このコラムの監修者

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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム

不倫を職場にバラすと脅されている、あるいは既にバラされて絶望している方へ。
相手方の要求に言われるがまま応じるのは絶対に避けてください。実務上は「暴露される前に弁護士が介入し、相手方を思いとどまらせる」のが最もメリットが大きいです。
当事務所では、あなたの状況に合わせて以下の戦略を検討します。
【暴露の阻止】 弁護士名義の通知で職場への接触を牽制・抑止
【慰謝料減額】 暴露されてしまった場合、損害と慰謝料を「事実上相殺」し、支払額を抑える
【法的対抗】 名誉毀損としての損害賠償請求や刑事告訴の検討
パニックにならず、まずは当事務所が提示する「仕事と平穏を守るための戦略」を確認してください。
目次
(1)相手方の言葉は、匂わせる程度から脅迫めいたものまで、いろいろありえます。
「慰謝料1000万円を支払え。嫌なら職場や家族にバラす」といった直接的な(脅迫めいた)言い方かもしれませんし、あるいは「今後このような関係にならないよう、会社に報告させてもらいます」といったようなより丁寧な(?)表現かもしれません。
どちらにせよ、会社にバラすと言われている(バラされる可能性がある)のは同じで、実質的に変わりはありません。
(2)このように、職場への通報・暴露を示唆された場合、あなたが押さえておくべき重要なポイントは以下のとおりです。
・弁護士から受任通知を送付すれば、通報を防止できる可能性が高い。
・不倫を会社に暴露されても、即解雇になるわけではない。
・誠実に話し合いつつ、まとまらない場合は訴訟で解決することで、その後に暴露されるリスクを無くしていく。
(3)もしあなたと交際相手が同じ会社なら、交際相手にとっても「自分の浮気を会社にばらされた」ことになりますし、重大な関心があるかもしれません。
また、交際相手が自己保身のため、あなたにいろいろ干渉してくるかもしれません。
結論から言えば、会社にバラされたくないあまり、相手方の要求に言われるがまま応じるというのは絶対に避けるべきです。未然に職場への暴露を防ぎ、あなたの仕事を守ることは可能ですし、バラされたことを減額材料として交渉することも可能です。
相手方が会社にバラすと言っていても、誠意を持って話し合っていけば、結果的には不倫を会社にバラされることなく事件を解決できる方向性が見えてくることも多いです。
もちろん、話し合っても示談成立に至らないという可能性もありますが、実際に不倫をバラされる危険性は事実上低くなってくるでしょうし、訴訟で不倫問題を最終的に解決することで、その後に暴露されるリスクを無くしていくことができます。
(4)あなたにとっては「暴露された後に戦う」よりも、むしろ「そもそも暴露させないよう、弁護士を通じて相手方を思いとどまらせる」ほうが、遥かにメリットが大きいです。
したがって、早期に弁護士に依頼して、受任通知を送付して交渉を開始すべきです。
もし既に不倫をバラされてしまった場合、それが「名誉毀損」にあたるかどうかは、後述のような法的ハードルがあります。
相手方が「通報の正当性」を主張してくることも珍しくありません。
不倫を職場に暴露することは、民事上・刑事上で、名誉毀損に該当する可能性があります。
民事上の名誉毀損が成立すると「不倫を暴露した相手方に対する損害賠償請求権」が発生することになり、刑事上の名誉毀損が成立すると「不倫を暴露した相手方が刑罰を受ける」ということになります。
民事上の名誉毀損が成立するかどうかの判定表をまとめてみました。
| 判定ポイント | 民事上の名誉毀損(違法)になりやすい | 正当化されてしまう余地あり |
|---|---|---|
| 所属関係 | 全く別の会社に勤務 | 同じ会社 |
| 不倫・不貞の場所・時間 | 就業時間外、職場外の私的行為 | 就業時間中、会議室内、社用車内など |
