倫の慰謝料をA夫に請求したら、A夫が事情を妻に話し、A妻がB妻に慰謝料を請求してくるかもしれません。
この点、ごく一般論としていえば、自分の配偶者(B妻)が不倫慰謝料を請求されて困るかどうかというのは、B夫が離婚するつもりかどうかで変わってくるものと思われます。
離婚しない場合には、「B妻が請求を受ける可能性」というものを心配せざるを得なくなるでしょう。離婚しないということは、今後もB妻とは家計・お金の面で協力していくことになるからです。
ダブル不倫の慰謝料をA夫が支払ってきた後で、B妻に求償金を請求してくる事態がありえます(→求償権とは)。これは、非ダブル不倫のケースと同じです。
(備考2)独身男性CがB妻と不倫した→CがB夫に慰謝料を支払った→CがB妻に求償請求してきた、というケースと同様です。
B夫が「妻に求償請求してほしくない」と思うのであれば、A夫との示談の中で、B妻に対する求償権を放棄するよう交渉していくことが必要になってきます。
ダブル不倫の場合、B妻としては、A妻から不倫慰謝料を請求される可能性も出てきます。
B夫が「妻に不倫慰謝料を請求してほしくない」と思ったとしても、A夫との交渉だけでその懸念を解消することは困難です。A妻がB妻に不倫慰謝料を請求するかどうかは、A妻が決めることだからです。
B夫は、A夫との交渉の中で、A夫のB妻に対する求償権を放棄するよう求めることはできます(=A夫の権利なので)。しかし、A妻の権利である不倫慰謝料請求権を、A夫に放棄させることはできないからです。
(備考3)仮にB夫とA夫が、「A妻にはB妻に対する不倫慰謝料請求権を行使させない」と約束したとしても、A妻は、その約束に拘束されません(自分が約束したわけではないので)
先に述べたとおり、A夫が「妻に隠したまま解決したい」ということで、A妻がダブル不倫の事実を知ることがなく、結果として不倫慰謝料請求を実行してこない可能性は十分あり得ます。しかし確実にそうなるとは限らない、というわけです。
不倫慰謝料の交渉がまとまらず、B夫がA夫に対し訴訟を提起すると、訴状がA夫の住所に届きます。
ダブル不倫のことを、それまではA夫が妻に隠していたとしても、A妻がその訴状を受け取って内容を知り、B妻に対する不倫慰謝料請求を開始するかもしれません。
不倫慰謝料の訴訟を提起されたA夫が、B妻に訴訟告知する可能性があります。
A夫が、敗訴判決を受けた場合のリスクをB妻に転嫁することを試みてくる可能性があるわけです。
関連記事 不倫慰謝料請求と訴訟告知不倫慰謝料の額が決められるにあたって、不倫によって離婚するに至ったかどうかという点が、事実上(裁判上)かなり重視されています(もちろんそれだけで決まるわけではありませんが)。それは、離婚する場合としない場合とでは、精神的苦痛の額が大きく違うだろう、と考えられているからです。
ダブル不倫の場合、離婚するかどうかはABそれぞれの夫婦で異なる場合があります。
B夫が離婚しない場合には、一般論としてはその慰謝料額はあまり大きくなってこないことが懸念されます。
他方でAは離婚するということになると、A妻が得られる=B妻が支払う不倫慰謝料のほうは、大きくなってくることが予想されます。
以上述べたことからすると、離婚するつもりのないB夫としては、双方慰謝料ゼロという示談を目指すことも考えられます。
「ダブル不倫の件は、①B夫→A夫の慰謝料請求、②A妻→B妻の慰謝料請求、その両方ともを慰謝料ゼロということにして、終わりにしよう」ということです。
Aの側としても、「A夫がB夫に不倫慰謝料を支払い、あとでA妻がB妻から慰謝料を回収するのは迂遠だ」ということで、四者間でゼロ和解がまとまるかもしれません。
もっとも、たとえばAが離婚するような場合、A妻としては自分のほうの慰謝料額が高くなるだろうと期待して、ゼロ和解を了承しないことも予想されます。
ゼロ和解の形でまとまる可能性があるとしたら、「不貞回数がごく少なく、ABともに離婚しないことにした」というような場合に限られるのではないかと思われます。実際のところ、ゼロ和解を試みようとしても、4人の足並みが揃わずに話がまとまらないことも多いです。
B夫としては、離婚しない場合はA夫にダブル不倫の慰謝料を請求しないほうがよいのでしょうか?
