このコラムの監修者
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秋葉原よすが法律事務所
橋本 俊之弁護士東京弁護士会
法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。
慰謝料コラム
目次
不倫で略奪というと穏やかではありませんが、不倫関係を続けるうち、交際相手が配偶者と別居して、あなたのもとに転がり込んできて同棲中、というようなケースも少なくはありません。
その後、交際相手の配偶者(=相手方)から不倫慰謝料を請求された場合、どうなるのでしょうか?
結論を先取りして述べれば、関係解消済みの場合に比べれば不倫慰謝料額が上がってしまう可能性がありますし、示談や和解、判決後にも関係を続けると、慰謝料をまた別途請求されてしまう可能性も出てきてしまいます。
以下、詳細を見ていきましょう。
一般論としては、年頃の男女が2人で同棲していれば、肉体関係があっても不思議ではない、という経験則があることは否定できません。
同棲と一言でいっても、いわゆるルームシェア・シェアハウスといったものもありますし、「物理的に一緒に住んでいれば即肉体関係が認められ、反論の余地はない」というわけではありません。
とはいえ、たとえば「家賃節約のためにワンルームマンションをシェアしているだけで肉体関係はない」と反論しても、(それが事実であろうとなかろうと)説得力に乏しいように思われます。
特に相手方から、あなたと交際相手が同棲する以前から親密であったことを示す証拠などが提出されると、「従来から親密であった上に同棲を始めたのだから、肉体関係はあるはず」と裁判官が考える可能性は高くなってしまうでしょう。
不倫の末、略奪して同棲するに至っている場合は、不倫慰謝料額は高くなる傾向にあります。
ただしその前に婚姻関係が破綻していれば、不倫慰謝料を支払う義務はありません(既に婚姻関係が破綻していた場合、そもそも略奪とは言えないかもしれませんが)。
そのため、不倫・略奪と婚姻破綻のどちらが先であったのか、という点で激しい争いとなることもしばしばあります。
略奪した交際相手と同棲しているということは、「交際相手と相手方との婚姻生活の平和を、あなたが日々侵害し続けている」と裁判官に評価されてしまいます。
したがって、例えば「不貞行為を2カ月間続けたが今は交際解消済み」というケースと比較すれば、略奪・同棲中の場合のほうが、どうしても不倫慰謝料額は高くなってしまいがちです。
2カ月で解消した場合と比べれば、現在同棲中の方が侵害期間は長い(侵害の程度が大きい)からです。
「不貞行為2カ月間、今は交際解消済。相手方は夫婦で同居しており離婚しない」というケースと比べると、「略奪して同棲を続けていることで、あなたが実質的に婚姻を破綻させた」と裁判官に評価されてしまう可能性が高くなります。
婚姻破綻していないことは慰謝料の減額要素になりえます。
そして相手方が同居中の場合なら、「同居中であり婚姻破綻しているわけではない」という反論も考えられます。
しかし、自分が現に同棲しているのですから、そのような反論はできなくなってしまいます(破綻していないと言いづらくなってしまいます)。
その結果、不倫慰謝料の額は高くなってしまう傾向にあります。
もっとも、不倫より前に婚姻関係が破綻していた場合には、形式的に略奪したように見えても、不倫慰謝料を支払う義務はありません。
この場合、保護すべき婚姻生活の平和が存在していないからです。
婚姻破綻後の不倫であるという反論は、非常によくあるものです。
したがって、具体的事情を挙げて説得的に述べない限り、(言葉は悪いですが)裁判官に聞き流されてしまいます。
破綻後だと言いうる典型例は、交際相手と相手方が離婚前提に別居を開始した後で不倫が始まったという場合です。
単なる単身赴任というだけでは不十分です。この場合,「夫婦関係(家庭)を維持するために、仕事で単身別のところに住んでいる」というだけのことであり、一緒に住んでいないという事実は夫婦関係破綻を示すものではないからです。
もっとも、不倫慰謝料金額を裁判官が決めるにあたっては諸々の事情が考慮されます。
そのため、厳密な意味で破綻といえるかどうか微妙な場合でも、夫婦仲が相当悪かったことを示す事実を説得的に主張することができれば、不倫慰謝料額をゼロにはできないまでも、減額材料にはなりえます。
すなわち、「仮にこの不倫がなかったとしても、既に夫婦仲が悪く、離婚に至る可能性が高い状況だった」という場合、不倫・略奪による損害が小さいと判断され、慰謝料が減額される可能性はありえます。
妻が同棲の差止めを求めて女性を訴えたという事件があります。
この事件では、同棲の差止めは認められませんでした(大阪地方裁判所平成11年3月31日判決)。
裁判所は、「差止めは、相手方の行動の事前かつ直接の禁止という強力な効果をもたらすものであるからこれが認められるについては、事後の金銭賠償によっては原告の保護として十分でなく事前の直接抑制が必要といえるだけの特別な事情のあることが必要である」と述べたうえ、夫婦のこれまでの経緯を踏まえると、「同棲することによって…平穏な婚姻生活が害されるといった直接的かつ具体的な損害が生じるということにはならない」として、差止めを認めなかったのです。
交際相手とあなたがある意味一緒になって相手方と協議を進め、交際相手と相手方との離婚問題と、相手方とあなたとの不倫慰謝料問題とを一緒に解決する、ということもあり得なくはありません。
法律的に見れば、不倫慰謝料について、あなたと交際相手とは連帯債務を負う関係にあります。
そのため、慰謝料の点について「連帯して●円を払うから」と協議することそれ自体はおかしなことではありません。
そうした協議を進めるなかで、相手方が婚姻継続を断念する方向になってくる可能性があるかもしれません。
「略奪した交際相手と現在同棲している」となると、肉体関係を持った(不貞行為をした)だけの場合とは、事情が変わってくることがあります。
「不貞行為をしたが今は交際解消済み」ということなら、婚姻生活の侵害行為がなされたことそれ自体は過去のことです。
しかし、略奪している・同棲しているとなれば、現に侵害している・破壊していると評価されうるからです。
また、「相手方はまだ同居中で婚姻破綻していない」という慰謝料減額要素を使えなくなってしまいます。
すなわち、破綻していないと言いづらい状況になります。
一般論として、不倫・略奪が婚姻関係破綻後であれば、不倫慰謝料を支払う義務はないということになります。
厳密に破綻後だといえなくても、関係を持つより前から夫婦仲が相当悪かったということを立証できれば、不倫慰謝料の減額材料となり得ます。
相手方は離婚せず、あなたのほうでは和解・判決後に同居を続けるような場合には、慰謝料を再度請求されてしまうリスクもあります。
このように、略奪・同棲を理由に相手方から不倫慰謝料を請求された場合には、そのような事情がない場合と比べると、対応が難しくなる傾向にあります。
そのため、経験豊富な弁護士に相談のうえで進めていくことをお勧めします。
(参照)不倫慰謝料を請求されたとき、弁護士に依頼するメリット
このコラムの監修者
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橋本 俊之弁護士東京弁護士会
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