| 暴露の相手 | 全社員、SNS、多数人 | 直属の上司だけ、少数人 |
| 暴露の形式 | 大声で言いふらす、一斉メール | 秘匿性の高い書面、個別面談 |
あなたの状況を踏まえると、2つの戦略が考えられます。
【パターンA】強気で「抑止・減額」を狙うケース
表の左側に多く当てはまる場合(例:関係者が全く別の会社で勤務、勤務時間外でのプライベートな交際)、相手方の行為は「単なる嫌がらせ(私的制裁)」と評価されやすくなり、これが正当化される余地は小さくなってきます。
【パターンB】慎重に「守り」を固めるケース
表の右側に多く当てはまる場合(例:社内の会議室で性交渉した、出張に同伴し性交渉を持った)、相手方の真の意図としては私的制裁のためであったとしても、正当化する名目を立てやすくなったり、通告を受けた会社が「職場秩序維持のため懲戒する」といった選択をしたりする可能性が出てきます。
【重要】会社への対応について: 会社から事情聴取を受けた際にどう対応すべきかなどのアドバイスなどは可能です。 ただし「会社との直接交渉」「退職勧奨の拒絶」「懲戒処分の無効主張」など、会社を相手とする具体的な対応を希望される場合は、別途「労働問題」としての受任が必要となります。
相手方が会社にバラすと言ってくる動機は、おおむね以下のようなものです。
怒り・報復感情の発露
相手方としては「不倫されてしまった自分だけがどうして苦しまないといけないのか」「悪いことをしたのは不貞相手のほうなのに、平然と暮らしているのは許せない」という強い怒りを持っていることも多いです。
「職場の上下関係を悪用して関係を迫ったのではないか」などと思っていることもあります。
なお、実際はそうした事実がなくても、交際相手が、相手方から問い詰められて自己保身からそう釈明した可能性もあります。
交渉材料にしたい
相手方が、不倫慰謝料額等々について有利な約束を取り付けようと、その交渉材料にすべく言ってきていることがあります。
この場合、相手方は「有利な条件を獲得したい」という(その限りにおいては)合理的な思考に基づいて行動してきています。
本気でバラそうとしているとは限りませんし、バラすと自分が非難されかねないこと等も分かっているのではないかとも思われます。
どうしても退職させたい
「不倫を会社にバラす、それが嫌なら自分から退職しろ」というような発言が何度も繰り返される場合があります。
このような場合は、一時的な感情の発露や交渉材料のための発言というより、「一緒の職場だとまた関係を持つかもしれない。退職させて関係を完全に絶たせたい」とか「退職させることでダメージを与えて報復したい」という意図によるものと推察されます。
こうした場合は、合理的な話し合いが困難な可能性が高いため、不倫慰謝料の点については債務不存在確認訴訟を提起したり、刑事事件として警察に相談したり、といった対応が必要になることがあります。
(参照)不倫で会社を辞めろと要求されたら
実務上ほとんどの場合、弁護士が受任通知を送付すると、相手方は職場への通報を思いとどまります。
受任通知とは、弁護士が依頼を受けたという通知のことです。
この中には、今後一切本人に連絡するな、弁護士に連絡するように、といった内容が記載されています。
また、仮に職場にばらす等した場合は逆に責任を追及する、とか、退職すると慰謝料が支払い困難になる、といった文言を記載することもあります(相手方を逆上させ交渉困難となる場合もありますので、どこまで書くかはケースにもよります)。
いずれにせよ、受任通知を送付することで弁護士が介入したと知らせることになるので、相手方への牽制となります。
さらに受任通知には、牽制だけではなく、「不倫の件でこれからお話し合いをさせていただきたい」ということも記載してあるので、誠実に話し合う意向があることを相手方に伝えることになります。
(もっとも、例えば「不倫を疑われているが全く事実無根」というような場合なら、話し合う意向があるなどとは、伝えないこともあります)
弁護士は、委任した本人(=あなた)には、受任通知送付後に相手方から連絡があっても一切応答するなと説明しています。