請求するメリットはある、というのが答えです。
先にも述べましたが、A夫が妻にダブル不倫を隠しておきたいと考えて対応してくることも多いので、A妻からB妻への不倫慰謝料請求が実行されずに終わることもまた多いからです。
B夫としては、離婚しないということは妻との関係を絶たせたいでしょうから、A夫に対し、不倫慰謝料とともに妻への接触禁止を求めていくことも重要になってくるでしょう。
B夫が不倫の事実を知ったのに請求しないでおくと、次のような事態に陥る可能性もありえます。
「B夫の不倫慰謝料請求権が時効になった後で、A妻がB妻に請求してきた。A妻はB夫より後に不倫を知ったので、A妻の慰謝料請求権は時効になっていない」
もしこうなると、B妻だけが(ひいてはB夫妻だけが)金銭的損失を蒙ることになりかねません。
こうした点を考慮すれば、ダブル不倫の慰謝料をA夫に請求していくメリットは、B夫が離婚しない場合でも十分にあります。
B夫が離婚する場合は、妻がB夫の目を気にしなくなり、慰謝料減額のためA夫に協力したり、共同戦線を張ってきたりする可能性が高くなります。また、B妻の支払能力には注意が必要かもしれません。
「ダブル不倫の慰謝料をA夫に請求したら、A夫がB妻に連絡・相談した」ということもよくあります。
B妻は、離婚しない場合なら表だってA夫の肩を持つことはできないでしょう。
しかしB妻が離婚するのなら、自分も夫から慰謝料などを請求される立場になるため、A夫と情報交換して、事を有利に運ぼうとしてくることも考えられます。
B夫が妻から慰謝料を受け取ると、その限度でB夫の精神的苦痛は填補され、A夫はそのことを減額材料に使うことができます。平たくいえば「妻から既に慰謝料を受け取ったのだから、私が払うべき金額はもっと低くてよいはずだ」とA夫は言えることになります。
B妻とA夫は、慰謝料額を減らすべく情報交換し共闘してくる可能性があります。支払った額のほかにも、以前から夫婦仲が悪かったことを示す事情・証拠をB妻がA夫に伝える、といった可能性もありえます。
B夫が離婚する場合には、基本的には、B妻がA妻から不倫慰謝料を請求されようがA夫から求償請求されようが、そのこと自体にはあまり関心を抱かないことが多いでしょう。
B夫は妻に(A夫との不倫などを理由とする)離婚慰謝料などを請求していくことになるでしょうが、妻が「A妻へ不倫慰謝料を支払わないといけないので、貴方には払えない」と言い出す可能性もありえます。そのため、妻がA妻に支払って資力が低下する前に、早期回収を図らなくてはいけないかもしれません。
(備考4)もっとも先述のとおり、妻から回収したことがA夫に伝わると、A夫から減額材料に使われる可能性も出てきます。
離婚する場合、一般論としては、情報交換がなされる可能性も高いと思っておいたほうがよいでしょう。
しかし、B妻が「穏便に済ませたい」と思い、A夫に連絡しないというような場合もあります。
「A妻はダブル不倫のことを知らないので事実を教えて良いですか?不倫を夫に知られずにのうのうと暮らしているA夫が許せません」というようなご相談を、B夫から受けることがあります。
しかし、不倫で受けた精神的苦痛は金銭(慰謝料)で償われるべきものです。その慰謝料請求を行うためにA妻に事実を知らせなければならない訳でもありません(B夫のする①の慰謝料請求と、A妻のする②の慰謝料請求とは別の問題です)。事実上の報復と目されるような行動をするのは問題があろうかと思われます。
ダブル不倫の慰謝料をB夫から請求されたら、妻に伝えて対応策を考えるか、伝えずに対応していくか、を考える必要があります。
もっとも、ダブル不倫のことを実際に最後まで妻に秘密のまま貫き通せるかどうかは別問題です(後述)。
関連記事 W不倫で慰謝料請求された。妻・夫には知られたくない…「ダブル不倫のことを知られたら離婚になってしまう」
A夫としては妻にバレたくないと心配になることでしょう。
ダブル不倫の事実を自ら妻に伝えた結果、本当に離婚になってしまうこともあるでしょうし、ここで秘密にしても、後で露見してかえって信頼を失うかもしれません。
ダブル不倫のことを秘密にするかどうするかは、これまでの妻との関係等をもとに考えるしかないでしょう。
