このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
目次
不倫がバレて内容証明が相手方(=交際相手の妻/夫)から届くと、不安でいっぱいになります。
「とてもこんな金額は払えない…」
「すぐ訴えられてしまうの…?」
「どうしよう、職場や自分の家族にバラされるかも…」
そんな思いで仕事や家事も手につかないことでしょう。
でも、内容証明が届いたときにきちんと対応していけば、その不安な気持ちを解消して問題解決に向けて進めていくことができます。
今回は、不倫がバレて相手方から内容証明が届いてしまったとき、どうしたらいいかをご紹介しています。
内容証明の形で差出人が差し出すのは、「いつ、どんな内容で、誰が誰に送ったか」という内容を後で証明するためです。
内容証明以外にも特定記録や書留といったものがあります。
しかし特定記録ではポストに投函されたことが記録されるだけです。
また、書留だとあなたが受け取った記録は残りますが、書かれていた内容までは証明できません。
相手方が不倫慰謝料を内容証明で請求すると、「〇年〇月〇日、〇日以内に不倫慰謝料〇〇円を支払えという内容を、相手方があなたに対して送った」ことを、相手方は後の裁判で証明できるようになるのです。
内容証明を送ってきているのは、「これを無視したら法的措置を取る」という意思の表れです。
内容証明の文章の最後のほうに、期限までに払われなければ法的措置をとる、法的手続きに移行する、といった内容の警告が書かれているはずです。
特に内容証明を送ってきているのが弁護士なら、「無視したら裁判所に訴える」という意味が込められています。
内容証明を相手方本人が送ってきた場合、「無視したら今度は弁護士を付けるぞ」というような意味かもしれません。
もしかしたら、あなたを焦らせて行動させよう(謝罪させよう、慰謝料を払うと言わせよう)というだけで、実は弁護士への依頼や裁判までは考えていない可能性もなくはありません。
しかし油断は禁物です。
LINEやメールのような手軽な手段があるのに、わざわざ内容証明という面倒な手段で送ってきたということは、要求を通そうとする強い意思が伺われるからです。
「内容証明を送ると電話で言われた。家族に見られてしまうかも…」
「内容証明が自宅に届いた。書類がまた送られてきたら家族にバレるかも…」
そのように心配な方も多いでしょう。
弁護士に不倫慰謝料問題を依頼すれば、以後の連絡は弁護士に届きます。
内容証明が届く前に依頼すれば、弁護士に連絡が行くだけで済むかもしれません。
(内容証明を自分で受け取らずに済むかもしれません)
弁護士を付けていても、裁判で訴えられた場合には、訴状は手元に届いてしまいます。
でも、その後の書類(和解調書、判決など)は弁護士のほうに届きます。
弁護士に依頼すると、書類が届いて家族にバレてしまうリスクを減らせるのです。
内容証明を読みたくない気持ちは分かりますが、放置したままでは何の解決にもなりません。
「内容証明はきちんと届いているのに返事もしないなんて、誠意がない!」と相手方から思われるだけです。
内容証明が届いたら、目をそらさずに、問題解決に向けて相手方と向き合いきちんと話し合っていくべきです。
内容証明を放っておくと、相手方が「不倫慰謝料を支払え」という裁判を提起してくるかもしれません。
むしろ弁護士にとっては、訴える前提で送るのが内容証明です。弁護士からの内容証明を放置するというのは、訴えられるというのとほぼイコールです。
内容証明を送ってきた相手方はもしかすると、「あなたが心から反省して関係清算を約束するなら、裁判はしなくていい」と思っているかもしれません。
それなのに内容証明を放置してしまうと、あなたに反省の色が全くないと思われてしまい、すぐに訴えを提起されてしまうかもしれません。
不倫慰謝料の減額に向け話し合えるかもしれないのに、あなた自ら話し合いの可能性をつぶすのはもったいないです。
また、内容証明はたまたま自分で受け取れたとしても、それを無視した結果訴状が自宅に届き、今度は妻(夫)が受け取ってしまい内容を見られ不倫がバレてしまう、というような可能性もありえます。
(備考)内容証明が届いた段階で弁護士に依頼すれば、示談交渉がまとまることも多々あります。弁護士に依頼したからといって、訴状が自宅(職場)に届く可能性を完全になくすことはできませんが、可能性を減らすことは期待できます。
内容証明に返事をして交渉を試みたからといって、不倫慰謝料の減額に応じてもらえるかどうかというのはもちろん別問題です。
内容証明で請求されている額が過大なことはよくあることです。
不倫慰謝料を減額するためのポイントを踏まえ、話し合いを進めていきましょう。
「相場外れの高額な請求に対しては裁判になることも辞さない」という態度が、実は減額交渉では一番大切になってきます。
そのためには、内容証明が届いた段階で、減額交渉を弁護士に依頼すべきです。
あなたが弁護士を付ければ、相手方と直接やり取りする必要はなくなります。
もしかしたら、相手方は、自分で費用をかけてまで弁護士に依頼せず、示談でまとまるかもしれません。
そのため、裁判になってから依頼するよりもメリットは大きいのです。