その結果、相手方は、ご本人から有利な条件を引き出そうとして連絡しても応答が引き出せなくなり、下手なことをすると逆に責任を追及される可能性も出てくるため、ご本人への連絡自体が止むことになります。
その後は、弁護士が窓口として、例えば謝罪の意思を伝える、妥当な金額の慰謝料を提案する等の活動をして話を纏めていくことになります。
相手方の立場に立って言うならば、以下のような理由・動機で、会社への暴露などを控えてくることになります。
①求めを無視して通報すると、その点を逆に攻撃されてしまい、不倫慰謝料を円滑に回収できなくなるかもしれない…
②(あなたが)弁護士を入れて交渉意思を明らかにしている以上、直ちに通報して話し合いの機会を無くすのは不適当かも…
通報のことは、交渉のカードとして持っておくほうが有利だろう…
③通報しても自分の名誉が傷つくだけで、実際上のメリットがないかも…
(相手方自身の)配偶者の職場での評判を傷つけてしまうかも…
具体的な事案にもよりますが、相手方も内心では、本当に通告することを躊躇していたり、自分に不利になるのではと懸念していたりすることも多いです。
そこで、弁護士を通じて相手方に、裁判になった場合の相場の額を提示しつつ、さらに場合によっては早期解決のための上乗せを提案することで、会社に知られる前に早期に解決することが可能となってきます。
どの程度上乗せするのかは、事実経緯、裁判で争った場合の見通し、仮に本当に通告された場合に会社がどういう対応をするかの予想、こうした点を踏まえたあなたの意向によります。
当事務所ではまず経験したことはありませんが、受任通知が牽制にならず、なおご本人への連絡や会社への暴露を示唆してくるという相手方も、全くいないとは限りません。
相手方がこのようなキャラクターの場合、どうしても不安になるでしょうが、たとえば「会社にバラされるいわれはない。裁判所が判断する適正な額であれば支払うが、要求額には応じられない」というように、割り切って対応していくしかありません。
場合によっては、あなたが受けた被害の証拠を整えたうえで警察に申告したり、逆に名誉棄損の慰謝料を請求する民事裁判を提起したり、ということも一つの方法でしょう。
ちなみに強制力で連絡を止めさせることができるかというと、実際問題として難しいです(あなたが着信拒否やブロックしたり、警察の力を借りたりする形になるでしょう)。
また、もしかすると、あなたが不誠実に見られかねない態度を以前に取ったことで、相手方の激しい反応を誘発してしまった可能性もありえます。
もし身に覚えがあるのであれば、弁護士に依頼して、裁判所の傾向を踏まえた適正な内容で示談する意思があることを伝えつつ、話し合いを仕切り直すべきでしょう。
不倫のことを相手方から会社にバラされそう/バラされたとして、やってはいけないNG対応があります。
「不倫を会社にバラす」という発言だけでなく相手方からの連絡などを完全に無視し続けると、「話し合う気も無いようだ」と思われてしまいます。
誠意が無いとみられて(その報復として)本当にバラされるかもしれませんので、それは避けるべきです。
結果的にバラされないとしても、穏便に示談できたかもしれないのにその機会を失ってしまうことになります。
会社に通告される恐怖感から、相手方の過大な要求を受諾してしまうことがあります。
しかし、例えば「慰謝料500万円を支払う」などと約束してしまうと、約束していない場合に比べて非常に不利になってきます。
約束していなければ、「不倫慰謝料として500万円は高すぎる」と真正面から反論できたはずなのに、約束してしまうと、「公序良俗違反といえるほどに500万円は高すぎるのか」「その約束を果たす義務があるか」といった点で争わざるを得なくなってしまいます。
不倫を会社に通告されたことに対して、「私の名誉を毀損した」などといって相手方の職場や家族へ抗議する(バラし返す)ことを考えるかもしれません。
しかし、その行動について民事上・刑事上の名誉毀損を主張される可能性も出てきてしまいますし、更に紛争を拡大してしまうことになります。
