不倫慰謝料を請求されたけど払えない、どうしたらいい? | 慰謝料請求に強い弁護士

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慰謝料コラム

不倫慰謝料を請求されたけど払えない、どうしたらいい?

はじめに

「不倫で慰謝料300万円を請求された、とてもそんな額は払えない・・・」

「不倫慰謝料500万円と興信所の費用200万だなんて、払えないに決まってるじゃない・・・」

不倫で慰謝料を請求されたが払えない、というご相談が寄せられることも多いです。

悪いことをしたのは自分だからと思ってはいても、払えない金額を突きつけられて、途方に暮れてしまっているかも知れません。

不倫慰謝料を請求されたが払えないという場合、どうしたらいいのでしょうか?

不倫慰謝料請求に応答しないままでいると?

不倫慰謝料請求に応答しないまま放っておくという人も、現実問題として多いようではあります。

「そんな額は払えない」という無言の意思表示なのでしょう。

その場合、その後はどのような展開になってくるでしょうか?

相手方本人からの請求

不倫慰謝料を相手方本人(交際相手の配偶者本人)が請求してきており、あなたが不倫慰謝料請求に応答しなかったとします。

するとどうなるでしょうか?

一つの可能性としては、相手方が、あなたがどこに住む(どこで働く)誰なのか特定が困難であったり、請求を次の段階に進めるためのコスト負担を嫌がったりするかもしれません。

その結果、そのまま不倫慰謝料請求が滞ったままになる(言ってみれば有耶無耶になる)ということも、ありうるかもしれません。

「不倫は許せないが、かといって自分でお金をかけて弁護士に依頼すると損してしまうかもしれない・・・」

たとえば相手方がそう考えたとします。

すると、弁護士に依頼していないので法的手段(訴訟提起)が困難、かといって請求し続けようにもどうにもならない、ということになるかもしれません。

(備考)相手方が調停を申立ててくる可能性はありえます。もっとも、調停に出席する義務はありませんし、出席したとしても話がまとまらなければ不調で終了します。

他方、相手方が「このままの勢いでガンガンと色々要求していればいずれ折れてくるかもしれない」とばかりに、要求や連絡をし続けてくる可能性もあります。

そうした要求に根負けしてしまうかもしれません。

あなたが弁護士を付ければ、これに対抗することができます。

相手方も、あなたが弁護士に依頼したことへの対抗として、弁護士への依頼を考えざるをえなくなってくるものと思われます。

すなわち自分も弁護士をつけて不倫慰謝料請求を進めていくか、あるいは請求を事実上断念するか、を考えることになってくるでしょう。

(備考2)相手方が妥当な水準まで金額を下げて来てあなたも承諾する場合には、相手方とあなたの弁護士との間で、示談がまとまる可能性があります。もっとも、相手方が示談書を取り交わしたくないと言い出したり、示談書の文言で争いが残ったりする場合などには「金額で一応折り合いがついたようだが結局示談がまとまらない」ということもありえます。

弁護士からの請求

不倫慰謝料の請求が弁護士・法律事務所から来ている場合があります。

弁護士から内容証明が届いていたり、電話が掛かってきたりしたケースです。

あなたが応答せず放っておくと、ほぼ確実に訴訟を提起されてしまいます。

訴訟を提起されたのに(裁判所から訴状が届いたのに)なおも放っておくと、相手方の言い分どおりの判決が下される可能性もあります。

ずっと逃げていれば大丈夫??

「このまま無視していたら逃げ切れますか?とても払えないので・・・」

「自分はお金もないし、放っておいても大丈夫ですよね?」

たまにそのように相談されることがあります。

前述のとおり、いろいろな事情で、相手方が不倫慰謝料請求を諦める可能性もなくはありません。

しかし、仮に諦めず段階を進めてきたら、最終的に判決を取られて強制執行される可能性もありえます。

また別の問題として、相手方が「誠意が無い」と受け止めて、事実上の報復をしてくるかもしれません(ex.自宅や職場に怒鳴り込んでくるなど)

不倫慰謝料請求を無視したりせずに、きちんとした解決を目指して誠実に対応すべきです。

(備考3)誠実に対応するというのは、相手方のいう金額をそのまま丸呑みすることではありません。客観的にみて相当な金額(示談交渉不調なら最終的に裁判官が妥当と判断する額)をきちんと支払うことがその中核です。