内容証明が誰から来ているのか、きちんと把握しておきましょう。特に弁護士から来ている場合は、訴えられるリスクは大きいです。
内容証明に相手方本人の名前しか記載されていないなら、それは相手方本人から来ています。
内容証明の文章は、相手方本人が作ったのかもしれませんし、本人が依頼した行政書士などが代筆したのかもしれません。
もっとも、そのどちらなのかは、さして重要ではありません。
行政書士は書面作成だけしかできない、と行政書士法で定められています。
にもかかわらず、内容証明に載っている行政書士が、示談交渉の窓口になると言ってきたり示談内容に口出ししたりするかもしれません。
その場合、あなた自身で対応すべきではありません。
すぐに弁護士に依頼して反撃すべきです。
裁判の手続きは相手方本人で行う必要があります。
法律を勉強したことがあるのならともかく、ごく一般の人にとってはかなりハードルが高いです。
そのため、「相手方本人からの内容証明を無視していたら、弁護士をつけてきて訴えられた」ということも多いです。
不倫慰謝料の内容証明が司法書士から届くことは比較的少ないです。
140万円超の不倫慰謝料を請求したい場合、司法書士に代理してもらえないからです。
ただし、司法書士兼行政書士が、行政書士としてその内容証明を代書(代筆)している可能性はあります。
相手方本人の代理人として行動するということです。
たとえば相手方代理人(Aさん)が100万円で示談すれば、それは相手方本人(Bさん)が100万円で示談したのと同じことです。
司法書士の中でも「認定司法書士」という人たちがいます。
代理人としてその名前が内容証明に書いてあり、不倫慰謝料の請求額が140万円以下なら、「相手方本人を代理したその認定司法書士から内容証明が来ている」ということです。
認定司法書士が裁判の法廷で活動できるのは簡易裁判所だけです。
それ以外(地方裁判所など)では相手方本人が手続きをするか、あらためて弁護士を依頼するかになります。
内容証明を弁護士が代書することもありえますが、その場合には、法律事務所名や弁護士名が内容証明に記載されていないことが多いです。
逆に記載されていれば、その内容証明は、相手方本人の代理人である弁護士から来ているということです。
弁護士が相手方についた場合、「あなたの不倫で婚姻破綻した。慰謝料500万円を払え」というように、数百万円の不倫慰謝料を請求するという内容の内容証明が来ることはよくあります。
というよりも、弁護士から数十万円の請求をされているというケースは、まず見かけません。
相手方はそれなりの弁護士費用を支払って依頼しているはずです。
したがって、弁護士から請求される額も当然大きくなってくるのです。
内容証明を弁護士が送るのは、将来的に訴える場合を見据えてのことです。
弁護士は裁判が本業ですので、裁判することに躊躇はありません(もちろん、そのメリットが無ければ別ですが)。
内容証明の「数百万円を払え」という記載を見て、「肉体関係は一回こっきりだしそんな高額になるわけがない、不当請求だから無視しよう」…などと思うかもしれません。
しかし、弁護士からの内容証明を無視するとほぼ確実に訴えられます。
訴えられたら、内容証明どころか訴状が届いてしまいます。
相手方に弁護士がついているのにあなた自身で対応するのは非現実的です。
「不満があるなら、裁判所で聞きましょう」と相手方弁護士から言われてしまうからです。
あなたも弁護士を依頼して対応すべきです。
あなたのほうも、「裁判になるなら構わない。適正な慰謝料額を裁判官に判断してもらう」という覚悟で臨む必要があるのです。
内容証明には、相手方の要求だけでなく、どうしてそのような要求をするのかという根拠(法的根拠)も記載されています。
まずはこれらを把握することが大事です。
内容証明に「不倫慰謝料300万円を払え」「夫(妻)の連絡先を全て消せ」「今後一切接触するな」と書かれていたとすれば、それが相手方の要求です。
何をどこまで要求するのかは、基本的に相手方の自由です。
場合によっては「会社を辞めろ」「転属願いを出せ」「引っ越せ」などとも書いてあるかもしれません。
この要求が、不倫慰謝料の減額交渉を今後進めていくときのスタートライン(基準)になります。
(備考2)たとえ「慰謝料1億円」であろうと,要求すること自体は相手方の自由です。あなたが拒否したときに、その要求を裁判所が認めるかどうかは全くの別問題です。
内容証明には、要求の根拠もふつう書かれています。
たとえば、①それまで夫(妻)との平穏な婚姻生活が続いていた、②夫(妻)が既婚者だとあなたは知っていた、③あなたからホテルに誘った、④不倫が長期間続いていた、⑤今回のことで離婚することになった、⑥多大な精神的苦痛を受けた、⑦調査費用として多額を支出した、などといったものです。
内容証明に書かれている内容を読むと「自分の知っている事実と違う」「こんなのおかしい、完全に誤解だ!」と言いたくなるかもしれません。
また、「不貞はそのとおりだが、どうしてこんな金額を要求されないといけないんだ」「不貞を認めたのにどうして探偵の費用まで請求してくるんだ」といったこともあるかもしれません。
内容証明の内容に関するこうした言い分は、今後の減額交渉(示談交渉)で出していくことになります。