また、「相手方だけの行った通報行為を不倫慰謝料の減額要素として交渉する」ということもできなくなってしまいます。
不倫をバラすという相手方との示談交渉は、(相手方がバラすと言っていない)通常の場合と比較すると、交渉・和解がややまとまりづらい傾向にはあります。
相手方が不倫を会社にバラすと言ってきている動機はいくつか考えられますが、会社を動かしてあなたを異動させたいとか、事実上職場に居られなくさせたい(退職させたい)というように、考えている可能性があります。
ケースによっては、相手方が異動などに固執しており、撤回意思がみられない場合もあります。
そうなると次にみるように、話し合いを纏められない可能性が出てきます。
「早く示談をまとめて、不倫を会社にバラさないと約束させたい」というように思う気持ちは分かりますが、まとまらない可能性も残念ながらありえます。
示談がまとまるのは、あくまでお互いが慰謝料額等の内容や諸条件に納得すれば、の話です。
たとえばあなたが「相場では不倫慰謝料は高くても100万円くらいでしょ、だからその内容で相手方に示談させたいです!」と言ったところで、相手方がそれに了承しなければ、示談はまとまりません(仮にそれが客観的に妥当な額であったとしても)。
逆に相手方が「どうしても退職してほしい」と言っていても、あなたがそれに了承しなければ、示談がまとめられてしまうことはありません。
自分の納得のいかない内容で示談する義務は、あなたにも相手方にも無いからです。
話し合いを続けても合意の糸口が見えない場合には、示談交渉を断念するしかありません。
一般論としては、示談がまとまらないと、相手方があなたに対して訴訟を提起してくることになります。
訴訟となった後、多くの場合は裁判官が介入する形で話し合い(和解交渉)の機会がありますので、そこで合意を目指すことになります。
合意が整わなければ判決となり、金額(慰謝料額)だけの問題になります。
そうすると、相手方がたとえば「慰謝料には興味が無い。どうしても会社を退職させたい、望むものはそれだけだ」というような場合には、そもそも訴訟を提起してこない可能性もありえます。
「裁判官が説得しても退職に応じないだろう。判決で退職が命じられることはないから、訴訟提起しても望むものは得られないだろう」と相手方が考える可能性があるからです。
相手方が、自ら訴訟を提起してはこないが、法外な慰謝料を請求し続け、「払いたくないなら退職しろ」といった要求に固執することがあります。
このような場合、相手方に対して債務不存在確認訴訟を提起する、という方法が考えられます。
債務不存在確認訴訟を提起すると、逆に相手方から「不倫慰謝料を払え」という訴訟(反訴)を提起されることが多いですが、提起されないこともあります(特に、相手方に弁護士がついていない場合)。
反訴が提起されるにせよされないにせよ、裁判という形で不倫問題に決着を付けつつ、退職する義務は無いということを確定させていくことになり、明確な解決がもたらされます。
(1)示談交渉ができず、相手方からの訴訟提起もなされず、こちらから債務不存在確認訴訟を提起することもなく、そのまま時間が経過していくことがあります。
その場合、いずれは消滅時効期間が満了し、「時効だから不倫慰謝料は支払う義務はない」と主張することが可能な状況に至ります。
法律上、相手方が損害及び加害者を知った時から3年、あるいは不法行為の時から20年で時効になると定められているからです(民法724条)。
「時効になるまでそんなに時間が掛かるの?それまで会社にバラされるかどうかを心配し続けないといけないの?」と思うかもしれませんが、会社にバラされるかどうかと時効かどうかは、関係がありません。
時効になれば不倫慰謝料を支払う義務がなくなるというだけで、「時効になったからバラされない」とか「時効になるまではバラされるかもしれない」ということではありません。
さらにいえば、その3年が経過するまでに、相手方が対抗策を打ってくることが予想されます。
具体的には「内容証明郵便での催告」や「裁判上の請求」を行うことで、時効のカウントを止めたり、リセットしたりすること(時効の完成猶予・更新)を試みてきます。