ダブル不倫で慰謝料を請求されたと妻に伝えた場合、妻がB妻に不倫慰謝料を請求し、そのことが事実上B夫に対する牽制になるかもしれません。
ダブル不倫の慰謝料をB夫から請求された件を弁護士に依頼すると、弁護士がB夫との交渉窓口となります。ダブル不倫のことを妻に知られる可能性は低くなります。
もし話し合いがまとまらず、B夫が訴訟を提起してくると、その訴状は自宅に届くことになります。
ダブル不倫の事実を妻に秘密にしていても、妻に訴状の内容を見られた結果、露見してしまうことがありえます。
(備考5)訴状以外の書類は弁護士に届きます(ex.和解調書、判決書)。弁護士に依頼せず他の書類も自宅に次々届いてしまう場合に比べれば、妻に知られる可能性を下げられます。
訴状送達を確実に避けたいのなら、訴訟を提起される前に示談でまとめる必要があります。しかしそうなると、B夫の要求金額から減額しづらくなることも予想されます。
自由意思で示談すればその内容は基本的に有効になります。そのため、「訴状送達のリスクを甘受してでも示談を拒否すべき」という場合も多いです。
特にBが離婚する場合が典型ですが、B夫がそう簡単には減額に応じてこないということも、訴訟提起前の段階ではよくあります。
訴訟になった場合には、A夫としては、B妻に訴訟告知することも一つの選択肢になります。
関連記事 不倫慰謝料と訴訟告知Bが離婚しないのなら、B妻に対する求償権行使をB夫が嫌がる可能性があります。A夫の視点からいえば、求償権放棄を慰謝料の減額材料にできるかもしれません。
Bが離婚するのなら、B妻はA夫に期待しているかもしれません。
「夫にA夫が支払う慰謝料額が分かれば、自分の慰謝料を減額できるかもしれない」
B妻とは「B夫に支払う慰謝料額を軽減したい」という点では、利害が共通しています。その限りでは、B妻との情報交換や共闘ができるかもしれません。
Bが離婚するかしないかというのは、B夫の表面上の言い分(ex.内容証明)だけを見ていても分かりません。
できるだけ高い慰謝料額が認められるように「離婚になる、婚姻破綻している」というような主張をB夫がしてくることは良くあることです。離婚・婚姻破綻が本当だとは限りません。
A夫が「妻からB妻への慰謝料請求はさせない。だから自分への請求も取りやめて欲しい。ダブル不倫の慰謝料は双方ゼロにしよう」とB夫に言ったとします。
A夫が言うだけでは、A妻が慰謝料請求をしないという保証はありません。A妻にも示談に加わってもらい、A妻自身に「B妻には慰謝料請求をしない」と約束してもらわないと、B夫としては承諾できないでしょう。四者で約束するのなら、B夫も応じる可能性がありえます。
双方慰謝料ゼロでまとまる可能性があるとしたら、「不貞回数がごく少なくABともに離婚しないことにした」というような場合に限られると思われます。
たとえばAが離婚する場合、A妻が了承しない可能性も高いと思われます。A妻としては「離婚する以上、自分の慰謝料をゼロにしてまで夫を助ける理由はない」と考えたり、自分の慰謝料額が高くなると期待していたりするからです。
ダブル不倫の場合、不倫関係は1つですが不倫慰謝料問題は2つあります。1つの夫婦の中に、不倫の加害者・被害者両方がいます。
不倫慰謝料額の算定にあたっては離婚するか否かが事実上大きく影響しますが、2夫婦で方向性が違うこともあります。
「ダブル不倫だからお互い慰謝料ゼロにしたい」という希望はしばしば耳にしますが、実際にその方向でまとまるケースは少ないです。不貞回数がごく少なく双方離婚しないような場合に限られるでしょう。
ダブル不倫では、慰謝料を請求したい側も請求されている側も、「自分と自分の配偶者との関係をどうするのか」という点をよく考えておく必要が出てきます。
請求する側なら、自分が離婚するか否かは慰謝料額に影響してきます。
請求されている側なら、ダブル不倫の事実を配偶者に秘密にするのかどうかがまず問題になります。非ダブル不倫のケースよりもさらに事件の進め方が複雑になってきますので、経験豊富な弁護士に依頼して対応していくことをお勧めします。
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
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