減額交渉がまとまらず事実に争いが残るなら、最終的には裁判でケリをつけることになります。
(備考3)示談交渉では、主に金額と支払時期がまとまれば話がまとまります。事実がどうであったか探求する必要はありません。
内容証明に書いてある内容は、あくまで相手方の認識や要求にすぎません。
そのため、内容が真実と食い違っていたり相場からかけ離れて高かったりということは、ある意味ふつうのことです。
あなたがこれからやるべきことは、あなたの認識などをきちんと主張・反論しつつ、減額交渉を進めていくことです。
内容証明に書いてある請求額から減額するには、裁判をも視野に入れて交渉することが最も重要です。
もちろん裁判をしなければならないという意味ではありません。
相手方が過大な要求に固執して交渉がまとまらないときには、裁判も辞さない態度で臨むということです。
内容証明に書いてあることは事実とは違う、など多々言い分はあるでしょうが、そればかり言い張っていても交渉はまとまりません。むしろ相手方を怒らせるだけです。
(備考4)もちろん、相手方の要求を完全拒否することも可能です。しかしその場合は、交渉決裂で訴訟提起される可能性が高まることになります(訴訟提起するに足りる証拠がないなどの理由で,相手方が要求を断念してくることもありえるかもしれませんが)
内容証明で要求されている金額が、相場外れに高額なこともあります。
しかし、あなたが自由な意思で示談したら、その示談は原則有効になってしまいます。その後で示談を無かったことにしてほしいと言っても、後の祭りです。
(備考5)もっとも、示談書の内容や形式の不備などを追及できる可能性もあります。諦めずに弁護士に相談することをおすすめします。
相手方には、交渉がまとまらなければ訴えるという選択肢があります。
あなたとしては、訴えられたらどうなるかを見越して、減額交渉をしていかなければなりません。
この点、訴えられる=デメリットとして捉えられがちですが、「裁判官に相場で判断してもらえる」というメリットもあります。
内容証明記載の過大な要求に相手方が拘って、話し合いがまとまらないような場合には、裁判で決着を付けるほうが良いこともある、ということます。
当然相手方も、裁判にしたら有利になるかどうか、自分の要求は通るかどうか、と考えて対応してきます。
その結果、過大な要求に固執していた態度が軟化することもありえます。
(備考6)あなたが不貞を認めない場合、相手方に不貞の証拠がなければ,裁判所は請求を認めません。したがって相手方が訴えるという選択肢を採ってくるのは、それなりの証拠がある(不貞を立証できると自信がある)場合です。
内容証明記載の請求内容から減額するための交渉、そのポイントを一言で言えば、相手方の意図を見抜くことと、(場合によっては)裁判を駆使することです。
その詳細はリンク先をご参照ください。
(参照)不倫慰謝料減額交渉のポイント
内容証明へ回答・反論する方法としては、書面で回答しても構いませんし、電話やメールで反論を伝える形もありうるでしょう。
方法はともかく内容の面で、注意しておくべきことがあります。
回答・反論した内容は、不倫・不貞の証拠になりえるなど、相手方に言質を与えることにつながります。
回答・反論の内容を見た相手方は、「100万円の慰謝料を払うと約束した」「月10万円なら払えると申告してきた」などと受け止めるかもしれません。
言質を与えないようにと思って回答・反論したところ、逆に「謝罪の意思もない、誠意が無い」と相手方が受け止めて、ますます怒りが燃え上がってしまうケースもあります。
もちろん、あなたにも色々言い分はあるでしょう。
でも、「その回答・反論の内容を、そのような形で受け取った相手方はどう思うのか」ということは、慎重に考えるべきです。
内容証明を相手方が送ってきたということは、話合いがまとまらなければ訴えるという強い意思表示です。
あなた自身で内容証明に回答・反論すると、相手方の感情を逆撫でしてしまうかもしれません。
自分で頑張って減額交渉しても、相手方が減額に応じず、話し合いがまとまらないこともよくあります。
その結果、もし本当に訴えられたら、結局弁護士をつけざるをえなくなります。
それなら内容証明が届いた段階で、弁護士に依頼して減額交渉するほうが簡便です。
相手方としても、言い分をあなた自身から反論されるよりも、弁護士から反論されたほうが、その内容を冷静に受け止めることができます。
あなたは直接相手方と話をする必要がなくなるので、精神的にも余裕をもって対処できます。
不倫慰謝料問題を弁護士に依頼するメリットは他にもあります。リンク先をご参照ください。
いかがでしたか?
今回は、不倫がバレて交際相手の妻(夫)から内容証明が届いた場合の対処法についてご紹介しました。
不安になってしまうのも当然ですが、この手順に従えば不倫慰謝料問題の解決に向けて進めていくことができます。
ぜひ参考にしてみてくださいね!
(参照)不倫慰謝料を請求されたとき、してはいけない行動4つとその理由
このコラムの監修者
秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
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