「あと少しで時効だからそのまま放置しよう」と考えている間に、相手方が法的な手続きを進めてしまうリスクは常に付きまといます。
(2)そもそも、相手方が会社にバラすことを考えるのは、不倫への制裁・抑止といったことが動機です。
時効になろうがなるまいが、相手方が不倫問題にカタがついたと思えば、そうしたことを考えなくなるはずです。
しかし、あなたが時効を待つという選択をすると、そのことによって3年以上問題解決を先送りし続けることになるため、いわば「会社にバラされる恐怖と隣り合わせで過ごす」という精神的な負担が続くことになります。
一方、時効を待たずに①弁護士を介して示談を成立させれば、合意書に「口外禁止(守秘義務)」「接触禁止」の条項を盛り込める可能性があります。
そうなれば、法的に「二度とバラされない状態」を作り出し、平穏な日常を確定させることが可能になります。
また、②債務不存在確認訴訟を提起し、和解成立したり債務無しの判決が確定すれば、それで法的には解決したことになるのですから、それでもあえて相手方が会社にバラすといったことをしてくる可能性は低くなります。
相手方が暴露を示唆していても、受任通知送付によりこれを阻止して冷静な交渉を始めたというケースは、複数あります。
さらに、不貞を暴露され会社を退職したことを減額材料として、大幅に減額したケースもあります。
【この解決事例のポイント】
「不倫をした自分が悪いのだから、バラされても仕方ない、高額な慰謝料も払うしかない」と諦めなかったことが成功の鍵です。相手方の行き過ぎた報復行為(職場暴露)を逆手に取り、法的に適切な「相殺」に近い解決を勝ち取ることができました(→この解決事例)。
法律上の原則として、不倫の結果相手方が受けた精神的苦痛は、金銭(慰謝料)で賠償することになります。
不倫が事実だからといって、会社にバラされて当然だということではありません。
また、相手方から裁判で訴えられたとして、判決で慰謝料の支払を命じられることはありますが、例えば会社への報告を命じられることはありません。
ちなみに、判決で命じられるのは金銭の支払に留まりますが、もしそれ以外の内容を含む裁判上の和解をあなたがしたのなら、その約束は有効になります。
相手方の立場からいえば、「法的に(裁判所を通じて)強制できることには限界があり、それは慰謝料の請求に留まる」ということです。
それぞれの会社にもよりますので確たることはいえませんが、職務時間外でなされた私的な交際(プライベートの延長)ということであれば、特段関知しないというところも多いように思われます。
ただし、不倫の内容等によっては、企業秩序を乱したということで会社から懲戒を受けたり、異動を命じられたりする可能性を完全に否定することはできません。
例えば、「社内で繰り返し不貞行為に及んでいた」「不倫が原因で会社の業務に具体的な支障が出た」「会社の社会的評価を著しく低下させた」というような場合には、そのリスクが高くなってくるでしょう。
「バラされたら即クビ」と絶望する必要はありませんが、状況に応じた法的反論が必要になることもあります。
職場にばらすと言われて、恐怖心に突き動かされて不利な約束をしてしまう、というのは絶対に避けなくてはいけません。
弁護士が、受任通知で職場にバラす行為などをしないこと等を求めれば、ほとんどの場合、相手方はそのような行為を控えてきます。
そして、事実関係に見合った適正な慰謝料であれば支払うことや、再度不適切な関係を持たないことなどを伝えつつ誠実に交渉すれば、道は開けてきます。
本当にバラされてしまった後だという場合でも、絶望しないでください。
その事実は「甚大な社会的制裁を受けた」という証拠になり、慰謝料を大幅に減額(事実上の相殺)させる強力なカードになりえます。
(2026.3.4修正)
このコラムの監修者

秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
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