不倫慰謝料等の減額

不倫慰謝料として相手方から請求されている金額が、いわゆる相場に照らして妥当な金額であるとは限りません。

「請求されている不倫慰謝料を払えない・・・」

そういう前に、請求されている不倫慰謝料の額自体が妥当かどうか、減額余地がないかどうかを検討すべきです。

もっとも、請求された不倫慰謝料を減額するためには、あなたにとって有利な材料を主張していく必要があります。

(備考4)たとえば、相手方が離婚していないこと、不貞期間が短いこと、不貞回数が少ないことなどです。

あなた自身がそういう主張をしても、相手方と話にならないこともしばしばあります。

「加害者のくせに、盗人猛々しい」

などと言われて言い分を聞いてもくれないことは、よくあります。

挙げ句の果てには相手方を何とかなだめようとするあまり、要求を飲んでしまう羽目になることもあります。

話にならなさそうな場合は、それ以上自分で無理に交渉しないで、弁護士を付けて対抗するべきです。

自由意思で示談したのなら、その内容は原則有効とされてしまうからです。

(備考5)「相手方の怒りを静めるために要求を飲まざるを得なかった」としても、単にそれだけで、ただちに自由意思では無かった(無効だ)ということにはなりません。

不倫慰謝料等の分割払い

「不倫慰謝料を分割払にできるでしょうか?」

そういうご質問を受けることがしばしばあります。

答えは「相手方が了承してくれるのなら可能。してくれなければ不可能」です。

不倫慰謝料の分割払いは、示談交渉で相手方が了承しない場合もよくあります。

それでも、訴訟になった後の和解交渉では、裁判官の口添えもあって、分割払いに応じてくることもあります。

もっとも、和解交渉がまとまらず判決となれば、一括払いとなります。

なお、相手方から請求された金額を払えないからといって、すぐにその額を前提にした分割払いを打診するのは考え物です。

その後で不倫慰謝料を減額しようとしても、相手方から「金額自体はOKしたはずだ」と言われてしまう可能性も高いからです。

不倫慰謝料を払えない場合の対処方法

示談交渉

不倫慰謝料として請求されている金額を減額するために、あるいは(その上で)分割払いを打診するべく、相手方と話し合いを試みましょう。

「話し合いがまとまらなかったらどうしよう・・・」

気持ちは分かりますが、ここでそんな心配をしても仕方がありません。

話がまとまらなければ、相手方が他の手段で請求してくるかもしれません。

たとえば、弁護士をつけてくる、訴訟提起してくる、調停を申立ててくるなどです。

このような次の段階で、不倫慰謝料の減額なり分割払いを実現できるよう、努力していくことになります。

(備考6)むしろ相手方のほうが「話し合いをまとめるなり何なりしないと、不倫慰謝料を回収できない」と心配すべき立場にあります。

(備考7)上述のとおり、相手方がコスト負担等を懸念して、他の手段による請求をしてこない可能性もあります。

訴訟

示談交渉では、相手方が相場外れな不倫慰謝料額に固執していることもしばしばです。

訴訟では、裁判官が、様々な事情を考慮して不倫慰謝料の額を判断することになります。

その結果として、いわゆる相場の範囲に落ち着いてくることが多いです。

つまり訴訟では、裁判官が関与する結果、適正な範囲での解決を図ることが可能になってきます。

さらに、裁判官が、分割払いになるよう口添えしてくれるかもしれません。

「裁判官が判決を下すよりも、原告(相手方)にも譲歩してもらって双方納得のうえ和解したほうが、被告(あなた)がきちんとお金を支払ってくる可能性が高いのではないか」

たとえばそのように、裁判官が原告を説得してくれる可能性があります。

もっともそのためには、自分の言い分を整理して裁判官に伝えることが必要です。

経験豊富な弁護士に依頼すべきでしょう。

自己破産

自己破産をして免責を受けると、債務を支払う責任がなくなります。

ただし「悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権」は非免責債権=破産免責を受けても支払う責任が残る、とされています(破産法253条)。

不倫慰謝料を支払う債務は非免責債権に該当しないと判断した裁判例が散見されます。

(言い換えれば、破産免責により不倫慰謝料を支払う責任もなくなる、という意味です)

ただし「婚姻関係に対し社会生活上の実質的基礎を失わせるべく不当に干渉する意図があった」場合には非免責債権になる、と示唆する裁判例もあります(東京地裁R2.11.26)。

「自己破産すれば不倫慰謝料を支払う必要がなくなる可能性は高い。しかし、必ずそうなるとまではいえない」

というように捉えておくべきでしょう。

まとめ

不倫慰謝料を請求されて払えないからといって、そのまま何の対応もせず放置することは避けるべきです。

また、請求された額そのままで分割払の話をするのも考え物です。

請求された額から減額したり、支払方法を分割払いにしたりすることを目指していき、きちんとした形で解決できるよう試みていきましょう。

示談交渉の段階で、相手方が不倫慰謝料の減額や分割払を拒んでいたとしても、訴訟では裁判官の介入により適正な範囲まで減額が実現できる可能性が高いです。

また、裁判官の説得により分割払が実現する可能性もありえます。

不倫慰謝料を請求されて、自分で相手方と交渉してみたものの話にならないというときは、それ以上無理して交渉を続けても不利になる(押し切られてしまう)可能性が高いです。

経験豊富な弁護士に依頼することをお勧めします。

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このコラムの監修者

  • 橋本 俊之
  • 秋葉原よすが法律事務所

    橋本 俊之弁護士東京弁護士会

    法学部卒業後は一般企業で経理や人事の仕事をしていたが、顔の見えるお客様相手の仕事をしたい,独立して自分で経営をしたいという思いから弁護士の道を目指すことになった。不倫慰謝料問題と借金問題に特に注力しており,いずれも多数の解決実績がある。誰にでも分かるように状況をシンプルに整理してなるべく簡単な言葉で説明することを心がけている。

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